本会議 第28号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1957/04/22
会議録
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第二、自然公園法案(内閣提出) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長千葉信君。 〔千葉信君登壇、拍手〕
○千葉信君 ただいま議題となりました児童福祉法の一部を改正する法律案及び自然公園法案につきまして、社会労働委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申し上げます。 まず、児童福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。 今回改正しようとする要点の第一は、児童福祉施設の一種として新たに精神薄弱児通園施設を設け、これに必要な事項につき規定したことであります。精神薄弱の児童は、健来もっぱら児童福神施設の一つである精神薄弱児施設に入所させ、これをいわゆる二十四時間収容して、その保護指導を行なっていたのでありますが、今回さらにその対策の強化をばかるために、精神薄弱児中、通園可能な児童を日々保護者のもとから通わせてこれを保護指導するため、新たに精神薄弱児通園施設を設け、その入所の措置は、都道購県知事、指定都市の市長にとらせることといたしてあります。 第二は、国の設置する精神薄弱児施設における在所期限の延長を規定したことであります。国の設置する精神薄弱児施設におきましてば、別に厚生省設置法に定めるところによりまして、もっぱら精神薄弱の程度が著しい児童または「めくら」もしくは「ろうあ」である精神薄弱児を入所させることとなっているのでありますが、これらの者は、その性状等から見て、一般の精神薄弱児より以上に長期にわたり保護指導を加える必要がありますので、この国立の施設に入所した児童につきましては、その者が社会生活に順応することができるようになるまで在所させることができるようにいたしてあるのであります。 以上が、本法案の要点でございます。 本法案について、委員会におきましては、精神薄弱児通園施設の事業内容及び通園方法はどうするか、文部省所管の特殊学級に入学させる者と、この施設に通園させる者との取扱い方法ほいかにするか、国立精神薄弱児施設の在所期限の延長措置は、他の児童福祉施設の場合において嵩同様の措置を講ずる方針かどうか、収容を必要とする精神薄弱児全員を収容し得る施設を年次計画により設採用する意図はないか等について、熱心な質疑応答が行われましたが、その詳細は速記録により御了承願いたいと存じます。 かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、絡珊の意見もなく、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定した次第であ亘ます。 次に、自然公園法案について申し上げます。 この法律案は、国立公園、国定公園及び都道購県立自然公園の三種の自然公園について、それぞれの段階に応ずる適正な保護と利用の増進とをはかることを、そのおもな内容とするものであります。 以下、この法案の要旨を御説明申し上げます。 第一点は、現在の国立公園に関する制度を整備したことであ自ます。昭和六年に現行の国立公園海が制定されて以来、すでに十九の国立公園が指定されておりますが、現行法は、その運用が事実上困難な規定もありますので、他の産業との調整をはかりっつ国立公園の適正な運営ができるよう必要な規定を設けることにいたしてあります。第二点は、国定公園に関する規定を新たに設けたことであります。国定公園は、国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地について設けられるものでありまして、すでに全国で十四の公園が指定されておりますが、現在は、これに関する明確な規定がなく、わずかに国立公園法の一、二の規定が準用されているにすぎませんので、今回新たに国定公園に関する必要な規定を設けたのであります。 第三点は、都道府県立自然公園の保護と利用の規制について必要な定めを設けたことであります。都道府県が、その住民の保健と休養に資するため、自然の風景地について指定した公園は、現在約二百に達してお匂まして、これらの自然公園の管理は、従来法律の根拠を欠き、すべて都道府県の条例にゆだねられていたのでありますが、今回、法的に所要の措置を講ずることによって、その保護と利用の適正を期することができるよう、必要な権能を都道府県に付与することといたしてあります。 以上が、この法案の要旨であります。 委員会におきましては、政府当局より本案の提案理由の説明を聴取した後、慎重に審議をいたし、熱心な質疑応答が行われたのでありますが、その詳細につきましては、速記録により御了承願いたいと存じます。 かくて質疑を終了し、討論に移りましたところ、別段の意見もなく、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) ます。よって両案は、て可決せられました。総員起亜乏認め全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第三、国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律案 日程第四、関税法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 まず委員長の報告を求めます。大蔵委員長廣瀬久忠君。 〔廣瀬久忠君登壇、拍手〕
○廣瀬久忠君 ただいま議題となりました二つの法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律案について申し上げます。 従来、恩給、年金等に関する支払い事務は、郵政官署が他の各省各庁から資金の交付を受けて行なっており、その処理上生じた過誤払いの返還金債権については、当然、国の債権の管理等に関する法律の適用を受けることになるのでありますが、本法律案は、郵政官署の現業事務に適応せしめるよう、短期間のものについては同法の特例を設ける等、必要な措置を講じようとするものであります。 内容を申し上げますと、第一は、この返還金債権の管理については、発生の日から三日間は、郵政官署の事務処理に適応しだ簡便な処置ができることとし、また返還金の収納の処理については、その年度内に収納した場合は、その支払った資金に戻入できることとし、過誤払いの生じた年度の翌年度以後に収納されるものは、資金の交付を受けた郵政官署の出納官吏をして各省各庁の歳入に払い込ませることにしようとするものであります。 第二は、郵政官署において返還金債権の返還義務者に支払うべき支払金があるときは、返還金債権の金額に充当できることとし、返還義務者が国から給与を受け、また恩給にかかる返還義務者が都道府県から給与を受けるときは、これらの給与の支払い機関は、債権管理官の請求に基いて、給与から返還金を控除して国庫に払い込まなければならないこととしようとするものであります。 委員会の審議に当りましては、恩給等の過誤払い発生の原因と、その実情等について質疑がありましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終り、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、関税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案の内容の概略を申し上げますと、第一点は、最近における関税犯則事件の状況等にかんがみ、外国貿易船でない遠洋漁業船等に対する入港届の提出義務、外国往来船に貨物の授受を目的とする交通に対する税関長の許可の必要等、所要の規制を行い、取締りの強化をはかろうとするものであります。 第二点は、許可を受けない不開港への出入、輸出入についての虚偽申告等の罰則を強化しようとするものであります。 第三点は、とん税及び特別とん税の税率との権衡を考慮し、不開議の入港手数料を、同一船が同一港に年四回以上入港する場合においては、その四回目以後の手数料を減免できることにしようとするものであります。 委員会の審議におきましては、関税犯則の防止に本改正案で十分であるか、税関の定員はこれでいいのか、港湾行政機構の統一化についてはどう考えるか等の質疑応答がありましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第五、離島振興法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長本多市郎君。 〔木多市郎君登壇、拍手〕
○本多市郎君 ただいま議題となりました離島振興法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 本法案は、離島振興対策実施地域における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定により、地方公共団体に対して、国がその費用の一部を負担することになっておりますが、その場合における国の負担率の特例として、同法の規定に基いて計算した率が五分の四に満たない場合においては、五分の四を下らないように特別措置をとるようにしようとするものであります。 地方行政委員会におきましては、四月十八日綱島衆議院議員より提案理由の説明を聞いた後、提案者側及び政府当局との間に質疑応答を重ね、慎重審査を行いましたが、その詳細は速記録によってごらんを願います。 四月十九日討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案は、全会一致をもって、これを原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。 本日の議事日程は、これにて終了いたしました。 次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 児童福祉法の一部を改正する法律案 一、日程第二 自然公園法案 一、日程第三 国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律案 一、日程第四 関税法の一部を改正する法律案 一、日程第五 離島振興法の一部を改正する法律案