法務委員会 第12号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1957/03/07
会議録
○三田村委員長 これより法務委員会を開会いたします。 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律案を議題といたします。 本案について御質疑はございませんか。なければ、質疑はこれにて終局いたします。 次に、本案について討論、採決を行います。 討論の通告がありませんので、これより採決を行います。滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○三田村委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 本案についての委員会報告書の作成については委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三田村委員長 なければ、さよう決します。
○三田村委員長 次に、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題とし、両案についてそれぞれ提案理由の説明を求めます。中村法務大臣。
○中村国務大臣 ただいま議題になりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律家について、その趣旨を便宜一括して御説明します。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の俸給制度の改正を行い、これに伴って給与について必要な調整措置を講ずることとし、会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出し御審議を仰いでおりますことは、御承知の通りであります。この両法律案は、一般の政府職員の例にならい、裁判官及び検察官の報酬または俸給の額等を改正しようとするものであります。以下簡単に改正の要点を御説明申し上げます。 まず第一に、裁判官及び検察官の報酬または俸給について、一般の政府職員との権衡を考慮し、適正な報酬または俸給の各月額を定めることといたしました。 第二に、裁判官及び検察官の中には、長期間にわたって同一の報酬または俸給を受けながら昇進の道がない者が相当数に上っておりますので、最高額の報酬または俸給を受けるに至った時から長期間を経適した判事または検、事に対して、一般の政府職員の例に準じ、その額をこえる月額の報酬または俸給を支給できることといたすとともに、長年勤続のいわゆる認証官以上の裁判官及び検察官については、特別職の職員の給与に関する法律第一条第一号から第十五号までに掲げる考の例により、新たに特別手当が支給できることとして、法文に必要な整理を加えることといたしました。 第三に、寒冷地に在勤する高等裁判所長官及び検事長には、これまで寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当を支給するための法令上の措置が講ぜられておりませんでしたので、この際これを支給する旨の規定を設けることといたしました。 以上がこの両法律案の趣旨でございます。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○三田村委員長 これにて両案についての提案理由の説明聴取を終りました。 両案に対する質疑は次回に譲り、本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。 午前十一時二十九分散会 ————◇—————