大蔵委員会 第27号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1958/04/03
会議録
○足鹿委員長 これより会議を開きます。 たばこ耕作組合法案、たばこ専売法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)及びたばこ専売法の一部を改正する法律案(内閣提出第九二号)の三案を一括して議題といたします。 御報告いたしますが、たばこ耕作組合法案及びたばこ専売法の一部を改正する法律案(内閣提出第九二号)の両案につきましては、内藤友明君よりそれぞれ修正案が提出されております。この際提出者より趣旨の説明を聴取することといたします。まず内藤友明君。 —————————————
○内藤委員 たばこ耕作組合法案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 修正案の案文は、お手元に配付してありますので、それをごらんいただき、朗読は省略いたします。修正のおもな点は、たばこ耕作組合の行う事業につきまして、農業協同組合等の事業との間に不必要な競合や摩擦を生じないように、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならない旨を規定し、大蔵大臣及び農林大臣は、耕作組合と農業協同組合等との調整をはかる必要があると認められるときは、これらの団体に対し、あっせん調停または必要な勧告をすることができることとしようとするのであります。その他、組合の行う事業のうち、組合員または組合の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結に関する規定を削り、また組合の地区監事の定数、役員の選挙、総会にかわるべき代議員会を設けることができる。地区組合の組合員の総数及び代議員の定数、代議員会の権限等についても、それぞれ所要の修正を行おうとするものであります。 以上が本修正案の趣旨でございます。何とぞ御賛成あらんことをお願いいたします。 次に、たばこ専売法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、修正の趣旨の御説明を申し上げます。修正案の案文は、お手元に配付してありますので、それをごらんいただき、朗読は省略いたします。 修正の趣旨は、本案において施行期日が「昭和三十三年四月一日」となっておりますので、これを「公布の日」に改め、かつこれを四月一日にさかのぼって適用いたそうとするものであります。よろしく御賛成のほどをお願いいたします。
○足鹿委員長 次に、たばこ耕作組合法案及びたばこ専売法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の両案に対する附帯決議につき発言を求められておりますので、これを許します。神田大作君。
○神田(大)委員 たばこ専売法の一部を改正する法律案並びにたばこ耕作組合法案に対しまして、附帯決議を付する動議を提出いたします。 まずたばこ専売法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でありますが、案文を朗読いたします。 一、日本専売公社は、専売事業の特質にかんがみ、耕作者の意思が充分反映するよう、今後とも本法の改善につき検討すべきである。 一、日本専売公社は、鑑定に際しては充分科学的検討を行い、その実施方法についてもなお改善の方途を講ずべきである。 一、標本の制定に際しては、実際に即するよう耕作者代表の意見を充分参酌した上、これを制定すべきである。 右決議する。 次に、たばこ耕作組合法案に対する附帯決議の案文を朗読いたします。 一、組合の地区は、地区たばこ耕作組合にあっては政令で定める区域となっているが、政府はその政令制定に当っては必ずしも日本専売公社の支局等の管轄する区域に捉われることなく、各地の実情を充分に考慮し、且つ、組合の運営に支障のないように定めること。 一、組合の行う事業として、葉たばこの生産上必要な肥料その他の資材の共同購入を規定しているが、非出資組合が経済行為を行うことは適当でないので、組合が現在行っている事業の範囲をこえることのないよう厳に戒め、且つ、他の農業団体との間に事業の競合、摩擦を来さないよう厳重に留意すること。 一、たばこ耕作組合が農林漁業団体職員共済組合法による共済組合に加入する場合は、たばこ耕作組合の監督者である専売公社は、共済組合の監督者たる農林大臣と常に緊密な連絡をとるべきである。 右決議する。 簡単に、この両附帯決議に対しまして、理由を申し述べます。 まずたばこ専売法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でありますが、これは、今までいろいろと議論が行われました通り、たばこ専売事業が、生産並びに収納を一手に独占している、そういう特質にかんがみまして、農民の意思を十分反映でき得ない点が多々あると思われますので、この点につきまして、今後法律改正について十分の検討をしてもらいたいというのが第一点であります。 第二点の鑑定の問題でありますが、過般これも本委員会においての質疑において出ました通り、長い間この鑑定に対しては、農民は不平を持っておるように思われるのであります。法律において再鑑定の方途があるにもかかわらず、これが全然活用されておらないというのは、そこに鑑定に対するいろいろの欠陥が現われておるのではなかろうかと思われますので、この点について十分なる検討を加え、農民の意思を十分に反映せられたいと思うものであります。 第三の標本の制定でありますが、実際の標本と、それから現場における買い入れとの間において、実際に即しない点が現われておるように思われますので、これも、一つ十分に耕作者代表の意見を受け入れて、これが制定に対しまして留意をしてもらいたいというのが、決議の趣旨でございます。 次に、たばこ耕作組合法案に対する附帯決議の理由でございますけれども、この問題のうち第一の地区の問題でありますが、この地区の問題も、公社がことさら範囲を広げて、総会等が不可能なような、そういうたくさんの組合員を擁する組合を作って、スムーズな運営に支障を来たすようなことがあってはならないので、その区域の実情を十分しんしゃくした上で、画一的な統合を避けるべきであるというのが趣旨であります。 次に、非出資組合であるたばこ耕作組合が経済行為を行うということは、運営の過程におきましても、適当でないということははっきりしておるのでございますから、この問題については、現在行なっております農業協同組合等の他の農業団体における経済行為と競合、摩擦を来たさないことはもちろんのこと、この経済行為が今まで行なったより以上に出ないように厳に注意を促したものでございます。 次の、たばこ耕作組合が農林漁業団体職員共済組合に加入する問題でありますが、われわれも、農林漁業団体職員共済組合に耕作組合役職員が加入することに対しましては、適当であると思うのであります。ただ耕作組合の監督が専売公社であり、農林漁業団体職員共済組合の監督が農林大臣でありますので、この間にいろいろと不都合の点が起り得ると思われますので、この所管の問題につきまして、いろいろの問題が起らないようにする。少くとも専売公社並びに農林大臣等においては、この農林漁業団体職員共済組合等に関する問題につきましては、緊密な連携をとってそのような不都合を起さないようにしてもらいたいというのが、本附帯決議案の趣旨であります。 以上簡単でございますが、附帯決議に対する理由といたします。
○足鹿委員長 御質疑はありませんか。——御質疑もないようですから、三法律案並びに二修正案に対する質疑は、これにて終了いたしました。 なお、各案につきましては、討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 まず、たばこ耕作組合法案及び本法案に対する内藤友明君提出の修正案について採決いたします。本修正案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正案の修正部分を除く原案について採決いたします。これを可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって本案は修正議決いたしました。 次に、先ほど提案されました神田大作君の附帯決議案について採決いたします。附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって附帯決議を付するに決しました。 次に、たばこ専売法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)について採決いたします。本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決いたしました。 次に、先ほど提出されました神田大作君の附帯決議案について採決いたします。附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって附帯決議を付するに決しました。 次に、たばこ専売法の一部を改正する法律案(内閣提出第九二号)及び内藤友明君提出の修正案について採決いたします。 まず内藤友明君提出の修正案について採決いたします。本修正案を可決するに賛成の諸君の御起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○足鹿委員長 起立多数。よって本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました修正案の修正部分を除く原案について採決いたします。これを可決するに賛成の諸君の御起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○足鹿委員長 起立多数。よって本案は修正議決いたしました。 なお、この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成並びに提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。 この際、政府側より発言を求められておりますので、これを許します。坊政務次官。
○坊政府委員 ただいま可決されました両法案に対する附帯決議の趣旨は、政府といたしましても、尊重して運用いたしたいと思います。
○足鹿委員長 竹山祐太郎君。
○竹山祐太郎君 たばこ耕作組合法案につきましては、慎重御審議をいただきまして、適当な修正と附帯決議をいただきまして成立ができることになりりましたことを、厚く御礼申し上げます。 附帯決議の御趣旨は、まことにごもっともと存じますので、政府をしてこれの実行をはからせることはもちろん、われわれ提案者といたしましても、この御趣旨に沿って努力をいたすつもりであります。一言御礼申し上げます。
○足鹿委員長 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○足鹿委員長 それでは速記を始めて……。 —————————————
○足鹿委員長 次に、国家公務員共済組合法案及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 御報告をいたしますが、両案につきましては、横山利秋君より修正案が提出されております。この際提出者の趣旨説明を求めます。横山利秋君。
○横山委員 国家公務員共済組合法案に対する修正案を朗読いたします。 国家公務員共済組合法案の一部を次のように修正する。 附則第二十九条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とし、同条を附則第三十条とし、附則第二十八条の次に次の一条を加える。 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正) 第二十九条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を 次のように改正する。 第三十一条の次に次の一条を加える。 第三十一条の二 組合は、運営規則の定めるところにより、前条各号に掲げる給付 にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 第三十六条第一項中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)」を 「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第 号)」に改める。 次に、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案に対する修正案を朗読いたします。 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 本則中「附則第十二項以下を二項ずつ繰り下げ、附則第十一項の次に次の二項を加える。」を「附則第十二項以下を三項ずつ繰り下げ、附則第十一項の次に次の三項を加える。」に改める。 附則第十二項の改正規定中「(以下「郵政職員等」という。)」の下に「並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の職員」を加える。 附則第十三項の改正規定中「郵政職員等」の下に「並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の職員」を加える。 附則第十三項の改正規定の次に次の一項を加える。 14 日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の職員に対する第三条から第 五条まで及び附則第十項の規定の適用については、前二項の規定にかかわらず、別に 法律で定めるところによる。 以上であります。印刷が間に合いませんので、まことに恐縮ではございますが、朗読をもって提案にかえます。何とぞ満場一致の御賛成をお願いいたします。
○足鹿委員長 次に、両案に対する附帯決議につき、横山利秋君より発言を求められております。これを許します。横山利秋君。
○横山委員 附帯決議を朗読いたします。 国家公務員共済組合法案に対する附帯決議 一、本法制定の根本主旨により恩給法の適用をうける非現業国家公務員についても本法 の適用をすべきことが当然である。 従って、政府はすみやかにできれば次期国会に之が改正法案を提出すべきである。 二、第二条第一項の臨時に使用されるもので本法の適用をうけるものの範囲を定める政 令の制定に当っては、一年以上雇傭される常勤的非常勤職員を適用の対象にし得るよ う、その実態を吟味の上深甚の考慮を払うべきである。 三、今回の国家公務員共済組合法案の提案及びさきに行われた健康保険法の改正に伴い 、公共企業体職員等共済組合法について、医療機関等の規定について所要の改正を行 い、あわせて次に掲げる事項等の長期給付に関する附則の規定を整備する必要がある と考える。 (一) 傷病年金、傷病賜金についても、増加恩給と同様支給を停止しないことにす る。 (二) 更新組合員の組合員期間に職員期間に準ずる国家公務員であった期間で、運 営規則の定めるものを加える。 (三) 組合員期間二十年未満の者に支給する年金の資格年限のうちに旧組合職員の 在職期間で、運営規則の定めるものを加える。 次に、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議を朗読いたします。 附則第十四項による法律的措置は、公社の特殊性にかんがみ、他の職員と同様の処遇が確保されるよう、速やかに、できれば次期国会にこれを行うべきである。 以上であります。これもまた印刷が間に合いませんので、まことに恐縮でございますが、朗読をもって提案にかえまするが、何とぞ満場一致の御賛成あらんことをお願いいたします。
○足鹿委員長 これにて趣旨説明は終りました。御質疑はありませんか——御質疑がないようですから、両案及び二修正案に対する質疑は、これにて終了することといたします。 なお、各案につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることにいたします。 まず国家公務員共済組合法案及び同案に対する修正案について採決いたします。 まず横山利秋君提出の修正案について採決いたします。本修正案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正案の修正部分を除く原案について採決いたします。 これを可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって本案は修正議決いたしました。 次に、横山利秋君提出の附帯決議案について採決いたします。本附帯決議案を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって本附帯決議を付するに決しました。 次に、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案及び同案に対する横山利秋君提出の修正案について採決いたします。 まず修正案について採決いたします。本修正案を可決するに御異議ありませんが。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正案の修正部分を除く原案について採決いたします。これを可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって本案は修正議決いたしました。 次に、横山利秋君提出の附帯決議案について採決いたします。本附帯決議案を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって本附帯決議を付するに決しました。 —————————————
○足鹿委員長 次に、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案を議題といたします。 御質疑はありませんか。——御質疑はないようですから、本案に対する質疑は、これにて終了いたします。 なお本案につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 採決いたします。本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決いたしました。 なおこの際お諮りいたします。ただいま議決いたしました三法律案に対する委員会報告書の作成並びに提出等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 暫時休憩いたします。 午後零時三分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕 ————◇—————