内閣委員会 第5号
- 発言数
- 54 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/11/08
会議録
○相川委員長 これより会議を開きます。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 今松総務長官。
○今松政府委員 昨日の横路さんの石炭問題に対する御質問にお答えいたします。一般公務員の石炭の単価が七千百五十円で、郵政職員は七千四百八十円であるが、これは不均衡じゃないか、こういうお話でございます。これはまことにお説の通りでありまして、その開きがあるのでございますが、いろいろ取り調べてみたのでありますが、給与を決定いたします建前が双方に違いがあります。一般公務員の場合にいたしましても、昨日もちょっと申し上げましたように、炭の種類であるとかカロリーの問題とか、こういうもので、同じ公務員の出先機関で調査をいたしましたのもみな多少の開きがあるのでございますが、人事院から勧告して参りました額が適切であると考えて、公務員の方はさように採用をいたした次第でございます。郵政職員の場合は、御承知のように団交でこの問題を折衝いたしまして、双方の歩み寄りというようなものがありまして、結局七千四百八十円ときまったように承知しております。給与の建前が違います関係上、ある程度の相違がありますことはやむを得ないんじゃないか、こういうように考えておる次第でございます。 それからまた、郵政の場合はトン数が三・三トンであるのに、公務員の場合は三トンである、この開きをどうするかというお話でございますが、この問題も、私の方の国家公務員の場合は、三トンということに法律できめられております。郵政職員の場合も三・三トンとありますが、これは場所によって、あるいは三・五トンの所もあり、三・二トンの所もあり、また異なったトン数の所もある、こういうように承わっておるのでございますが、国家公務員の場合は三トンを支給しておる次第でございまして、将来の問題としては、情勢に応じて検討してみたいと思っております。
○横路委員 今の総務長官のお話で、国家公務員の場合は法律できめたし、郵政職員の場合には団交できめたから、従って価格において違うんだということですが、総務長官、それはちょっと違うのです。郵政の場合も団交できめたものじゃないのであります。 これはまず順序として、逓信の労働組合から北海道の札幌地方公共企業体等調停委員会にこれを調停申請をしまして、そこで調停案が出まして、もちろんそれについては、政府の方ではそれは受諾するわけにいかぬ、こういうことになりましたので、公労法に基いてさらに仲裁裁定にかけて、仲裁裁定委員会で結論が出たものを労使双方がのんだわけであります。だから団交ではないわけです。ですから、今私が聞いておりますように、この問題については、地域が違えば別なんです。これが北海道と東北とかあるいは関東とか北陸、信越とかいうふうに地域が違えばその土地その土地の気候や気温その他が違う。従って石炭についても片一方はカロリーの高いもの、片一方はカロリーの低いものを支給するのだ、だから価額が違ってもいいのだ、こういうことはあるいは気温だとかそういうことによって成り立つかもしれません。しかし同じ北海道という一円の地域なんですから、郵便局もあれば学校もあれば、役場もあれば、あるいはまたいわゆる一般の役所もある。ですからこの点はもうことしは支給されたのでありますからこれはやむを得ませんが、来年度においては当然政府みずからが法律をもって、少くとも価額については、郵政職員に支給した七千四百八十円と同じようにまずすることが私は妥当だと思う。私はまずそのことが政府として当然やるべき措置だと思うのですが、その点いかがですか。これは団交できまったのではないのです。やはり公労法に基いてきまったのです。
○今松政府委員 先ほど私が今度の裁定の問題について御説明いたしましたのは間違っておりまして、横路さんの言われた通りであります。仲裁裁定でいろんな点を勘案されて七千四百八十円ときまったそうでありますが、これはそのときの裁定にも一般公務員と郵政の職員とはいろいろ勤務の状況も違う、こういうようなことも理由になっておるように承わっております関係で、先ほども申し上げましたように、建前が異なっておるので、必ずしも同一にならなくてはいかぬということは——今横路さんが仰せられましたように、同じ北海道であるから同じであることが適当じゃないかというお説には、その通りでございますが、私の申し上げますように、建前の違う関係で多少の違いが出てくることは私はやむを得ないのではないかと思っておりますが、将来の問題といたしましてはよく検討したいと思います。
○横路委員 今、総務長官から将来の問題として検討したいというお話ですから、価額についてはこれ以上申し上げないでもいいかと思いますが、ただいまお話の郵政の職員の勤務状況とそれから一般公務員の勤務状況とは違うといいますけれども、これは本来からいえば石炭を支給する建前なわけなんです。それを石炭手当という名前でやっておるわけです。これは石炭を買う価格なんです。従ってこれは当然勤務状況が違うというような点等がありましても、ほかのいわゆる超過勤務手当であるとか何とかというものとは違いまして、これは石炭を購入する価格なんですから、そういう意味で私は同じだと思うので、その点は今、総務長官から、来年度は考慮したい、こういうお話ですから、まず金額についてはその程度にしたいと思うのですが、このトン数につきましては、郵政職員の場合には北海道を三つの地域に分けまして甲、乙、丙となっておりまして、甲地域というのは、世間で言うところのいわゆる道東地域、これは三・四八トン、約三・五トンになっているわけです。乙地域というのは大体中央部の札幌を中心にして、これは三・二一、それから丙地域は道南の暖かい方で三となっておるわけです。これは私ども実際に根室の方に参って視察して参りましたが、根室あたりは一年じゅう石炭をたいているわけです。真夏でもたいている。この点総務長官としては北海道の現場のそういうような実態からどういうようにお考えになっているか。三トンというものを最底にして、そうしてその上に道東は三・五トンである、あるいは三・四トンであるというような考えでいくのか、この点はどういうようにお考えになっておりますか。
○今松政府委員 私も北海道にはたびたび行きまして、大体お説の通りの状況は存じておりますが、今の法律では最高が三トンということになっております。従って最高を採用しておるような次第でございます。今後の状況とにらみ合せて考えるということ以外にはちょっと御答弁はできないのであります。
○横路委員 ちょっと人事院総裁にお尋ねいたしたいと思います。今の総務長官にお尋ねしたところの、きのう私が最後に申し上げておきました北海道の政府職員に関するところの石炭手当の問題は、来年度につきましては政府側として、価格につきましては郵政職員と国家公務員との間に不均衡のないように考慮しましょうということなんです。この点は一応法律の建前からいうと、あなたの方で勧告しなければならない、もちろん人事院としては異議のないところだろうと思いますが、その点いかがでしょうか。
○淺井政府委員 大へんおくれて入って参りまして、ただいまの総務長官の御答弁を承わらなかったのですが、ただいま御質問の御趣旨はよく人事院といたしましても考慮いたしたいと思います。
○横路委員 きのう私の方からお願いしておきました期末手当〇・一五については、別に今度一般会計の補正では出ていないのですが、その点は政府の方で十分現在の予算からいってやりくりできるというお話でございまして、実はその点の資料を出してもらいたいということと、その資料に基いて、ほんとうにやりくりができるのかどうか、どういうやりくりができるのかという点についてお話をしていただくことになっております。総務長官に先にちょっとお尋ねしましたが、政府の方からだれか予算関係の方が出て説明されることになっておりますが、一つその説明書を配付していただくと同時に御説明をいただきたいと思います。これは非常に重大な問題でして、せっかく法律が通っても予算措置が何ら講じられていないのですから、その通り実際にできるのか、資料の点と合せて説明をしていただきたいと思います。
○岸本説明員 昨日横路先生から人件費の予算額についての要求がございましたが、実は大蔵省といたしまして今度の〇・一五増額につきまして、各省の人件費でやられるかどうか、各省にお尋ねしたわけであります。そして各省庁からやられるという御返答をいただいたわけでございます。これは十月の調査でございます。またまだ半年の余裕がございますので、各省としても相当手固く見込んでできるとおっしゃっておられるものとわれわれは想像いたしておるわけであります。しいてそれ以上こまかい資料を各省からいただいておりませんので、実は御要求の資料をこれから取りそろえるといたしますと、具体的な数字でもってお示しすることはちょっと時間がかかりますので、本日の委員会には残念ながら間に合いませんでした。
○横路委員 いつも春の国会には、その年度の予算をきめる通常国会では、いつも定員が多いとか少いとか問題になるわけです。この定員がなければ絶対に仕事ができない。ところが、いよいよもって年末になって〇・一五の期末手当を出すことになると、実は定員定額で十分余るということになる、これはおかしいのではないですか。その年度の当初の予算のときには、これだけの定員が必要なんだといって出しておる、ところが実際に、今度は十二月の終りになれば、いや、やりくりができるという。やりくりができるということは、不必要な定員があるということなのか、どういうことになるのか。それとも予算単価と実行単価は違っているのか。そこら辺のことが全然説明できないで、ただ、電話してみたらうまくやれるのだと言うから、いいでしょうということでは、ちょっと委員会としては、それだけでよろしゅうございますということにはならないと思う。 これは給与課長にお尋ねしますが、国家公務員の場合には〇・一五の総額はどれだけになりますか。
○岸本説明員 〇・一五の所要額は、一般会計の国家公務員関係で約十四億でございます。
○横路委員 十四億は一体各省でどう いうようになっているものか、これは給与課長としてもおかしいと思いませんか。あれだけ春に、定員が必要だ必要だといって要求して、国会でもずいぶん問題になって、この委員会でやったわけです。それが余ったわけですか。それともちゃんと予算定員で年度末までに採用しないでおいて、あらかじめそういうように浮かせるようにしているのですか。春の国会では、仲裁裁定については、予算総則をわざわざ改正して、公共企業体関係の職員については、今まで予算総額の中で自由に裁量をもってやれたものを、今度は基準内賃金と基準外賃金の二つに分けて、基準内賃金と基準外賃金との二つの移流用については、当該大臣と大蔵大臣とが協議をしなければならぬというところまできている。公共企業体関係の職員にはそれだけワクをかけている。片一方の国家公務員はどうなっているのですか。十四億でやれるでしょうではうまくないね。どうしても資料はできませんか。そのことは、次の国会において定員その他の問題、予算を審議する場合の大事なことだと思う。
○岸本説明員 一般会計約十四億の期末手当の所要額はどうしてまかなえるかという御質問でございますが、ここに各省の報告がございますが、例年の状況から判断いたしますと、いろいろ理由はございます。おもなる理由といたしましては、一つは新陳代謝の関係でございます。予算は、定員に一定の単価をかけたもので人件費は計上いたしてございますが、年度中途でやはり新陳代謝がございます。高級職員がやめて、低い職員が入ってくる、これは絶えず行われていることであります。そういたしますと、その間、実行ベースは予算ベースよりは若干下ってくるという関係がございます。さらにその新陳代謝の際に新規の採用が若干ずれるという関係もあり、その間は人件費が浮くという関係もございます。従いましてこの新陳代謝の関係である程度の財源は浮いて参る、それが一つと、もう一つは、扶養手当でありますとか、休職者手当でありますとか、その他前年の実績に基いて計算いたしておる給与がございますが、こういうものはやはり実際に翌年度になって変ってくるという関係で、若干実行上のズレはあるわけでございます。そのほか特殊な省庁には、どうしても定員通りの人員を採用できないというような省庁もございます。これはいろいろ資格の関係などでできない、従って相当余ってくるというところもあるわけであります。そうした事情がございまして、例年財源はある程度、一%程度はどうしても余って参るというのが実情でございます。そのほか、本年といたしましては、御承知の通り、その関係で勤務地手当の改訂をいたしまして、暫定手当制度に切りかえました。これは国会の御承認をいただいた法律で実行いたしたわけでありますが、当初予算では、勤務地手当は前年度通りの予算で組んでおりましたので、新しい制度に組みまして、その間財源が若干浮いて参ったという特殊事情がございます。これらをあわせまして、今年度におきましてもやはり〇・一五は各省とも実行できるという見込みでございます。
○横路委員 今のお話の勤務地手当を暫定手当に切りかえたために幾ら余りましたか。
○岸本説明員 これはまだ正確な決算の数字はつかんでおりませんが、一応の推定といたしましては、約六億程度は余って参ると思います。
○横路委員 今のお話の勤務地手当を暫定手当に切りかえる際に、おそらく相当金額が余るだろう、その相当金額が余るものについては、期末手当あるいはその他によってプラス・アルファで支給するんだということについては、何べんも内閣委員会で給与法の審議をやったときにそういう答弁があった。 だから、勤務地手当を暫定手当に切りかえたために余った六億について、これを〇・一五の財源に繰り入れることは不当ですよ。おそらく国家公務員の各組合から、各省大臣に対して、プラス〇・一五のほかにプラス・アルファをやってくれ、六億あるじゃないか、私たちの方には幾らあるんだ、その分については〇・一五プラス・アルファの中に含めてくれという要求は当然出てくるし、またその場合には、先般の国会において、給与法の改正の、勤務地手当から暫定手当にいった場合には当然そういうことになる。これはどうなっていますか。
○岸本説明員 先般の国会の附帯決議のプラス・アルファの問題でございますが、これは財源的な面では私ども六億余るだろうという計算でありますが、これを何らかのプラス・アルファとして見る、これは新しい制度として考えなければならないわけであります。この制度の問題は内閣において検討されておるけれども、私どもとしては、これは本年度の〇・一五の人事院勧告で十分である、かように御判断になっておるものと了解いたします。
○横路委員 総務長官にお尋ねいたしますが、実は春の国会において給与法の改正をやりました際には、当時まだ総務長官の制度がございませんでしたから、総務長官は就任しておられませんでしたので、そのときの国会の意向についてはおわかりにならないと思います。今大蔵省の給与課長は、勤務地手当から暫定手当に切りかえられて、そのために余裕財源が六億余ったと言われましたが、春のときには、ここでいろいろ取りきめたり附帯決議をした中に、期末手当はプラス・アルファでやるのだ、その点については決して国家公務員全体に不利益をこうむることのないようにするということであったわけであります。みなもそれを了承したわけです。ところが今のお話ですと、〇・一五でプラス・アルファは完全にその中に入っておるのだ、だから〇・一五でそれは解消したものと思うと言われる。それは大蔵省の給与課長が事務的に言うことはよいのですが、ここの国会で勤務地手当から暫定手当についていろいろ論議した際には、そうでなしに、余裕財源の六億についてはこれはプラス・アルファだ。プラス・アルファということは、明らかに法律できめたほかにやることをプラス・アルファというので、法律できめたものをプラス・アルファとは言いません。ですから、この点は、明らかに、今回期末手当については増額〇・一五、そうして六億については各省ごとにプラス・アルファして、国家公務員については不利益をこうむらないようにするというのが、この前の国会でここで話をしてきめたことでありますので、政府側としてはそうすると私は思いますが、その点いかがですか。この点も政府部内の意見がまとまっていないというならば、これはまた明日やっていただいてもよいのです。おそらく総務長官も答弁がちょっと困ると思うのです。
○今松政府委員 今そういうような附帯決議があったことを聞いたのでありますが……。ちょっと公務員室長からお答えをいたします。
○横路委員 当時公務員室長はなかったのです。勤務地手当を暫定手当に切りかえる際にはずいぶん論議をしたのです。組合側もなかなか容易でなかった。しかしその点についてここではっきりお答えできるならば公務員室長から御答弁をしていただきたいと思います。
○増子政府委員 先般の衆議院の附帯決議によりますれば、給与改善の原資に充当するということにつきましては、私もかねて承知いたしておりますが、これは私の聞き違いでありますかどうですか。いわゆる法律上できまったもののほかにプラス・アルファとして出すものの原資だというふうには私聞いてはいなかったのでございます。いずれにしましても、給与改善の原資に充てるのだというふうに承知いたしておりました。なおただいま御意見にございましたように、これは法律できまっておる給与のほかにプラス・アルファというものでなければ意味がないんだという御意見でございましたけれども、御承知のように、現在では給与はすべて法律に基いて支給することになっておりますので、御説のような意味で法律外の給与として出すというこは、現行法制では困難であるというふうに考えております。
○横路委員 今公務員室長のお話ですが、ここの取りきめはそうでないのです。法律できめたプラス・アルファというものは、法律できめたもののほかに、あるいは期末手当についてプラス・アルファをやるということもありましょうし、あるいは超過勤務は決して財源が十分あるわけではありませんので、従って超過勤務についてそれを財源に充てるということもあるでしょうし、だから勤務地手当から暫定手当に行ったその余裕財源の六億を、この中に全部入れてしまうなどということは、だれもそのとき考えたことではないのです。当然それは期末手当についてプラス・アルファをやるのが——超過勤務を今まで命令したけれども、実際には超勤の命令をしただけ払っていないから払うというのか、その点は各省でそれぞれ話があるだろうと思うのです。ですから、その点この勤務地手当から暫定手当への余裕財源六億をこの中で見るのは不当だと私は思う。これはこの春の国会における給与法の改正の審議過程、附帯決議、その他了解事項等からいって、明らかに不当です。不当ですよ。何もプラス・アルファはこればかりでなしに、実際の超勤をやった者について払うこと、それもプラス・アルファです。その点ここで今答弁が不可能ならば——これはやはり勤務地手当から暫定手当に切りかえるときには、御承知のように国家公務員はほとんど反対をしたのです。国家公務員が全部反対をしたときに、われわれが国家公務員の組合の諸君に納得をしてもらったのは、勤務地手当から暫定手当に行った余裕財源については、諸君のプラス・アルファについて見るのだ、絶対君たちの不利益にならないようにする、こういうことにしたのです。今回の法律改正とは別ですよ。法律改正は明らかに人事院勧告に基いてやることですからね。きょう答弁できなければ、政府部内の意見を統一して、またあした御答弁いただいてもいいのです。
○岸本説明員 勤務地手当の余裕財源六億の問題につきまして、私も言葉が足りなかったと思いますが、各省で御報告になっておられます人件費の余裕額の中で、どの費目でどれだけ余っているかという問題を、私どもは実は承知いたしておらないわけでございます。ただこちらが大観的に見た場合に、そういうものもあるであろう、こういう想定でございます。従いまして、この勤務地手当は〇・一五に充て得る余裕額のうちどれだけ占めておるか、これもわかりません。同時にこれはまた各省庁によって違うわけであります。いなかの官署の多いところは、むしろ勤務地手当はぎりぎり一ぱい使われておるだろう、都会では余っておるだろう、こういうふうな省庁によっても偏在があるわけであります。そうしたいろいろな事情がございまして、この六億はまるまるこの〇・一五の所要額に各省は見込んでおるかどうか、これは大蔵省としてもはっきりつかんでいないわけでございます。
○横路委員 大蔵省の給与課長にお尋ねしますが、ですから私がきのう要求したように、これは十四億についてはやり繰り経費でできるんだというが、それはいつも定員のときに問題になるので、だから各省ごとに予算定員はどう、予算のいわゆる定員額はどう、実際の今日までの実定員はどう、何はどうなっておるかということは、やはりこの国会に出すのが至当なんです。そういうことを論議しないで、ただ抽象的にやるからあとになって問題が出るので、委員会で要求したのですから、あなたの方で当然お出しになるべきなんです。明日でも出してもらいたいです。
○相川委員長 それでは本委員会中に一つ出してもらうことはできませんか。
○岸本説明員 本委員会中に各省に督促いたしまして、まとまりましたら御提出いたしたいと思います。
○相川委員長 できるだけそういたしますから……。
○横路委員 まとまりましたらということはおかしいので、国会で要求したらまとめて提出するというのが……。
○相川委員長 本委員会中に提出してもらうようにいたします。
○横路委員 今度は公共企業体関係の職員ですが、これは〇・一五になるかどうかわかりませんが、国家公務員が〇・一五の増額になるのだから、おそらくそちらの方もそれにつり合ってやるようになると思いますが、これは当然最後は当該大臣と大蔵大臣の協議になる。もしも〇・一五について、公共企業体関係の期末手当について増額という場合には、これは大蔵省が協議をするわけだが、いわゆる基準内賃金と基準外賃金とをそれぞれ分けたわけで、これは基準外賃金になるわけですね。そこで基準外賃金の中で〇・一五については当然見ることができるようになっていますかどうですか。その点は大蔵省としてはそれぞれの公共企業体関係の方にどういうように話をされているか。検討しているのかどうか、その点お尋ねしたいと思う。
○岸本説明員 公共企業体関係の、いわゆる三公社五現業でございますが、五現業のうちの郵政を除きました残りの四現業につきましては、この期末手当関係につきましては全く国家公務員と同様に扱っております。つまり二・四を本年度予算に計上をいたしました。そのかわり他の現業に認められておる業績賞与制度は計上をいたさないということに相なっております。従いましてこの四現業につきましても、〇・一五の増額は公務員並におやりになった場合には、必要な財源措置はいたきざるを得ない、かように考えているわけでございます。ただ郵政と三公社につきましては、別途業績賞与制度がございます。これを含めまして、団体交渉によって期末手当をきめていくという仕組みでございます。今後の業績を見ながらどの程度出せるかという判断が必要なわけでございます。従いまして、業績が上らない場合にはあるいは国家公務員を下回る場合もあり得る、ある場合にはまたこれを上回る場合もあるということで、これは今後の業績いかんにかかっておる問題でございます。
○横路委員 今のお話で、五現業の場合には、郵政の現業を除いて四現業については同様に〇・一五については見るというわけですが、その場合には、〇・一五の財源はどうなっておるわけですか。この点はどういうようになっているのか一つ明らかにしてもらいたいと思います。
○岸本説明員 やはり四現業につきましても国家公務員と同様、人件費の中の節約ということでまずやっていただきたい。これは先ほども申し上げました国家公務員の場合と同様に、いろいろな人件費の浮いて参る要素があるわけでございますから、まず極力それでやっていただくというように考えております。
○横路委員 四現業については、今あなたの方から勤務地手当、暫定手当の問題が、将来どこに入れるか別として、国家公務員の場合には六億の余裕財源があることは明らかになりましたが、四現業の場合には、今余裕財源はあまりないでしょう。そうすれば、これは国家公務員の場合よりは非常に困難になると思うのですが、その点の見通しは、大蔵省としては十分やれる、こういう考えですか。やれるというのは一体どういうところに根拠があるのか、もう少し明らかにしていただきたいと思います。
○岸本説明員 先ほど申し上げましたが、本年の十月の見込みでございます。まだこれからあと半年、下半期がございますわけで、その間に状況もまたはっきりして参るわけでございますので、今のところで絶対足らないということは申し上げられないわけでございます。
○横路委員 予算総則の変更によりまして、今まで三公社の場合には予算総則の中で予算を移しかえることができたわけです。ところが今度は基準内賃金と基準外賃金とに分けましたね。三公社の場合にはその予算の移しかえについては当該大臣と大蔵大臣は協議しなければならぬ、こうなって、そこで今あなたの、たとえば〇・一五についての四現業並びに〇・一五についての国家公務員の建前からすれば、当然三公社についても同じように予算定員、それからいわゆる予算の俸給額あるいは給与者の問題等から、その基準内賃金から基準外賃金への移しかえはできる、だからその点については、当該大臣から大蔵大臣に話があった場合には、当然これは承認するのだ、こういうことになっておるのか、それともそういうこととは全然別に、業績が上らなければ支給しないというのか、その点はどうなんですか。私は別に業績いかんにかかわらず、これはあなたの今言う国家公務員、それから四現業の建前からいえば、当然基準内賃金から基準外賃金への移しかえは、一般の国家公務員並みにやれる、あとは大蔵大臣さえ承認すればできると思うのですが、その点はどうなんですか。
○岸本説明員 四現業につきましては、公務員並みの取扱いでございますので、給与総額内で極力財源措置をいたす。その場合には基準内からの流用も考えられるわけでございます。ただ三公社と郵政だけは、これは別でございます。期末手当の予算計上額と業績賞与、これを合せて年間手当として措置していく建前でございますから、これは業績のいかんを判断して、どの程度業績賞与を見るかという問題に帰着するわけでございます。
○横路委員 そればかりではないでしょう。私が聞いているのは、基準内賃金から基準外賃金への移しかえは、三公社といえども、それは一般の国家公務員と同じように、私は定員、それから定額、その他で組んでいると思うのです。そういう意味から、〇・一五を出すことが至当だときまったら、基準内賃金から基準外賃金への移しかえは、業績のいかんにかかわらずできるという建前ではありませんか。それは予算定員、予算の俸給額、定員定額という点からいえば、当然そういう予算の建前になっておるのが至当なんです。そういう意味で私は業績のいかんにかかわらず、〇・一五がもしも団交できますれば、当然基準内賃金から基準外賃金への移しかえということは、大蔵大臣の承認さえあればできるのだ、こういうふうに思います。三公社だけは、予算の立て方は定員定額になってないのだ、あれは別ですということであればまた違いますが、一般国家公務員の定員や定額と変りはないでしょう。どうなんですか。
○岸本説明員 予算の組み方は、定員定額ということは変りないわけでございますが、ただ期末手当の取扱いにつきましては、別途業績賞与制度というものがありまして、両者を総合的に判断して参考にする建前でございます。従いまして、業績賞与制度のない四現業とは、やはりその間の取扱いを異にせざるを得ない。
○横路委員 私が言うのは、基準内賃金から基準外賃金への移しかえは、大蔵大臣として、承認を与えることができるように予算総則を改正したのでありますから、その業績のいかんにかかわらず、そういうことがきまればやれるように予算上の措置はなっているわけだから、私がだめを押すのもおかしいが、あなたのように業績が上らなければできないのだと言っているのですが、〇・一五というものが団交で正式にきまった場合のことを聞いておるので、きまった場合には当然移しかえはできる、こういうように聞いておるのです。その点、もう一ぺん御答弁を願いたいと思います。
○岸本説明員 予算総則の上では、基準内と基準外の流用は、大蔵大臣、主務大臣の認可事項になっておるわけでございますが、ただ期末手当の予算科目へ〇・一五を自動的に回すのか、団交できまったら回すか回さないかという場合には、その重要な判断の基準が違うということでございます。四現業の場合には、公務員並みのところまでは回さざるを得ない。しかし三公社郵政の方は別途業績賞与で補充するという制度でありますから、団交で〇・一五ときまりましても、自動的に基準内から基準外に移しかえするという問題にはならないと思います。
○横路委員 ほかの方もありましょうからこれで終えますが、しかしそうがんばるから、どうも大蔵当局は団交できまっても、また背後で運輸大臣なり公社総裁に圧力をかけていろいろ制肘するのではないかと言われるわけです。労働組合と公社当局とがお互いに団交で正式にきめたものについては、これは予算総則の建前からいけば、基準内賃金から基準外賃金への移しかえは、大蔵大臣の承認があればできるのだというように私は考えておる。あまりそれを大蔵省の方で、業績が上らなければ、いかように団交がきまってもそれは承認を与えないというような印象をここで受け取れるように発言をされることは、これはこれらの国鉄なり専売なり電通なり郵政の現業の職員がそれぞれ団交してもきまらないのだ、団交して相手方がそれに調印しても、大蔵大臣は承認を与えないのだということになると、これは非常に困ります。この点はちょっと大蔵省の給与課長にこれ以上聞いてもしようがありませんが、団交できまったものは当然大蔵大臣としては承認を与えるのが至当なんだ、予算総則の中にもそうなっておる。その点だけを強く申し上げて、私の質問を終ります。
○相川委員長 本案につきましては、社会党全委員の提案にかかる修正案が委員長の手元まで提出されております。この際本修正案を議題とし、提出者よりその趣旨の説明を求めます。石橋政嗣君。
○石橋(政)委員 日本社会党を代表して、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の提案、並びにその提案理由の説明をいたしたいと思います。 まず修正案の内容を朗読いたします。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第十九条の四第二項の改正規定中「百分の二百六十」を「百分の三百」に改める。 附則第一項の項番号及び附則第二項を削る。 本修正案は、期末手当の額を総額二カ月分としようとするものであり、従って十二月十五日に支給される分として政府のいわゆる増額案にさらに〇・二カ月分を加えて一・八五カ月分を支給しようとするものであります。政府案によりますと、公務員の年末手当の増額は〇・一五カ月分で、これを現行予算のワク内操作で支出するというのでありますが、最近の消費者物価の上昇並びに公務員の給与と民間賃金との較差等にかんがみまして、さらに〇・二五カ月分を増額し、合計二カ月分となるように是正することが最も望ましいと考え、本修正案を提案するものであります。なおこの修正に伴いまして必要となります予算の総額は、一般会計分につきまして十二億四千二百万円、特別会計分本俸適用者職員の関係分といたしまして一億八千七百万円、合計十四億二千九百万円程度になることをつけ加えておきます。 何とぞ皆さん、各委員の御賛成をお願いいたしたいと思います。
○相川委員長 これにて修正案の趣旨説明は終了いたしました。 本修正案は予算の増額を伴う修正案でありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣に対し意見を述べる機会を与えることといたします。今松総務長官。
○今松政府委員 ただいま修正案として御提出になりました案件につきましては、政府といたしましては本修正案のように〇・三五カ月分を増額いたしまして期末手当を二カ月分出しますることは、民間のこの種の手当との均衡上適当と考えられませんので、反対をいたします。
○相川委員長 これにて内閣の意見の開陳は終りました。これより原案及び修正案を一括議題として質疑に入りますが、質疑の通告はありませんので、これにて原案及び修正案に対する質疑は終了いたしました。 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、別に討論の通告もございませんので、直ちに採決いたします。 まず社会党全委員の提案にかかる修正案を採決いたします。本修正案に賛成の方の御起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相川委員長 起立少数。よって本修正案は否決いたしました。 次に原案について採決いたします。 本案に賛成の方の御起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○相川委員長 起立多数。よって本案は原案の通り可決いたしました。 なお、本案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○相川委員長 御異議ないものと認めます。よってさよう決しました。 —————————————
○相川委員長 次に去る六日本委員会に付託されました駐留軍関係離職者等臨時措置法案を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。石橋政嗣君。 —————————————
○石橋(政)委員 ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法案につきまして、提案者を代表いたしましてその提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。事務的な手違いで皆さん方に配付できませんことを、まずおわび申し上げます。 本案の趣旨は、わが国に駐留しているアメリカ合衆国及び国際連合軍の撤退等に伴いまして、多数の関係労務者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらのものの生活の安定に資するため、特別の措置を講じようとするものでございます。 内容のおもなる点についてその概要を申し上げますと、第一点は会長及び委員十七人以内をもって組織する駐留軍関係離職者等対策審議会を総理府の付属機関として設置することであります。しこうしてこの審議会の会長には総理府総務長官をもってあて、委員には外務、大蔵、農林、通商産業、運輸、労働、建設の各省事務次官、調達庁長官、自治庁及び防衛庁の事務次官、並びに中小企業庁長官をあてるほか、学識経験者及び関係離職者を代表するもののうちから、それぞれ三名以内を内閣総理大臣が任命することにいたしております。なお、審議会の権限といたしましては、関係各大臣の諮問に応じて、本法の施行に関する重要事項、その他関係離職者等の対策に関する重要事項につきまして調査、審議するとともに、関係行政機関に建議することにいたしております。 第二点は、関係離職者等に対して、次のような特別措置を講ずることにいたしたいと思います。 その第一は、公共職業補導所の設置、新たな補導種目の追加、夜間における職業補導等でありまして、これらに要する経費は、全額国庫で負担することにいたしております。 第二は、米駐留軍から返還された国有財産と関係離職者の住宅の用に供されていた国有財産とは、就職を容易にするため必要がある場合には、その住宅の用に供するよう配慮されなければならないことといたしております。 第三は、関係離職者が所有している株式または出資金額の合計額が、その資本または出資総額の八割以上に相当する法人に対しましては、他の法令の規定にかかわらず、米駐留軍から返還された国有財産を、五年間無償で貸し付けることができることといたしております。なお前項の貸付を受けた法人に対しては、当該貸付を受けた国有財産の管理の状況及び当該法人の業務に関し、所轄庁の長に報告する義務を課するとともに、その報告及び業務の成績のいかんによっては、当該貸付にかかわる契約を解除することができることといたしております。さらに前項の貸付を受けた国有財産の管理が良好であり、かつその法人の業務の成績が良好であると認められる場合はに、政令の定めるところにより、当該国有財産を競争入札によらず適正な価格で譲渡することができることといたしております。 第四は、関係離職者の経営する事業、ただいま申しました法人または従業員の過半数が関係離職者である個人もしくは法人の経営する事業、その他多数の関係離職者が関係している事業につきましては、その事業が円滑に運営されるようにするため、関係行政機関は、その事業に必要な融資のあっせんに積極的な努力を払うことにいたしております。 第五は、調達庁長官との契約に基いて国が雇用主となっておりますいわゆる間接雇用の労務者で、昭和三十二年六月二十二日前から引き続き二カ月を越える期間、駐留軍労務者であった者が、本年六月二十二日以後において、米駐留軍隊の撤退等の事由の発生に伴いまして、離職を余儀なくされた場合におきましては、その者に対し、政令の定めるところによって、五万円の特別給付金を支給することといたしております。 第六は、ただいま申し述べました関係離職者が当該離職の日から引き続き職業につくことができない状態にある場合において、公共職業安定所の紹介した職業につくため、その住所または居所を変更する必要があるときは、失業保険法の規定の例によって、移転費を支給することにいたしております。 本法は、公布の日から施行し、満五年を経過すれば一部の規定を除いて失効することといたしているほかは、関係法律に所要の改正を加えております。 なお所要経費といたしましては、本年度分約二十八億円を見込んでいる次第であります。 以上が本法律案を提案する理由並びに内容の概略でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 以上であります。(拍手)
○相川委員長 本案に対する質疑は後日に譲ります。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十九分散会