議院運営委員会 第9号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/11/13
会議録
○保利委員長 それでは会議を開きます。 各委員会の閉会中審査申し出の件でありますが、お手元の印刷物にありますように、各委員会より閉会中審査の申し出をして参っております。本件につきましては、本日の本会議において、閉会中審査の議決をするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○保利委員長 さよう決定いたします。 なお、商工委員会についてはいまだ参っておりません。また地方行政委員会、建設委員会等から、二、三法律案についての追加申し出がある見込みでありますが、これらの申し出がありました際は、明日お諮りすることにいたしたいと思います。 —————————————
○保利委員長 次に、委員派遣承認申請に関する件についてお諮りをいたします。文教委員会から、閉会中、教職員の勤務成績の評定に関する実情調査をするため、愛媛県に坂田道太君及び櫻井奎夫君の両委員を派遣したいとの申し出がありました。閉会中の委員派遣につきましては、先ほどの理事会におきまして、派遣委員は各委員会一班とし、その員数は五名程度といたし、日数は五日以内、随行は一人とすることに意見が一致いたしておりますので、この建前で、その取扱いを自後議長及び議院運営委員長に一任することといたし、本件その他の委員会からの申し出につきましても、そのように取り計らうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○保利委員長 それでは、そのように決定いたします。 —————————————
○保利委員長 次に、予備金支出の件についてお諮りいたします。去る一日、院議をもって永年在職議員として表彰せられました議員砂田重政君に対し、さきに表彰状を贈呈いたし、また肖像画を贈呈することに相なっておりますので、お手元に配付の国会予備金使用承認要求書の通り、その経費を本院予備経費より支出することにつき、これに承認を与えるに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○保利委員長 そのように承認に決しました。 —————————————
○保利委員長 次に、虚礼廃止の申し合せについてお諮りいたします。例年、年末年始に際しまして、特に虚礼廃止の趣旨の徹底を期するため、当委員会におきまして申し合せを行い、議長からその印刷物を各議員に配付いたしておりますが、今回も同様の趣旨の申し合せをいたしたいと思います。事務当局に作成いたさせました申合せ案がありますので、事務次長から朗読願います。
○山崎事務次長 朗読いたします。 申合せ 本院議員は、昭和二十九年以来、虚 礼廃止の申合せをしてきたのである が、今年の年末年始に際しては、特 に虚礼廃止の趣旨の徹底を期すべ く、議院運営委員会の決議をもつ て、左の申合せをなし、厳にこれを 励行し、議員本来の使命に専心せん ことを期するものである。 一、印刷によると否とを問わず、個 個の年賀状、年賀電報、挨拶状こ れらに類するあらゆる書状及びポ スター、カレンダー、手拭その他 の物品の贈与並びに新聞雑誌の年 賀広告、放送による年賀挨拶等は 一切廃止すること。 二、議員であるがための寄附及び冠 婚葬祭に対する虚礼は一切行わな いこと。 尚、本申合せに反した場合は、議院 運営委員会において調査の上、適当 な措置を講ずることとする。 以上であります。
○野原委員 ただいま読み上げました一番最後の「本申合せに反した場合は、議院運営委員会において調査の上、適当な措置を講ずること」、幸か不幸か、この中元の場合における、さきの通常国会が終ってからの申し合せに違反した場合というところの届出が、実は出されていない。出されていないから、適当な措置ということも、これはなされていないわけでありますけれども、しかし静かに考えてみますと、当議運委員会としても、適当な措置とは一体いかなる措置なのかという具体的な内容につきまして、やはり至急にあらためてこれは検討の必要があるのではないか、このように思うわけであります。まあ常識的には、いろいろ議運委員会にも来ていただいて、釈明をしていただくとか、申し合せを破った点をはっきりさせるとか、こういうことを私どもはそれとなく考えて参っておりますけれども、しかし議員諸君の意向を聞きますと、せっかくこの種の申し合せをなすならば、やはり適当な措置についても、もっと確固としたものを用意されて臨むべきではないかという声が相当多うございますので、委員長としては、すみやかな機会に、この申し合せ違反の場合の適当な措置についての御検討の機会を持たれるように、私は要望いたしておきます。
○保利委員長 ただいまの野原君の御発議については、私ども全く同感でございますが、末項の実施方法については、一つ理事会ですみやかに御検討を願うようにいたして、御了承願うことにしたらいかがでしょう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○保利委員長 それでは、一応ただいまの案の通り、当委員会におきましては申し合せを行うことといたして、その趣旨の徹底方につきましては、従来の慣例に従って、議長から各議員に申し合せ文を印刷配布していただくことといたして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○保利委員長 そのように決定いたしました。 —————————————
○保利委員長 本日の本会議は、一時四十分ごろからお願いできましょうか。一時半予鈴ということで……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○保利委員長 それでは、本日の議事順序につきまして、事務次長から御説明申し上げます。
○山崎事務次長 日程第一にございます決算の、昭和二十九年度一般会計歳入歳出決算外三件につきましては、決算委員長の青野武一さんから御報告になります。これは全会一致であります。そのほか、ただいま御決定になりました閉会中の審査をお諮りいたします。以上でございます。
○保利委員長 明日は最終日になりますが、最終日の本会議は、前例通り午前十時ということで公報に掲載、招集をいたしたいと思います。御了承願います。 —————————————
○山中委員 この際、ちょっと発言をいたしておきたいのであります。と申しますのは、ここ二、三日来の新聞の社説、もしくは囲い欄等に、私ども議運委員会におきまして、秘密会によって論議いたしましたことの内容についての批判論議がなされておるのでありますが、その内容について、秘密会でありましたから、あるいはやむを得ない点もあるかもしれませんけれども、その実際の会議の内容から考えてみますると、非常に不当な、誤まった評価のもとに、この批判がなされておるきらいが非常に強いのでありまして、何らかの形において、その実際の論議されました内容についての評価を、どうしてもしてもらう必要があると私どもは考えております。眞鍋代議士が売春問題で逮捕をされまして、今ちょうど国民の注視が集まっておる折柄でもありますし、新聞等に散見されまする論調からしますると、私どもの委員会の秘密会議の結果が、検察庁側の拘置延長の希望を押えて、従って、その保釈によって、われわれの力が売春汚職調査の進展を妨げるというがごとき傾向の記事があります。これを私どもとしては、秘密会でありましたから、公開の手段等については、いろいろ考えなければなりますまいが、論議された内容と非常にかけ離れておりますので、その点については何らかの具体的な措置が必要だと考えて発言をいたしたわけであります。もちろん秘密会にいたしました理由は、憲法五十条、並びに五十条を受けた国会法の規定等のみの論議でありましたならば、これは何ら公開をはばかるものではないと思ったのですけれども、しかし個人の眞鍋君の逮捕の容疑の内容等についても、自然に論及されていくのが、今日までの過去の実例等から見ても予想されましたために、秘密会にしたのでありますから、そこらの点を、私どもはやはり了解に努める必要があるのではないかと思います。私どもが重点として論議しましたのは、御承知のように、眞鍋君個人に関しまする犯罪の内容を除いては、全く憲法五十条の精神と、それから、それを受けた国会法の運用というものに限定されておったのでありました。すなわち、憲法五十条の制定されておりまする精神から言うならば、国会会期寸前の逮捕と、並びに会期前に逮捕された者の勾留の延長というものに対しては、当然、国会法、憲法の五十条による解釈が検察庁その他においてなさるべきであったということ、そうして勾留の延長をせんとするならば、当然その精神から、国会に対して許諾の請求をなすべきではないかということ等について、論議をいたしたわけであります。従って、それらの論議について、私どもは、許諾の請求を要求されたことによって、持ってきたならばこれを拒否するのだとかいうような前提においての、何ら検察庁の態度を拘束する等の論議は、全く与野党両党から、今回の問題に関しては絶対に出ていないということが、私は明らかにされなければならぬと思います。そこで、委員長におかれまして、後ほど記者会見等を——まあ手段はおまかせいたしますが、そういうような、今申し上げましたような点等を考慮されての具体的な措置をされるように期待をしたいと思います。
○野原委員 ただいま山中議員から発言せられました点についてでございますけれども、この問題は、いろいろ新聞発表等を読みました私の感じとしては、やはり秘密会にしたことが憶測を生んだのではないかということを、まず第一に実は思ったりいたしておるのであります。しかし、その秘密会における私どもの議論の内容については、山中議員が申された通りでありまして、憲法五十条の規定というものは、国会議員をむやみやたらに逮捕することはできない、国会議員の政治活動というものはきわめて重要であるから、それを保障するための規定であることは申すまでもないわけであります。従って、憲法第五十条の第一の要素であります会期中における議員の逮捕、会期中に議員を逮捕する場合には、これは院の許諾が要る、こういうことになって参りますと、会期前の逮捕は、もとよりこれは自由であります。しかしながら、その会期前に逮捕された議員が、会期中に勾留をされ、そうして勾留が満了して、勾留が延長される、それが会期中に生じてくる、こういうことになって参りますと、結局、逮捕の場合には院の許諾が要るのでありまするから、つまり、その会期中の逮捕というのと、会期中の勾留延長という場合における議員の政治活動が拘束されるという点については、共通のものがありますので、会期中の議員逮捕に院の許諾が要るならば、会期中に勾留が満了して、その勾留を延長しようとする場合にも、これは当然、院の許諾が要るのではなかろうか、こういう疑問を私ども持ちましたから、その疑点についての法務当局の見解をただしたことが、実は何らか眞鍋君の勾留延長に積極的に反対をし、そうして、あたかもこの釈放を推進せしめたかのような印象を与えるような記事が散見されておりまして、私はきわめて遺憾にたえないのであります。従って、まあ新聞記者の一、二の方には、たずねてこられた方々には、その真意を説明しておりますけれども、しかし、そうでない方もあるわけでありますから、議運の責任者である議運の委員長としては、よしんば秘密会であったにいたしましても、この種の誤解を国民が持つということは、私どもは本意ではございませんので、この際、積極的に、各方面に対して、議運の意向というものが、これは決して一部新聞が報道しておるようなものではないということを、やはりお述べいただくように、私どもは希望を持つわけであります。 なお、事のついでに申し上げますけれども、その秘密会の中で、まあ社会党といたしましては、売春汚職の摘発は、これは当然、私どもは徹底的にやってもらわなければならない。岸総理に至っても、そのことを言明しておるわけでございまするから、よしんば勾留が延長され、勾留延長の要求が議会に出る、こういう場合にありましても、わが社会党は賛成をするということの言明まで法務大臣に与えておるわけでありまして、どこでどう、この間、食い違いをされておるのか、秘密会であるために、私どもが積極的にその内容を発表しないということが、やはり一つのガンとなって、いろいろな揣摩憶測が乱れ飛んでおるような感じがいたします。従って、山中君と私は同様に、山中君が持たれておる御意見と全く同様でありますけれども、この際、議運の意向というものは、理事会の意向というものは、断じてさようでなかったということを、やはり明らかにされるように希望いたします。
○保利委員長 山中、野原両君の御発言は、先般の秘密委員会及び秘密理事会の、大体の、審議における主要な発言等の趣意でありますが、全くその通りでございまして、法務大臣みずからも、その後国会において、この勾留延長について国会の許諾を得るかどうかということについては、法律解釈上、法務当局はそういう解釈には従わないというところに結論があったようであります。従って、延長することはならないとかいうような、世上いわれておるように、何かぷすぷしたような、圧力をかけたとか、どうとかというようなことは、これは全然ございません。両委員の御発言通り、適当な措置を、できるだけ最善を尽して講ずるようにして、国会審議の状況がゆがめられて報道せられることのないように、できるだけ善処いたすつもりでありますから、どうぞ御了承願います。 それでは、予鈴一時半でよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○保利委員長 それではそういうことで……。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十二分散会