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28回国会衆議院1958/04/03

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

発言数
13
登壇者
6
会派数
2
開催日
1958/04/03

会議録

南好雄自由民主党

○南委員長 これより会議を開きます。  この際お諮りいたします。理事大村清一君より理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

南好雄自由民主党

○南委員長 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。  これより理事補欠選任を行いたいと存じますが、これは、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。

南好雄自由民主党

○南委員長 御異議なしと認めます。よって、古川丈吉君を理事に指名いたします。     —————————————

南好雄自由民主党

○南委員長 それでは、内閣提出の公職選挙法の一部を改正する法律案及び島上善五郎君外八名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案を一括議題とし、順次その提案理由の説明を求めることにいたします。  まず、内閣提出の公職選挙法の一部を改正する法律案について説明を求めます。国務大臣郡祐一君。     —————————————     —————————————

郡祐一自由民主党自治庁長官

○郡国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。  この法律案は、最近における町村合併の進捗に伴い、選挙の方法を実情に即するように改めること、第二十四回国会における参議院議員の選挙方法の改正に伴い、衆議院議員その他の選挙についても所要の調整を加えること、あわせて、選挙の管理執行に関する規定について合理化をはかることの三点を中心として、公職選挙法に必要最小限度の改正を加えようとするものであります。  まず、町村合併の進捗に伴う改正であります。  御承知のように、町村合併の結果、郡市の区域に著しい変動か生じましたので、現在の郡市の区域をそのまま都道府県議会議員の選挙区画定の基礎的単位とすることができなくなりました。そこで、選挙制度調査会の答申に沿って、人口が議員一人当りの人口の半数にも達しない郡市は、これを独立の選挙区とすることを認めないものとするとともに、いわゆる飛び地またはこれに類似する状況にある郡については、それぞれの地区を独立の郡の区域とみなして選挙区画定の単位とする等、郡市の区域をもって都道府県議会議員の選挙区とする原則に若干の例外的措置を認めることとしたのであります。  なお、同じぐ、町村合併の結果町村の規模が拡大されたことにかんがみまして、現在、投票の当日、郡市の区域外にあるため不在となる場合に認められている不在者投票を、同一の郡内であっても、町村の区域外であればこれを認めるごとといたしました。  また、町村の選挙については、区域の拡大に伴い、新たに選挙運動用はがきの使用を認め、選挙運動用ポスターの枚数を増加し、町村長の選挙については、新たに小型自動車もしくは軽自動車または船舶の使用を認める等、選挙の手続及び運動方法の合理化をはかることといたしております。  第二に、参議院議員の選挙方法の改正に伴う規定の整備であります。  御承知のように、最近における交通、宣伝等選挙運動手段の発達の状況にかんがみまして、この際衆議院議員の選挙運動期間を二十日に短縮するとともに、選挙運動用はがき及びポスターの枚数をそれぞれ五割及び六割増加することといたしました。これは、過般の参議院議員の選挙運動方法の改正とも見合うものであります。  地方公共団体の選挙につきましては、運動期間は、すでにこの前改正いたしておりますので、はがき及びポスターの枚数を増加するにとどめることといたしました。  第三に、選挙の管理及び執行等の合理化に関する事項であります。  すなわち、衆議院議員の選挙区の境界にわたって郡の廃合が行われた後、旧郡の境界にわたって新たに町村の設置があった場合におけるその町村の所属選挙区の決定方法、二以上の選挙を同時に行う場合における場合における投票及び開票の順序の決定方法等についてこれを明確にする規定を設け、立会演説会における演説順序の決定方法を合理化し、立会演説会場における秩序保持に関する規定を整備し、選挙管理委員会における異議の申し立てまたは訴願の審理の適正を期するため、証人喚問の制度を設ける等の措置を講ずることといたしたのであります。  なお、現在、指定都市以外の市及び町村の選挙管理委員会は、委員の定数三人とされており、しかもその全員が出席しなければ会議を開くことができないものとされておりますため、委員会の運営上種々不便がありますので、今回、委員会の権限を整備することとされたのに伴い、この法律案の附則において、地方自治法の一部を改正し、その定数を四人とすることといたしております。  そのほか、附則におきまして、ただいま申し上げました公職選挙法の一部改正に伴い、関係法律の規定の整理を行うことといたしたのであります。  以上が公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

南好雄自由民主党

○南委員長 引き続き補足説明を求めます。選挙局長兼子秀夫君。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 第十三条第二項中ただし書きの市の部分を削りましてのでは、新たに、第三項に、従前の市に関する規定と同様なものが町村合併の結果ございますので、第三項にまとめて規定をしたわけでございます。「前項但書の場合において、あらたに設置された市及び郡の区域又は支庁の所管区域の変更により選挙区の境界をなす郡の区域又は支庁の所管区域の境界がなくなった後に当該境界にわたってあらたに設置された町村の選挙区の所属については、政令で定める。」従前は市だけについて規定がございましたが、新たに町村につきましてもこのような規定がございますので、規定をいたしたわけでございます。  次は、第十五条の関係でございますが、先ほどの大臣の提案理由の説明にございましたように、町村合併の結果、郡のっ飛び地等の状態が多くなりましたので、それに合せまして、従来の都道府県議会議員の選挙区につきまして、郡市の区域における原則はそのままといたしまして、二項から四項まで新しい郡の状態に即応した規定を置いたのでございます。  第二項は、その郡の人口が議員一人当り人口の半数に達しない場合でございます。この場合は、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設ける強制合区の規定でございます。  第三項は、半数以上の人口はございますが、一人未満の人口であります場合にば、任意合区の規定——従来もございましたのを、そのままの趣旨正で置いたわけでございます。強制合区と任意合区の規定に分けたのでございます。  第四項は、飛び地を郡の区域とみなすことができる規定を置きまして、新しい郡の状態に即応いたしたものでございます。  それから、第六項は、このような選挙区を作ります場合に、行政区画あるいは衆議院議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮してきめなければならないという規定を置いたのでございます。  第八項は、政令に関する根拠規定を置いたのでございます。第十五条の二は、整理であります。  第三十一条の第四項中「二十五日」を「二十日」に改めましたのは、選挙運動期間を、最近の交通あるいは宣伝手段等の発達の状況にかんがみまして、また参議院議員の運動期間の短縮等の関係もございまして、これを二十日といたすものでございます。それに伴いまして、第三十四条第六項中の告示の規定も改正をいたしております。  それから第三十三条の第五項第二号中の教育委員を削る。それから、それ以下の整理は、教育委員会の制度で三十一年六月三十日法律第一六二号によって公選制が廃止されましたが、その制度改正に伴う教育委員会の整理に関する法律におきまして、これは立法の手違いから整理漏れを起しておりますので、そういう点をこの際整理いたしたいと考えるのでございます。この整理の関係は各所に出て参りますので、条項を追って申し上げます。  四十九条は、「不在者投票」に関する規定で、従前は郡市の区域を出た場合に認められましたものを、町村合併の結果「市町村」ということに改めるのでございます。  五十七条の第二項は、これは字句のミスでございまして、「都道府県の議員」となっておりますのを「都道府県の議会の議員」に直すのでございます。  第七十一条は、教育委員の整理でございます。  八十六条第一項第二号は、地方自治法の改正に伴う条文の整理でございます。その中に教育委員の整理もあわせて行なっております。従って「「第八項」を「第五項」に改める。」、これも整理であります。  「第百十三条第三項各号列記以外の部分中「又は第五項本文」及び「及び第五項本文」を削る。」というのは、教育委員に関する整理でございます。  百十六条中の改正は、これは百十三条第三項の便乗選挙の場合において、議員がすべてない場合に百十六条の規定が入っておらなかったのを整理いたしまして、加えることといたしたのでございます。  それから、百二十二条の二、これは今回新しく「投票及び開票の順序」を定めたものでありまして、同一団体の同時選挙、都道府県と市町村の選挙の場合、その投票及び開票の順序を関係の選挙管理委員会かきめるということにいたしたのでございます。  百三十二条、これは、メートル法の実施に伴いまして、規定を整理いたしたのでございます。  百四十一条の「自動車、拡声機及び船舶」に関する規定でございますが、町村長に今回新たに自動車の使用を認めることにいたしたのでございます。「、町村長の選挙にあっては小型自動車又は軽自動車に限るものとする。」  それから、百四十二条は、選挙運動用はがきでございますが、第一号、これは、衆議院議員「一万枚」を「一万五千枚」に改め、都道府県知事は、参議院地方選出議員と同様に、「一万枚」を、一万五千枚を基数として、「都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに三千枚を一万区五千枚に加えた数」に改めるものであります。都道府県の議員は「二千枚」を「三千枚」に改め、指定都市の長の選挙につきましては「二万枚」を「一万五千枚」に、指定都市の議会の議員は「一千枚」を「一千五百枚」に、さらに、一般の市長は「二千枚」を「三千枚」に、一般の市の市会議員は「五百枚」を「八百枚」に改め、さらに、第七合方に、町村の選挙におきまして、新たに町村長について「一千枚」、議員につきまして「三百枚」を認めるものでございます。百四十二条は、これは、町村の選挙につきまして新たに規定いたしました関係で、整理をいたしたものでございます。  百四十四条、選挙運動用ポスターの規制でございますが、今回衆議院議員につきまして「五千枚」を「八千枚」に改めこれに関連いたしまして、都道府県議会議員、市の議会議員及び市長「五百枚」を「八百枚」に、指定都市の市長「二千枚」を「三千枚」に、町村の議会議員及び長「百枚」を「三百枚」に改めるとともに、従来、タブロイドの規格は、紙の裁断の結果、若干、ごくわずかでございますが、一センチメートル弱の違いを来たしましたので、今回そのタブロイトの規格を正確に改めるものでございます。  百四十七条は、メートル法の実施による整理でございます。  百四十八条、「新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由」に関する規定でございますが、第三項にただし書きを加えることといたしたのであります。これは、点字新聞紙につきましては、一年以上の発行の実績を持っておりましても、第三極郵便物以上に優遇されておりますので、しかも第三極郵便物ということを要件といたしますと、評論ができないという点がございますので、今回第三種郵便物の要件をはずしまして、一般新聞紙と同様に政治評論の自由を認めるごととするものでございます。現在、点字新聞は、毎日新聞が約三十年にわたって発行いたしておるようであります。  それから、百五十三条第一項の改正は、「立会演説会の開催主体」の規定でございますが、町村合併の結果、「人口概ね四千以上の町村で都道府県の選挙管理委員会の指定するもの」という規定が、第一項と第三項の関係で実情に合わなくなってきたので、これを整理いたしまして、「市及び都道府県の選挙管理委員会の指定する町村」ということに改めるものでございます。  それから、百五十五条の規定でございます。これは「立会演説会の開催計画の決定及び告示」に関する規定でございます。この計画を、衆議院議員の選挙については三日以内ということになっておりますが、参議院議員の選挙につきまして二日以内に改めましたので、これも同様に改めるものでございます。  百五十六条の二、「班別編成による立会演説会への参加」の規定でございますが、第三項に、演説の順序の機会均等化をはかる規定を置きまして、立会演説会を行う期間を二または三の期間に分けて、それぞれの期間ごとにくじを行うことができるようにいたしたものでございます。  百五十九条は、「立会演説会の秩序保持」に関する規定でございますが、従前の規定は「退去させることができる。」となっておりましたのを「退去させなければならない。」ということにいたしまして、選挙管理委員会に秩序保持の責任を負わすということにいたしますとともに、第三項に新たに秩序保持に関する法律の規定の趣旨内容を説明するような規定を置いたものでございます。  百六十五条及び百六十五条の二は、メートル法の規定の整理でございます。  百七十六条、回数券を片道乗車券に改めましたのは、これは従来回数券で処理して参つったのでございますが、国鉄の方の規則で、こういう選挙のときに使いますものは回数券でないんだという趣旨で改正の希望がございまして、実質には変りないのでありますが、「回数券十五枚」というのを「片道普通乗車券三十枚」に改めるものでございます。  第百七十七条の第三項も同様な改正でございます。  二百一条の五の規定、二百一条の六の規定、これはそれぞれタブロイドの規格の改正でございます。  二百一条の十一、これはメートル法の整理でございます。  二百十二条に「選挙人等の出頭及び証言の請求」の規定を置くことにいたしたのでございますが、「選挙管理委員会は、本章に規定する異議の申立又は訴願の提起があった場合において、その決定又は裁決のため必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めることができる。」という規定を新たに置こうとするものであります。これは、御承知のごとく、地方自治法第百条の議会の調査権の規定の中に、議会は、「選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。」という趣旨の規定があるのでございまして、選挙管理委員会は、リコールの場合におきまして、そのような権限がございますが、選挙の訴願につきましてはその権限がなかったものを、関係人の証言を求めることができることといたしまして、訴願の裁決に誤まりなからしめようとするものであります。  第二項は、地方自治法第百条第二項と同様の規定でございまして、民事訴訟法中、証人の尋問に関する規定を準用するものであります。ただし、この場合、罰金、拘留、拘引、過料に関する規定は準用いたさず、別途に第二百五十二条の三という規定を設けまして、地方自治法の第百条第七項と同様な程度の、刑法よりも軽い罰則を規定いたすものでございます。  それから、二百五十二条の三の第二項、第三項で、第二項は、これは、地方自治法と違って、「告発を待って論ずる。」ことといたしものでございます。第三項ば、地方自治法の百条の第八項、第九項と同趣旨の規定で、自白がありました場合には、減軽、免除することができることとといたしたのでございます。  それから、もとへ戻りまして、二百十二条の第三項に、第一項の規定によ  り出頭した選挙人その他の関係人の要した実費について弁償しなければならないという規定を設けました。  それから、二百三十九条の二、これは「公務員等の地位利用による事前運動の制限違反」の規定でございますが、国鉄法の改正に伴いまして、国鉄には経営委員会が廃止されましたので、その規定を整理するものであります。規定の整理でございます。  それから、次の第二百五十二条の二、「政党その他の政治団体の政治活動のっ規制違反」及び第二百五十二条  の三「選挙人等の偽証罪」の罪を加えるという規定の整理をいたしておりますが、これは、二百五十一条は「当選人の選挙犯罪に因る当選無効」の規定  でございます。選挙人等の偽証罪という場合には、これは当然無効にかからしめない方がいいという趣旨から、「除く。」万の罪に入れたのであります。二百五十二条の二の「政党その他の政治団体の政治活動の規制違反」というも  のにつきましても、これは除く方に入れるべきではないかということから、当選無効にはかからしめないことといたしたのでございます。  同様の規っ定の整備を二百五十二条につきましても行なっておりまして、二百五十二条は「選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止」等に関する規定でございますが、二百五十二条の二及び二百五十二条の三の罪を加えております。  それから、次は先ほど申し上げましたから省略いたします。次は、二百五十三条の二「刑事事件の処理」、いわゆる百日裁判の規定でございますが、これも、二百五十二条の三について御説明申し上げましたことと同様の趣旨によって、百日裁判から除くということにいたしておるのでございます。  それから、二百七十一条、これは、第十五条の規定が改正になりましたので、その規定の整理をいたしております。  それ以外、「禁錮」という字を整理区いたして起ります。  附則につきましては、一項、二項、三項は従来ある規定でございます。  第四項は、「町村合併に係る都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例」の規定でございますが、これは昭和三十年四月二十二日の地方の一般選挙におきまして、すでに、町村合併促進法の第十一条の五の規定に基きまして、いわゆる特例条例の規定によって選挙を行いましたところにつきましても、その後町村合併促進法が執行するまでの間に町村合併が行われ、特例法の適用を受けて、この次の明年四月の一般選挙に特例法の規定によって選挙を行う地域があるものでございますから、県内で、片方の地域は特例法の適用があり、片方の地域は特例法の適用がないということにもなりますので、必要がありますれば、特例法が適用できる状態にしておいた方がいいのではないかという趣旨からいたしまして、もう一回このような場合に特例法の適用をさせまして、「条例で当該区域が従前属していた郡市の区域と合せて一選挙区を設けることができる。」という規定を置いたのでございます。  次の第五項は、ポスターの枚数の増加に伴いまして、衆議院議員につきまして、経費の規定を改正しようとするものでございます。  第六項は、運動期間の改正に伴いまして、審査の期日及び裁判官の氏名の告示の規定及び再審査の規定を「二十五日」を「二十日」に改めるものであります。  その次は、ほんとうの字句の整理でございまして、第七項は、農業委員会等に関する法律につきまして、先ほど申し上げましたような二百五十二条の二及び二百五十二条の三に関する規定を準用いたして起りますので、字句の整理をいたすものでございます。   第八項も、漁業法につきまして同様でございます。  第九項は、選挙管理委員の定数に関する規定でございますが、今回都道府県と同様に、市町村につきましても委員の数を四人に改めるものでございます。それから、定足数も「三人以上の委員」ということに改めるものであります。  第十項は、「地方自治法の一部改正に伴う経過措置」に関する規定でございます。

南好雄自由民主党

○南委員長 以上で、政府の説明は終りました。  次に島上善五郎君外八名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案について説明を求めます。島上善五郎君。     —————————————     —————————————

島上善五郎日本社会党

○島上委員 ただいま議題となりました公職選挙法一部改正の法律案につきまして、日本社会党を代表して、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。  改正の要点をまず申し上げますと、第一には、立会演説会の回数を多くする。多くするということは、現行法律にもございますが、これを七十回以上開催する、こういうふうにはっきりとさせたいという点であります。  第二点は、現行法にありまする寄付制限——百九十九条にございますが、この寄付制限については、いわゆる候補者の名を冠した後援団体の寄付は全く制限されていないということは、現行法から考えまして不当でございますので、第百九十九条の三の「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)」の氏名が表示されあるいは類推されるような団体の寄村の制限をしよう、こういうことであります。  第三点は、いわゆる連呼行為の禁止でございますが、これを一定の時間に限って、午前八時から午後六時までの間に限って緩和しよう、こういうものであります。  その理由を少しく具体的に御説明申し上げますが、立会演説会の回数を多くしょうということは、一般論としては、すでに今まで選挙法改正の際にも、与党、野党、保守、革新を問わず、一致しておるところであります。その改正を前回いたしましたが、百五十三条の四項中に、選挙管理委員会は「その回数を多くするように努めなければならない」こう規定してございますが、その後の状況を見ますると、実際には多くなっておりません。これでは法律改正の趣旨にかんがみましていけませんので、「七十回以上」と、回数をここに入れる必要がある。現在の状況を見ますると、全国平均して四十五回ないし四十八回になっておるという数字が出ておりまするが、これを七十回程度にふやすことは、決して不可能なことではございません。土曜日、日曜日の昼間、立会演説会をやるということもできまするし、また、街頭の適当な場所で、街頭における立会会演説をやるということもまた可能でございます。政府提案の改正案の中には、運動期間を二十五日から二十日に短縮するという点がございます。参議院との関係でそうしたのだと何げなく説明しておりまするか、これは、もしそういうことになりますれば、立会演説会の回数が実際には非常に少くなる。聞くところによりますと、この法案改正の際に、与党の中には、立会演説会を廃止するか、廃止に近い方向に制限しようという意見が強かったということでありますが、これは、選挙公営の見地からするならば、大へんな改悪であって、逆行であります。もし五日間短縮するとなれば、実際立会演説会は十回以上少くなるということでありまして、私たちはいずれ討論の際にはっきりその点を指摘いたしますが、そういうことは逆行でありまするから、むしろこの際立会演説会の回数を多くすべきである。選挙法は、選挙運動をやる者の都合、特に名前の知れた古い議員の都合ということを中心に考えることは間違いであって、新人にどんどん出る機会を与えるべきであって、特に、私どもは、選挙法改正に当っては、立候補して選挙運動をする者の都合からばかり考えずに、選挙運動を受ける国民の立場も十分に考えなければならぬ。国民になるべく政策を聞いてもらう機会を多く与えるということが必要であります。そういう見地からしまするならば、現在の回数を多くするように努めなければならないという精神をより具体的に実行するために、七十回以上とすることが適当であろう、こう考えておるのであります。費用の点あるいは選挙管理委員会の労力の点等において、若干問題点がないではありませんけれども、やろうとすれば決してできないことではありませんので、このようにいたしたい。公営の趣旨を具体的に実行するために、このようにいたしたいと考えます。  第二の点でございますが、これは、今日、解散を控えまして、あの手この手の事前運動が盛んに行われておりますが、もちろん、一口に事前運動と申しましても、政党が行う日常の政治活動であるものは、何ら差しつかえないのであって、むしろ奨励すべきものであります。しかし、多額の金をばらまいて、法律すれすれの事前運動が各地に行われておる。その中でも特に目立っておりまするものは、後援会の名による運動であります。先ほども申しましたように、今日の法律においては、百九十九条の三に、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者に対して、当該選挙区の者に対していかなる名義をもってしても寄附をしてはならないという制限を加えております。特に三につきましては、前回の改正の際に非常に熱心に議論をいたしまして、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者が取締役、監査役、理事、代表者その他これらに準ずる責任者である会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。」こういうかなりきびしい法律を新たに作ったのであります。このときにも問題にされなかったわけではありませんが、その後の特に最近の状況にかんがみまして、これだけの法律では、後援団体、何々後援会、公職の候補者になろうとする者の名前を冠した後援会が最近できて、その後援会の名によって選挙区内にあめる者にいかなる寄付をしても差しつかえない。現行法では大きな穴があいておるのであります。これを巧みに利用しまして、これが盛んに行われておる。選挙の公明を期しようとお互いに考えておる者にとっては、これは大へんな弊害であります。この弊害を取り除くことが、腐敗選挙、不正選挙を防止し、選挙の公明を期するためにぜひ必要であろう、こう考えまして、この一項をぜひ加えたい、こう考えておるわけであります。  第三には、いわゆる連呼行為の禁止であります。現行法においては、車上における選挙運動と連呼行為を禁止しておりまするが、実際には終盤戦になりますると、ほとんど連呼行為に近い状態、あるいは連呼行為の状態が行われておりまして、これを取り締るといっても取り締りようのない状態にある。これは、私どもか選挙法改正に関する調査で地方におもむきました際に、取り締りの当局者から異口同音に訴えられた事柄であります。実際上取り締りようがない。それならば、そういう取り締りようもないし、実際に実行できないような法律の弱点を改正しまして、一定の時間——朝早くから夜おそくまででは選挙民が迷惑しますから、その時間を制限して、午前八時から午後六時の間、むしろ車上における連呼行為を許してもいいのではないか。もちろんこれは標旗を掲げた車上における行為であって、それ以外に町を練り歩いて連呼行為をすることは許されない。標旗を持たないで連呼行為をすることを無制限に野放しに許そうとするものでないことは、もちろんであります。これは、現行法の実施の状況からしまして、こうすることが実情に即した妥当な改正である、こう考えたのであります。  その他改正すべき点がないでもありませんが、今国会があと残るところ短かいので、その大規模改正をいたしましても審議上どうかと思いまして、ごく必要な三点にしぼったのであります。この法文につきましては一々御説明することをこの際省略しまして、今申しました三点を改正し、それに必要な条文の整理を行なったのでございます。御質問がありますれば詳細にお答えしますが、何とぞすみやかに審議をしまして、全会一致御賛成あらんことをお願いいたします。

青木正自由民主党

○青木委員 ちょっと資料をお願いしたいと思います。各都道府県における議員一人当りの人口数の調べをお願いいたします。それから、もう一つ、各都道府県における立会演説会の回数の資料も御提出願います。

南好雄自由民主党

○南委員長 兼子さん、なるべくすみやかに御提出願います。それから、資料の請求がおくれると間に合わぬものがありますから、なるべく早く請求していただきたいと思います。

井堀繁雄日本社会党

○井堀委員 私は文書でお願いをしたいと思います。

南好雄自由民主党

○南委員長 以上で両案についての提案理由の説明は終了いたしました。  なお、両案に対する質疑は明日より行いますので、さよう御了承願います。  明四日は、午前十時より理事会、引き続いて委員会を開会いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時一分散会

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