法務委員会 第31号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/05/07
会議録
○三田村委員長 これより法務委員会を開会いたします。 国際海上物品運送法案を議題といたします。 本案に対する質疑はすでに終了しておりますので、これより討論に入ります。 討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を求めます。 〔総員起立〕
○三田村委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 なお、ただいま議決せられました法律案の委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三田村委員長 御異議なければ、さよう決定いたしました。 —————————————
○三田村委員長 次に、恩赦法の一部を改正する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取することといたします。提出者後藤文夫君。
○後藤(文)参議院議員 ただいま議題となりました恩赦法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 恩赦は沿革的には君主の恩恵をその出発点としておりますが、今日におきましては、恩赦はむしろ法の画一性に基く欠陥の矯正及び有罪の言い渡しを受けた者に対する刑市政策的な裁判の変更等にその重点が置かれており、憲法がその恩赦決定の権限を行政権の主体たる内閣に属せしめておりますことは、皆様のよく御存じのところであります。 この恩赦には、政令により罪もしくは刑の種類を限りあるいは一定の条件を定めて一般的に行ういわゆる政令恩赦と、個々の者を対象として行ういわゆる個別的恩赦とがあり、そのうち政令恩赦は、個別的恩赦とは異なり、国家の慶事、社会事情の変化等があった場合に行われるものであります。従いまして、この政令恩赦を決定するに当りましては、個別的恩赦に比して一そう慎重であり、かつ適正であるとともに、国民主権下の今日におきましては、常に公正な世論を基礎としていなければならないのであります。 本法律案は、右の趣旨に基き、内閣に諮問機関として恩赦審議会を設け、内閣は、大赦または政令による減刑もしくは復権の決定をすることの可否及びこれらの恩赦の内容に関する事項をあらかじめ恩赦審議会に諮問しなければならないといたしたのであります。 恩赦審議会の構成につきましては、政令恩赦が社会一般に及ぼす影響の重大性にかんがみまして、国民全体の立場から代表的地位にある者のうち、恩赦に関係ある国家機関の最高の地位にある者として両院議長、法務大臣、最高裁判所長官、検事総長と、国民の人権を擁護する地位の代表者として日本弁護士連合会会長、及び世論を反映する良識ある者として日本学術会議会長の七人の委員をもって組織することにいたしました。 以上が本法律案の要旨であります、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○三田村委員長 以上で提案理由の説明は終りました。 質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。 午前十一時三十六分散会