議院運営委員会 第5号
- 発言数
- 42 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/11/08
会議録
○委員長(安井謙君) ただいまより議院運営委員会を開会いたします。 虚礼廃止の申し合せに関する件を議題に供します。 理事会におきまして協議いたしました結果、年末年始を控えて、例年通り虚礼にわたる年賀状その他を取りやめるごとについて申し合せを行うこととし、その内容を次の通りとすることに意見が一致いたしました。内容の案文を朗読いたします。
○参事(小沢俊郎君) 申合せ(案) 本院議員は、毎年、年末年始等の 虚礼廃止に関する申合せに従い、こ れを実行してきたのであるが、本年 もまた、近く年末年始を迎えるにあ たり、各会派共同一致して左記の申 合せを行い、厳にこれを励行し、議 員本来の使命に専心することを期す るものである。 記 一、印刷によるといなとを問わず虚 礼にわたる年賀状、年賀電報、挨 拶状、ポスター、カレンダー、手 拭その他これに類似するあらゆる 書状及び物品の贈与並びに新聞紙 上の年賀広告、放送による年賀等 はこれを廃止すること。 二、議員なるがための寄附及び冠婚 葬祭に対する虚礼は一切行わない こと。
○委員長(安井謙君) 実は少し早過ぎるかとも思いましたが、あまりおそくなりまして、準備が済んでしまっても手おくれだと思いまして、早目にきめたいと思った次第でございます。 特に御発言がなければ、ただいま朗読通りの申し合せを行うことに決定いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
○委員長(安井謙君) 次に、前回の本委員会において、国会の同意または承認を要する各種行政委員会の人事一般について、現内閣の方針等をただしたいとの御希望がありましたので、本日これに官房長官の御出席を願っております。順次御質疑を願います。
○小酒井義男君 官房長官に、まず、国会の同意または承認を要する人事案というものを出されるまでの手続ですね、どういうような手続を経て国会に出されるのでございますか、その点について御説-明を願いたいと思います。
○政府委員(愛知揆一君) 政府の人事で国会の御承認を願うものにつきましては、御承知のごとく、それぞれ法律において決定せられておりまするところに従って手続をいたしておるわけでございます。で、国会閉会中におきましては、やはり法律の規定するところに従いまして、任期が満了したような場合には、政府が閣議決定をもって任命をいたしまして、事後の御承諾を求めるような措置にいたしておるわけでございます。
○小酒井義男君 そうでありますが、閣議決定をせられるまでの選考ですね、これは各省でそれぞれおやりになって、それが閣議にかかって、それで最終的な決定をせられて国会に出される、こういう手続きになると思うのですが、実は前回の質問の際、総理府と内閣の関係ですね、あれの人事案件というものについて、これこれの問題はこちらでやるのだというような答弁があったようでございますから、全体の人事案というものの責任は、やはり閣議決定をされて、政府の審議を経ずにここに出される人事案というものはないと思いますが、それで間違いがないかどうか。
○政府委員(愛知揆一君) それで間偉いがないわけでありまして、さらに詳しく申し上げますと、この審議会、委員会等については、それぞれ所管の省がございまして、それから内閣との関係に、たとえば総理府と内閣との関係ということになりますと、やはり各省と、内閣と申しますか、内閣官房と申しますか、それとやや似たような関係になるわけでございますが、所管の省庁等において適当と考えられる候補者を内閣の方に相談に持って参りまして、これが閣議決定になって任一命をし、あるいは御承認を求めるという段取りになりますから、総括的な責任は私どもの方にあるわけでございます。
○小酒井義男君 私は愛知官房長官に、こういうことを質問なり、御注文つけるのは少しどうかと思うのですが、前の石田官房長官当時に、私は同じようなことをこの委員会で質問したことがあるのですが、一人の人が非常にたくさんの委員を兼ねておられまして、これは実際問題として非常にそういう場合があるのじゃないか、政府として大体どのくらいの委員を兼ねることが適当だという考え方かという質問に対して、大体四つぐらいが適当であろうという答弁があった。それでは将来の選考の際には、そういう考え方で選考をやられるのかということで承認をした例があるのですが、聞きますと、根本官房長官当時にもやはり同じようなことがあった。そこで答弁がなされておって、あとで出てくるときに、官房長官が前とかわられるのですから、前のことは知らなかったと言えば、それまでなんですが、また同じようなことを質問しなければならぬというようなことは、非常にわれわれとしても実はどうかと思うのです。すべてそういう方針で答弁になれば、それに基いて任命の手続きをとってもらわないと、答弁だけで責任のない答弁になってしまうのじゃないかと思うのです。そういう点について、私は今回出されておる個人が不適当だとか、何だとかいうわけではなくて、ただ非常にたくさんの委員を兼ねておられる人がある。そういうことに対して、これはすでに任命をしたもので事後承認の案件でありますから、これを取り消せとか、どうとかいうことは私は言いませんが、今後任命する場合にどういう方針でおやりになるのかということを、一つ実際に責任をもってやれる方針をお聞かせ願いたい。
○政府委員(愛知揆一君) まことにこれはごもっともな御意見でございます。実は今も御指摘になりましたが、現在の私といたしましても、第二十五国会で、当委員会で、当時の内閣の官房長官の根本君が、たまたま小酒井委員の御質疑にお答えをいたしております。それを私といたしましては踏襲してやっておるつもりでございます。この根本君が申し上げましたのは、「これは厳密に幾つということ、どこが限界点であるということは非常にむずかしいのでございます。重要な委員会において、特に政府任命の委員会においては、各省委員会の諮問的なものは別として、政府任命のものについては、せいぜい多くて三つ四つというのが限界だと思って今はそれ以下にできるだけしよう、こう思って調整して参っております。」、こういうふうに御答弁申し上げております。現在も私はこういうふうにやって参りたいということで、各省からいろいろな案が出て参ります場合に、こういう態度で調整に今まで努めてきたつもりでございます。ただ、根本君の答弁に載っておりますように、諮問的なもの、まあ審議会に軽重の判定をつけるということはいかがかとは思いますけれども、諮問的なもので、その審議会なり委員会がせいぜい年に一回とか、二、三回開くだけの運営になっておりまするようなものは、まあどちらかと言えば諮問的なものだと考えますが、こういうようなものは、今申し上げました三つ四つの制限、限界というものをこしましても、この移り変りの時期においてはやむを得ない場合もあろうか、また御了承を願えるかと思うのですが、そういうときにおいては限界もややこしておるものもあるかと思いますが、実質的な政府の大切な委員会、ことに内閣が任命して国会の御承認を仰ぐというようなものについては、できるだけ限定いたしたいと考えております。
○光村甚助君 私は日本放送協会経営委員会の委員の任命についてですが、現在任命されておるこの三人について、個々について異議があるわけじゃないのです。何ですか、放送法の規定に基いて、やはり文化人とか、あるいは御婦人とか、少くとも組合の代表とか、そういうような人も今後選ばれるように、改選の機会があったら選んでもらいたい。ただ東京帝国大学、京都帝国大学を出なければなれないとか、社長さんでなければなれないという制度自体は、非常に運営上も困りますので、以上、私が申し述べました点を今後参考にして、そういうものも選んでいただくように、一つ希望して賛成いたしておきます。
○政府委員(愛知揆一君) それではお答えいたしたいと思いますが、この日本放送協会の経営委員の任命につきましては、この性質上、公共の福祉に関して公正な判断をすることができ、教育、科学、産業の各分野において広い知識と経験を有せられ、さらに放送法の付則の別表に定める地区に居住せられておる、こういう方でもって、委員としての手腕と経験を生かすために最も適当である、こういうような標準で選ぶわけでございまして、ただいまの御指摘の点は、こういう標準のもとに、今後におきましても十分御趣旨を尊重して選ぶようにいたしたいと思います。
○椿繁夫君 ただいまの光村君の御発言に関連してでありますが、今度の国会は中小企業国会とまで言われ、印象づけられておる国会であります。ここに日本銀行政策委員会委員の再任についての原君の承認を求められておりますが、中小企業対策は、ひとり団体組織法のごときものを成立させるだけでは、私はほんとうの中小企業対策にはならないと思います。金融政策あるいは税制上の裏づけというようなものがこれに付随されて、初めて中小企業の総合対策を樹立することができると思うのです。日銀の政策委員の中に中小企業関係の代表者などを含めることによって、金融政策面からの中小企業対策の強化というふうなことが考えられなかったのかどうか、長官の一つ御意見を承わりたい。
○政府委員(愛知揆一君) これは政策の内容に入りますので、私から御答弁するのはいかがと思いますが、御承知のように、日本銀行政策委員会というもののあり方につきましては、政府としては、現在、金融制度調査会におきまして、日本銀行全体に対する再検討を大蔵省で今やっておるわけでございます。ただいま椿委員の御指摘のような御意見につきましては、私もごもっともな点が多いと思いますが、さような点につきましては、金融制度調査会等においても十分審議をされていただきたいと思います。今日議題になっておりまするものは、現行法のもとにおきまする日本銀行法第十三条の四に規定された法律に基いて任命をいたしておるわけでございまして、「商業及ビ工業二関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者」という中から、この原さんを、現行制度のもとにおいては、もっとも適当な方として御承認をお願いしておるようなわけでございます。
○椿繁夫君 ただいま長官の、金融制度調査会の方で中小企業の関係の金融対策については意見が出るだろうという御期待のようでありますが、この金融制度調査会の方にも、私は中小企業の真にその意向を代表する人が入っているようにも思いません。ことに日銀の政策委員の中に中小企業の現状を忠実に反映することのできるような委員を選ぶべきだという私の意見は、これは最近の市中銀行の貸し出し状況などを見ましても、非常な集中的な大口融資が行われておる。こういうのを私は是正をしなければ、なかなか中小企業の金融対策の円滑化ということは望まれないと思います。この国会でも百七十億ばかりの政府関係金融機関に対する予算の補正が行われてはおりまするけれども、大蔵省、日銀がやはり一体となって、市中銀行の貸し出し面に中小企業の方面を真剣に考えてあげるような意向を、大蔵省からも、日銀の方からも、絶えず私は市中銀行の方にそういう意見を伝えなければ、現状のこの逼迫した中小企業の金融面というものを緩和することができないと思うのです。そういう際に原君の再任について同意を求められておるのですが、原君自身について異議があるわけじゃないのです。将来、私は日銀の政-策委員などを決定しようとする場合、政府はもっともっと真剣に、人気取りばかりでなしに、ほんとうに実際の指導ができるような人たちを、こういう委員会には認むべきではないかというふうに思っているのです。重ねて一つ政府の見解を聞いておきたいと思います。
○政府委員(愛知揆一君) 先ほど申しましたように 日本銀行の政策委員会というものを、どういうふうに将来やった方がいいかということも含めまして、現在、金融制度調査会に政府が諮問しておるわけであります。それらの審議に際しましても、御意見の点は十分に尊重いたしまして考えることにいたしたいと考えております。 なお、中小企業に対しての審議会というものもあるわけでございますが、それらの方からも、将来、政策委員というものを引き続き置きまするような場合においては、これの構成等については十分考えさせていただきたいと思います。
○坂本昭君 官房長官に伺いますが、国会の同意を求められている各種の委員につきましては、各所管の省でよく検討し、人選をしておりますので、万あやまちはないことを私たちも信じております。しかし、総理も声なき声を聞くということをなかなか標榜しておられるようですが、前回の委員会で、社会保険審査会のことについて厚生省の政務次官に若干御答弁願ったのでございますけれども、特に社会保障というようなものは、昔は純然たる官僚行政と申しますか、そういう行き方が強かった。しかしだんだんと、これこそ声なき声を聞かなければならないような状況に立ち至っているのでございます。で、従来の社会保障全般に関するこういう委員の任命につきましては、とかく官僚出身者が多いので、何々大学出身とか、なるほど学識経験はあり、公平かもしれないけれども、もう時代はすでに変ってきていると思うのです。で、私は特に、この今回の社会保険審査会の、その人についてとやかく言うのでは決してございません。それよりも真に声なき声を聞くような意味において、少くとも国会の同意を要するような人選につきましては、もっと広く人を求めるという行き方をどうしてもとっていただきたい。これは前回、厚生政務次官から説明がありましたから、私は本日これに異議を差しはさむのではありませんが、官房長官として、実際的なそのような方針をぜひとっていただきたいことを、これはお願いしておきます。
○政府委員(愛知揆一君) その点につきましても、厚生政務次官から十分に御説明申し上げたと思いますが、内閣全体といたしましても、できるだけ御趣旨に沿うようにいたしたいと考えております。
○小酒井義男君 官房長官から説明を聞きましたが、私はこれでなかなか満足するわけにはいかないのです。ということは、どの委員会が一体一ヵ月にどのくらい開かれているのか、その点がつまびらかでなければ、なかなか、果してこのいろいろな委員を一人の人が兼務することが可能かどうかということに対する確信が持てぬのです。しかし、まあこれはすでに任命された案件の事後承認ということですから、今回の任命については同意を与えることにいたしたいと思います。ただ資料として、国会の同意を求める委員会というものが幾つあるのか、一つ表をいただきたいと思います。これは注文をつけるようですが、横書きにして、ずっと委員会を並べていただきたい。そうして次には、その委員会の構成が何人でなされておるかということを次の欄に。次には、最近の一カ年間の月別の各委員会の開催日数を入れて、それの最後のところに一つトータルを入れる、こういう表を一つ、将来の委員任命の問題について検討したいと思いますから、そういう資料を至急お出し願いたいと思います。
○政府委員(愛知揆一君) 了承いたしました。至急お示しのような資料を提出いたします。
○委員長(安井謙君) 他に御発言がなければ、官房長官に対する質疑はこれで終了したものと認めます。 速一記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(安井謙君) 速記をつけて。前回、説明ないし質疑の終りました人事案件を順次議題といたします。 第一に、日本銀行政策委員会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 別に御発言もなければ、原邦造君の任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認めます。 ―――――――――――――
○委員長(安井謙君) 次に、鉄道建設審議会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 別に御発言もなければ、佐藤博夫君、平山孝君、今里廣一記君、関桂三君、楠見義男君、酒井杏之助君、島田孝一君及び山崎匡輔君の任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認めます。 ―――――――――――――
○委員長(安井謙君) 次に、原子力委員会委員の任命につき事後承認に関する件。 別に御発言もなければ、有澤廣已君、藤岡由夫君の任命につき事後の承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認めます。 ―――――――――――――
○委員長(安井謙君) 次に、公正取引委員会委員長の任命につき事後承認に関する件。 別に御発言もなければ、横田正俊君の任命につき事後の承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認めます。 ―――――――――――――
○委員長(安井謙君) 次に、中央更生保護審査会委員の任命につき事後承認に関する件。 別に御発言もなければ、木内良胤君の任命につき事後の承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認めます。 ―――――――――――――
○委員長(安井謙君) 次に、社会保険審査会委員の任命につき事後承認に関する件。 別に御発言もなければ、簗誠君の任命につき事後の承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認めます。 ―――――――――――――
○委員長(安井謙君) 次に、運輸審議会委員の任命につき事後承認に関する件。 別に御発言もなければ、岩村勝君及び中島登喜治君の任命につき事後の承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認めます。 ―――――――――――――
○委員長(安井謙君) 次に日本放送協会経営委員会委員の任命につき事後同意に関する件。 別に御発言もなければ、阿部清君、俵田明君及び伊藤豊次君の任命につき事後の同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認めます。 ―――――――――――――
○委員長(安井謙君) 次に、労働保険審査会委員の任命につき事後承認に関する件。 別に御発言もなければ、大西清治君の任命につき事後の承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認めます。 ―――――――――――――
○委員長(安井謙君) 次に、海外移住審議会委員の任命につき国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件。 別に御発言もなければ、衆議院議員楠美省吾君が本審議会委員に就任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認めます。 別に御発言もなければ、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十五分散会