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26回国会参議院1957/05/13

逓信委員会 第16号

発言数
5
登壇者
2
会派数
1
開催日
1957/05/13

会議録

剱木亨弘自由民主党

○委員長(剱木亨弘君) ただいまより委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。去る四月二十六日横川正市君が辞任され、松本治一郎君が、また宮田重文君及び中山壽彦君が辞任され、木内四郎君及び苫米地英俊君が、二十七日木内四郎君、苫米地英俊君が辞任され、宮田重文君、中山壽彦君が、三十日松本治一郎君が辞任され、横川正市君が、五月八日奥むめお君が辞任され、田村文吉君が、それぞれ委員に選任されました。

剱木亨弘自由民主党

○委員長(剱木亨弘君) 本日は、まず有線放送電話に関する法律案を議題といたします。  これより提案理由の説明を聴取いたします。

平井太郎自由民主党郵政大臣

○国務大臣(平井太郎君) ただいま議題となり摂した有線放送電話に関する法律案について、提案理由の御説明を申し上げます。  近時、農山村等におきましては、通話装置を付置した有線放送設備による簡易な電話に関する需用が増加しつつありますが、現行の有線電気通信法の規定によりましては、その適正な規律が困難でありますので、有線放送設備を利用して行う電話に関する業務をこの法律によって許可することとし、その適正な運営をはかり、もって有線電気通信に関する秩序の確立に資しようとするものであります。  この法律のおもな内容について申し上げます。  有線放送電話業務を行おうとする者は、郵政大臣の許可を受けなければなりませんが、その許可の基準は、業務地域につきましては、同一の市町村内にあるものであって、その住民が社会的経済的に相互に比較的緊密な関係を有し、かつ、その相互間の電話連絡が不便な地域であること。業務を行う者の要件といたしましては、その業務を営利を目的としないものであって、これを適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。業務の用に供する設備につきましては、もっぱら通話の用に供するための線路がないものであること等であります。  なお、許可の有効期間は、五年といたしておりますが、申請によって、延長することができることといたしております。次に、業務の運営等につきましては、業務区域外において役務を提供してはならないこと、その他業務区域拡張の許可、契約約款の届出等を規定いたしております。  次に、許可の取り消し、罰則等本法の運用に必要な限度における規定を設けてありますが、許可の取り消し等、郵政大臣の処分につきましては、聴聞および異議の申し立ての制度を設けまして、処分の適正をはかるとともに、違法または不当な処分に対する救済をはかることといたしております。  なお、本法律の付則により、有線電気通信法の一部を改正いたすことにしておりますが、これは有線放送電話業務の用に供する有線電気通信設備と日本電信電話公社または国際電信電話株式会社の公衆電気通信設備との接続を禁止すること等であります。  何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。

剱木亨弘自由民主党

○委員長(剱木亨弘君) ちょっと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

剱木亨弘自由民主党

○委員長(剱木亨弘君) 速記を始めて下さい。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時一分散会

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