社会労働委員会 第30号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1958/03/31
会議録
○森山委員長 これより会議を開きます。 職業訓練法案を議題とし議事を進めます。本案についてはすでに質疑を終了しております。 自由民主党及び日本社会党共同提案にかかる本案に対する修正案が提出されております。この際趣旨の説明を求めます。井堀繁雄君。 —————————————
○井堀委員 ただいま議題になっておりまする職業訓練法案に対する自由民主党及び日本社会党の共同提案となっておりまする修正案について趣旨を説明いたしたいと存じます。 本案の修正案文につきましては、お手元に配付いたしてありまする書類で御了承をいただきたいと思いまするが、その要点を説明申し上げたいと思います。 本案の修正の要旨は、第十一条第二項の身体障害者の職業訓練を公共職業訓練とこれを改めまして、従来この種の職業訓練については手当を給するという規定がございますが、これを他の場合にも同様の規定を適用するという公共職業訓練に関する規定でございます。 次は第十二条第一項におきまして、市町村及び民法第三十四条の規定によりまして設立した法人、また法人である労働組合その他の営利を目的としない法人が、本法にいう職業訓練を行うことのできる規定を設けたのであります。 第三は、本制度を運営いたしまする重要な機関としての職業訓練審議会に関する機構の問題でありまして、この委員会の構成は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者及び学識経験者をもって構成いたすことにいたしまして、その委員のうち労働者を代表する委員、及び事業主を代表する委員は同数であることを定めたのであります。 さらに特別委員会を設けることを定めまして、その特別委員には関係行政官庁の職員を労働大臣が任命することといたし、この特別委員は議決に加わることを許さない規定を設けたのであります。 以上が本法案の改正の要旨でございまして、他の部分は案文によって御了承願いたいと思います。以上説明を終ります。
○森山委員長 ただいまの修正案についての質疑はございませんか。——別に御質疑もないようでありますから、本案及び本案に対する修正案を一括して討論に付します。——格別討論の通告もございませんので、これにて討論は終局いたしました。 まず修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
○森山委員長 起立総員。よって本修正案は可決せられました。 次に修正部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除く本案を原案通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○森山委員長 起立総員。よって本案は修正議決されました。(拍手) なお本案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森山委員長 御異議なしと認め、そのように決します。 暫時休憩いたします。 午前十一時四分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕 ————◇—————