大蔵委員会 第3号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/11/05
会議録
○山本委員長 これより会議を開きます。 本日は、まず去る一日当委員会に付託に相なりました租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律案の両案について、政府委員より提案理由の説明を聴取することといたします。大蔵政務次官坊秀男君。 —————————————
○坊政府委員 ただいま議題となりました租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び法案の概要を御説明いたします。 最初に租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。 政府は、最近における国際収支の状況に顧みまして、過般来金融引き締め措置等を中心とするいわゆる緊急総合対策をとって参りましたが、わが国経済の発展をはかるためには、これら引き締め措置等と並行して、積極的に国際収支を改善することが必要と考えられますので、この際、その一環として、輸出の振興と貯蓄の増強に一層資するため、租税特別措置法及び国民貯蓄組合法の一部を改正することといたした次第であります。 法案の内容について申し上げますと、まず租税特別措置法の一部改正は、臨時の輸出振興措置として、現行輸出所得の特別控除制度を拡充するものであります。 すなわち、本年八月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの輸出取引が一定の基準輸出金額をこえます場合には、そのこえる部分に対しては、特に現行制度以上に割増控除を行うこととしております。 現行の輸出所得の特別控除制度におきましては、輸出取引を行いますと、その収入金額の三%(商社の場合は一%、プラント輸出の場合は五%)という取引基準と、その輸出所得金額の八〇%という所得基準とのいずれか少い金額を所得から控除し、所得税または法人税の軽減を行うこととされておりますが、今後は、一定の基準輸出金額、すなわち前年の輸出実績の二分の一相当額をこえる輸出取引につきましては、右の取引基準を五割増したところの金額と輸出所得金額の全額とのいずれか少い金額を所得から控除することとしております。 なおこの特例は、本年八月一日以後の輸出取引について適用することとしておりますので、八月一日からこの改正法律施行の日までにすでに終了した事業年度分の法人税につきましては、この法律施行の日から二ヶ月以内に更正の請求をして、税金の還付を受けることができることといたしております。 次に国民貯蓄組合法の一部改正は、国民貯蓄組合のあっせんによる預貯金でその利子または利益について所得税を課さないこととしておりますものの元本の限度額を、現在の二十万円から三十万円に引き上げることとしております。 なお、この非課税限度額の引き上げは、郵便貯金の受入限度額の引き上げと同じく、本年十二月一日から実施することといたしております。 次に、設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。 設備等輸出為替損失補償法は、設備等を本邦から輸出する者が外国為替相場の変更に伴って受ける損失を政府が補償する制度を確立することにより、設備等輸出の促進をはかることを目的としたものでありますが、わが国の設備等輸出増大の実情にかんがみ、この際政府が締結し得る補償契約の総額の限度を引き上げる必要があると認められますので、現在の二百億円の限度を四百五十億円にすることといたしました。 以上が租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律案の提案の理由及び法案の概要でございます。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。
○山本委員長 以上をもちまして提案理由の説明は終りました。 両法案に対する質疑は後日に譲ることにいたします。
○井上委員 この際ただいま提案理由の説明がありました三法案の審査の必要上、資料の要求をいたします。 第一は、租税特別措置法等の一部を改正する法律案中、輸出所得の特別控除制度を設けて、今日までこの制度によってどういう輸出の具体的な振興が行われておるか、具体的に一つ資料で説明を願いたい。それから今後新しくこれをさらに拡大しようとするのでありますが、その場合の見込み、どういう工合に輸出が伸びるか、具体的な資料を出していただきたい。 その次に、国民貯蓄組合法の一部改正におきまして、この制度によって預貯金がどういう工合に具体的に伸びてきておるか、さらにまた今後新しく限度額引き上げによって、どういう工合になるか、その数字を示してもらいたい。 それからプラント輸出についての損失補償の現在までの補償額、それから今後の補償見込み額、それからプラント輸出のおもなる輸出相手国、プラント輸出の内容、そういうものを具体的にお示し願いたい。
○山本委員長 ただいま井上君御発言の四点の資料の要求については、私からも政府側に強くお願いすることにいたします。 本日はこの程度にとどめまして、次会は明六日午前十時半より開会することといたします。 これにて散会いたします。 午前十時五十九分散会