農林水産委員会 第15号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1957/03/26
会議録
○小枝委員長 これより会議を開きます。 去る四日付託になりました内閣提出、生糸製造設備臨時措置法案及び去る七日付託になりました内閣提出、蚕糸業法の一部を改正する法律案を一括議題とし、審査に入ります。 まず両案の趣旨について政府の説明を求めます。八木政務次官。
○八木政府委員 生糸製造設備臨時措置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、近年製糸設備と原料供給の関係が不均衡のために製糸業の経営の安定を欠いており、ひいて生糸の輸出増進の障害になっている実状にかんがみまして、過剰設備を処理して製糸業の合理化を促進するために、必要な立法措置を講じようとするものでありまして、その要点は、生糸製造業者が共同行為によってその設備を処理する事業を行うことができるようにするものであります。 以下法案の内容について、その概略を申し上げますと、第一は、免許または許可を受けている生糸製造業者は、業態別に設備処理組合を組織することができることといたしたことであります この組合に対する加入及び脱退は自由でありまして、その事業は過剰設備の処理及びこれに附帯する事業に限定いたしております。 次に、生糸製造設備の処理は、ただいま申し上げました、設備処理組合の共同行為によって、自主的に行われることを建前としており、それによって目的を達するように指導して参るつもりでありますが、生糸製造業者の大部分が組合の設備処理規程の適用を受けて過剰設備の処理を行なっているにもかかわらず、一部の非組合員の事業活動がこの法律の目的を達成する上に著しい障害となっているような場合に、整備の目的を達するために真にやむを得ないときは、非組合員をも含めて組合の設備処理規程に従うようにすることができることにいたしたのであります。 なお、製糸設備の処理は、当面の蚕糸業振興対策の一環として、きわめて緊要な問題でありますが、これが実施に当りまして、関連産業並びに国民経済全般に対する影響について十分慎重な配慮のもとに行うべきはもちろんのことでありまして、農林大臣が設備処理規程の認可をし、または非組合員をも含めて設備の処理を行わせる措置をとる等の場合は、蚕糸業振興審議会の意見を聞くとともに、公正取引委員会の同意を得ることとし、この法律の運用に当って特段の意を用いているのであります。 なお、この法律の有効期間は設備処理の遂行に必要と見込まれる期間に限定いたしております。 以上が生糸製造設備臨時措置法案の趣旨でございます。 次に蚕糸業法の一部を改正する法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、農林省に蚕糸業振興審議会を設置するに必要な規定を加えるための改正であります。 蚕糸業は、わが国農家の経営の安定向上のためにも、また広く輸出増進対策の一環としても、その積極的な振興を要望されているのでありますが、その実現には各界有識者によって基本的な振興対策を樹立することが必要であり、そのための調査審議の機関として新たに蚕糸業法に基いて蚕糸業振興審議会を設置いたしたいと存ずるのであります。 今後わが国の蚕糸業の積極的な発展をはかりますためには、生糸及び絹製品の輸出の振興、繭の能率的な増産、技術指導体系の整備強化、繭処理の調整等多くの問題について、早急に具体的な方策を検討して実施に移す必要がありますので、この審議会の蚕糸業振興対策に関する調査審議に多大の期待を寄せている次第であります。 なお、別に審議をお願いいたします生糸製造設備臨時措置法案によりまして、審議会に諮問する事項も、この審議会で審議することになっておりますので、申し添えておきます。 以上が蚕糸業法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
○小枝委員長 この際お諮りいたします。ただいま大蔵委員会で審査中の特定土地改良工事特別会計法案は国が行う特定の灌漑排水事業、干拓事業等についてその事業資金の拡充と効率的実施をはかるため特別会計を新設せんとするものであります。本委員会で審査いたしております土地改良法の一部を改正する法律案は、この特別会計において行う特定土地改良工事を実施するための基礎的規定を含んでおります。つきましてはこの際土地改良法の一部を改正する法律案及び特定土地改良工事特別会計法案につきまして大蔵委員会と連合審査会を開会いたしたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小枝委員長 御異議なしと認めさよう決定いたしました。なお開会の日時につきましては、両委員長協議の上追って公報をもってお知らせいたします。 午前中の会議はこの程度にとどめ、午後は本会議の都合もございますが一時三十分より開会いたします。 暫時休憩いたします。 午前十一時十八分休憩 〔休憩後は開会に至らなかった〕 〔正誤〕 会議録第五号乃至第十二号の各出席委員欄中「山田長司君」を削り、委員外出席者欄の最初に「議員山田長司君」を加え、第六号、第七号、第十号及び第十一号中発言者の表示山田委員は山田長司君とすべきの誤り。