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27回国会衆議院1957/11/09

本会議 第6号

発言数
9
登壇者
3
会派数
2
開催日
1957/11/09

会議録

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) これより会議を開きます。     —————————————     〔山本幸一君登壇〕

山本幸一日本社会党

○山本幸一君 ただいま議題となりました租税特別措置法等の一部を改正する法律案外一法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。  まず、租税特別措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  今回の改正は、政府の説明によれば、最近における国際収支の状況を改善する総合対策の一環として、輸出の振興と貯蓄の増強をはかるため、租税特別措置法及び国民貯蓄組合法の一部を改正しようとするものであります。  本案の内容につき、まず租税特別措置法の一部改正について申し上げます。この改正は、現行の輸出所得の特別控除制度を拡充しようとするものでありまして本年八月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの輸出取引が一定の基準輸出金額をこえる場合には、そのこえる部分に対しては特に現行制度以上の割増し控除を行おうとするものであります。すなわち、現行の特別控除制度においては、輸出取引を行いますと、その収入金額の三%、すなわち、商社の場合は一%、プラント輸出の場合は五彩という取引基準と、その輸出所得金額の八〇%という所得基準とのいずれか少い金額を所得から控除し、所得税または法人税の軽減を行うこととされておりますが、今後は、一定の基準輸出金額、すなわち、前年の輸出実績の二分の一相当額をこえる輸出取引については、右の取引基準を五割増したところの金額と輸出所得金額の全額とのいずれか少い金額を所得から控除することとしております。  次に、国民貯蓄組合法の一部改正は、国民貯蓄組合のあっせんによる預貯金で、その利子または利益について所得税を課さないことといたしておりますものの元本の限度額を、現在の二十万円から三十万円に引き上げようとするものであります。なお、この非課税限度額の引き上げは、郵便貯金の受け入れ限度額の引き上げと同じく、本年十二月一日から実施することといたしております。  次に、設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律案について申し上げます。  設備等輸出為替損失補償法は、設備等を本邦から輸出する者が外国為替相場の変更に伴って受ける損失を政府が補償する制度を確立することにより、設備等輸出の促進をはかることを目的としたものでありますが、本案は、わが国の設備等輸出増大の実情にかんがみまして、この際政府が締結し得る補償契約の総額の限度を引き上げ、現在の二百億円の限度を四百五十億円にいたそうとするものであります。  以上両法律案は、去る一日大蔵委員会に付託せられ、慎重審議を重ねました後、昨八日質疑を終了し、討論を省略、直ちに採決に入りましたところ、全会一致をもって両案とも原案の通り可決いたしました。  以上、御報告をいたします。(拍手)

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 日程第三、通商に関する日本国とオーストラリア連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員長野田武夫君。     —————————————    [野田武夫君登壇]

野田武夫自由民主党

○野田武夫君 ただいま議題となりました通商に関する日本国とオーストラリア連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  オーストラリアは、戦前戦後を通じまして、日本産品に対し、関税制度上最高の税率でありますいわゆる一般税率を適用し、また、輸入制度上も、繊維品等多数の品目につき、非ドル地域中、日本のみに差別的輸入制限を実施していましたため、わが国の対豪輸出は著しく伸び悩んで参り、これに反してわが国はオーストラリアから羊毛、小麦、大麦等の原料品を大量に買い付け、その結果、両国間の貿易は常にわが国の大幅輸入超過となってきたものであります。このような傾向を是正するために、昨年十一月からキャンベラにおいてこの協定の締結交渉を開始し、自来約八カ月にわたり折衝を重ね、ようやく両国間に実質的合意が成立し、本年六月現地において協定案に仮調印を了し、七月六日、箱根において、岸外務大臣と日本訪問中のマッキュアン貿易大臣及びワット駐日オーストラリア大使との間で、この協定の署名が行われました。  この協定の骨子は、両国が相互に関税に関する最恵国待遇並びに為替及び貿易制限に関する無差別待遇を与えることにありますが、相手国からの輸入の急増の結果、自国産業が危殆に瀕する場合には緊急措置をとり得ること、その他国際収支擁護のために必要な差別的措置をとり得ることをも定めております。  この協定の成立によりましてわが国の産品は、オーストラリアにおいてガット税率を含む最恵国税率の適用を受け、さらに、輸入制度上も、従来日本品のみに課されておりました差別的輸入ワクによる制限が撤廃されることになりますので、今後わが国対豪貿易は著しく増大することが期待される次第であります。  本件は、十一月一日本委員会に付託されましたので、委員会におきまして、政府の提案理由の説明を聞き、質疑に入り、慎重審議を行いましたが、詳細は委員会議事録によって御了承願います。  かくて本件は、昨八日討論を省略し、採決の結果、全会一致をもってこれを承認すべきものと議決いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって本件は委員長報告の通り承認するに決しました。      ————◇—————

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) この際暫時休憩いたします。     午後一時十六分休憩      ————◇—————     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

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