逓信委員会 第12号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/03/16
会議録
○松井委員長 これより会議を開きます。 日程に入ります前に、理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。理事竹内俊吉君が去る十五日委員を辞任されましたので、それに伴い理事が一名欠員になっておりますが、同君が本日再び本委員に選任されましたので、竹内俊吉君を再び理事に指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松井委員長 御異議ないものと認め、竹内俊吉君を理事に指名いたします。 —————————————
○松井委員長 一昨十四日付託せられました公衆電気通信法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を行います。 まず政府当局より提案理由の説明を聴取いたします。平井郵政大臣。
○平井国務大臣 ただいま議題となりました公衆電気通信法の一部を改正する法律案について、提案理由を御説明申し上げます。 公衆電気通信法の施行に伴いまして、構内交換設備等につきましては、公社の直営のほか、加入者の自営を認めて参ったのでありまりますが、その建設保守は順調に行われ、またこのような両者共存の制度によりまして、サービスは向上いたしますとともに、加入者の利便も増大して参ったと認められます。このような実情にかんがみまして、単独電話または共同電話の電話回線に接続されます付属電話機等であって郵政省令で定めるものにつきましても、加入者の自営を認めまして、その便益に供しようとするものであります。 次に現行法におきましては、加入者または専用者が構内交換設備等を自営いたします場合には、電話回線に接続するものの全部についていたさなければならないこととなっておりますが、加入者等が公社の直営設備を使用しております場合に、特殊な設備につきましては、その部分だけを加入者に自営させても差しつかえない場合もございますので、これを認めることにいたそうとするものであります。なおこのたび自営を認めるものにつきましても、従来と同様工事担任者制度を適用し、また技術基準も設けまして、公衆電気通信に支障を及ぼさないよう十分配慮いたしております。 また付属電話機を自営とする場合には、負担金の支払いは要しないことといたそうとするものでありますが、そのためには、電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する必要がありますので、これを本法律の附則に規定いたしたいと存じます。 何とぞ十分御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げる次第であります。
○松野委員長 これにて説明は終りました。 本案に対する本日の審査はこの程度とし、質疑は後日に譲ります。 次会は明後十八日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十五分散会