建設委員会 第21号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/04/02
会議録
○委員長(中山福藏君) ただいまから委員会を開会いたします。 委員長及び理事打合会の結果を御報告申し上げます。本日の委員会は、一、揮発油税法案について、大蔵委員会に連合審査会開会の申し入れの決定をすること。一、建築基準法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聞くこと。一、高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、右両案は四日に提案理由の説明を聴取し、質疑は近く提出予定されている日本道路公団法の一部を改正する法律案とともに三法案並行して行うこと。一、また四日に、消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部改正案及び国有財産特別措置法の一部改正案について説明を聞き調査すること。ただし、公報には、水防団に関する件及び公営住宅等に関する件と掲載いたしまするので、御了承願います。 —————————————
○委員長(中山福藏君) 委員変更の件を御報告申し上げます。三月三十一日佐野廣君が辞任され、補欠として西田信一君が指名せられ、四月一日上原正吉君、古池信三君、後藤義隆君が辞任され、補欠として松野鶴平君、井上清一君、酒井利雄君がそれぞれ指名せられました。 —————————————
○委員長(中山福藏君) お諮りいたします。委員異動に伴い、理事一名が欠員になっておりまするので、この際その補欠互選を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中山福藏君) 御異議ないと存じます。 つきましては、その補欠互選は成規の手続を省略して、委員長の指名に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中山福藏君) 御異議ないと認めます。 それでは私より、理事に西田信一君を指名いたします。 —————————————
○委員長(中山福藏君) お諮りいたします。大蔵委員会に付託になっておりまする揮発油税法案につきまして、同委員会に、連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中山福藏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ただいまの決議に基き、委員長は、大蔵委員会に申し入れることにいたしますが、実は、本件につきましては、地方行政及び運輸の両委員会も連合の申し入れがございまして、結局、大蔵、地方行政、運輸、建設の四連合審査会を開会いたすことになります。そうしてこれを本日の午後一時に開会されることに相なっておりまするから、さよう御了承いただきたいと存じます。 —————————————
○委員長(中山福藏君) 建築基準法の一部を改正する法律案を議題に供します。まず、政府から提案理由の御説明をお願いいたします。
○国務大臣(南條徳男君) ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 建築基準法は、御承知の通り建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護をはかり、もって公共の福祉の増進に資することを目的として、昭和二十五年五月に制定されたのでありますが、以来六年余にわたり、わが国の建築物の質の向上と災害の防止に貢献し、社会福祉の増進に寄与して参ったのであります。その間、他の法令の改正に伴う一部の改正が若干ございましたが、最近における建築事情や、同法の施行の状況にかんがみ、次のような諸点について改正を行う必要が生じて参りました。 まず第一に、建築物は、道路内にまたは道路に突き出して建築することは原則として禁止されており、地下室、公衆便所、巡査派出所等の公益上必要な建築物のみが特例として認められているのでありますが、その他にも必ずしも禁止する必要のないものがあると考えられますので、今回、公共用歩廊及び新たに政令で定める建築物で、安全上、防火上若しくは衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるものにつきましては、特定行政庁が、あらかじめ建築審査会の同意を得て許可した場合に限り、この規定の適用を除外することにいたしました。 第二に、従来は、商業地域内で、かつ、準防火地域内にある建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、七割をこえてはならない旨を規定いたしているのでありますが、耐火構造の建築物については、防災上若干これを緩和しても差しつかえないと考えられますし、また、この割合を緩和することによって耐火建築の促進に役立つことと存ぜられますので、その割合の限度を八割までに緩和することにいたしました。 第三に、本法の規定の一部の適用を緩和する仮設建築物の種類に、工事期間中設ける仮設店舗等を加えることといたしました。最近各都市において耐火建築物の建築が増加し、かつ、政府におきましても耐火建築物の建築を促進しているのでありますが、従来は、木造建築物等を耐火建築物に改築する場合に、道路上または防火地域内等においては仮設店舗等を建築することを認めていなかったため、工事期間中営業を停止しなければならない場合が多く、これが改築等の促進の障害となっているのであります。そこで、このたび、工事を施工するために既存の建築物にかえて必要となる仮設店舗等につきましては、これを建築基準法に定める仮設建築物の種類に加え、特定行政庁の許可を受けた場合には、道路、防火地域等の規定を適用しないことといたし、また、その存続期間も工事施工上必要と認める期間とすることにいたしたのであります。 第四に、空地地区内における中高層の住宅の建設を促進するため、都市計画として決定した一団地の住宅経営について、空地地区内の制限を緩和することといたしました。すなわち、都市計画として決定した一団地の住宅経営において、当該都市計画に建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合等の基準が適切に定められており、この計画に基いて建設される住宅等がこの基準に適合し、かつ、空地地区内の住居の環境の保護に支障がないと認められるときは、空地地区内の制限の規定に適合していない場合においても、その趣旨が達成されると考えられますので、このような場合に限り、空地地区内の制限の規定を適用しないことといたしたのであります。 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
○委員長(中山福藏君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕 —————————————
○委員長(中山福藏君) 速記を始めて。 委員変更の件を御報告いたします。松本治一郎君が辞任され、その補欠として坂本昭君が指名されました。 それでは、本日はこれをもって散会いたします。 午前十一時散会