外務委員会 第2号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1957/11/07
会議録
○委員長(寺本広作君) それではただいまから委員会を開会いたします。 本日は在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案、及び、通商に関する日本国とオーストラリア連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件を一括議題に供します。 政府から提案理由の説明を聴取いたします。
○政府委員(松本瀧藏君) 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容を説明いたします。まず提案理由を説明いたします。 第一に、在外公館の新設及び昇格について申し上げます。マラヤ連邦が、去る八月三十一日に独立した次第は、すでに御承知の通りでありますが、同国の独立後、直ちに大使館を開設して外交関係を結ぶことは、同国との善隣友好の実をあげ得るゆえんと考えられたのみならず、米、英、独、仏、オーストラリア、タイ、インドネシア等の各国も遅滞なく大使館を開設するとの情報もありましたので、去る九月六日政令第二百八十二号在外公館増置令をもって緊急に在マラヤ連邦日本国大使館を開設しましたが、このたびこれを法律化しようとするものであります。 次に在スウェーデン、在オーストリア及び在ユーゴスラビアの各日本国公使館を大使館に昇格せしめることでありますが、彼我の公使館を大使館に昇格せしめることにつきましては、いずれも先方からも申し出があり、わが方といたしましても公使館よりも大使館の方が外交上有利であるのみならず、公使館が減少し大使館が増加するのが世界的趨勢であるのにかんがみ、右の三公使館を大使館に昇格せしめたいのであります。 第二に、在勤俸の改正及び設定について申し上げます。まず、在ソ連邦日本国大使館に勤務する外務公務員の在勤俸の減額でありますが、ソ連邦は、本年四月一日以降在ソ連外交官等の外貨交換を含む非商業的な外貨の買い上げに適用する交換レートを、従来の一米ドル対四ルーブルから一米ドル対十ルーブルに変更しました。その結果、在ソ連邦日本国大使館の在勤俸の額に再検討を加える必要が生じましたので、以来、現地の物価、生活水準等に関する資料を再び収集して種々検討を加えた結果、在アメリカ日本国大使館に勤務する外務公務員の在勤俸の額の一・三倍ないし一・四五倍に当る額が適当との結論に達しました。これは従来の額に比べ平均して約二〇%の減額になります。よって、去る十月八日政令第三百三号在ソビエト連邦日本国大使館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額を改める政令をもって減額を行いましたので、このたびこれを法律化しようとするものであります。 次に在マラヤ連邦日本国大使館に勤務する外務公務員の在勤俸の額でありますが、これは、先に申し述べました九月六日の政令第二百八十二号在外公館増置令で、在マラヤ連邦日本国大使館の名称及び位置とともに定めてありますので、今般これを法律化せんとするものであります。 次に、在スウェーデン、在オーストリア及び在ユーゴースラビアの各日本国公使館の大使館昇格に伴い、大使及び公使の在勤俸の額を新たに設定する必要があるのでありますが、これにつきましては、従来の公使の在勤俸の額をそのまま大使の在勤俸の額とし、公使の在勤俸の額は、大使のそれと一号俸との中間に定めました。一号俸以下は従来どおりで変更はありません。 次に在ポーランド及び在チェッコスロバキアの各日本国大使館に勤務する外務公務員の在勤俸でありますが、両国の物価、為替及び生活水準等につきましては一応の資料はありますものの、これに基き最終的に確信の持てる在勤俸の額を算出することは困難と考えられ、かたがた両国はソ連圏に属する関係もあり、とりあえず在ソ連日本国大使館に勤務する外務公務員の在勤俸の額と同一に定めておき、至急開館の措置をとることが適当と考えまして、去る十月八日政令第三百四号在ポーランド及び在チェッコスロバキアの各日本国大使館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額を定める政令をもって在勤俸の額を定めた次第でありまして、これまた今般法律化しようとするものであります。なお開館後はできるだけすみやかに現地から物価、生活水準等についての調査報告を求め、慎重検討の上改正すべき場合は、なるべく次の国会において改正の措置をとりたいと考えております。 以上が個別的説明でありますが、これらについて法律上の措置をとるためには、昭和二十七年法律第八十五号在外公館の名称及び位置を定める法律、及び、昭和二十七年法律第九十三号在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する必要がありますので、今般右の二法律の一部改正をうたった本法律案を今次の第二十七回国会に提出する次第であります。以上が提案理由の説明であります。 次に本法律案の内容につき説明いたします。本法律案の第一条におきまして、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正を行い、在マラヤ連邦、在スエーデン、在オーストリア及び在ユーゴースラビアの各日本国大使館の名称及び位置を定めることといたしました。 また第二条におきまして、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の二部改正を行い、在ソビエト連邦日本国大使館に勤務する外務公務員の在勤俸の額の減額を行い、在マラヤ連邦日本国大使館に勤務する外務公務員の在勤俸の額を定め、在スエーデン、在オーストリア及び在ユーゴースラビアの各日本国大使館の大使及び公使の在勤俸の額を定め、あわせて、在ポーランド及び在チェッコスロバキアの各日本国大使館に勤務する外務公務員の在勤俸の額を、当分の間在ソビエト連邦日本国大使館に勤務する外務公務員の在勤俸の額と同額として定めました。 最後に、附則におきまして本法律は成立後直ちに公布施行できるよう措置しました。 以上をもちまして本法律案の提案理由及び内容の説明を終ります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 次にただいま議題となりました通商に関する日本国とオーストラリア連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 そもそもオーストラリアは戦前からわが国に対し関税及び輸入制度上最恵国待遇を供与したことがなく、伝統的に日本品を差別的に取り扱ってきた国でありましたが、オーストラリア側の政策は戦後においても変るところなく、関税制度上日本品に対しては最高税率たる一般税率を適用し、また輸入制度上も綿、人絹織物、陶器、ミシン、玩具等多数の品目につき非ドル地域中日本のみに特別な輸入ワクを設けて差別的な輸入制限を実施してきたため、わが国の対豪輸出はきわめて不利な状態にありました。わが国の対豪輸出はそのため著しく伸び悩んでまいりましたが、これに反してわが国はオーストラリアから羊毛、小麦、大麦、砂糖等の原材料及び食糧の大量買付を継続してきたため両国間貿易は常にわが方の大幅入超となってきたものであります。数字をもって御説明申し上げれば、昭和三十年においてはわが国の輸出二千百万ポンド、輸入五千万ポンド、差引入超二千九百万ポンド、昭和三十一年においては輸出千三百万ポンド、輸入た千四百万ポンド、差引入超六千百万ポンド、本年一−八月においては輸出八百万ポンド、輸入八千四百万ポンド、差引入超七千六百万ポンドという状況でありまして、かかる巨額な貿易収支の赤字は常にわが国の全般的英ポンド収支の逆調原因となってきたものであります。このような傾向を是正するため、日蒙間に通商協定を締結して関税及び輸入制度上の最恵国待遇を獲得し、対象輸出増大の機会を確保することを目的として、昭和三十一年十一月キャンベラにおいてオーストラリア政府との間に交渉を開始し自来折衝を重ねました結果、本年六月十八日に至りようやく実質的合意に到達し、去る七月六日岸外務大臣とオーストラリア連邦政府マッキュアン貿易大臣及びワット駐日オーストラリア大使との間で協定に署名を行った次第であります。 この協定の骨子は、両国が相互に関税に関する最恵国待遇並びに為替及び貿易制限に関する無差別待遇を与えることにありますが、相手国からの輸入の急増の結果自国産業が危殆に頻する場合には緊急措置をとり得ることとなっております。なお本協定は批准書交換の日から昭和三十五年七月五日まで効力を有することとなっており、その後も三箇月の予告をもって廃棄しない限り効力を有することとなっておりますが、わが国産品に対する最恵国税率の適用及び差別的輸入ワクの廃棄は一日も早くこれを実現することを有利と考えたので、本協定署名の日から行政上可能な限度において本協定を仮実施することとし今日に至っております。 この協定の成立によって、わが国の産品はオーストラリアにおいてガット税率を含む最恵国税率の適用を受け、さらに、輸入制度上も従来日本品のみに課されていた差別的輸入ワクによる制限が撤廃されることになりましたので、今後のわが対豪貿易は大幅に増大することが期待されるわけであります。 よって、ここにこの協定の批准について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたします。
○委員長(寺本広作君) ただいま説明を徴収いたしました法律案、及び承認を求める案件のうち、初めに説明のありました、在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案について、これから質疑に入ります。質疑のおありの方は順次御発言をお願いいたします。
○加藤シヅエ君 マラヤに新しく公館ができますことは非常に喜ばしいことだと思いますが、公館の勤務の人員はどのくらいでございますか。
○政府委員(田付景一君) 大使以下三人でございます。
○佐藤尚武君 ちょっとお伺いしますが、このソビエト大使館の在勤俸が今度減額になったということですが、その理由は、非商事業的なものの交換に対しての何かこのソビエトのルーブルの為替率が、一ドルについて四ルーブルから十二ルーブルに下った、こういうことが理由になっておるようでありまして、もしそうであるとすれば、それは至当なことと思うのでありますが、 一体このソビエトの為替率というものはどういうことになっておるのでありますか。実は外交団に関してのみ適用される特別の為替率であるのかどうか。と申しますることは、先年戦争前からでありましたが、ソビエトには外交団に対しましての特別な為替レートがあったのでありまして、普通それを外交団ルーブルといっておりました。それと今度のこの引き下げられた特別の為替レートというものは、同じような性質のものであるかどうか、ちょっとお伺いしたい。
○政府委員(松本瀧藏君) ただいま御質問の通り、ドルと対ルーブルの為替相場に関しましては、いろいろ問題があるようでございまするが、一応ソ連におきましては公定レートといたしま一して、一ドルに対して四ルーブルということをきめておりました。しかし御承知のごとくソ連におけるところの物価等あたり非常に高くて、生活また大使館の維持費も非常にかさばりまして、非常に窮屈な思いをしておったことは申すまでもないことであります。ただ日本ばかりでなく他の国においてもやはり共通の問題があったろうと思います。そこで今回一対四を、一種の外交レートとも申しましょうか、一対十二にしてくれましたので、従って今回改正をいたした次第であります。
○佐藤尚武君 そうしますと、戦争前及び戦争中まで続けられた、いわゆる当時の外交団ルーブルと同じような性質の新しい為替レートが設けられたということになるのですか。今の御説明で見ればどうも同じような性質のように思えるのですが。
○政府委員(松本瀧藏君) 私がいわゆる外交官レートという言葉を先ほど使いましたのは、外交官に限らず、たとえば新聞記者特派員等にもこれが適用されておりますので、非商業的の関係で向うに行っております者にあてがわれた特別な措置でございます。
○佐藤尚武君 よくわかりました。
○曾祢益君 この在外公館の名称及び位置に関する法律の改正案についての提案理由の説明書を拝見すると、今度だいぶ大使館に昇格するものが多いのでありますが、これが大勢だというふうにも解せられる。そこで現在在外公館の中で、もちろんこれは領事館は含まないで大使館と公使館、この割合はどのくらいになっておりますか。
○政府委員(松本瀧藏君) 政府委員から今その数字を申し上げます。
○政府委員(田付景一君) ただいま大使館の数が大体法制上設置することにきめられたものが四十一でございます。それから公使館の数は法制上きめられたものが三十七でございますが、その中で兼轄館、つまり兼轄公館が二十五あるわけでございます。それで今の制法上きめられたものでございますが、事実上開設済みのものが大使館三十八、公使館三十二でございます。その公使館のうち兼轄公館が二十一でございます。
○曾祢益君 そうすると、大体今度は公館の数でなくて大使、公使の数の上から言うと、今日戦前とはお話にならないくらい大使の数が非常に多い。だから今の数字だとこれは大使も兼任があるのですか、三十八人中。
○政府委員(田付景一君) 兼任でございません。大使は、大使で公使を兼任している者はございますが。
○曾祢益君 大使が三十八名で公使はどのくらいになるのですか、二十一になると。
○政府委員(田付景一君) 十一名ぐらい。
○曾祢益君 十一名ぐらい、こういうことは戦前に比べればまるで逆の割合になってきて、在外公館といえば結局大使、公使というものがもう今後ともますますそういう傾向が多くなる。そこでこういう点について、私は前からもこれは重光外務大臣のときに、これは外務省の在外公務員の一つの制度の問題として、一体こういう体制は体制で、大使という資格、位置を与えなければならぬことは体制だから異議ないわけです。ただ大使というものが今でも認証官です、非常に公務員の中からいえば最高の位にするわけです。そこでしかもあちらこちらにたくさんできれば、全部普通の公務員のいわゆる年長者ばかりがなるというわけにもいかなくなる。また中には若い人を登用する必要もあろうし、もとより民間からも登用するのもいい。民間の場合は別としても、一体若い大使ができて認証官になって今度転任して帰ってきた場合に一体どうなるのですか、俗な言葉でいえばどうなるのですかと聞いた。それに対して重光大臣は、それは外務事務官に引き直します。外務省に来て局長なり次官等にならないで外務事務官、こう言っておられましたが、現実に認証官になった者が、日本に帰ってきて、普通の公務員、一体外務事務官に、一種の旧官吏的の感覚からすれば降任されるようなことは事実上なかなか困難です、私はこう思う。一体現にそういう例があったのか。大使をした人が帰ってきて、次の大使のポストに転任するなら別だけれども、外務省に帰ってきて事務官になった例があるのかどうか、これを一つ伺いたい。
○政府委員(松本瀧藏君) ただいまのところでは現大野次官以外には……
○曾祢益君 具体的な名前はいらないのですがね。
○政府委員(松本瀧藏君) 一人だけだと思います。
○曾祢益君 大へん意地の悪い聞き方のようですが、そうでなくて私は少し制度の運用上というか、多少そこに無理がきているのじゃないか。それは公務員制度を改めるということ、一体それは大使という職につくから、特別な対外的の意味があるからいわゆる高位高官の取扱いをするのだ、しかしそれはその公務員として上ってきた人間に当然それがつきまとうのではなくて、その人のメリットによって認証官になったのではなくて、その地位はたまたまそういう者に与えるのだということをもっと明確にしていくような、位置と任務とを切り離すようなことを考えていく必要がますます出てくるような感じがするのです、こう大使がふえてくると。そういう点については一体外務省はどう考えているか。
○政府委員(松本瀧藏君) 曽祢委員の御説もっともだと思います。従ってこの問題に関しましてもいろいろと研究をいたしまして、将来に何か対策も考えたいと思いますが、ただこれにつけ加えて申し上げたいことは、昔の大使と今の大使の大体感覚から申しまして地位というものは少し違うのではないかと思います。公使並びに大使の間隔は非常に狭まってきていることも事実なのでありまして、こういうことをすべて勘案いたしまして、ただいまの御質問十分参酌いたしまして、なお検討を続けさせてもらいたいと思います。
○曾祢益君 これは検討されるということですからこれ以上申し上げませんが、もとより国を代表する非常に重要な地位にあるわけですから、それを引き下げるというのじゃなくて、外に対しては十分なる威信が保てるようなことは必要でしょう。同時にそのことのために公務員中のいろいろな事務のやりくり等に、かえって支障を来たすおそれも多分にあると思うので、むしろ公務員の観念を切り改めさせるように、これはあくまで地位については、認証官制度がいいか悪いかについては根本的な議論があろうと思いますがかりに認証官という地位を与えることが対外的に必要であるとしても、一ぺん認証官にしたらあとはやはり認証官でなければならぬというような考え方を持たせないようなはっきりした措置を、私は具体案は持っておりませんけれども、お考えになる必要があろうと思います。もう一ぺんくどいようですけれどもお伺い申し上げておきます。
○政府委員(松本瀧藏君) ただいまの曾祢委員の意見を十分参酌いたしまして、一つ検討させていただきます。今ここに具体案というものはもちろん持ち合せございません。
○石黒忠篤君 ただいまの曾祢委員の御意見私も非常に同感でありまして、前にも一回当委員会でそのようなことを申し上げたことがあるのでありますが、その御研究をいただくと同時に、ただいま取り扱うべき在外公館の名称等に関する法律の改正を、いつも国会の閉会中に行われる、必要から改正をしなければならぬものが出てきてこれは国会の方としてはもうほとんど異議を言うことのない法律改正になってしまうのであります。その関係、国会の権限と変更の必要を生ずる実際上の内容の性質からいたしましての点で、現制度が果して適当だかどうだかということを法制局等と十分に御協議願って、御研究をいただきたいと私は思うのであります。何らかのもう少し事実に即した行き方ができはしないか。政令等に譲るものなら譲ってしまうといったようなこと、がいいのじゃないかと思いますので、そういう点についても一つ御研究を願いたいと思います。 それからただいまの御説明でマラヤ連邦に独立直後直ちに大使館を設置になったと、しかも先ほどの御質問に対する御説明では、大使以下三人というきわめてさびしい大使館ができておるようでありますが、これも大使館増加の趨勢上いたし方ないと思いますが、七カ国が遅滞なく大使館を設置する情報もあったということが独立直後のマラヤに大使館を設けた一つの動機であったように思いますが、これらの七カ国はその後どういうことになっておりますか。わが国と同じように直ちに大使館を設置いたしましたか、あるいはまだ何もやっておらないか、あるいは公使館で済ませておるか、そこらの実情はどうですか。
○政府委員(松本瀧藏君) 先ほどの制度上の問題に関しましては、十分ただいまの御意見を尊重いたしまして検討させていただきたいと思います。、 なお今日まで大使館をすでに設置いたしました国は、アメリカ合衆国、ドイツ、フランス、タイ、インドネシア日本でございます。それから高等弁務官の制度で大使同格のものを置いておりますのが英国とインドでございます。なお弁務官府というこれは事務ですが、豪州とニュージーランドにこの事務所を設置しております。こういう実情でございます。
○石黒忠篤君 豪州とニュージーランドの高等弁務官でない弁務官ですが、それはやはり大使格のものでありますか。
○政府委員(松本瀧藏君) この二カ国は公使級のものを送っております。
○井野碩哉君 マラヤ大使館の設置につきまして予算措置はどうなっておりますか。
○政府委員(田付景一君) 昭和三十二年の予算においてすでに予算がついております。
○井野碩哉君 それからソ連の大使館の俸給の問題でございますが、先ほど佐藤委員から専門的な御質問があったのですが、私どもよくわからないのです。二割減俸になったということは、現在の通り支給したらよさそうなのにどうして減俸になったか、その減俸という観念がはっきりしませんので。
○政府委員(松本瀧藏君) もちろん外務省の予算は不十分でございまして、そのままにしておけばよい一のでありますが、予算をとりましたときのレートが一対四という割合でとりました関係上、事務的に一応こういうふうにいたしました。
○委員長(寺本広作君) ほかに御質疑はございませんか。……ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(寺本広作君) 速記を起して。それでは本日は委員会の方は散会いたします。 午前十一時二十八分散会