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28回国会衆議院1958/04/04

外務委員会 第19号

発言数
70
登壇者
8
会派数
2
開催日
1958/04/04

会議録

床次徳二自由民主党

○床次委員長 これより会議を開きます。  千九百五十七年十月三日にオタワで作成された万国郵便条約及び関係諸約定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。質疑を許します。松本君。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 大臣に御答弁してもらわなければならぬ問題がだいぶあるのですが、それは先に延ばして、さしあたり事務的なものをまとめて御質問しておきたいと思います。  最初は、この郵便条約と関係諸約定が部分的改正でなくてむしろ根本的な大改正が今回なされた理由、それを御説明願いたい。

高橋通敏外務事務官(条約局長)

○高橋政府委員 お答え申し上げます。この郵便条約及びその他の約定でございますが、これは実は根本的な改正というよりも、むしろ部分的な、おもに編集上の改訂で、重要な改訂というのはあまりないわけでございます。実は改正の議定書というものを作りまして、その議定書に署名することによって改正されるというのが通常の形式でございますが、この郵便条約に関する限り、このように部分的改正も原条約に入れて、その原条約を全体として採択するというような形式を従来とっております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、将来五年ごとにこのような大改正——大改正というか、大して重要な問題でなくてもこういうふうな形で改正をやる予定ですか。

高橋通敏外務事務官(条約局長)

○高橋政府委員 さようでございます。五年ごとに会議が開催されまして、そして従来の経験を反省してみて、五年ごとに改正していく、こういうふうな手続をとっております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 第五条により沖縄はどうなるのでしょうか。米国の地域として包含されるのか、あるいは第六条(a)が適用されるのか。

高橋通敏外務事務官(条約局長)

○高橋政府委員 沖縄に関しましては、実はこの条約が適用にならない、すなわちわれわれといたしましては——実は沖縄は御承知の統治権の関係上この協定は施行されない。アメリカ側から自己の統治権に基く適用地域という申請もやっておりませんから、この条約に関する限り沖縄は全然除外されておる、こういう形になっております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 第八条の「限定連合」というのはどういうのですか。この限定連合の設立を予定した理由と、それからどういうものであるかということを伺います。

板野學郵政事務官(郵政局長)

○板野政府委員 お答えいたします。「限定連合」と申しますものは、ある特定の地域の国が集まりまして、その限定された万国郵便条約の規定の範囲内で取りきめをいたしまして、郵便ないし小包の交換その他の郵便に関する仕事をそこで、その範囲内だけでやっていく、このような一つの連合体でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 国際事務局、会議、実施連絡委員会、特別委員会、こういうものがあるのですが、この実行機関は第十六条の「実施連絡委員会」なんですか。

板野學郵政事務官(郵政局長)

○板野政府委員 その通りでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 全部……。

板野學郵政事務官(郵政局長)

○板野政府委員 はい。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 ちょっと見ると内部の機構が非常に細分化され過ぎているように思うのですが、このように細心する必要はどこから来るのでしょうか。それから日本もこの委員になれるのかどうか。

板野學郵政事務官(郵政局長)

○板野政府委員 たただいまのところ五地域に分れておりまして、日本はこのアジア及び大洋州地域の中で委員国になっておりまするし、なおその中の副委員長、全体の実施連絡委員会の副委員長という国に選ばれておるわけでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 この国際事務局にも相当な職員を持っておるわけですが、この事務局のおもな業務は何ですか。

板野學郵政事務官(郵政局長)

○板野政府委員 この事務局におきましては、各国のこの業務につきまして、あるいはその報告を受げ、あるいはこの実施連絡委員会、あるいは郵便研究諮問委員会、あるいは大会議等におきます資料の取りまとめ、研究の相互交換等につきましてのあっせん、そのような仕事をここで受け持っておるわけでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 十六条の(g)で職員の昇級や、それから一級俸、二級俸と、こうあるわけですが、条約の本文の中で機関の職員の昇級や号俸までも規定したという理由はどこにあるのでしょうか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 お答えいたします。この一級俸、二級俸と申しますのは、給与自身を内部的にきめていますだけで、条約ないし施行規則自体には給料はきめておりません。ただそういっ一種の職名であるという工合に私どもは解釈しております。従ってこの一級俸、二級俸の職員につきましては、いわゆる通称参事官、書記官といった上部のクラスの職員でございます。この職員の任命につきましては一応条約で正式にきめてあるという次第でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 この連合の職員は国連の専門機関の特権免除が与えられているのですか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 その通りでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それは第何条に規定してありますか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 これは別な国連職員の特権に関する条約で私ども一括的に取りきめております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それから附属書のA第七条で「職員の雇用条件」というような規則があるわけですが、日本から出ている国際機関の職員は、この前何かのときにこれは御答弁があったと思うのですが、わずか十七名ですね。これは分担金の割から言うと少な過ぎるのではないか。少くとも分担金の率で職員の数を割り当てるというようなことはできないのか。

板野學郵政事務官(郵政局長)

○板野政府委員 ただいまのところ職員が出ておりませんけれども、私どもの方といたしましては、その分担金に応じたように職員をぜひ一つこれに配置をしたい、このような希望を持っております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 ほとんどが米英系の職員で占められるということでは、運営上非常におもしろくないと思うのですが、そういうふうなことをせめて分担金の率でやる見込みがあるのですか。

板野學郵政事務官(郵政局長)

○板野政府委員 ただいまのところ、フランス語が実は公用語になっておりまして、職員につきましては、フランス語のそのような職員の養成ということにつきましても、今後私どもといたしまして十分やっていきたいと思いますが、とりあえずは英語を公用語にいたしまして、そしてこれに職員を振り込んでいくという考えのもとに、いろいろ考究をいたしております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 今後は東南アジアの諸国の人々も、こういう国際機関にどんどん採用してもらうようなことが必要だと思います。日本なんかはそういう運動をまっ先にやるのには非常にいい立場におるのですが、そういう点について何か今後努力される目標でも計画なりあるのですか。

松本瀧藏自由民主党外務政務次官

○松本政府委員 御承知の通り、国際連合におきましても各国語を使っておるのでありますが、特に東南アジア諸国の言葉並びに日本語とか、あるいは特にマレー語とかいうようなものにつきましては、いろいろ通訳の関係等がありまして、非常に支障を来たしておりますが、数から行きましても今後も当然ふえることでありますので、われわれ率先して一つ中に割り込めるように努力したい、こう考えます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 日本の分担金は幾らが予定されておりましょうか。現行条約によるものと、それから来年四月からのものと、金額に差異が生ずる予定でしょうか。この二点。

板野學郵政事務官(郵政局長)

○板野政府委員 現行で大体四百五十万円くらいでございます。しかしこの条約の改正によりまして、それが大体五百五十万円見当になるように考えております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 この条約に関係約定が全部で八つあるわけですが、日本はこのうち六つしか入っていないことになっておりますが、あとの二つに入らない理由はどこにあるのでしょうか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 御指摘の通り「現金取立に関する約定」、「新聞紙及び定期刊行物の予約に関する約定」に入っておらぬのでありますが、現金取立に関する約定につきましては、為替の関係がかなり厳重な管理を受けております関係と、それだけの要望がございませんのと、その二つの理由でございます。新聞紙及び定期刊行物の予約に関する約定は、同じくあまり要望がないのと、現に丸善とか、教文館とか民間の団体において扱っております関係で、一応これらの保護をいたしておるという意味から、この約定に実質的な効果を認めておらぬ次第でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 次は二十九条「承認の条件」の事項についてでございます。この(a)に掲げるものの変更は全会一致の原則になっているが、一国でも反対があれば修正もできないような厳格な規定を制定した理由はどこにあるのでしょうか。それほど厳格な規定が必要かどうか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 (a)にあります条約第一条から第四十七条等々は私ども万国郵便条約の中でいわゆる憲法的規定と称しているものでございまして、これにつきましては、この条約の精神にかんがみまして、全加盟国が同意するという工合にいたした方がいいということから、投票の全体を求めておるのでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 紛争の際の処理規定は三十三条になっているのですが、紛争の場合適宜に国際司法裁判所に提訴できるわけですけれども、加盟国相互間の紛争は相手方の同意がなければ提訴できない。しかし通常こういった条約では、紛争処理手続として条約中にあらかじめ合意規定を設けておくのが普通じゃないかと思うのですが、特にこういうふうにしたのはどういう理由でしょうか。

高橋通敏外務事務官(条約局長)

○高橋政府委員 第六章の三十三条でございますが、実は郵政関係の問題は非常に専門的な問題ではないかと私考えております。従いまして、普通の紛争の場合は国際司法裁判所に持っていく形が一番適当であろうと考えておりますが、郵政関係は、たとえば郵便関係の責任とかいう問題になりますと非常に専門的にもなりますので、このように郵便関係自体で仲裁制度を作り、それによって解決をするというふうにするのが、一番適当と考えたのじゃなかろうかと考えておるわけであります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 三十三条四項で、仲裁裁定は国際事務局が行うことになっているのですが、この事務局の性格及び管掌範囲はどの程度でしょうか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 国際事務局の権限としまして仲裁の権限を持つということがございますので、そういうふうにしておりますということと、先ほど条約局長から御説明がございましたように、非常に専門的な技術的な事項が内容となっております条約でございます関係上、国際事務局には各国からの代表職員も参っておりますし、またきわめて専門的な多年の経験を持っておりますので、国際事務局がきわめて適格であるという趣旨だろうと思います。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 その次、四十六条の「郵便本人票」というのはどういう意味ですか。日本にもこういう制度はあるのでしょうか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 「郵便本人票」と申しますのは、郵便物を郵便局に取りに行きました場合に、本人票を差し出しまして、貼付してあります写真その他で本人であることを確認しました上で渡すといった仕組みの一つの証明書でございます。なお、日本には現在この制度を施行しておりません。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 その次は六十二条、郵政省は必要があるときは、職権をりもって郵便物を開くことができる規定があるのですが、郵政省の判断で随時職権で開封することができることになりますと、この適用が、日本国憲法の二十一条、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」これに違反することになりはしないかという疑いがあるのですが、いかがですか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 きわめて適切な御意見でございまして、この点につきましてはいろいろと法制局また外務省とも研究したのでございますが、ここにございます「必要があるときは」、と申しますのは、私ども国内法でそういう規定がある場合はという工合に解しておりますので、今先生の御質問のように、日本国憲法の場合にはそういうことを許しておりませんから、できないという工合に解釈しております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、これはそれぞれの国のこれに該当する国内法で拘束されるということですか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 その通りに解釈しております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 名あて人が郵便物もしくは小包類の受け取りを拒否した場合、郵政省はこれをどう処置するのですか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 その場合には相手国に返送をいたします。

並木芳雄自由民主党

○並木委員 関連して。今松本さんから質問のありました憲法との関係の問題、これは非常に重要な問題だと思いますからお尋ねしておきますが、そうすると、日本の国内法であけて見ることができるという場合を、ここではっきり明示をしておいていただきたい。  それから、おもな国だけでいいですが、アメリカ、英国、ソ連、この三つの国の国内法はどういう場合に開封することができるか、これは速記録に載せておきたいと思いますからお答え願いたい。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 この問題に関連しまして、第三十四条に「継越の自由」というのがございまして、ある一国から他の国に行きます場合に第三国を中継します場合、ここにございますように継ぎ越しの自由を保障するとございますので、具体的に申しますと、日本からアメリカを通りましてフランスに行くというような郵便につきまして、アメリカではあけられぬことになっております。そういう工合に解釈いたしております。なお、この六十二条の税関検査の場合は、名あて国であります相手国に到着しました場合には、その国におきまして検閲を禁止しておらない限り、検閲はできるということにおきましては、その国はそういう権限を持っておるという工合に解釈いたしております。今お尋ねのありました米国についてはもちろん両方ともやっておりません。ソ連の場合は、これは情報でございますけれども、ある場合にやっておると聞いております。それから英国はやっておりません。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 附属書の方ですが、この郵便連合の職員は、国際連合通行証を利用する権利があるようになっておるのですが、この通行証の効力の範囲を御説明願いたい。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 国際連合と万国郵便連合との間の協定、この附属書に類するものはほかの専門機関にもございまして、大体同じような取りきめを結んでおるのでございますが、先ほど申しました一般的な国際連合の職員に関します特権の条約によりまして、先生から御質問のありました通行証につきましても、他の専門機関と同じような効力を持っておるという工合に解釈しております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、国際連合が通行証を発行して、その効力を承認することについての何か一般的な規則というものがあるのでしょうか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 私ども国内的には郵政省の法令をもちましてはそういう規定はいたしておりませんが、一般的に国連の職員に関しましての特権付与の規定に従って与えておるものと解釈しております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 「貯金の国際業務に関する約定」は今度新しくできたわけで、この第一条第二項を見ても「業務は、各国の為替に関する法令により定める制限内において行う。」こういう規定があるわけですが、もう世界のほとんどの国が為替管理を行なっているのですから、この意味での国際的業務の実施は非常に困難になるのじゃないかと思われるのですが、日本としてはこの約定によって何らかの実施が可能になるのでしょうか。

亀田覚郵政事務官(貯金局次長)

○亀田説明員 お答えいたします。現在わが国では、御承知のように非常に為替管理が厳重でございますので、この制度を実施いたすということは、当分の間困難ではないかと思います。しかし将来為替管理がだんだんゆるめられますと、この実施もできるようになるのではないかと思います。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、日本としてはどこの国とも、この第一条第二項による業務の実施はまだ考えられないと理解してよろしゅうございましょうか。

亀田覚郵政事務官(貯金局次長)

○亀田説明員 お答えいたします。今すぐでは実施はちょっと困難ではないかと思います。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 日本は特に為替管理がきびしいのですが、今日は大部分の国が為替管理は、程度の差はあってもやっているわけですよ。ですから、この約定の署名国も、他の郵便条約あるいは諸約定に比べると少いのがやっぱり目立つのです。しかも特に大国が参加しないですね。その理由はどこにあるのですか。やっぱり日本と同じように為替管理が厳重なために実施がむずかしいというところからきているのでしょうか。

亀田覚郵政事務官(貯金局次長)

○亀田説明員 お答えいたします。御指摘のように、大国といいますと、イギリスとかアメリカとかそういうところが入っておりません。この経緯を申しますと、大体前回の大会のブラッセルのときに、この制度を万国郵便条約の中に入れたいということが言われまして、研究されて今度できたのでございまして、こういったものを従来からやっていたのは、エジプトとイギリス、あるいは個々的な条約ではフランスとイタリア、フランスとベルギーというようなところでやっておる。現在その国は中止しておりますが、その意味でこの約定を実施しているのがいまだ日も浅いのでございますので、今後こういう制度がどんどん利用されるようになりますと、大国もこれに加盟いたしまして、実施するようになると思います。今のところそういうわけで、イギリスとか米国というようなものは入っておりません。  なお為替の点につきましても、イギリスとか米国は、この万国郵便条約の為替約定には入りませんので、個々的の約定で、日本とアメリカ、日本とイギリスなどは個別約定でやっておるわけです。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 さしあたり日本は業務の実施をする見込みがない。それから現在の国際財政金融事情から推察しても、この約定の実際の効用はほとんどないように思われるのですが、それにもかかわらず、しかも今御説明があったように、大国もこれに入ってない。そういう状態の中で、日本が特にこれに署名国になった理由はどこにあるのでしょうか。

亀田覚郵政事務官(貯金局次長)

○亀田説明員 お答えいたします。この条約を作る上におきまして、さっき申しましたように、前回のブラッセル条約の実施連絡委員国である日本が、その専門のこの制度を作るための小委員国にフランスとベルギーとイタリアと日本がなったわけでございます。そしてそのときは、日本はこの郵便貯金制度につきましては世界でもその制度が精緻で、その預金高の多いという点につきましても、有数な国なのでございます。そういった意味からも専門委員国になりまして、この案を作る上について参加しておったわけでございます。今回これが実施連絡委員会の案といたしまして、オタワの会議に提出されました。日本といたしましては、さき申しますように現在の為替管理上は非常に制約が多いのでございますが、だんだん制約が解除されればこの制度も利用する価値が多くなるのじゃないかと思いまして、そしてまた入っておきますと、いろいろとこういった国々の情報なりその他の統計などにつきましての連絡もできますし、一応入っておいた方が今後こういう制度はだんだん発展していくものでございますので、一応そういった経緯から入ったわけでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 現在は、為替管理は非常に厳格だから、実施できなくても、将来これが緩和されればということですが、何か近い将来に、今日の為替管理がもう少し緩和される具体的な見通しがあるのでしょうか。

亀田覚郵政事務官(貯金局次長)

○亀田説明員 お答えいたします。たとえばこの条約を実施する上におきましては、お互いに使う通貨にいたしましても、名あて国の通貨ということになっております。現在、御承知のように決済につきましては、標準決済ということがございまして、それぞれの国によって、その使う通貨がきめられておるわけですが、現に日本円が利用されないというような制約もあるわけですが、将来こういったものも、聞くところによりますと、利用されることも近いというふうなことも聞いておりますし、またその為替管理といいましても、この制度あるいは郵便為替にいたしましても、貿易外などのようなものでございまして、少額のものを利用いたしておりますで、金額そのものも少いものでございますので、そういった通貨の点などの制約が解除されれば、その為替管理上における金額が少額だというような意味からも、利用される可能性は多いと思います。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 この郵便条約の方は、第三条によって加盟の手続規定があるわけですが、そのほかの諸約定には、加盟手続規定というものがないのですね。これらは開放条約でないと理解していいのでしょうか。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 お答えいたします。この万国郵便条約の規定は、ほかの他の諸約定の基本条約、基本文書ということになっておりますので、先ほど申し上げましたいわゆる憲法的規定につきましては、他の約定にも規定があるわけであります。従って加盟手続につきましては、ほかの約定におきまして、この第三条が適用があるということになるわけであります。

亀田覚郵政事務官(貯金局次長)

○亀田説明員 お答えいたします。その条文は、二十条に「条約の一般的規定の適用」「条約第一部に掲げる一般的規定は、条約第七条の規定を除き、貯金の国際業務に適用する。」こういうことがあります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 あとは大臣こられてから……。

並木芳雄自由民主党

○並木委員 この際お伺いしておきたいのですが、外国郵便の取扱い数でございます。出ていくもの、入ってくるもの。

曽山克己郵政事務官(郵務局次長)

○曽山説明員 お答えいたします。外国郵便は逐年非常に増加して参っておるのでございますが、最新の統計によりますと、今先生の御質問のありました出ていくもの、通常郵便におきまして、昭和三十二年が約三千五百万、入ってくるものが四千百万ございます。小包郵便につきましては、出ていくものが六十三万、入ってきたものが五十一万でございます。

床次徳二自由民主党

○床次委員長 それでは次会は公報をもってお知らせすることにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。     午後三時四十一分散会

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