農林水産委員会 第24号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/04/05
会議録
○小枝委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案及び村松久義君外七名提出の農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、以上一案を一括議題といたし審査に入ります。 —————————————
○小枝委員長 この際お諮りいたします。各位の御承知の通り第二十四国会において内閣より提出いたされました農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案の審査の過程におきまして、種々協議の結果、第二十五回国会に至り、自由民主党及び日本社会党の共同提案として、両党において意見の調整を見た点を織り込んだ農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案が村松久義君外七名より提出せられ、本委員会に付託となり、自来今日まで継続審査となっておる次第でありまして、これら両案の趣旨、内容は十分御承知のところであると存じます。つきましては質疑、討論等につきまして別段御発言もないようでありますので、直ちに採決いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小枝委員長 御異議なしと認め採決に入ります。 まず村松久義君外七名提出にかかる農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○小枝委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 なおただいまの議決の結果、内閣提出にかかる農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案は議決を要しないものといたしたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小枝委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 なお委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小枝委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 —————————————
○小枝委員長 引き続きこれより芳賀貢君外十二名提出の農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案、小枝一雄君提出の農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案及び村松久義君外一名提出の農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたし、審査に入ります。 —————————————
○小枝委員長 以上の三案につきましてもその提案の経過及び内容等につき害して十分ご承知の通りでありますので、質疑等を省略し、直ちに国会法の規定により内閣に対し意見を述べる機会を与えることといたします。大蔵政務次官足立篤郎君。
○足立政府委員 農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案に対し出して政府の所見を申し上げたいと存じます。 今回御提案になられました農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案によりまして、従来国の助成を受けて参りました再建整備組合が再建途十にあるわけでございますが、この法律改正が成立いたしました暁におきまして、その処理についての方針を政府において決定をいたすわけでありますが、これにつきましてはこの法律改正の御趣意にもあります通り、現在経営難で赤字を出しております組合につきましては、すみやかにその債務を免除する措置をとりたいと思っております。なお黒字の組合につきましては、政府におきましてその内容を審査をいたしまして、処置をつけたいと思っておりますが、法改正の御趣意を十分尊重いたしまして、その処理に当りまして善処をいたしたいと考えておるわけでございます。
○小枝委員長 農林政務次官。
○八木政府委員 農林省といたしましても御提出の法律案の精神を生かし、誠実にこれを実行する考えであります。
○小枝委員長 引き続き討論に入りますが、別に発言もないようでありますので、直ちに採決いたします。 まず村松久義君外一名提出にかかる農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○小枝委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 なおただいまの議決の結果、芳賀貢君外十二名提出、及び小枝一雄君提出の農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案の一案は、議決を要しないものといたしたいと存じますが、御異議ありまませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小枝委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 この際吉川君よりただいま可決いたしました村松久義君外一名提出の法案に対し付帯決議を付したい旨の申し出があります。これを許します。吉川久衛君。
○吉川(久)委員 私はただいま可決されました農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案に対しまして、付帯決議を付したいと思いまして提案をいたします。 ただいま大蔵、農林両政務次官からも御発言であったのでございますが、本件に関しましては第二十四国会に、日本社会党の芳賀貢君外十二名の諸君から、同じ問題が提案をされまして、久しきにわたって審議をいたしたのでございますが、同じような効果を生ぜしめるために、自由民主党、日本社会党の共同提案になる、ただいま可決されました案件に対しこの付帯決議でありますので、その案文を読み上げまして、各位の御賛同をお願いしたいと思います。 農林漁業組合の今後における再建整備を促進するため、この法律制定後、同法第十四条ただし書の規定に基いて定める政令は左記の内容を含むものとし、農林漁業組合がこれに該当する場合は、政府においてすみやかに奨励金の納付を免除するよう同条を運用すべきである。 記 第十四条ただし書の規定に基き政令で定める場合は、当該農林漁業組合が全国の区域未満の区域を地区とするものである場合及び全国の区域を地区とする農林漁業組合にあっては第四条第一項各号に掲げる再建整備の条件をみたすに至ってから一年を経過した日の属する事業年度の終了の日における第二条第二項に規定する準備金の額が同日における出資金の額の四分の一に達しない場合とするものとすること。 右決議する。 以上であります。 全員の御賛成をお願いをいたします。
○小枝委員長 ただいまの附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔、異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小枝委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 なお委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小枝委員長 御異議な上と認め、さよう決定いたしました。 ただいまの農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に対しまして、大蔵政務次官の意見を求めます。大蔵政務次官。
○足立政府委員 ただいま大蔵大臣が閣議出席中でございますので、私大臣にかわりまして、ただいま御決議になりました附帯決議についての政府の所見を申し上げたいと存じます。 先ほど改正法案についての意見を求められました際、率直に大蔵省としての意見を申し上げたのでございます。ただいま御決議になりました附帯決議につきましても、あの際申し上げたと同様の考えでおるわけでございまして、この御決議の御趣意を尊重して、御趣旨に沿って善処いたしたいと考えております。
○小枝委員長 農林政務次官。
○八木政府委員 ただいま御決議に相なりました趣旨は十分尊重いたしまして、責任と誠意をもって実行に当る所存でございます。 —————————————
○小枝委員長 昨日付託になりました内閣提出、農業災害補償法の一部を改正する法律案、農業災害補償法臨時特例法を廃止する法律案及び農業災害補償法第百七条第四項の共済掛金標準率の改訂の臨時特例に関する法律案、以上三案を一括して議題といたし、審査に入ります。まず三案の趣旨について政府側の説明を求めます。農林政務次官。
○八木政府委員 農業災害補償法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 農業災害補償制度については、ここ数年来その改正が論議されて参りましたが、本制度の運営の現況にかんがみ、これが改正をすみやかに行う必至があるので今回制度内容の合理化、農家負担の軽減、事業実施主体の特例及び監督の強化を目途として、この法律案を提案した次第であります。 その第一は制度内容の合理化であります。従来この制度の内容について農家の間にその合理化の要請はかなり根強いものがあります。従って今回は、極力その要望にこたえることとした次第であります。すなわち現行制度は一筆反建でありまして補償内容が土地年産力の実態に即応しないという非難がありましたが、それに対しましては一筆石建制を採用するとともに石当共済金額の選択制の道を開きました。また料率については極力その個別化をはかることといたしました。さらに強制加入制度の緩和措置として、一定規模以下の農家については、任意加入制を認めることといたしました。なお右の外損害評価及び損害評価会等に関する規定の整備をはかることといたしました。 第二は農家負担の軽減であります。共済掛金の国庫負担につきましては従来通常被害率のうち全都道府県中最低の被害率に対応いたします部分について三分の一が国庫負担となっておりましたのを二分の一に改め、農家負担の軽減特に低被害地の農家の負担割合の軽減をはかった次第でございます。 第三には共済事業主体の特例であります。従来農業災害補償制度は、市町村段階の農業共済組合と都道府県段階の農業共済組合連合会によって運営されて参ったのでありますが、農業共済組合の事業の規模が小さいこと、その他の理由により農業共済組合によって運営することが農家負担等の面から見ても必ずしも最善とは考えられない場合があります。 このような場合において農業共済組合があらかじめ市町村と協議しその総会の特別議決を経た上当該市町村に対して共済事業を行うよう申し出てその承諾によって市町村に共済事業を移すことができる途を開いた次第であります。 第四に監督の強化であります。農業共済団体につきましては、従来とも会計検査院、行政管理庁等からしばしばその運営が適切でないとして御指摘を受けている次第でございます。そこで農業共済団体の猛省を促すとともにその行う共済事業または保険事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要あるときは、行政庁は、農業共済団体に対して業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令を発することができることとしその命令に違反した場合は、農業共済団体の役員の改選または解任を命ずることができることとした次第でございます。 以上の改正に伴い、本制度の運営につきましては、その適正且つ効率化について万遺憾なきを期する所存であります。以上がこの法律案の趣旨でございます。 次に農業災害補償法第百七条第四項の共済掛金標準率の改訂の臨時特例に関する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 農業災害補償法第百七条第四項の共済掛金標準率につきましては、五カ年ごとに改訂することになっており、水稲及び麦につきましては本年度がちょうど改訂期になっております。しかしさきに御説明した農業災害補償法の一部を改正する法律案によって引き受けの方式、料率の算定等について改正を予定いたしておりますので、この際は、水稲及び麦について料率の改訂を一年延長することとした次第であります。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 農業災害補償法臨時特例法を廃止する法律案についてその趣旨を御説明申し上げます。 農業災害補償法臨時特例法は、昭和二十七年六月に制定されたのでありまして、政府はこれに基き、同年六月から五カ年の試験実施期間を限り水稲と麦について全国から五%程度の組合を選定いたしまして、農家単位に減収石数を算定して共済金を支払う制度を試験的に実施して参ったのであります。この農家単位の方式につきましては種々の利点もあることはあるのでございますが、農業災害補償制度運営の現況から見て、今直ちにこの方式に移行することは無理かと存じますので、その期間満了とともに同法の附則第二項及び第三項の規定により同法を廃止するとともに必要な経過措置を規定した次第であります。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 —————————————
○小枝委員長 石田宥全君。
○石田(宥)委員 私は本年度の豪雪対策について政府の所見を承わりたいと思うのであります。 御承知のように、本年は非常な豪雪でございまして、北海道等におきましても非常な豪雪のためになだれその他の被害を生じておるわけであります。特に新潟県、長野県の一部、福島県等におきましては非常な豪雪でありまして、四月一日現在におきまして、新潟県の小出地方におきましては田面においてなお三メートル二十センチというような現状にあるわけであります。従って、農作業が著しく遅延をいたしまして、バレイショの植付等も完全な終了を見越すことはほとんどできない状態であります。なお苗しろの播種も全く予定よりは二週間以上もおくれるという見込みであります。そういう状態のもとにおいて、さらに四月一日、二日にわたりまして相当な積雪を見るというような異常の天候でございますが、これに対しまして、新潟におきましては県議会が再建整備団体で財政窮迫の折にもかかわらず、三百余万円の予算を計上いたしまして、消雪対策あるいは稚蚕共同桑園に対する対策、あるいは委託苗しろ等の対策をいたしておるわけでありますが、参議院におきましてはすでに昨日と本日にわたりまして議員を現地に派遣をいたしておるわけであります。こういう状況にありますので、この豪雪対策に対する政府の所見を承わりたいと思うわけであります。
○井出国務大臣 本年は特別に豪雪があり、春なおいまだ非常に寒いという状態の交でございまして、御承知のように、ことしの実りというものに対しまして懸念されます異常天候のようでございます。ただいま現地の模様をつぶさに伺った次第でございますが、ただいま石田委員から御開陳のもろもろの御要請に対しましては、十分に考慮して善処いたしたいと考えております。
○石田(宥)委員 委員長にちょっと申し上げますが、ただいま大臣から答弁がありましたように、対策を御考慮中だそうであります。これは急を要する問題でもございますので、当委員会からも調査委員を派遣されまして、一応現地調査の上にしかるべ処指置を講ぜられるようお取り計らいを願いたいと思います。
○小枝委員長 ただいまの石田委員の御要求に対しましては、理事会を開きまして協議の上決定いたしたいと考えます。さよう御了承願います。 —————————————
○小枝委員長 次に、日ソ漁業委員会の交渉の経過について、井出農林大臣より発言を求められておりますので、これを許します。 それでは農林大臣の報告については秘密会といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小枝委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 それでは傍聴人の方は、ちょっと公表をはばかる点もございますので、御退席を願います。 ————◇————— 〔午前十一時二十八分秘密会に入る〕 〔午前十一時四十七分秘密会を終る〕 ————◇—————
○小枝委員長 なおただいまの秘密会の会議録中、特に秘密を要する部分の決定につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小枝委員長 御異議なしと認めさよう取り扱います。 暫時休憩いたします。 午前十一時四十八分休憩 〔休憩後は開会に至らなかった〕