本会議 第7号
- 発言数
- 36 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1957/11/11
会議録
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。 ————◇————— 会期延長の件
○議長(益谷秀次君) 会期延長の件につきお諮りいたします。本国会の会期は明日をもって終了いたすことになっておりますが、来たる十四日まで二日間会期を延長いたしたいと存じ、これを発議いたします。 採決いたします。 会期を二日間延長するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、会期を二日間延長するに決しました。(拍手) ————◇————— 日程第一 日本銀行政策委員会委 員任命につき同意の件
○議長(益谷秀次君) 日程第一につきお諮りいたします。内閣から、日本銀行政策委員会委員に原邦造君を任命したいので、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第二 鉄道建設審議会委員任 命につき同意の件
○議長(益谷秀次君) 日程第二につきお諮りいたします。内閣から、鉄道建設審議会委員に佐藤博夫君、平山孝君、今里廣記君、閥桂三君、楠見義男君、酒井杏之助君、島田孝一君及び山崎匡輔君を任命したいので、鉄道敷設法第六条第二項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第三 検査官任命につき事後 承認の件
○議長(益谷秀次君) 日程第三につきお諮りいたします。内閣から、検査官に芥川治君を任命したので、会計検査院法第四条第四項の規定により、その事後承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第四 原子力委員会委員任命 につき事後承認の件
○議長(益谷秀次君) 日程第四につきお諮りいたします。内閣から、原子力委員会委員に有澤廣巳君及び藤岡由夫君を任命したので、原子力委員会設置法第八条第三項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第五 公正取引委員会委員長 任命につき事後承認の件
○議長(益谷秀次君) 日程第五につきお諮りいたします。内閣から、公正取引委員会委員長に横田正俊君を任命したので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十条第四項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第六 中央更生保護審査会委 員任命につき事後承認の件
○議長(益谷秀次君) 日程第六につきお諮りいたします。内閣から、中央更生保護審査会委員に木内良胤君を任命したので、犯罪者予防更生法第五条第三項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第七 社会保険審査会委員任 命につき事後承認の件
○議長(益谷秀次君) 日程第七につきお諮りいたします。内閣から、社会保険審査会委員に簗誠君を任命したので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第八 運輸審議会委員任命に つき事後承認の件
○議長(益谷秀次君) 日程第八につきお諮りいたします。内閣から、運輸審議会委員に岩村勝君及び中島登喜治君を任命したので、運輸省設置法第九条第三項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第九 日本放送協会経営委員 会委員任命につき事後同意の件
○議長(益谷秀次君) 日程第九につきお諮りいたします。内閣から、日本放送協会経営委員会委員に阿部清君、俵田明君及び伊藤豊次君を任命したので、放送法第十六条第三項の規定により、その事後の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第十 労働保険審査会委員任 命につき事後承認の件
○議長(益谷秀次君) 日程第十につきお諮りいたします。内閣から、労働保険審査会委員に大西清治君を任命したので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第三項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇————— 在外公館の名称及び位置を定める 法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付)
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 〔野田武夫君登壇]
○野田武夫君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法案は、最近独立いたしましたマラヤ連邦に大使館を新設し、また、従来公使館でありましたスエーデン・オーストリア及びユーゴスラビアに大使館を昇格設置し、これに必要な在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部をそれぞれ改正しようとするものでありましてこれらは、大使館昇格を除き、いずれも国会閉会中に急を要しましたので、政令をもってすでに実施中でありますが、これを法律化するものであります。 マラヤ連邦に大使館を新設いたしましたのは、この新興国との善隣友好の実をあげる必要上、また、米、英、独、仏、オーストラリア、タイ、インドネシア等の各国もそれぞれ大使館を新設する情勢にあり、わが方も緊急措置をすることといたしたわけであります。 スエーデン等三国の大使館昇格は、いずれも相手国からの強い希望の申し出があり、また、公使館よりも大使館の方が外交上有利でありますので、これを至急実施した次第であります。 その他、この法案におきましては、ソ連邦において在ソ連外交官等の外貨交換レートの改正が行われましたので、在ソ連大使館勤務の外務公務員の在勤俸を平均二割方減額いたしましたこと、及び、在ポーランド及び在チェコスロバキア大使館勤務の外務公務員の在勤俸は、開館早々のことでもあり、とりあえず在ソ連大使館並みとすることを定めております。 本法案は、十一月一日予備審査のため外務委員会に付託され、参議院において可決の後、十一日本委員会に付託されましたので、政府の提案理由の説明を聞き、質疑を行いましたが、その詳細は会議録により御了承を願います。 質疑終了の後、本法案は、本十一日、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 地方自治法第百五十六条第六項の 規定に基き、放射線医学総合研 究所の設置に関し承認を求める の件(参議院送付)
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、参議院送付、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所の設置に関し承認を求めるの件を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。科学技術振興対策特別委員長菅野和太郎君。 ————————————— 〔菅野和太郎君登壇〕
○菅野和太郎君 ただいま議題となりました、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所の設置に関し承認を求めるの件につきまして科学技術振興対策特別委員会における審査の経過並びに結果について簡単に御報告申し上げます。 まず、本件の要旨を申し上げます。放射線医学総合研究所は、前国会において茨城県那珂郡東海村に設置することに承認を与えたのでありますが、本研究所の建設用地その他の事情から、その設置場所を変更する必要があり、あらためて千葉県千葉市に設置しようとするものであります。 本件は、去る十一月六日提案理由の説明を聴取し、熱心なる質疑が行われたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 本日、質疑を終了し、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 なお、本件に対し、日本社会党石野久男君より附帯決議を付すべしとの動議が提出され、これまた全会一致をもって可決いたしたのであります。 附帯決議を朗読いたします。 附帯決議 放射線医学総合研究所の研究事項中、原子炉施設等と密接な連携を要するものがあるにかんがみ、政府は、本研究所の設置又は運営に当り、その施設の一部を茨城県東海村に設置するよう速かに措置すべきである。 右決議する。 以上をもって御報告といたします。(拍手)
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本件は委員長報告の通り承認するに決しました。 ————◇—————
○議長(益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。 午後八時四十二分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法務大臣 唐澤 俊樹君 出席政府委員 内閣官房長官 愛知 揆一君 科学技術政務次官 吉田 萬次君 外務政務次官 松本 瀧藏君 ————◇—————