商工委員会中小企業信用保険公庫法案外一件審査小委員会 第3号
- 発言数
- 2 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1958/04/01
会議録
○内田小委員長 これより商工委員会中小企業信用保険公庫法案外一件に関する審査小委員会を開きます。 中小企業信用保険公庫法案及び中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の両案を一括議題とし、審査を進めます。 両案につきましては、前回までに、打合会を含め、三回にわたり、種々の角度から検討いたしました結果、ほぼその意見もまとまったものと思います。この際、これらの意見につき、小委員長の手元において取りまとめました案文を読み上げます。 「中小企業信用保険公庫法案」については、概ね時宜に適したものと認める。 「中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案」について意見の一致した点は次の通りである。 同法中、中小企業信用保険法の改正に関し 一、包括保証保険に関する点 第一種包括保証保険について、政府案では、填補率(法律事項)七〇%、保険料率(政令事項)は、融資額二〇万円までのものは年七厘、二〇万円超五〇万円までのものは年九厘としている。このうち、填補率については政府案につき若干の異議があるが、今回は一応これを諒承することとし、保険料率については、政府案のように七厘及び九厘と区別することは不適当で、一率に年七厘と定めるべきである。 二、普通保証保険に関する点 政府案では、填補率(法律事項)六〇%、保険料率(政令事項)年二分五厘としているが、これは制度の趣旨から見て適当ではないので、填補率については、現行のとおり七〇%とするよう、法案を修正すべきであり、保険料率については、これも現行のとおり、年二分に定めるべきである。 三、融資保険に関する点 政府案では、填補率(法律事項)五〇%、保険料率(政令事項)年二分一厘九毛としている。これは現行の融資保険制度に比し縮減となるが、この理由及び経緯についての政府の説明を了とし、政府案を概ね認める。 四、融資額五〇万円以下二〇万円までのものについて、包括保証保険制度と並行して普通保証保険制度を存置せしめた方が適当ではないかという意見については、今回はこれを見送ることとし、施行後の実績を見た上、今後において必要な措置を講ぜしめることとする。 以上に基き、普通保証保険の填補率については、委員会において法案の修正を行い、第一種包括保証保険及び普通保証保険の保険料率については、本委員会における質疑に対する政府側の明確なる答弁を求め、更に必要に応じ、附帯決議その他の方法により確実に施行せしめることとする。 以上であります。 以上の案文につきましては、別に御発言もないようであります。 お諮りいたします。ただいまの案文を小委員会の意見として決定するに御異議ありませんか。
○内田小委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 それでは、ただいま決定いたしましたものを、小委員会の審査の結果として、小委員長より商工委員会に報告いたしたいと存じますので、御了承願います。 これにて散会いたします。 午前十時三十八分散会