内閣委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/11/06
会議録
○委員長(藤田進君) これより内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日付亀田得治君が辞任せられ、その補欠として千葉情語が選任せられました。以上御報告いたします。 —————————————
○委員長(藤田進君) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。
○政府委員(吉田萬次君) ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所の設置に関し国会の承認を求めるの件について、その趣旨を御説明いたします。 放射線医学総合研究所は、原子力の平和利用に伴う放射線障害の防止対策の一環として、放射線障害の予防、診断治療及び放射線の医学的利用に関する調査研究並びに関係技術者の養成訓練を行うことを任務とし、本年七月一日科学技術庁に設けられた附属機関でありまして、今後三ヵ年の間にその整備がはかられることになっております。 本研究所の設置場所につきましては、茨城県那珂郡東海村の国有地約六万一千坪を建設用地に充てることとし、去る五月十八日御承認を得たのでありますが、その後原子燃料公社の敷地の入手が困難なため、約三万坪を同公社に割愛し、さらに同公社が将来の拡張計画を考慮して本研究所の建設用地の全面的使用を要望していること、また建設要地が原子燃料公社及び日本原子力研究所に近接する関係上、建設用地における空気中の放射性物質濃度は人体許容量以下ではあるが、本研究所の研究業務遂行のために重要な支障を及ぼすおそれのある旨判明したこと等の情勢の変化によりまして、東海村以外の場所に建設用地を求める必要が生じたのであります。 右の事情から設置場所につきまして新たに検討いたしました結果、千葉県千葉市の国有地約二万坪を本研究所の建設用地に充てることといたしました。同地は、本研究所の業務、土地の立地条件、建設費用その他から設置場所として適当と思われますので、国家行政組織法第八条第二項の規定により適用される地方自治法第百五十六条第六項の規定に基きまして国家の承認を仰ぎたいと存ずる次第であります。 以上が本件の趣旨でございます。何とぞ慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。
○委員長(藤田進君) なお、本日は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を聞く予定でありましたが、今松総務長官が現在衆議院で質疑に対する答弁中であるようでありまして、これは、明日以後に回すことといたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午前十時五十九分散会