本会議 第45号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1957/05/19
会議録
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
○議長(益谷秀次君) 日程第一、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の参議院回付案、日程第二、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の参議院回付案、日程第三、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の参議院回付案、右三案を一括して議題といたします。
○議長(益谷秀次君) 三案を一括して採決いたします。三案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも参議院の修正に同意するに決しました。(拍手)
○議長(益谷秀次君) 日程第四、国家行政組織法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。
○議長(益谷秀次君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、参議院の修正に同意するに決しました。(拍手)
○議長(益谷秀次君) お諮りいたします。参議院から環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律案が回付されました。この際議事日程に追加して右回付案を議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律案の参議院の回付案を議題といたします。 (登録税法の一部改正) 3 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。 第十九条第七号中「消費生活協同組合連合会……。の下に「、環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会」を、「消費生活協同組合法」の下に「、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を加える。(法人税法の一部改正) 4 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。 第九条第六項中「(企業組合を除く。)」の下に「、環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会」を加える。(地方税法の一部改正) 5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 第七十二条の二十二第四項第五号中「(企業組合を除く。)」の下に「、環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会」を加える。(租税特別措置法の一部改正) 6 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。 第四十五条第一項中「塩業組合」を「環境衛生同業組合、塩業組合」に改める。(商工組合中央金庫法の一部改正) 7 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「(塩業組合ヲ含ム)」の下に「、環境衛生同業組合及環境衛生同業組合連合会」を加える。 第三条第三項中「中小企業等協同組合」の下に「、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会」を、「事業協同組合」の下に「又ハ環境衛生同業組合」を加え、同条 第四項中「中小企業等協同組合」の下に「、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会」を加える。 第七条第一項中「又ハ中小企業等協同組合(塩業組合ニシテソノ直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ常時使用スル従業員ノ数が三百人ヲ超ニザルモノヲ含ム以下同ジ)」を「、中小企業等協同組合(塩業組合ニシテソノ直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ常時使用スル従業員ノ数が三百人ヲ超エザルモノヲ含ム以下同ジと、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会」に改める。 第二十七条第一項中「中小企業等協同組合」の下に「、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会」を加える。 第二十八条第一項第六号中「其ノ構成員」を「環境衛生同業組合若ハ環境衛生同業組合連合会、此等ノ構成員」に改める。 第二十九条第一項第三号中「中小企業等協同組合」の下に「、環境衛生同業組合又は環境衛生同業組合連合会」を加え、同項第四号中「又ハ其ノ構成員」を「、環境衛生同業組合若ハ環境衛生同業組合連合会又ハ此等ノ構成員」に改める。(中小企業信用保険法の一部改正) 8 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。 第二条第三項第四号の次に次の一号を加える。 四の二 環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会であつて特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの 第四条第二項及び第九条の三第二項中「調整組合連合会」の下に「、環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会」を加える。(中小企業金融公庫法の一部改正) 9 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。 第二条第四号の次に次の一号を加える。 四の二 環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの(中小企業振興資金助成法の一部改正) 10 中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。 第一桑中「中小企業等協同組合の施設及び」を「中小企業等協同組合及び環境衛生同業組合の施設並びに」に、「中小企業等協同組合の活動」を「中小企業等協同組合及び環境衛生同業組合の活動」に改める。 第三条第一項第一号の次に次の一号を加える。 一の二 環境衛生同業組合の施設であって、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第号)第八条第一項第六号に掲げるものの設置に必要な資金第四条中「中小企業等協同組合」の下に「若しくは環境衛生同業組合」を加える。 第八条第二号中「又は第二号」を「から第二号まで」に改める。
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立]
○議長(益谷秀次君) 起立少数。よって、参議院の修正に同意せざることに決しました。(拍手) ————◇————— 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律案、本院議決案
○山中貞則君 憲法第五十九条第二項に基いて再議決のため、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律案の本院議決案を議題とせられんことを望みます。
○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律案の本院議決案を議題といたします。 直ちに採決いたします。本案はさきに本院において議決の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○議長(益谷秀次君) 起立総員。よって、本案はさきの議決の通り可決せられました。(拍手) ————◇————— 大蔵委員会及び決算委員会の閉会中審査の件
○議長(益谷秀次君) お諮りいたします。大蔵委員会においてたばこ耕作組合法案について、決算委員会において現に付託されている決算について閉会中審査するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。
○議長(益谷秀次君) 諸君、第二十六回国会は本日をもって終了いたします。 今国会は、国際連合加盟の直後に召集されたのでありまして、内外諸般の体制の整備充実をはかるべき意義深い国会でありました。 会期の当初に内閣が更迭し、実質的審議に入ったのは二月の初めでありましたが、さらに同月中に再び内閣の更迭を見ましたが、諸君は日夜精励、協力一致して国会運営の正常化のために特段の努力を払われた結果、一日の会期延長をもって、きわめて円満順調に、しかも慎重審議を尽され、本年度総予算を初め、幾多の重要法案を議了いたされました。かくしてよく国民の期待にこたえ、国会の使命を果し得ましたことは、まことに御同慶の至りにたえません。(拍手) ここに諸君の連日の御努力に対し深甚なる敬意と感謝の意を表するとともに、国家国民のため今後一そうの御健闘を祈る次第であります。(拍手)……。
○議長(益谷秀次君) これにて散会いたします。 午後十一時四十六分散会