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26回国会参議院1957/05/09

外務委員会 第19号

発言数
43
登壇者
7
会派数
2
開催日
1957/05/09

会議録

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) ただいまから外務委員会を開きます。  なお本日開会を予定いたしておりました、農林水産委員会との連合審査の件につきましては、都合により本日は取りやめ、本件につきましては改めて農林水産委員長と協議いたしたいと存じます。御了承願います。   —————————————

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) 次に、南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案を議題といたします。本法案に対して質疑のおありの方は順次御発言願います。なお本案関係について政府側からは井上政務次官、高橋条約局長、中田説明員が出席しております。  本法案に対する質疑は次回に継続することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) 御異議ないと認めます。さよう決定いたします。   —————————————

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) 次に、日本国とエジプトとの間の文化協定の批准について承認を求めるの件、日本国とイランとの間の文化協定の批准について承認を求めるの件、以上二件を一括して議題といたします。両件について質疑のおありの方は順次御発言願います。

石黒忠篤緑風会

○石黒忠篤君 本件のエジプトとの間の文化協定の十条でありますが、それの(1)に、「各締約国は、相互の理解のため、自国の国民の相手国への旅行を奨励するものとする。」ということが今度協定した中にあるのでありますが、これは事実どういうことになるのでありますか。二、三の事例をあげて、どういうことをしようというのか、政府はこれに対してどういうふうになさるおつもりでありますか、それをちょっと。

井上清一自由民主党外務政務次官

○政府委員(井上清一君) お答えを申し上げます。第十条の「各締約国は、相互の理解のため、自国の国民の相手国への旅行を奨励するものとする。」こうあるわけでございますが、相互の理解と親善を増しますために、もし相手国への旅行を希望する者があります場合には、でき得る限りの便宜供与をするというような意味合いと了解をいたしております。

石黒忠篤緑風会

○石黒忠篤君 その便宜供与ということはどういうようなことをなさるおつもりでありますか。

井上清一自由民主党外務政務次官

○政府委員(井上清一君) 日本とエジプトとの間の文化交流に寄与するというふうに考えられます場合におきましては、現行の為替管理法とかあるいは出入国管理法、その他関係法令によって規制しておりまする現在のわが国の海外渡航の点について、できる限りの便宜供与を与える、日本とエジプトとの間の文化交流と相互理解を深めるために寄与するものであります場合には、そうした措置をとろうと、こういう意味でございます。

津島壽一自由民主党

○津島壽一君 今のに関連して。この種の規定は、ほかの文化協定ですね、東洋のほかの国との、あるものもないものもあるのですが、何か特殊の意味があるのでございましょうか、第十条の規定は。私の聞きたいのは、相互の国民の旅行の便宜をはかると、こういうことが文化というものに直接つながりがあるか。そうでなしに、一般的に相互理解をするといったような、広い意味の目的というものがここに含まれておるというのであるか。文化に関連したる相互の国民の旅行を奨励し、または便宜を与えるという意味ですか。だれでもいい、そういうものに関係ない者でもこの規定が適用される、便宜を与えるという以上は、何も書いてないのであれば別ですが、どういう趣旨でしょうか。ちょっとお伺いしたい。

井上清一自由民主党外務政務次官

○政府委員(井上清一君) 先ほどちょっと説明をあるいは漏らしたかと思いますが、やはり文化に関係あることが大きな前提だと思います。

津島壽一自由民主党

○津島壽一君 今のなんでよくわかりました。しかしほかの文化協定で、諸外国ですね、このエジプトのようなのは、これはイランのにもないようであるし、こういうことは一般国の条文の文句でございましょうか。ちょっとその点。

井上清一自由民主党外務政務次官

○政府委員(井上清一君) 実はこの種の条文はほかの文化協定には例を見ないのでございまして、今度エジプトにだけ特別に出ておるわけでございますが、これは相手国でありますエジプトから、特に本条文の挿入を希望したものでございますので、かかる条文を取りきめたわけでございます。

石黒忠篤緑風会

○石黒忠篤君 私の伺わんと欲しておりましたところも、連関質問としてただいま御質疑がありましたので、御回答で大体了承したのでありますが、そこのところが私にもはっきりわからぬのです。スポーツだとか、あるいは資料の収集だとか、いろいろな文化的の目的で行き来する、相互国民の旅行を奨励するとか、相互の理解ということが、国と国、国民と国民との間の広い理解ということのためではない、文化協定に掲げてある範囲内のことに関する理解を深めるために。こういう御解釈のようでありますが、さよう承知していいのでありますか。

井上清一自由民主党外務政務次官

○政府委員(井上清一君) さようでございます。本協定の趣旨にのっとっての相互、本協定に基きます趣旨にのっとっての相互理解を深めるために寄与いたす場合にこうした便宜供与を考えたい、かような趣旨でございます。

石黒忠篤緑風会

○石黒忠篤君 旅行の奨励ということは、先ほど政務次官のお話になったような程度の便宜の供与ということで、エジプトが特にこの条項を入れた目的は達成されるのでございますか。

高橋通敏外務省条約局長

○政府委員(高橋通敏君) この第十条につきましては、結局一般的な出入国その他旅行と申しますのは、結局通商航海条約というふうな条約において規定されるところであろうと考えております。従いましてここで特に第十条でこのように書きましたのは、やはりエジプトといたしましても、一般的なスポーツ団体、その他運動競技その他の文化交流におきまして、当然人と人との旅行、往復というようなことが行われるわけでありますが、そのほかにやはり相手国の旅行そのものについても、お互いになるべく簡単に安易に旅行ができるようにするように努力したい、こういうふうな相互の希望が合致しまして、特にここに第十条にこのような条文を掲げたわけでございます。しかしながら旅行を奨励するといたしましても、お互いに、先ほど政務次官の御説明がありましたように、為替の管理法だとかいろいろ国内法令がございますので、やはりその法令以上に例外的に奨励するという意味ではございませんので、法令の範囲内で、しかもそういう取扱いにつきましてお互いにできるだけの便宜、できるだけ容易に簡単な手続で旅行を盛んにするというふうな、いわば一つの気持の方向、または気持の現われをこの両国間においてここに表現した次第でございます。

石黒忠篤緑風会

○石黒忠篤君 そういたしますと、各締約国が、特にこの十条の一項を設けましたのですけれども、できるだけ為替等の繁雑をなるべく省略してやるという程度のことで、奨励の目的は達するのでありますか。

井上清一自由民主党外務政務次官

○政府委員(井上清一君) 現在の為替管理法あるいは出入国管理法等、相当渡航に対して制限をいたしておりますので、これらの点について便宜を供与いたしますことは、相当渡航のための便宜ということに相なるものと考えておりまして、現在ではそれ以上の奨励方法と申しますと、ちょっと現在においては考え得られないのじゃないか。むしろもっと積極的に、あるいは考古学の研究のために向うにいく、あるいはまた特別な学問上の調べのためにいくとか、あるいはまたその他スポーツの関係で向うへいくというような場合に、特別に便宜あるいは特別に助成をするというようなこともあるいは考えられますけれども、これは個々の場合でございます。一般的には大体先ほど申し上げましたような点で奨励をするということに相なるかと、かように思います。

石黒忠篤緑風会

○石黒忠篤君 今おあげになったような個々の積極的の事柄を起すように、政府が努力をするということを、ここで契約したのじゃないのですか。

井上清一自由民主党外務政務次官

○政府委員(井上清一君) そうした具体的な、たとえば今御指摘でございましたような点について、積極的に政府としても一つ具体的な問題について考えようという意思は、本条文に表明はしてあるわけでございます。

石黒忠篤緑風会

○石黒忠篤君 了解いたしました。

津島壽一自由民主党

○津島壽一君 これもこまかいことですが、エジプトの文化協定と、また同時に上程されたイランについては、質問に入っておりませんが、これは大体同じような趣旨のことをずっと書き表わしたのですが、たとえばこの有効期間の問題も、エジプトは三年間ということにしてあるのです。その後、四月にできたイランの方は五年間、それから発効の時期については、上程されたエジプトとの関係の文化協定は、批准交換の日に効力を生ずる、片方は批准交換の日ののち一カ月で効力を生ずる、どうして一カ月もおくのか、同じような問題で一方は三年、一方は五年という期間にし、または批准の交換があったらすぐ効力を生ずる、片方は一カ月でなくちゃならぬというように書き分ける必要が何かあるのでしょうか、ということを疑うのですがね、どういう事情ですか。これもまた先方の要求があったからこう書いたとおっしゃるのですか。

近藤晋一外務省情報文化局長

○政府委員(近藤晋一君) お答え申し上げます。御指摘の通り日本とイランの文化協定は大体似たようなものでございますが、仔細にごらんいただきますと、多少エジプトの方よりもイランの方が簡単になっております。これはイランの方から申し入れました原案は、ここにできておりますイランとの文化協定よりも、さらにもっと一般的な抽象的なものを出して来た。従いまして交渉の過程におきまして多少具体的なものも入れた経緯がございます。ただいまおっしゃいました有効期間の問題並びに発効の条件等につきましても、それぞれイランとエジプトと交渉しております際に、先方の希望がございましてそれに従いまして、特に三年を五年にしなければいけないとか、あるいは発効は批准後直ちにするとかいうことは、われわれとしては固執する必要もないと思われましたので、このような差が出て来た次第でございます。

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) 本件に関する質疑は次回に継続することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) 御異議ないと認めます。さよう決定いたします。   —————————————

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) 次に、千九百二十四年八月二十五日にブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約の批准について承認を求めるの件を議題といたします。本件について質疑のおありの方は順次御発言を願います。  なお津島委員から御要求のありました署名済み未批准の条約一覧表は、各委員のお手元まで配布をいたしておりますことを申しそえておきます。

津島壽一自由民主党

○津島壽一君 ただいま配布いただきました署名済み未批准の条約一覧表というわけですが、戦前の古いものは別といたしまして、戦後署名したものです。最後のページにありますが、署名したが、国会に承認の手続をとらない、またあるいはそれに関連して署名当時と事情が違っておるかと思いますが、これらのものが国会の承認を求めない事情でありますが、簡単でいいのですが、この五つばかりの条約について簡単に御説明願いたいと思います。

高橋通敏外務省条約局長

○政府委員(高橋通敏君) お答え申し上げます。ここに五つばかり戦後のものがございますが、これは一応署名をいたしておりますが、まだ批准の運びに至っておらないのであります。その理由といたしましては、武力紛争の際の文化財の保護のための条約、これは条約自身としては非常に考慮に値いする条約でありますが、現に問題になっておりましてまだ考慮中の点につきましては、文化財の保護、それから文化財の周辺に軍事目的等があります場合に、その範囲等につきましてまだ関係諸国の間の意見の一致を見ない。御承知の通りこれは武力紛争に際しまして文化財を保護するという条約でございます。保護される文化財と、やはり攻撃の目標となります軍事目的とが交互に混合しておりますから、その範囲をどういうふうにするかという点で、まだ意見の一致を見ない次第でございます。  それから、国際すず協定、これは国際的なすずの取引の過半数を占めております米国が、まだ加入の意思を表明しておらない。こういうような事情によりまして、まず米国が加入するかどうかという動向を見きわめる必要があるというようなことで、目下一時見送っておる次第でございます。  十三の、油による海水の汚濁の防止のための国際条約、この条約につきましても、陸からどのくらいの範囲まで海水が汚濁をしてはいけないかというふうな範囲につきまして、わが方として非常に考慮する必要がある。たとえばこれは欧州関係におきましては、約五十マイルというような非常に広範囲にわたっております。もしそういうふうなことになりますと、たとえば瀬戸内海とか、内海なんか全部これに加わってしまうということになりますと、もっと考慮する必要があるのではないかと考えております。  それから、自家用自動車の一時輸入についての通関に関する条約、これもわが国の現状といたしましては、この条約によりますと、かえって不正輸入のおそれがますます盛んになるというようなことも、非常に憂慮される状態ではないかということで、これも一応見送ったと申しますか、研究中の次第であります。  十五の、千九百二十九年にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正するための議定書、これも目下考慮中でございまして、今までの四つの条約は考慮いたしましても、おそらく批准というのは特にむずかしいという方向で考えておりますが、この十五の方は考慮研究の上、適当な機会に批准に進みたいと考えております。

津島壽一自由民主党

○津島壽一君 今の御説明でよくわかりましたが、何か自動車の一時輸入の問題のごときは、不正輸入を刺激するというか、そういうことが内容にあるからちょっと見合せておるのだというのですけれども、そんなものがいいか悪いかということは署名のときに判断されたものだと思うのですね。二の国際すず協定のごときは米国がまだ参加しないからということは、これは非常にまあ署名後に情勢を見るということは当然であると思うのですが、趣旨の説明はどうもこれをやると、何か自動車の不正輸入が起りはしないかということを懸念されて、署名はしたけれども、見合せる、これは署名するときに政府は、まあ外交官ですか、不正輸入はないものでなければ署名すべきじゃないのじゃないかというような、まあ御説明が十分でなかったからそういうことを考えるのかもわかりませんが、どうも軽々しく国際会議を開くからというので、何でもいいからおつき合いというので署名をするというような感じを与えられたのですが、どういうものですか。今内容が十分御説明でなかったように思いますので、一応念のためにお聞きする次第であります。

高橋通敏外務省条約局長

○政府委員(高橋通敏君) 確かにお説の通り署名の場合にも大いに考慮すべき問題だと思っておりますのでございますが、やはり条約自身としましては特に非常にいい条約である、はっきり言えばいい条約と申しますか、内容は適当であるというふうに考えるわけでございますが、やはりふり返って顧みまして、いざほんとうにその利害の考慮を精密にいたす場合に、多少そういうふうな危惧があるということで、一応まあ差し控えているという状況でございます。内容と申しましては、観光客等一時の旅行者が自動車を持って日本に入ります。そういうふうな自家用自動車につきまして再輸出を条件として、すなわち観光が終りましたらまたその自動車を持っていくということを条件として、一時的に免税輸入することを相互に締約国は約束しまして、そのための手続を簡易化し、かつ国際的に統一しようというふうな内容を持っておる条約でございますが、何せ現在わが国の状況におきまして、非常にそういうふうな自動車の輸入とか輸出とか転売とか、そういうような問題が一番大きな問題にもなっております御承知の通りな次第でございますので、一応見送っておるという状態でございます。

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) 本件に関する質疑は次回に継続することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) 御異議ないと認めましてさよう決します。

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) 次に、千九百四十六年十二月二日にワシントンで署名された国際捕鯨取締条約の議定書の批准について承認を求めるの件、北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約の批准について承認を求めるの件、以上二件を一括して議題といたします。両件について御質疑のおありの方は順次御発言を願います。

石黒忠篤緑風会

○石黒忠篤君 私は、実質的の質疑につきましては、水産庁の方に休みの間に質問をいたしまして、別に伺うことはございませんが、条約の文字につきまして少し伺ってみたいと思います。  ワシントンで署名されました捕鯨取締条約の議定書の第一条の3につきましてお伺いします。「追尾、捕獲、殺害」という文字が、議定書の訳文の方に日本語で書いてあるのであります。これは原文と対照いたしてみますと、追尾がハンティングであります。殺害がキリングであるというふうに思われるのであります。おっとせいの暫定条約の方ではこれは訳文でなくして、条約の正文でありますので、日本語が正文でありますが、それにはハイティングの方は狩猟ということになっておるのであります。キリングが猟殺ということになっておるように思います。これはむろん同じ観念を表わす日本語でありますから、おっとせいの暫定条約の方の用語が正しいものであって、捕鯨取締条約の訳文の方が、それに比べて正しい訳でないと思うのでありますが、どうしてこういう同じことに関しまして違った文字を使われたか。

高橋通敏外務省条約局長

○政府委員(高橋通敏君) 確かにただいま御指摘の通り、訳文及び文字の点についてそごをいたしております。と申しますのも、実はわれわれといたしましてはその後研究いたしまして、新しいおっとせい条約の方の訳、おっとせいの猟殺、捕獲というような訳の方が、より適当ではないかというふうに考えておる次第でございます。しかしながら前の捕鯨条約は御承知の通り、おっとせいより以前にできた条約でございまして、当時は実は、追尾とか捕獲とかこういうふうな訳をしたわけでございますけれども、実は、当時のそのままの訳が、現在この通り引き続いてここに出ておる次第でございます。すなわち第一条のこの文句の初めは、全部古い条約の文言をそのままとってある次第でございまして、新しく議定書におきまして挿入せられました点は「ヘリコプターその他の航空機」と、この「ヘリコプター」という字だけが入った次第でございます。従いまして第一条のその他の文言は、これは改正議定書でありますが、古い本来の条約そのものの文言を実はそのままとった次第でございます。従いまして前の捕鯨条約よりも、おっとせい条約の方がわれわれは適当とは考えながらも、捕鯨条約は当時そのような文言を使いましたので、現在におきましてはそのままここで使っておるというふうな次第でございます。

石黒忠篤緑風会

○石黒忠篤君 了解いたしました。ついでに伺っておきますが、捕鯨条約そのものの正文は英文だけでありますか。

高橋通敏外務省条約局長

○政府委員(高橋通敏君) 英文だけでございます。

石黒忠篤緑風会

○石黒忠篤君 そういたしますと、日本文はそれの訳であると思いますが、この件に関しまして一般の問題でありますが、前々からこの委員会で問題となっております、われわれが国会でもって議しまする条約が、日本文以外の外国語で書かれたもののみが正文である条約につきましては、国会へ提案せられるのは、その条約の正文を出されるのか、政府が有権的にきめられた訳文を出されるのか、そこの問題についての御研究を願っておったわけでありますが、それらに関しまして、憲法の解釈に関する問題でむずかしいと思いますが、一つ十分に御研究おきを願いたいと思うのであります。現内閣は、憲法の改正についての審議会を設けられて、これからだんだん進むことと思いますから、この点に関しましても、外務省において十分御研究を願いたいと思います。

井上清一自由民主党外務政務次官

○政府委員(井上清一君) ただいまの御質問の点まことにごもっともで、私どもとして十分一つ研究さしていただきたいと思います。

鶴見祐輔自由民主党

○鶴見祐輔君 ただいまの石黒委員に関連して、ちょっとついでにお伺いしておきたいのですが、この条約自身と関係ございませんけれども、戦前の議会では、国会で外国語を用いて話すことを、慣例として禁止までは行きませんが避けるようにしておったのですが、戦後の議会では質問のときも答弁のときも、外国語が非常に入るのであります。今の条約文まで英文で出るというようなことは、それよりはるかに逸脱してきているのでありますが、その点は法制局と御連絡いただいて、条約文について、外国語が出ることの問題と同時に、説明のときあるいは質問答弁のときも外国語が出ることは、厳格に考えればこれは国会の問題として研究する値打ちのあるものと思います。法制局と御連絡の上ついでに御研究をいただきたいと思います。

井上清一自由民主党外務政務次官

○政府委員(井上清一君) 研究いたしましてお答え申し上げたいと思います。

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) 本件に関する質疑は次回に継続したいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

笹森順造自由民主党

○委員長(笹森順造君) 御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。  次回は来る十四日午前十時から開会いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十八分散会

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