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26回国会衆議院1957/05/15

文教委員会 第25号

発言数
25
登壇者
6
会派数
2
開催日
1957/05/15

会議録

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 これより会議を開きます。  まず小委員会設置の件についてお諮りいたします。  本委員会に付託せられております請願の審査を行うため、請願審査小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  なお小委員の人数は五名とし、小委員及び小委員長の人選は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 御異議なしと認めます。よって、    簡牛 凡夫君  坂田 道太君    竹尾  弌君  河野  正君    佐藤觀次郎君を小委員に、坂田道太君を小委員長に指名いたします。     —————————————

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 次に、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題とし、その審査を進めます。  本案に対し何か御質疑があればこれを許します。——別になければ本案に対する質疑はこれにて終局いたしました。  この際竹尾弌君より本案に対する修正案が提出されております。その趣旨説明を聴取いたします。竹尾弌君。

竹尾弌自由民主党

○竹尾委員 私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。   私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   附則第一項中「昭和三十二年四月一日」を「昭和三十二年六月一日」に、「同日以後において」を「同日から起算して二箇月をこえない範囲内において」に改める。   附則第二項中「この法律の施行前」を「同項の改正規定の施行の日前」に、「この法律の施行後」を「同日以後」に改める。   附則第三項を次のように改める。   (標準給与に関する経過措置)  3 昭和三十二年六月一日前に組合員たる資格を取得して同日まで引き続き組合員たる資格を有する者の同年同月から同年九月までの各月の標準給与については、その者が同日に組合員たる資格を取得したものとみなしてこの法律による改正後の第二十二条第五項の規定を適用するものとする。   附則第四項中「この法律の施行の際」を「昭和三十二年六月一日において」に改める。   附則第五項中「昭和三十二年三月」を「昭和三十二年五月」に改める。  以上でございます。

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 これにて修正案の趣旨説明は終りました。修正案に対し御質疑があればこれを許します。——別になければこれより修正案及び原案を一括して討論に付します。——別に討論の通告もないようでございますので、討論を省略して直ちに採決したいと存じますが御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 御異議なしと認め、直ちに採決いたします。  まず修正案について採決いたします。竹尾君提出の修正案に賛成の諸君の起立を願います。   〔総員起立〕

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 起立総員。よって竹尾君提出の修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正案の修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の御起立を願います。   〔総員起立〕

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 起立総員。よって本案は竹尾君提出の修正案のごとく修正可決すべきものと決しました。  この際河野正君より発言を求められております。これを許します。河野正君。

河野正日本社会党

○河野(正)委員 ただいま議決されました私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案に対しまする附帯決議を付するの動議を提出いたします。附帯決議の案文を朗読いたします。   学校教育における私学の重要性とその財政的実情とにかんがみ、私学教職員の待遇改善に資するため、政府は、すみやかに、私立学校教職員共済組合の短期給付及び福祉事業に要する費用に対し、国庫補助の途を講ずべきである。  以上であります。

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 ただいま河野正君より提出されました、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付すべしとの動議に対し、何か御質疑があればこれを許します。——別に御質疑がなければお諮りいたします。河野君提出の動議のごとく決するに賛成の諸君の起立を願います。   〔総員起立〕

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 起立総員。よって河野君提出の動議のごとく、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案は附帯決議を付するものと決しました。  なおお諮りいたします。ただいまの議決に伴う委員会報告書の作成につきましては、先例によって委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。     —————————————

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 次に盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律案を議題といたします。提案の趣旨説明を聴取いたします。矢嶋三義君。

矢嶋三義日本社会党

○矢嶋参議院議員 ただいま議題となりました参議院文教委員会提出の盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律案の提案理由及び内容の概略を、ただいま岡文教委員長が参議院文教委員会を司会いたしておりますので、私がかわって御説明申し上げます。  昭和二十九年に学校給食法が制定されまして、盲学校及びろう学校の小学部に学校給食が実施され、さらにまた去る第二十四回国会におきまして、学校給食法の一部改正が行われまして以来、盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部及び中学部に学校給食が実施されることになりました。  これらの諸学校における学校給食実施の状況を見まするに、盲学校、ろう学校及び養護学校等には、小学部、中学部のほかに幼稚部、高等部を併設しているものが相当数に上っており、一種の総合学園として一貫した教育を実施することにより、その教育効果を高めているのでありまして、幼稚部における早期教育の開始と、高等部における職業教育の実施とを必要不可欠とする特殊の事情にあるのであります。  しかるに学校給食法が制定されましたとき、学校給食の対象が小学部と中学部に局限されることとなり、また盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律に基く学校給食費の国の負担も、小学部と中学部に対してのみ行われております関係上、これらの学校におきましては、同じ校地内にあって一貫した教育が実施されておりますにもかかわらず、学校給食については、義務課程の小、中学部にだけそれが実施され、これらの法律の適用を受けない幼稚部、高等部は除外される結果となっております。  このような現状にありますことは、さきに述べましたごとく、これらの学校における教育の特殊事情から申しましても、またこれらの諸学校に学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達を期する上からも、まことに不適切であり、かつはなはだ遺憾なことと申さねばなりません。  以上の理由によりまして、これらの諸学校の幼稚部及び高等部に学ぶ幼児及び生徒を学給食の対象とし、その心身の健全な発達に資するとともに、国民の食生活の改善に寄与し、かつその普及充実をはかる目的をもって、さしあたり給食用の小麦及び脱脂粉乳を低廉な価格をもって供給できるようにするため、ここに本法律案を提案いたした次第であります。  本法律案の骨子といたしますところは、ほぼ現在行われておりまする学校給食法にのっとり、学校給食の目標及び定義を明らかにし、学校給食に関し、盲学校、ろう学校及び養護学校の設置者地方公共団体及び国の任務について所要の規則を設けたことであります。  すなわち、盲学校、ろう学校及び養護学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならないものとし、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるもの、すなわち主として人件費は、これらの学校の設置者の負担とし、これら以外の学校給食に要する経費は、給食を受ける幼児及び生徒の保護者の負担といたし、一応その負担区分を明確にいたしたのであります。  次に、国及び地方公共団体の任務は学校給食の普及と健全な発達をはかるように努めなければならないのでありまして、国は食糧管理特別会計の負担において、学校給食用小麦等の代金を特別低廉に定めるとともに、関税定率法の適用により低廉な脱脂粉乳を供給することによって、給食を受ける幼児及び生徒の保護者の負担である給食費の軽減をはかることといたしました。  以上のほか、学校給食用小麦等の用途外使用の禁止、報告の徴収等について規定を設け、学校給食の実施に関しその管理の適正を期しておるのであります。  なお、本法の施行期日は、公布の日からといたしております。  以上簡単ながら本案提出の理由とその内容の概略を御説明申し上げました。  何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。  なお本法律案は参議院委員会提出となる前に、与野党の各政調部会で十分検討されたところであり、本法律案の内容につきましてはむしろ衆議院の各位がより詳細に御承知なされておるところでございまするし、国会末期を控えまして参議院も審査が輻湊いたしておりますので、できますならば委員長において早急に御審議いただきますようお願い申し上げる次第でございます。

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 本案に対する質疑は追って行うことといたします。

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 次に公益法人相撲協会に関し調査を進めます。質疑の通告がありますのでこれを許します。木下哲君。

木下哲日本社会党

○木下委員 社会教育局長さんにお尋ねいたしますが、せんだって当文教委員会で天竜さんまたは武蔵川さん、論説委員の方々などのおいでを願っていろいろとお話を伺った結果としまして、文部省としては協会に対して指導、育成をとっていく立場として、その後いろいろ処置をとられたと存じますが、おやりになっておりますか。

福田繁文部事務官(社会教育局長)

○福田政府委員 御質問の中にございましたように、先般の当委員会におきましていろいろ相撲協会のあり方について結論をお出しになりまして、私どもの方に御要望いただきましたので、その点につきましては従来の相撲協会のいろいろな各種の問題と合せまして、現在御承知とも存じますが、保健体育審議会の小委員会においていろいろの角度から審議を進めておりますが、現在まだ進行の過程でございます。それに基いて特段に相撲協会に対して文部省からいろいろな勧告なりあるいは措置をするということの段階にはまだ行っておりませんけれども、文部省といたしましては保健体育審議会の小委員会の結論が出ました暁において、それを参考にいたしまして相撲協会と話し合っていきたい、かように考えております。

木下哲日本社会党

○木下委員 お答えの点はわかりましたが、そのときに参考人としておいでをいただいた御手洗先生の御意見をかりて申し上げるわけではございませんが、当時結局議論しまして意見が二つに分れた。大いに改革しろという天竜さん方の御意見、天竜さんの話が、決して全面的に、全部これが妥当であるということにもならなかったと思うのであります。ですから文部省としてその後何かの結論が出てからということでその点は了承しましたが、その後に起きた事柄としまして、天竜君がKRTの相撲解説をおやめになった。この点につきましては私どもが調べましたところによりますと、武蔵川さんがかつて相撲協会を代表してKRTに対して天竜君を推薦したという事実があるわけでありまして、この事実に基いてKRTの相撲の解説としてやっておられた。ところが文教委員会に参考人として御出席になって、まるで対立した方が並んで、正々堂々と自分の考えを吐いた。結果として協会側にとっては迷惑な意見であった。その協会の責任者であるところの重要な地位を占める武蔵川さんが、かつて天竜を推薦した武蔵川さんが、これはわざわざ行ったとは言わないのですが、何か用事でKRTに行かれて、天竜を推薦しておったのは白紙に戻すからということを言ったということが私の調べではわかっておるわけなんです。そのときたまたまKRTと協会との期限も切れる時期にはなっておったのでありますが、ちょうど時期的に言いますと期限が切れる時期とはいいながら、逆にわれわれが感じますのは、あれだけの証言をした時期であったことから見まして、天竜君がKRTをやめた、KRTが断わったということにつきまして文部省はいかようにお考えになったか、承わりたいと思います。

福田繁文部事務官(社会教育局長)

○福田政府委員 ただいまお話のような深い内部事情は私ども存じませんが、一応新聞紙等に出ましたので、その事実は承知いたしております。文部省といたしましては、今おっしゃいましたように契約の期限が切れまして、次に契約の更新がなかったというように伺っております。放送会社とその個人のこういった問題については、文部省としては介入する意思はございません。

木下哲日本社会党

○木下委員 KRTとの契約についてのいろいろのサゼスチョンその他はしない、これはわかりますが、協会に対しては大いに指導しなければならない立場にある文部省として、あの際当文教委員会に出て意見を出したときに私感じましたのに、まるで対立した逆の意見を出した天竜君と武蔵川君とが、時間が来ましてお昼になって中食に入ってしばらく休憩したのですが、そのときに私は食堂に入って二人が並んで食事をしておる様子などを見て、さすがにできた人物が二人そろったものだ、今まであれだけ違った意見に基いて激論をやった二人が、いざ会議が終って食事になると、私的な行動になると、和気あいあいとして飯を食っておる、民主主義とはかくあるべきものだと思いまして、大いに自分では感銘を深くしておったのです。ところがその後、時期的に契約の期限の切れているこの際、天竜君に対して推薦しておったことを白紙に返すということをわざわざ言ったということは、人格的に武蔵川君に対する認識が大いに間違っておったなと私は思ったのであります。この委員会に出て証言をしたために、天竜君にとってどの程度の収入に当るかしりませんが、あるいはおやめになったほうが本人はけっこうなのかしりませんが、一応常識的に見て、この際天竜君を首にするということは、やる方のKRTも時期的によくないと思うのでありますが、文教委員会としてはこの現実の結末の姿を見ますと、天竜君に対して非常に気の毒に思うと同時に、こういうことでは何もかも革新論を唱える天竜君の意見が正しいと世論も思いはしますまいが、いささか残っておる同情も協会に対してなくなるというように憤慨を覚える。この事の起りは文教委員会にあると言って過言でないと思うのであります。どうぞこの点、これは質問ではありませんが、今何もお調べになっておらないということで仕方ありませんが、文部省としては個人の契約には入る資格がない、入る意思がないとおっしゃいますけれども、あまり規則にとらわれず、たまたま起きたのがこの委員会のことなんですから、一つ協会にも大いに反省を促すと同時に、KRTに対してもどんな形でもけっこうでありますから、この件についての文教委員の声をお伝え願って善後措置をとっていただきたいと思うわけであります。

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 この際委員長からもちょっと局長に申し上げておきますが、ただいま木下委員のお話のように、当文教委員会に天竜君が呼ばれて証言したということで職を失うということになりますと、これは実に重大な問題である。これは国会の権威のために徹底的に追及しなければならぬと私は考えております。願わくはそういうことがないように願っておるわけです。だいぶ協会と文部省と接触も多いようでありますから、さらに実情についてお調べを願いたい。一つお願いをしておきます。

福田繁文部事務官(社会教育局長)

○福田政府委員 ただいま木下委員から御発言のありましたことにつきましては、私ども個人的には全く同感でございます。御要望のありました点については善処いたしたいと思います。

長谷川保日本社会党

○長谷川委員長 この際休憩し理事会を開きたいと存じます。  暫時休憩いたします。    午前十一時三十一分休憩      ————◇—————   〔休憩後は開会に至らなかった〕

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