本会議 第15号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/03/18
会議録
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 藤原道子君から、病気のため二十七日間、請暇の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よって許可することに決しました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第一、国民貯蓄組合法の一部を改正する法律案 日程第二、国際学会等への加入に伴う分担金の債務負担に関する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長廣瀬久忠君。 〔廣瀬久忠君登壇、拍手〕
○廣瀬久忠君 ただいま議題となりました二法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、国民貯蓄組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。 国民貯蓄組合制度ば、国民貯蓄の増強に顕著な業績をおさめて現在に至ったものでありますが、この間、国民貯蓄組合のあっせんする預貯金等の利子にかかる所得税を、一定元本額まで課税しないという税法上の優遇措置が講ぜられ、その現行限度額は、昭和二十七年四月に十万円に定められたものであります。 しかし、その後の経済金融の発展にかんがみるならば、現行の非課税限度額は低きに過ぎると考えられるとともに、他方、郵便貯金の現行非課税限度額との均衡をも考え合せまして、本案は現行の非課税限度額十万円を二十万円に引き上げようとするものであります。 委員会の審議におきましては、非課税限度額引き上げの理由その他について質疑応答がありましたが、詳細は、速記録によって御承知を願いたいと存じます。 質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、国際学会等への加入に伴う分担金の債務負担に関する法律案について申し上げます。 まず、本案の提案理由及び内容について申し上げます。 国が債務を負担するには、憲法第八十五条、財政法第十五条並びに第二十六条等の規定によらなければならないのでありまするが、本法律案のごとく、国がある種の国際学会その他これに類する国際団体に加入する場合において、加入する年度以降一定の年度間、当該団体の定める経費をその構成員が分担することを現定はしておるけれども、加入の際に、その分担額等が定められていない場合があるのであります。このような場合には、今日の財政法の国庫債務負担行為の形式に従い得ない実情が生ずるのであります。そこで、かような場合に国が国際学会等に加入する場合においては、あらかじめ閣議の決定を経て、その規約に従い、当該団体に加入することができるとするばかりでなく、当該団体の経費の分担金にかかる債務を負担することができるように、この法律を制定しようとするものであります。 委員会における審議の詳細につきましては、速記録によって御承知を願いたいと存じます。 かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、椿委員から、「国際労働機構にわが国が加盟しているが、国際労働機構においては、約百七十件ほどの労働条約を採択しているのに、わが国で批准の済んだものは十七、八件である。従って今後国際学会等に加入する場合、大切な国費を使うのであるから、そこで採択されたものは、国内で批准する手続をとるべきであると思う。今後運用に当って十分注意してほしい旨の希望を付して賛成する」との意見が述べられました。 採決の結果、全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。 右、報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。 本日の議事日程は、これにて終了いたしました。 次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、請暇の件 一、日程第一 国民貯蓄組合法の一 部を改正する法律案一、日程第二 国際学会等への加入 に伴う分担金の債務負担に関する 法律案 —————・—————