本会議 第32号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/04/12
会議録
○副議長(杉山元治郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 特定土地改良工事特別会計法案(内閣提出) 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、日程第一及び日程第二とともに、内閣提出、国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律案を追加して、三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。 日程第一、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、日程第二、特定土地改良工事特別会計法案、国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事平岡忠次郎君。 ————————————— 〔平岡忠次郎君登壇〕
○平岡忠次郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、食糧管理特別会計の負担に属する食糧証券、借入金及び一時借入金の限度額が現在三千五百億円と定められておりますのを、四千四百億円に引き上げようとするものであります。すなわち、昭和三十二年十二月末現在の借入金等の見込額は、昭和三十一年度から持ち越す借入金等の見込額が約三千四百二十億円、昭和三十二年十二月末における借入金等の増加の見込額が約三百七十億円、計約三千七百九十億円と推定されるのでありますが、これに収入及び支出につきまして変動のある場合を予想して若干の余裕を見込みますとともに、十二月中のピーク時の増加額を見込みまして、この会計の借入金等の限度額を四千四百億円にいたそうとするものであります。 本案に関しましては、黒金泰美君外二十五名提出の修正案が提出いたされております。修正の内容は、附則において「四月一日から」とあります施行期日を「公布の日から」に改めようとするものであります。 本案並びに修正案につきましては、慎重審議の末、去る九日質疑を終了し、討論の通告がありませんでしたので、直ちに採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって可決され、よって、本案は修正議決いたされました。 次に、特定土地改良工事特別会計法案について申し上げます。 この法律案は、別途今国会に提出いたされました土地改良法の一部を改正する法律案の成立に偉い、同法による国営灌漑排水施設の建設の工事及び埋め立てまたは干拓の工事等に関する経理を一般会計と区分して明確にするため、新たに特定土地改良工事特別会計を設置しようとするものであります。 次に、この法律案のおもなる内容について申し上げます。まず、この会計は農林大臣が管理することとし、その歳入、歳出及び資産、負債の整理並びに予算の配賦等を工事別の区分に従って行うことといたしております。また、国庫負担分以外の工事費等については、国会の議決を経た限度額の範囲内で、この会計の負担において借入金をすることができることといたしております。その他、この会計の予算及び決算の作成及び提出手続等、この会計の経理に関し必要な事項を規定することといたしております。 本案につきましては、去る三月四日当委員会に付託されて以来、農林水産委員会と連合審査会を開くなど、慎重に審議いたして参りましたが、去る十日質疑を終了し、討論の通告がありませんでしたので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案の通り可決いたしました。 最後に、国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、勤続期間二十五年以上で、事務の都合により勧奨を受けて退職する者等に対しては、整理退職の場合と同率の退職手当を支給できることとするとともに、日本専売公社及び日本電信電話公社の役員に対する退職手当につきましては、日本国有鉄道の例にならい、国家公務員等退職手当暫定措置法の適用から除外し、あわせて、その給与及び退職手当について所要の規定の整備を行うことといたしております。 本案につきましては、去る三月十九日政府側より提案理由の説明を聴取いたしましたが、質疑及び討論の通告がありませんでしたので、本十二日採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 右、御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(杉山元治郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第一及び国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。両案中、日程第一の委員長の報告は修正、他の一案の委員長の報告は可決であります。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り決しました。 次に、日程第二につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(杉山元治郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の批准について承認を求めるの件 日程第四 日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定の批准について承認を求めるの件
○副議長(杉山元治郎君) 日程第三、日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の批准について承認を求めるの件、日程第四、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定の批准について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員長野田武夫君。 ————————————— 〔野田武夫君登壇〕
○野田武夫君 ただいま議題となりました日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の批准について承認を求めるの件及び日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定の批准について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を報告申し上げます。 チェコスロバキア及びポーランドは、昭和二十六年のサンフランシスコ平和会議に他の連合国とともに出席参加いたしましたが、わが国との平和条約にはソビエト連邦とともに署名をいたさなかったため、わが国との国交は今日まで回復するに至らなかった次第であります。しかるに、昨年十二月、日ソ共同宣言の発効によりまして、日ソ間に平和関係が回復されましたので、政府は両国との平和処理を行うことに決定し、本年初頭より、それぞれロンドン及びニューヨークにおいて交渉を行いました。その結果、一月十三日にチェコスロバキアとの議定書が成立し、また、一月八日にポーランドとの協定が署名調印されました。これらの議定書及び協定は、いずれも戦争状態の終了、外交関係の回復及び大使の交換、国連憲章の諸原則の順守、内政不干渉、戦争請求権の相互放棄並びに通商に関する条約または協定の締結の諸事項につき、日ソ共同宣言の該当事項と全く同趣旨の規定を掲げた条約でありまして、日ソ共同宣言と異なり、戦争から生じた懸案の解決を将来に残すことのない、最終的平和処理を行なったものであります。 この二案件は、いずれも三月四日本委員会に付託されましたので、政府の提案理由の説明を聞き、質疑を行いましたが、詳細は会議録により御了承を願います。 かくて四月十日討論に入り、日本社会党を代表して松本七郎君から賛成の意思が表明され、直ちに採決の結果、この二案件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。 以上、報告申し上げます。(拍手)
○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。両件は委員長報告の通り承認するに御里八議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件は委員長報告の通り承認するに決しました。 ————◇————— 日程第五 地方財政法及び地方財 政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○副議長(杉山元治郎君) 日程第五、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長門司亮君。 ————————————— 〔門司亮君登壇〕
○門司亮君 ただいま議題となりました地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審議の経過並びにその結果の概要を御報告申し上げます。 本案は、地方財政制度の最近における運営の実績にかんがみまして、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部に所要の改正を加えて、地方財政の健全化、地方公共団体の行う事業の経理の明確化をはかり、再建途上にある地方財政の運営に資することをその目的とするものであります。 まず、地方財政法改正の要点は、第一に、地方公共団体の予算の編成、ことに契約の締結等の場合において、当該年度のみならず、翌年度以降における財政状況をも考慮して、財政運営の健全性を確保すべき旨の規定を設けたこと、第二に、地方公共団体が従来普通会計で行なってきた事業で、主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てるもののうち、政令で定めるものについては特別会計を設けることとして、事業の経理の明確化をはかったこと、第三に、国土調査法の改正により、特定計画に基く地籍調査費につき一部国庫負担が行われることとなるのに伴い、経費の負担区分に関する規定の整備をはかったことなどであります。 次に、地方財政再建促進特別措置法に関する改正は、財政再建団体が再建計画の承認を受けた日以後に起した退職手当債についても、これを財政再建債とみなして利子補給の対象としたことであります。本案は、去る三月十九日に本委員会に付託、翌二十日に田中国務大臣より提案理由の説明を聴取し、慎重審議の上、四月十一日質疑を終了しましたが、質疑の内容は会議録についてごらんを願います。 同日討論を省略いたしまして採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決した次第でございます。 右、御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手) ————◇————— 道路整備特別措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 高速自動車国道法案(内閣提出)
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、道路整備特別措置法の 一部を改正する法律案、高速自動車国道法案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、高速自動車国道法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員長薩摩雄次君。 ————————————— 〔薩摩雄次君登壇〕
○薩摩雄次君 ただいま議題となりました高速自動車国道法案及び道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の二法案につきまして建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、高速自動車国道法案について申し上げます。 本案は、わが国の貧弱な道路の現況並びに自動車交通の急速な発達にかんがみまして自動車輸送力の画期的な増強をはかりますため、自動車専用の高速道路をすみやかに整備し、高速かつ長距離の交通を確保しようとするものであります。すなわち、さきに本国会において成立いたしました国土開発縦貫自動車道建設法による国土開発縦貫自動車道を含む高速自動車国道を新たに設け、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成する道路として、これを道路法上の道路といたし、その路線の指定、整備計画、管理、構造保全等に関し所要の規定を設けたものであります。次に、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げますと、先に申し述べました高速自動車国道法案におきましては、高速自動車国道の建設管理は建設大臣が行うことといたしておるのでありますが、その建設にはきわめて巨額の費用を要するものでありますため、早急にその整備をはかりますためには、特別の措置といたしまして、その建設費等を償還するには有料制を採用でき得ることとし、その建設管理を日本道路公団に行わせることといたすものであります。右二法案中へ道路整備特別措置法の一部を改正する法律案は三月四日、高速自動車国道法案は三月二十六日、本委員会に付託され、四月十二日に至る間、運輸委員会との連合審査を行う等、慎重に審査いたしたのであります。なお、両案は相関連するものでありますため、一括して審査いたしたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 次いで、両案を一括して討論に入りましたところ、自由民主党を代表して瀬戸山三男君より、両案はまことに時宜に適したものであり、計画の遂行に当っては補償問題等に関し慎重なる考慮を払い、国民の協力を得て早急かつ強力に推進すべきであるとして、また、日本社会党を代表して中島厳君より、両案の趣旨は時宜に適したものであるが、これを契機として早急に道路行政の一元化をはかるべく、道路関係法規の改廃を行い、これを体系づける必要があるとして、おのおの賛成の旨が述べられたのであります。 かくて、採決の結果、両案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(杉山元治郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 国土調査法の一部を改正する法律 案(内閣提出)
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、国土調査法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 国土調査法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。国土総合開発特別委員長五十嵐吉藏君。 ————————————— 〔五十嵐吉藏君登壇〕
○五十嵐吉藏君 ただいま議題となりました国土調査法の一部を改正する法律案について国土総合開発特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、地籍調査事業を促進し、地籍の明確化をはからんとするものでありまして、そのおもなる内容の第一は地籍調査の実施方法についてでありますが、国土の総合開発に関する施策を策定し、これが実施の円滑化をはかるために、特にすみやかに地籍調査を実施する必要があると考える地域については、国が地方公共団体と協議の上計画を設定し、この計画に基く地籍調査の実施を推進することとし、また、これに要する経費について、国と地方公共団体との間の負担関係を明確にすることであります。第二は、国有地の調査または測量で地籍調査に類するものについては内閣総理大臣が必要な勧告を行い得るようにし、第三に、地籍調査の成果の取扱いについて、従来のごとく単に土地台帳を訂正するだけでなく、不動産登記簿の訂正までも行い得るような措置を講じたことなどであります。 本案は、去る三月三十日本委員会に付託され、宇田国務大臣より提案理由の説明を聴取した後、質疑を行いましたが、その内容は会議録に譲ることといたします。 本日質疑を終了し、直ちに採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 児童福祉法の一部を改正する法律 案(内閣提出)
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、児童福祉法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。 児童福祉法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員長藤本捨助君。 ————————————— 〔藤本捨助君登壇〕
○藤本捨助君 ただいま議題となりました児童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審議の経過並びにその結果の大要を御報告申し上げます。 本改正法案の要旨は、第一に、精神薄弱児対策の完備をはかるため、精神薄弱児のうち通園が可能な児童を日々保護者のもとから通わせて、これを保護指導するため、新たに精神薄弱児通園施設の制度を設け、その入所の措置は都道府県知事及び指定都市の市長に口わせることとしたことであり、第二は、国の設置する精神薄弱児施設においては、もっぱら精神薄弱の程度が著しい児童、または盲もしくはろうあでのる精神薄弱児を入所させることとししいるのでありますが、これらの者は、その性状から見て、一般の精神薄弱児より以上に長期にわたり保護指導を加える必要がありますので、今回、国立の施設に入所するこれらの児童につきましては、その者が社会生活に順応することができ得るようになるまで在所させることができるようにいたそうとするものであります。 本法案は、二月二十六日本委員会に付託せられ、三月十五日神田厚生大臣より提案理由の説明を聴取した後、審議に入りましたが、本日の委員会において質疑を終了し、次いで討論を省略して直ちに採決に入りましたところ、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第でございます。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○副議長(杉山元治郎君) 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十一分散会 ————◇————— 出席国務大臣 建設大臣 南條 徳男君 国務大臣 宇田 耕一君 国務大臣 田中伊三次君 出席政府委員 外務政務次官 井上 清一君 大蔵政務次官 足立 篤郎君 厚生政務次官 中垣 國男君