地方行政委員会 第30号
- 発言数
- 59 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/05/16
会議録
○門司委員長 これより会議を開きます。 最初に理事の補欠選任についてお諮りをいたしたいと思います。去る十三日、理事でありました永田亮一君が委員を辞任されまして、同君の委員辞任に伴い理事が一名欠員となっておりますが、同君は再び本委員になっておられますので、先例によりまして委員長より同君を理事に指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○門司委員長 御異議なきようでございますので、さよう取り計らいます。 —————————————
○門司委員長 次に、参考人の招致の件についてお諮りをいたしたいと思います。警察に関する件につきまして、警視総監川合壽人君を、本日、本委員会に参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○門司委員長 御異議なきものと認めまして、さよう取り計らいをいたします。 —————————————
○門司委員長 地方自治及び地方財政に関する件につきまして調査を進めたいと思います。質疑の通告がございますのでこれを許します。眞鍋儀十君。
○眞鍋委員 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律について、政府の考え方をはっきりしていただきたいと存じまして、この質問をするわけであります。 元来、本法は、制定の当初からいろいろの角度より論議が重ねられましたが、中でも重要な点は、これが公営住宅に対する適用問題であります。この点は特に国政全般にわたる緊要施策たる住宅政策との関連がありますので、あらためて政府の所信をここにただしておくわけであります。 と申しますのは、本法の建前からいたしまして、公営住宅に関しては別途何らかの措置を講じなければ、その賃貸料に固定資産税相当額を上積みさせて、即その値上げをもたらす結果となり、せっかく現下社会の実情にかんがみて低家賃政策をとってきまして、しかもそのよりどころとして、公営住宅政策を強力に推進している政府の立場に、かえって動揺を与える要素をみずから作り出すことになるからでございます。そこで、政府も、本法の施行に当っては、公営住宅居住者に市町村交付金の負担の転嫁を避けるため、臨時的性格のものではあるが、ともかく昭和三十一年度においては、行政上の措置がなされておったわけであります。さらに本年度に入りましてからも、去る三月五日の本委員会において、昭和三十二年度についても、昭和三十一年度の行政措置を継承していくという長官の考え方を明らかにされております。その限りにおいては、政府の御努力も十分理解されるのでありますが、当日、長官の御答弁で明らかにされました、公営住宅の居住者の負担増大を阻止するよう自治庁の指導を行なってという御趣意が、必ずしも地方に十分浸透していると思われない面がありますので、この際重ねて実効性のある具体的な行政措置をすみやかに講じてほしいと存ずるのであります。すなわち、低家賃政策を推し進めている政府の立場として、昭和三十二年度の公営住宅居住者に市町村交付金の負担の転嫁をさせないよう、昭和三十一年度同様の行政措置を行うという本委員会における大臣の答弁を再確認して、即時実施方を推進していただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○田中国務大臣 さきに御答弁申し上げてありますが、重要な点でありますので、ここにあらためてお答えを申し上げます。 昭和三十二年度におきましても、昨三十一年度同様の行政措置を講じまして、御意向に沿う考えであります。
○眞鍋委員 ただいま大臣の御答弁をいただきましてよくわかりました。これによりまして、昭和三十二年度についても、三十一年度同様の観点から、あくまで低家賃政策を堅持する政府の所信ははっきりいたしましたが、この趣旨は将来に向っても貫かれなければならないと信じます。すでに三十一、二年を通じ、社会党の各位からもしばしばこの趣旨が指摘され、これに対する大臣の答弁もありましたが、わが党としても、公営住宅が、住宅政策上、一般住宅の賃貸料高騰傾向の安全弁としての重要な性格を有することを認め、かつ全国の公営住宅居住者の熱烈な要望にもこたえ、一度は超党派的な交付法改正の準備が整えられたような事情にあります。こういうような新情勢のもとにおける政府としての昭和三十三年度以降に対する施策並びに所信を、この際明らかに表明していただきたいと思います。すなわち政府としては、本法施行当初から今日までとってきた行政措置の趣旨に沿って、将来においても公営住宅居住者の負担増大を避けるよう十分に理解ある措置をしていただきたいと思いますが、いかがでございましょう。
○田中国務大臣 三十三年度以降の措置でございますが、これは御熱意のある御質問の御趣旨を十分に尊重いたしまして、検討の上、いやしくもこの問題は不都合を生ずることのないように責任をもって善処いたします。
○加賀田委員 関連して。今、公営住宅に対して固定資産税分の相当額が転嫁されるという問題で長官の答弁がございました。従来の長官の答弁は、非常に親切で、しかも深く検討されて、広くお答えになっておるのでありますが、本日の御答弁を聞いておりますと、一応の紋切り型の答弁のように思われますので、さらに明らかにしていただきたいと思いまして申すわけでありますが、昨年も行政処置に基いて転嫁されないように努力していただいて、本年も同じ方法に基いて転嫁させないということが明らかになりましたが、公営住宅に住んでいる住民あるいは地方行政その他の関係の方面では、転嫁されるのじゃないかというおそれから、二年間にわたっていろいろ運動せられておるわけでありますが、来年度以降の問題に対してもこのままの状態であれば、なお今後も続けられるのじゃないかと思うのであります。聞くところによりますと、自民党の中でも八十四、五名の議員の方々の賛成を得て根本的な解決をするための改正法を出そうではないかということの相談があったのであります。われわれとしても、毎年こうした同じようなことが繰り返されるということは、民主政治の建前からも非常に遺憾だと思いますし、できれば根本的な解決が望ましい、こう考えるわけであります。しかし、なお、政府の責任の行政処置に基いてこうした問題の解決をするということは、もちろんこれが除外されますと、市町村の歳入の面にも影響するという考慮があるだろうと私は思います。三十三年年以降、単に不都合のないというような答弁だけで、われわれとしては将来安心してこれをまかすわけには参りませんので、たとえば将来とも引き続いて行政処置としてこういう方法をとるのか、あるいは今国会に提出されようといたしておりました国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正案の中の第二条除外例の中に、こうした公営住宅というものを含めて、将来ともそういうものが起らないような完璧な措置を講じようとするのか。この二点の方法について、自治庁としての結論が出ていなくても、長官としての所信をこの際明らかにしていただきたいと思います。長官はそういう点に対しては大衆の意見をよく聞く方であります。しかも委員会の答弁でも非常に御親切な答弁をいただいておるのであります。この際あらためてこうした点に対して御考慮いただいて御答弁をお願いしたいと思います。
○田中国務大臣 この問題は、御趣旨はまことにごもっともな点がございますが、行政措置をいたして参ります上には、これを三十三年度以降においても永久にこの行政措置をこのままの形で続けることがよいのかどうかという問題が相当あろうかと存じます。しかしながら御説はごもっともであると考えますので、法改正を必要とするかどうかというような点も含めまして慎重に検討をいたしたい。とにもかくにも不合理の生じないよう、居住者の負担の増にならないように、何か名案を考えて、どうしてもいけない場合におきましては法改正もまたやむを得ない、こういう事柄をも含めまして慎重検討をいたしまして、不都合、不合理の生じないように善処をいたしますと、こういうことにお受け取りをいただきたいと思います。
○加賀田委員 大体御答弁で明らかになりましたが、そういたしますと、行政措置によってするかあるいは法改正をするか、その他の方法に基いて三十三年度以降居住者に転嫁しないような方法は講ずるが、しかしその方法についてはなお検討中であるということですが、もう一つ大臣に確認しておいていただきたいのは、そういたしますと、三十一年度、三十二年度は、本委員会においてもいろいろ論議されましたが、三十三年度以降は、方法は別としても、こういうような同じような、二年間も続いたような、こういう本委員会で論争するようなことのないような措置を恒久的に講ずる、こう理解していいのかどうか、この点に対して御答弁願いたい。
○田中国務大臣 そういう趣旨をもって検討をして一つ押してみようという考え方であります。
○北山委員 関連して。公営住宅についてはそのような措置がなされ、かつまた将来考えられるということでありますが、いわゆる住宅協会の協会住宅、あるいは公団住宅、こういうものについても、程度の差はあっても、同じような問題が発生をしておるわけです。特に公団住宅においては大体四千円くらいの家賃にさらに一千円くらいの固定資産税の転嫁がされるということで、それ以外の雑費を加えますと、入居者は七千円くらいを毎月住宅のために使わなければならぬ、こういうことは、かりに二万五千円くらいの収入がある者についても非常に高い家賃になるわけなんです。ですからこの固定資産税が今年度からかかるという際に、この公団住宅についてはいろいろ運動がなされておるわけなんです。程度の差はございます。公営住宅と程度の差はありますが、やはり同様の問題があろうかと私は思うので、公営住宅についてそういうような処置が考慮されるということになれば、これはあわせて公団住宅等についても同じような措置を関連をして考慮をしなければならぬじゃないか。程度のいいアパート等の住宅でありますから、多少公営住宅とは差はあると思うのです。しかし何としてもその建物の所有者ではないのですから、その財産を持っておる者じゃない。使っておるだけの者に、そっくりそのまま固定資産税分を百%転嫁してしまうというようなことは、どうも私どもは納得いかない。ですから、一つ公営住宅について御考慮なさるならば、公団住宅についてもあわせて考慮をされて、そうして立法措置等について御検討が願いたい。 なお公団住宅についていろいろな陳情等もあると思うのですが、またこれは建設省の関係もありますので、一体自治庁としては今までどういうような措置をその陳情等に対しておとりになっておられるか、この経過等についてまず最初にお伺いをしたい。
○田中国務大臣 公団住宅のただいまのお説の問題でございますが、これも、性質は相当に異なったところはありますけれども、低家賃を眼目に置いた住宅政策というものから広く考えますと、やはりこの問題も含めて同様に善処して見なければならぬ問題ではなかろうかと存じます。そういうふうに考えますので、公団住宅につきましても、将来の問題といたしまして、これを公営住宅の検討に準じて検討をするということを御了承いただきたいと存じます。従来のこの問題に対するこまかい取扱いにつきましては、ただいま部長から説明をいたさせます。
○奥野政府委員 昨年国有施設等所有市町村交付金及び納付金に関する法律が制定されましたときにも、当委員会におきまして、協会住宅をどうするのかというような問題があったと記憶いたしております。公営住宅に類似します住宅といたしまして、国民金融公庫から融資を受けて個人が建てております住宅、もう一つは国民金融公庫から融資を受けて協会が立てております住宅、それから日本住宅公団が建てております住宅というような種類があるわけでございまして、その間の取扱いが非常にむずかしい問題だと考えております。公営住宅につきましては、他の種類の住宅とは異なりまして、特に低家賃政策というものを尊重して、法律の上で固定資産税相当額の負担を、第一種公営住宅にありましては四割相当額、第二種公党住宅にありましては二割相当額ということにいたしておるわけであります。従いましてそれらよりもなお負担が若干重くなっておるわけでございます。ただ住宅建設の問題もございますし、そういうふうなことを総合的に勘案いたしまして、三年間だけは、二十坪以下の住宅でありますと十九坪までの部分につきまして固定資産税の負担を三分の一程度に軽減をする、こういう指導をして参っておりまして、多くの都市におきまてしは、その考え方に同調して負担の軽減をはかって参ってきておるようでございます。金利につきましても、一般の場合よりはかなり軽減されておりますので、総合いたしますと、これらの住宅の居住者は他の住宅の居住者よりも相当の優遇を受けておるということになっておると考えておるわけございます。住宅公団の住宅になって参りますと、政府出資をどこまで持っていくか、そういうことによりまして金利が非常に大きく違ってくるわけでございまして、もし現在の住宅公団の金利をゼロにしました場合には、今の家賃を半減できる、半分以下になる、こういう姿になってくるわけでありまして、私たちの立場から言いますと、固定資産税の問題よりも金利の問題ではないか、こういうようなふうにも見られるわけであります。今申しましたように、建設省と関連する問題でございますので、政府部内におきましても、今後とも十分連絡をいたしまして、国の住宅全体に対します政策と矛盾を来たさないような方向で努力して参る考えでございます。
○門司委員長 田中稔男君。
○田中(稔)委員 簡単に大臣に御質問申し上げたいと思いますが、それはもう一、二カ月前の本委員会において御質問した事柄であります。福岡県山門郡瀬高町矢部川二丁目一帯の用水路が一部町民によって不法に埋め立てられ、これが占有されまして、その結果としてその付近の住民が雨水その他の排水困難のために非常に悩んでおる。しかもこういうふうな不法な埋め立て及び占有が行われたことの背後には、瀬高町の町議会を中心とするボス勢力の動きがある。住民は多年にわたってこのことを問題にして、町議会にこの不法な措置を是正するように要請を続けてきたのでありまするが、その住民の声は聞かれないで今日に至っておる。そこで地方自治の健全なる発達という見地からしまして、自治庁において御調査を願って、しかるべく御処置を願いたいということをこの前申し上げまして、大臣からきわめて理解ある御答弁がありました。もう相当日数もたっておりますから十分な調査もできておると思いますが、この機会に一つ御報告を願いたいと思います。
○田中国務大臣 この間当委員会で御質問をいただきまして以来、まことに意外なと思うほどの問題でございましたので、さっそく役所の手で取調べをやらせたわけであります。きょうはここに行政部長が来ておりまして、行政部長の責任において調べをやらせたわけでございますので、その詳細を行政部長から申し上げることにいたします。
○藤井(貞)政府委員 事件の問題点につきまして、概略の御説明を申し上げたいと思います。問題の用水路は、以前灌漑のための水路であったわけでありますが、町の繁華街に近いために、付近の農地が次第に宅地になって参りまして、そのために用水路もむしろ下水の排水路、あるいは防火用の水路としての役割に変ってきておるような状況のようでございます。払い下げの希望につきましては、昭和二十五、六年ごろからでございまして、その間いろいろの経緯がございましたが、町の執行部が問題の解決というものを議会にまかせてしまったうらみがあったこと、それから議会の内部におきまして、相当な意見の対立あるいは政治的な対立があったこと、さらに付近住民の払い下げ希望者に対する反感、さらには、御指摘がございましたように、払い下げ希望者が勝手に埋め立てをやってしまったというような事情がからみ合いまして、問題が今日まで解決されずに遷延をして参っておったのであります。しかしながら、町の執行部におきましては、こちらからも指導もいたしましたし、できるだけ早急に問題を解決をいたしたいというふうに言明をいたしておりまするので、遠からず問題の解決に向うのではないかというふうに考えておるのであります。 この用水路でございますが、これは大正十一年の三月に国から無償譲渡されまして、その後引き続いて町有財産として土地台帳に記載をされておるのでございます。昭和二十五、六年ごろから、一部の人が自宅の裏の用水路の払い下げを希望いたしまして、計画的に用水路にごみを捨てるというようなことをやりまして、付近の住民の反感を買うような行為もあったようであります。昭和二十六年に、払い下げの問題の対象になっておりまする用水路の本流の水流が非常に悪いために、下水路付近の住民が橋のかけかえを希望いたしましたところ、これにつきましては議会はすぐ承認をいたしまして、橋のかけかえ等はやった模様でございます。次いで二十七年になりまして、払い下げ希望者と付近の住民が話し合いをやりまして、付近住民はいわゆる護岸を作る、そういったような条件をつけまして、払い下げ希望者が払い下げを受けることにつきまして一応の承認を与えて町に申請をした事実がございます。町はその申請を受けまして、内心そういうことであれば払い下げもやむを得ないんじゃないかということになりまして、その条件となりました一部の工事をやったのであります。ところがその間いろいろ経緯がございましたが、払い下げが決定をしないことについて不満を持ちました払い下げの希望者のうちで、その代表の一部の者が二十八年になりまして自宅裏の用水路を埋め立ててしまうというような、非常に乱暴な行為をやったのであります。その後昭和二十八年から二十九年にかけまして、町が財政問題等で紛糾をいたしている間に、払い下げ希望者は既成事実を作る魂胆でありましょうか、昭和三十年の初めごろまでに全部埋め立てをしてしまったということに相なったわけでございます。その後町長がかわったりいろいろ紆余曲折がございましたが、昭和三十年の十月に相なりまして、地元との懇談会におきまして防火水槽等の設備について相互に話し合いがつきまして、貯水槽を設けることにしたのでありますが、この点についてもいろいろの点から問題がありまして、なお解決に至らずにきておったのであります。昭和三十一年の七月になりまして、議会内部で総務委員会と土木委員会との間に、この問題の処理に当りましていろいろ意見の対立がありましたために、その間仲介者を入れたりいろいろなことをやっておりました。結局最終案といたしまして、代表者は払い下げの希望者について自己負担で貯水槽の設置をやるようにというようなことを提示いたしました経緯もあったようなことでありますが、なおそのような出資は困難であるというようなことで、最終的の話し合いもつかなかったということで今日にきておるようなわけでございます。 それで問題は、町有財産につきまして勝手に埋め立てをし、そこに住宅等を作っておるということは明らかに不法占拠でございまして、こういう事態をそのままに認めていくということは適当なことでない、違法な措置を容認するというようなことで、これは全く不法であるということは明らかなことでございます。ただかなり解決の機運も出てきておりまして、貯水槽等の設置をやりましたり、さらに護岸等の設備を完璧にいたしまして、地元の住民に迷惑のかからないような措置を講ずることによりまして、問題の解決をはかられるのではないかというような機運も生れておることは事実でございます。 そういうことが事件の概略でございまして、私たち自治庁当局といたしましては、このような事態をすみやかに解決をして、地元住民に迷惑のかからないような措置を早急にはかるように県当局を督励をいたしておりまして、県も現地に参り種々督励あっせんを加えておるような状況でございまして、われわれといたしましても、できるだけすみやかに本問題が解決を見ますように、今後ともさらに一そうの指導を加えて参りたい、かように考えている次第でございます。
○田中(稔)委員 今の大臣及び行政部長の御答弁で私満足いたします。町議会の決定もなくして、町有財産である用水路が勝手に一部町民のために埋め立てられ、不法に占有されておるという事実、これは重大なことである。これは違法であるということをよく認めていただいた。それからまたそのために排水困難を来たして衛生上も非常によくない、住民が困っておるということについてもよくわかっていただいた。県当局を通じて至急問題を解決するように督励されるということもけっこうであります。近く解決するめどがついたというお話でありますから、私はそのことを期待しておりますが、もし今後依然としてこれが未解決な状態を続けるということになりましたならば、自治庁としましてもさらに県当局を通じて、厳重に問題の解決について御警告を願い御措置を願いたい。 それから同僚委員の方にお願いするのでありますが、こういうことはこの委員会でただ口頭で申し上げましても、実情がなかなかよくわからないのです。これは多年の懸案であり、そして住民が非常に困っておる。こういうことは全国的にいろいろありますが、そういう地方行政がボスによって汚されておるというこれは一つのモデル・ケースみたいなものであります。悪い意味のモデル・ケースですから、国会でも済みましたら、一つ現地における調査のために委員を派遣していただくというような措置をおとりいただきますように、同僚委員諸君に訴えて、私の質問を終ります。 —————————————
○門司委員長 この際ちょっとお諮りをいたしますが、それは閉会中審査の件についてお諮りをいたしたいと思うのでございます。本会期も明後十八日をもって終了の予定でございますので、閉会中審査の件について議長に申し出をいたしたいと存ずるのでございます。本委員会の重要性にかんがみまして、地方自治及び地方財政に関する件、警察及び消防に関する件の各件につきまして、閉会中を継続して審査できるよう、議長にその旨を申し出たいと存ずるのでございますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○門司委員長 御異議のないものと認めまして、さよう決定いたします。 また右各件を議院より付託されました場合、実情調査のため委員を各地に派遣する必要も起ると存じますので、委員派遣申請の手続につきましては委員長に御一任を願うことといたしまして、議長にその承認を求めることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○門司委員長 御異議ないものと認めまして、さよう取り計らいます。 暫時休憩をいたします。 午後零時十五分休憩 ————◇————— 午後零時十八分開議
○門司委員長 それではこれより委員会を再開いたします。 地方公務員法の一部を改正する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたしまして、政府より提案理由の説明を求めます。田中国務大臣。
○田中国務大臣 まず地方公務員法等の一部を改正する法律案につきまして提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地方公務員法は、民主的かつ能率的な地方公務員制度を確立し、もって地方自治の本旨の実現に資することを目的として昭和二十五年制定されたのでありますが、最近における地方公務員制度運用の実績にかんがみますと、その適正かつ合理的な運用をはかるため、当面解決を要する若干の点が認められますので、これらの点について地方公務員法の改正を行うことといたしたく、本法律案を提出いたした次第であります。 次に、本法律案の内容の概要について御説明申し上げますと、改正の第一点は、市町村の公平委員会を廃止して、その事務は都道府県の人事委員会に処理せしめることとするものであります。公平委員会の制度は、昭和二十六年から実施されたのでありますが、同委員会において処理される事件は、きわめて少く、現にこれらの事務処理を都道府県の人事委員会に委託している市町村も少くないのでありまして、この際むしろ一般の市町村の公平事務は、組織においても、能力においても充実している都道府県人事委員会が処理することとする方が、事件処理についても適正円滑を期することができ、また市町村の行政機構を実際に即して簡素化するゆえんと考えられるのであります。 改正の第二点は、地方公共団体において、条例で職員の停年制を設けることができる道を開くこととするものであります。地方公務員法の施行前におきましては、地方公共団体にありましては、停年制を設けていた例が多かったのでありますが、現行の地方公務員法のもとでは、停年制を設けることは解釈上疑義があり、その結果各地方公共団体においては合理的な職員の新陳代謝が渋滞する傾向があり、人事管理の合理的運営をはかるために、かねてからその道を開くことが強く要望されて参ったのであります。また、地方制度調査会の答申におきましても、二次にわたりその旨が述べられておりますので、職員の職の特殊性と退職年金制度との関連をも考慮して、各地方公共団体が自主的に適宜この制度を採用できるようにすることが必要であると考えられるのであります。 改正の第三点は、地方公共団体においては、昭和二十九年以来実施されております臨時待命制度を引き続き当分の間実施することができるものとすることがあります。各地方公共団体におきましては、れの行財政の運営を合理化するために、自主的に行政機構または人員配置の合理化を行いつつあるのでありますが、その際定数の改廃、予算の減少などにより廃職または過員となった職員については、当該地方公共団体の実情に応じ、一定の期間臨時待命を命ずることができるものとすることが、職員の側から申しましても、その利益を保障することになり、また人員配置の合理化を円滑に実施できるゆえんであろうと考えられるのであります。 その他、現在国家公務員について行われております任用候補者名簿提示方法の簡素化及び採用試験の受験料の徴収に関し必要な規定を設けるとともに、従来規定に整備を欠いておりました退職年金、退職一時金及び退職手当の支給に関する異議の審査手続を整備することといたしたいのであります。 これが本改正案の提出の理由及び内容の概要でございます。 続いて地方税法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明します。遊興飲食税につきましては、従前は地方税法において都道府県がその条例で公給領収証制度を実施できる建前とされ、これによって多数府県において実施をしていたのでありますが、かかる制度はその性質上都道府県ごとに区々に実施をしたのでは、特別徴収義務者及び消費者の認識と協力とが得られないために、その実効がございませんでしたので、地方税法を改正いたしまして、昭和三十年十一月一日から公給領収証を全国的に統一実施したのであります。 この改正の結果は、周知のように遊興飲食税の納税秩序は著しく明朗化されたばかりでなく、税率の大幅引き下げ、免税点基礎控除の採用等の措置にもかかわらず、徴税成績は従前のそれを上廻り、業態別負担が適正化され、更正件数の減少等課税の合理化がはかられたのであります。しかしながら、この制度は他面におきましては、料理店等の経営者に対して公給領収証の使用を一律に義務づける結果、実情に即しないことともなり、このようなことは他の税には類を見ないところでありまして、これが廃止を要望する向きがあり、またこれを反映して公給領収証と私製領収証との選択制度に改めよとの強い意見も抬頭して参りましたので、これらの点にかんがみまして、政府におきましては公給領収証の私製領収証との自由世択制を採用する等地方税法に若干の改正を加えることといたしたのであります。 改正案の内容といたしましては、第一には、遊興飲食税の特別徴収義務者である料理店等の経営者が客に交付する領収証については、その申し出により、都道府県の交付する用紙以外の用紙によって作成することを認めるものとしたことであります。 第二には、公給領収証を使用する者がする遊興飲食税の申告納入に際しましては、青色申告の例に準じて、その更正に制限を設けることといたしたことであります。 第三には、私製領収証には、税額を明記するなどの措置を講じたことであります。 第四には、公給領収証または私製領収証の使用につきましては、一年間はいずれか同一の方法によらなければならないものとしたことであります。 第五には、公給領収証の交付等の義務違反に関する罪のうち、体刑はこれを削除することとしたことであります。 これが地方税法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 —————————————
○門司委員長 次に中井徳次郎君外十三名にかかる、地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案を議題として提出者の趣旨説明を求めます。北山愛郎君。
○北山委員 地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案の趣旨を簡単に御説明いたします。 一昨年成立いたしました地方財政再建促進特別措置法によって、約六百の地方団体、正確に言えば五百五十三の地方団体が再建団体となったのでありますが、この法律の実施の状況を見ますというと、相当改善すべき点が少なくないのであります。 特に第一点は、地方財政再建団体の予算編成は、法律によりましてきびしく再建計画によって束縛を受けておるわけであります。そのためにささいな財政上の変更につきましても、一々計画の変更の承認を受けなければならぬということでございまして、この点は著しく地方自治体の自主性を侵しておるのであります。地方財政再建促進法の審議の際におきましては、再建計画による拘束というものは、至って大まかに行うのであって、そういう一々のこまかい点については、政府としては自治体の運営に介入するものではないというような御説明があったのでありますが、実際の運営についてはそうではなくて、相当こまかい点まで再建計画を通じて、地方財政運営の内容にまで介入を受けておるというのが実情でありまして、この点は不適当であると考えるのであります。 第二点は、赤字をなくするということにあまりに重点を置いた結果として、職員の急激な整理、首切りをやるとか、あるいは事業の大幅な削減をするとか、行政水準の低下が著しい点でありまして、この点は自治庁のいろいろな報告や、あるいは当委員会における説明等におきましても、明らかな事実であります。 第三には、利子補給の点でありますが、法の節十五条によりまして、政令の定める基準によって利子補給をするということになっておりますが、法律の中では、三分五厘をこえる分について五分以内で利子補給をするということになっておりますので、われわれとしては、大体五分の利子補給はできるもの、こういうふうに考えておりましたところが、政令の中でいろいろこまかい制限を設けまして、赤字の金額、それからその団体のいわゆる財政力、こういうものを勘案して、実際は二分五厘とか三分とかいうように利子補給を制限をいたしておるのであります。この点は当初われわれ委員会としては予想しない制限でございますので、政令の基準によるという点を削除いたしまして、一律に三分五厘以上五分以内において利子補給をするということにしなければならぬのではないか、かような点が指摘されるわけであります。それからさらにその後の状況によりまして、経済が多少好転して参り、一部の団体においては税収の自然増等による財政の状態が好転をしてきております。従って、もはや再建団体としてではなくて、自主的に再建をするという可能性も一部では生まれてきておりますので、法の中に所要の規定を置いて、再建団体が自主的に再建をする道を開いてやる、こういう必要が生じてきておるのじゃないかと思います。 それからなお最後に、本法の第二十三条第一項におきまして、将来地方行財政の制度の改正等によって、地方財政の基礎が固まったと認めたとき——この時期は政令できめるのでありますが、それ以降においては、もしも歳入欠陥を生じた、赤字を出したという団体に対しては、起債の制限ををするぞという規定があるのでありまして、これはいわば脅迫的な規定でありまして、もしそういう事態が起ってくるならば、そのときに規定してもいいのじゃないか、こういう趣旨から適当でないと考えられるわけであります。以上の四つの点におきまして、それぞれ所要の改正を本改正案は考えておるわけであります。 第一は再建計画と予算の調整との関連でありまして、現在では予算の調整は必ず再建計画に従ってやらなければならぬ、こういうようになっておりますが、そういうように努めなければならぬというふうに表現を変えるという点であります。第三点は、利子補給について今申し上げたような政令の基準で段階をつけるということをやめてしまう、こういう改正であります。第三点は、昭和三十三年度以降において自主的な再建ができるというような団体においては、自治庁長官にその旨を申し出て、そうして自治庁長官の方でこれは大丈夫やれるというものにつきましては原則として承認を与える。もちろんそれ以後は利子補給等はなくなるわけでございますが、ただ問題になるのは、例の再建債の償還について、一ペんに繰り上げ償還をするということではなくて、原則としては既定の計画によって年次的に償還をするという道を開くという改正であります。最後に今申し上げた法第二十三条第一項を削除するということであります。 以上の四点を改正いたしたいというのがこの案の趣旨でありますが、社会党としては地財再建法につきましては当初反対をいたしましたが、その後実際に成立をして実施をされているので、その運営の状況にかんがみて最小限改善を要する点についてどうしても直していきたい、こういうことで与党の方々にも呼びかけて参ったのでありますが、現在再建団体の住民の世論等においても、この地方財政再建法というものが、地方団体の自主性というものを相当拘束するものだというような批判もあるわであります。また経済状況も変ってきておりますので、ぜひともこの際このくらいの改正をして、そして本法を改善していきたいというのでございますから、何とぞ委員諸君の正しい御理解によりまして御賛成あらんことを期待して、提案趣旨の説明を終る次第であります。 —————————————
○門司委員長 次に、参議院提出にかかります地方自治法の一部を改正する法律案を議題として、提出者より趣旨の説明をしていただきたいと思います。参議院地方行政委員長本多市郎君。
○本多参議院地方行政委員長 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について、提案の理由と内容の概略を御説明いたします。 わが国戦後の新しい地方制度において、知事、市長、町村長について住民による直接公選制度を採用いたしましたことは、実に新制度の中核をなすものと申すべく、その地位と責任の重かつ大であることは多言を要しないのであります。このことは現行地方自治法において「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。」と規定されていることによっても明らかであります。 すなわち、地方公共団体の長は、住民の総意を体現し全体の奉仕者として最も公正な地位に立つべきものでありますから、一部の私の利害と結ぶこと、あるいは結ぶがごとき進退が常に排斥さるべきは、けだし当然のことであります。特に金銭的な利害と直接的につながる関係に立つことは、その地位の性質上最も不適当であり、厳に戒しむべきのと考えます。この意味から現行地方自治法においても、知事、市町村長等については請負人等となることを禁止する規定がありますが、しかしこの規定による制限はその地方公共団体との請負関係を中心としたものであります。会社等につきましても、その会社の業務が主としてその地方団体との請負関係となる場合に限り、知事、市町村長等はその会社の役員等を兼ねることができないものと定めているにすぎないのでありまして、はなはだ徹底を欠くうらみがあります。 参議院地方行政委員会におきましては、以上述べました諸点について各般の事情をつぶさに検討いたしました結果、その所掌する行政事務あるいは事業の質と量等の内容にかんがみ、特にこの際、都道府県知事及び五大市の市長について、その区域内に事務所、事業所を有する私企業を営む会社その他の団体の役員等と兼ねること、報酬を得てその区域内に事務所、事業所を有するその他の団体の役員を兼ねることを禁ずるとともに、この規定は副知事、出納長及び五大市の助役と収入役に準用することと改め、またこの改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行することを適当と認め、ここに委員会として本改正案を提出した次第であります。 なお委員会決定に際し、小林委員よりは、諸般の事情を考え、今回は知事と五大市の市長にとどめたが、この制限の趣旨はすべての市長に通ずべきものと考えるから、その意味で自粛自戒を希望したく、自治庁としてもこの趣旨に基き適当に取り計らわれたい旨の発言があり、田中自治庁長官より御趣旨を尊重し何らかの形で行政指導的に徹底をはかりた旨の答弁があったことを申し添えます。 以上本法案の趣旨を申し述べて御賛成を得たいと存じます。
○北山委員 この際田中自治庁長官にお伺いをしておかなければならぬのですが、実は地方公務員法の一部を改正する法律案の趣旨の説明がございました。しかし私としてはこの説明に少し大臣の弁明をつけ加えていただきたいと思うのです。というのは、過般の予算委員会におきまして私が質問した際に、大臣は個人的な意見であるとは言いましたけれども、停年制に対しては反対だという信念を述べられたわけでございます。しかもそれはただ感じとして反対だというのではなくて、はっきりと理由を述べて、年令を限ってそれ以後やめてもらうということは情において忍びないということ、それから現在の実情からして、このような停年制を法律できめるという必要がない、こういうような理由をはっきりと述べられて反対の意見を述べられた、こういうことでございます。しかもそれはただ意見を吐露されただけではなくて、その信念に基いて政府部内において自分の信念が貫けるように努めるというお言葉まであったのでありますから、大臣のそのような信念は今もやはり変らないのであるか、あるいはまた政府部内においてどういうような努力をされたのであるか、そういう点もあわせてこの際弁明を得たいと思うのであります。
○田中国務大臣 お尋ねをまことに恐縮に存じます。かねて私からお話を申し上げましたように、在野時代に、ことに人事委員長を拝命しておりますころに、雑誌、新聞等で停年制に関することにつきましては、今お話をいただきましたような私個人としての意見が表明されておるわけであります。そこで自治庁長官をお預かりするということになりまして、すでに法案は前内閣の閣議決定によって提出されて、参議院を通って衆議院に来て継続審査中、こういう事態にぶち当ったわけでございます。そこで私の心構えといたしましては、まず政府及び与党の部内とよく協議を整えまして、やるとするならば、私の意向というものも十分反映させていただくことが正しいことであろう。個人と大臣は別個のものである、長官とは別だ、こう申しますけれども、それは一つの理屈でございます。これはどうしても意見の調整をする必要があるということを考えまして、閣議の席におきましても、また与党と私との話し合いにおきましてもだんだんと話を進めていったわけでございます。その結果どうも私の意見が微力にして通らない、こういうことなんです。そういうこともいろいろとございまして、ここで政府を代表して一応の提案理由の御説明を申し上げなければならぬということになったわけであります。個人として持っております意見が今どうであるかということについて、この席で、個人の意見を申し上げることは当を得ないのでありますが、個人としてはどうかというお尋ねに対しては、個人としての意見に変化はないわけであります。ないわけでございますが、何分にも世の中はままならぬもので、私一人が政府を持っておるわけではなく、私一人が自由民主党の党員であるわけでもございませんので、全体の意見を聞きました結果、私が頭をかいておる、こういう事情であります。しかし決意を持って提案理由の説明をいたしました以上は、これを当委員会において成立をせしめるということには私の全知全能をしぼって努力、勉強する、こういう心境でございますから、これ以上おしかりいただきませんように御協力を願いたいと思います。
○北山委員 大臣が、与党が決定し国会に出しておる法案について真反対な意見を国会の予算委員会等でお述べになったという責任については、与党の方で追及をされるでありましょうから、私はここでは問題にしません。私は大臣の個人的な意見がこの数カ月の間に変わってもらっては困ると思ったのでお伺いしたのでありますが、とにかく個人的な意見でありましても、停年制に反対だという大臣の個人的な御見解は今も変らないという点を確認いたしまして、私は質問を終ります。
○田中国務大臣 誤解がありましてはいけせんのでちょっと申し上げておきますが、一体その個人として持っております意見をこの席において御答弁を申し上げるということは、御参考にはなるかもしれぬが大して意味のないことなのです。ところが予算委員会の席において、私が話をしたのでなしに、お前は在野時代にこういう意見を持っておったじゃないか、これは今どうしたんだという御質問がありましたので——その速記録にも出ておりますが、これは意味のないことでありますが、御質問があります以上は答えぬわけにはいかぬから答えをいたします、私個人の意見はかくの通りでございます、しかし政府があることであり与党があることであるから、その問題につきましては善処をいたしますという意味のお答えをしておるので、私の責任追及ということになりますが、これは追及されたときにまたお答えをすることにはいたしますが、そういう意味でお伺いがあるから申し上げた、こういうことなのです。
○北山委員 私は答弁を求めなかったのですが、お話があったからまた私の方も弁明しておかなければならぬ。予算委員会で質問したのは、あなたの在野時代の個人的な意見を聞いたわけではなかったのであります。何かよその場所でそういう意見をお述べになったやに聞いておるから、そこで大臣の停年制に対する御意見はどうだと質問したのでありまして、この点は速記録で明らかなのです。それに対して大臣はお答えになった。ですから私は大臣の在野時代の意見をお聞きしたのではないのであります。しかも個人的な意見といいながら、やはりこういう国会の委員会等におきまして質問をし、またお答えになる意見というものは、単なる漫談とか個人的な意見じゃないと思うのです。しかもそれにつけ加えて大臣は、大臣としてその信念を貫こうと努力されるという言明までされたのでありますから、その点は明らかにしておいていただきたいのであります。
○田中国務大臣 速記録をお読みいただくことにいたしておきます。私の申し上げた速記録の前段には、個人の意見を申し上げることは意味がない、お尋ねになるから、個人としてはこういう意見があったと新聞雑誌で発表をしておるものでございますから、その事実に基く答弁をしたのでありまして、個人の意見を聞いて個人の意見を答弁させておいて、お前の言うたことは個人で通らぬということはいかがなものかと考えるので、この点は私の方でも明確にしておきます。
○北山委員 速記録をよく調べますが、私は大臣の個人的な御意見を聞きたいという質問をしたのではないのですよ。ただよそでそういう意見を表明されたことがあるというふうに聞いておるから、そこで大臣の意見はどうと聞いたのであって、これに対して大臣はたしか今お話しのように御答弁になったようです。質問はそうじゃなかったのです。個人的な意見を聞くわけがないのです。その点ははっきりしておきたい。
○門司委員長 以上の内案に対する質疑は次会にいたすことといたします。 —————————————
○門司委員長 警察に関する件について調査を進めたいと思います。質疑の通告がございますのでこれを許します。 なお警視総監の川合壽人氏がおいでになっておりますので御報告申し上げておきます。茜ケ久保重光君。
○茜ケ久保委員 交通取締り関係、特に運転免許と交通事故に対する二重処分の件に対してお尋ねしたいと思うのであります。 最初に自動車運転免許の件でありますが、これは先般、当国会の劈頭だったと思うのでありますが、警備部長に簡単にお伺いしたことがあるのです。現在運転免許の有効期限が三年でございまして、この前一時、二年の時代がございましたが、改正されて三年、その以前は五年でございました。その五年の免許期間が二年に短縮され、さらにこれが一年延長されまして、三年になりましたいきさつと申しますか、その理由について一応御説明を承わりたい、かように存じます。
○山口(喜)政府委員 運転免許の有効期間についてでありますが、これは交通事故防止という点から申しますと、できますならば短かい方がいいわけでございます。しかしながら、必ずしも実情はそうは参らないのであります。運転免許を受けておられる方の立場、あるいは事務処理という点からも考えていかなければならぬと思います。お話のように一時二年に短縮をいたしましたが、その後いろいろ事情を検討いたしまして、三年ぐらいが適当であろうということで、現在は三年にいたしておる次第でございます。以上のような次第でございます。
○茜ケ久保委員 運転免許の有効期間が短かい方がいいという基本的な理由はどこにあるか、それを一つお示し願いたいと思います。
○山口(喜)政府委員 切りかえの際に、必要があればいわゆる欠格条項に該当するような事案等についてもいろいろ調べる場合がございますし、そういうようにいたしまして、できるだけ実情とマッチさせるということが必要ではないか、かように考えております。
○茜ケ久保委員 私は当局のお考えが、運輸免許の有効期間と運転音の技術その他欠格条項の調査とを混同されているやに思うのです。あらゆる免許がございますが、そのいろいろな免許の中で、自動車運転手の免許のように非常に短かい期間有効というのは、ほとんど例がないのじゃないかと思います。その他のいろいろな技術者の免許はほとんど終身でございます。にもかかわらず、運転免許だけが非常に短かい期間を限られて——そのたびたびに再検定をされることは、これは私は必要と思います。しかし、免許証それ自体が二年とか、三年とかいう短かい期間であることは、私はどうも納得がいかない。私に言わせると、むしろ免許証はその人が相当の検定を受けて得た免許でございますから、取締規則にもありますように、特殊な欠格条項がない限り、免許証それ自体は私は終身であっても決して差しつかえないと思います。警備部長のおっしゃるいろいろな欠格性を云々ということは、定期的な再検査によって可能であります。免許証自体の有効期間というものは、従って短かい期間に限定する必要はなかろう、私はかように思うのでありますが、やはりそういうことがあっても、なおかつ三年とか何年とか期限を切らなければならない事由があるとお考えでございますか。もう一ぺん伺いたい。
○山口(喜)政府委員 再検査といいますが、ときどき検定をするという必要、これはお認めのようでございますが、それを十分にいたしますためには、どうしても免許の有効期間というものとそこに結びつけを考えて措置をした方が実施が十分に確保されるということは、御了承いただけるのではないかと思います。一方におきまして、お話のようになるべく長い方が、免許を持っておられる方から見れば好都合であろうと思います。また一方におきまして、その人の免許を受けておられる技術あるいはいろいろな状況から見て、適当であるかどうかということを、やはり時々判断をして参ることは、交通安全という見地から見てやはり必要であろう。その間のかみ合せをどうするかという問題にもなってこようと思うのであります。
○茜ケ久保委員 これは私あまり理屈は申しませんが、私自身も運転免許を持っております。全国では相当数に上る運転免許所有者があるのでございますが、これを二、三年ごとに改訂されることによって、警察当局は手数料をとっておられるわけであります。運転手の立場になりますと、自分たちは当局の施行する厳正な試験に合格をして、運転技術者というプライドを持っておるにもかかわらず、再々再検査あるいは運転免許の更改で運転技術者としての人格を非常に無視されるという気持が強いのであります。私は四つの免許を持っておりますが、そのたびに四、五百円の手数料をとられる。これは私どもはいいとしましても、実際非常に低い給与で働いている諸君にとっては、やはりこれもばかにならぬ出費なのであります。そういった運転技術者としてのプライドの方面からと、実際の事務の繁雑と申しますか、という点、さらに経済的な負担という点から、運転免許所有者はこの三年という期間に対して非常な不満を持っております。反面、私は念のために警察当局の事務担当者にこのことを聞きましたところが、あなた方の部下であり、あなた方の指示によって運転免許の更改に従事しておる職員の諸君も、あげてこの期間の短かいことに不満を持っておる、ということは、事務が非常に多忙である。小さい警察に参りますと、交通整理等に当る担当のおまわりさんが、この運転免許の書きかえ等の事務に忙殺されて、むしろ肝心の交通取締りの指導等ができないというような点もございまして、当事者である警察の諸君ですら何とかこの運転免許の期間が、欲を言えば先ほど申しましたように一生通じて有効であることが望ましいのでありましょうけれども、そこまでは申しませんでも、せめて当初ございました五年ですか、そのくらいの期間に一応延長できたならば非常に幸いだということを言うのであります。従いまして当局者といたしますと、現在のそういったものを変えるということは、なかなか感じからいっても容易ならぬと思うのでありますが、いろいろ申し上げました点から勘案して、ぜひ一つ、何年という限定はしませんが、せめて長い間施行して参っておりました五年くらいの期間に延長してもいいという一つのものが生まれるのではないかと思うのであります。従いまして、できればもう本国会もあと日がございませんから、国会としてどうということはできませんが、来国会まで十分御検討になって、一つ当局からこの規制改正の案をお出し願いたい。もしできなければ、代議士諸君の中にも運転免許証を持っておる方がだいぶありますので、私どもいろいろ協議しながら与野党を通じてこれは何とか一つ改正しなければならぬという話もあるわけであります。その点はぜひ一つ要望したいのでありますが、全国の多数の運転免許所有者の要望にこたえ、さらにあなた方の部下であり、第一線でこういう仕事に携わって非常に繁雑をきわめておる諸君の能率増進のためにも一挙両得、こう思うのでありますが、そういった改正をしてもいいというお考えがあるかどうか、できればぜひそうした方向へ進んでもらいたい、こう思うのであります。
○山口(喜)政府委員 この三年という期間に別に固執しているわけではございません。いろいろな事情を検討いたしまして、私どもといたしましては、ただいまのところ一応これが合理的な期間であろうと思ってやっておるのであります。いろいろとお話もございましたが、事情を検討し、研究いたして参りたいと思います。 なお御参考までに申し上げますと、実はイギリスでは一年でやっておるのです。それからアリカが、やはり営業用の自動車を運転する人については一年、自家用のものについては三年目ごとに切りかえをしまして、その間にいろいろな欠格条項等に該当しないかどうかというようなことを調べて、そういうことによって、その人の持っておる免許証通りの状態が保たれておるかどうかということを検討いたす。交通安全事故防止という面との関係もございますので、今直ちにここでどういうふうにするということは申し上げかねますが、お話の点は十分私どもといたしましても研究をいたして参りたいと思います。三年という期間にあくまで固執しているという意味ではございません。
○茜ケ久保委員 外国の例もございますが、これ以上申しませんが、できるだけいわゆる全国の運転免許証所有者の要望にひとつこたえていただきたい、かように希望いたします。 次に二重処分でございますが、いわゆる運転手だけ事故があると行政処分と司法処分あわせ課されるということであります。これは私がここでいろいろ申し上げるまでもなく、もう厳然たる事実でありまして、行政処分としては警察関係で交通取締規則上やるとおっしゃるし一方司法処分では、事故があった場合にそういった方面から処罰するのだと、別の法によって別々の方法で処罰するのだということで、今まで片づいて参っておりますけれども、運転手にいたしますと、片方で行政処分で十日あるいは一カ月の営業停止をされた上に、さらに片一方で司法処分として罰金三千円あるいは五千円といったようなものが来るわけでございますので、いわゆる自分の生活を保持し、とにかく経済力を持っていく基本である運転を中止させられて、反面に司法処分による罰金が来るということは、理屈はどうあろうとも、私はそこに非常に大きな矛盾と申しますか、あるいは法の非常は冷酷な面が出ておると思うのであります。これも実情については何も申し上げませんが、この二重処分は、やはり今後もそのまま妥当であるとして続けるという御意向であるか、これはきょうお見えになっておる地方行政の委員の諸君も、すべてこの点に対しては非常に不満と申しますか、不可解な気持でおられるようであります。ただ私が運転免許を持ち、運転手の団体のようなものに関係があって、実情を知っておるのでお尋ね申し上げるのでありますが、理屈は申しませんから、この運転手の二重処分に対して当局はどのような考えを持っておられるか、一つ端的な御所見を伺いたい。
○山口(喜)政府委員 御指摘になりましたように、刑事処分といいますか、刑事上の責任というのは、その人の行為に対する責任を追及していくという考え方、行政処分というのは、交通事故防止、交通の安全という見地から、そういう人にそのまま運転を継続さしておる場合には支障があると思われる場合に行われ、これはおのずから観点が違っておると思います。ただいま具体的な問題につきましては、あるいは受けられる方から見ますと、二重に何か処分を、懲罰を受けたというような感じをお持ちになると思います。ただ今日のわが国のいろいろな実情から申しましても、この二つの制度をいずれか一方にするということは、ちょっと私は困難ではないかと思います。むずかしい問題であると考えます。むしろわれわれとしましては、今日いろいろな交通違反あるいは交通事故等が起っておりますが、それをできるだけ起らないようにする。そのためにはどういうようにしたらいいか。いろいろの問題がございますが、中でも円タクの運転をする人たちが、そういう運転をせざるを得ないような周囲の事情等があれば、それを改善していくという方向に私どもとしては努力をいたしていきたい、かように思っております。
○茜ケ久保委員 今警備部長のおっしゃるように、別々な法によって異なった性質の処罰がやられるのですが、それはわかるのです。わかりますが、そのいずれかをやめるとかあるいはなくするというのではなくても、これはあなた方警察当局といわゆる検察当局は表裏一体のような形であるわけでありますから、そうした事案が起った場合に、私は現在の法のもとでも、いわゆる実施の場面において適当な処置ができると思うのであります。と申しますのは、ある起った交通事案に対して、警察当局の行政処置と司法処置とを別々にされるのでなくて、そこに司法上の関係と行政上の関係とでいわゆる連絡調整をされまして、この事案に対しては司法処分でいくことがいいか、あるいは行政処分でいくことがいいかと、話合いと申しますか、そこにあなた方と検察当局との密接な連絡調整の場所において、いずれかの片っ方の処罰をすることが望ましいという観点から、一つ実際の実施面において、この二つを合せて課するということでなく、いずれかの一方において処分をするということができるのではなかろうか、またそうあってほしいと思うのでありますが、この点はいかがなものでしょうか。
○山口(喜)政府委員 お話のような点もあると存じます。直接お答えにはならないかと思いますが、こういう制度を設けておるということを御参考までに申し上げます。それは行政処分にかえて、いわゆる運転免許の停止処分にかえて、講習を受けさせるという制度を私どもは現在活用いたしております。受講命令、講習を受ける命令と、こういっておる。それは行政処分に該当する場合、前はたしか十日未満の処分に該当する場合に、何も処分することが目的ではないのですから、その人の運転技術が未熟であるとか、法規も十分まだのみ込まれておらない点もあるというような場合には、講習を受けてもらって、そうして行政処分はもう行わないということを実際やってきておるのです。この範囲を最近は一カ月に延長いたしたのであります。従って一カ月未満の処分に該当するような人につきましては、処分をするよりも、その人の運転技術を向上させるために、あるいは交通法規等を十分守ってもらうために、それを頭に十分入れていただくために、講習を受けていただく。これはそんな長い講習期間ではございません。たしか三日くらいかかるかと思います。そういう講習を受けていただいて、行政処分を行わないということを実施いたしております。この期間がどの程度がいいかということはいろいろ検討を要する点がございますが、私どもといたしては、この範囲をなるべくだんだんに社会の実情にマッチするように広げていきまして、そうして一方において交通事故の防止という大きな目的を達成して参りたい、かように考えております。これはあるいは直接お答えにはならないかと思いますけれども、そういうことも実はわれわれ考えまして、一生懸命研究しておるということを申し上げておきます。
○茜ケ久保委員 川合警視総監が見えておられるようでありますが、今表をいただいてちょっと瞥見いたしますと、昭和三十年度と比較いたしまして、三十一年度は交通事故による死亡あるいはその他の事件が非常にふえておるようでございますが、この事故の起る原因、特に三十年から三十一年にかけてふえた原因はたくさんございましようけれども、一番顕著な理由と申しますか、そういったものを一つ警視総監からお伺いしたいと思います。
○川合参考人 交通事故のきわめて大きな計数につきましては、全く私ども、公務員としてと言いますよりも社会の一員として実に暗たんたる思いをいたすわけであります。この原因がどこからきておるかということは、きわめて大きな問題でありまして、私どもも寄り寄りいろいろな情報から検討いたしておるのでありますが、東京都内だけについてひそかに実情を見ますると、東京都の人口がやはり逐年ふえておる。しかも車両の数が現在一年に約四万両ふえております。これはオートバイその他軽自動車を入れて四万台でございますが、これだけのものがふえておる。これに比例しまして道路の有効面積がどのくらいふえておるかと言いますれば、これはきわめて微々たるものでありまして、この面からだけ見ましてもなかなか大きな問題がある、かように考えております。先ほど警察庁の警備部長からタクシーの話が出ましたが、このタクシーだけを例に出すということは、いささか当を得ないかもしれませんが、何と申しましても一般の自動車とタクシーの交通事故の起し方を見ますと、現在約五倍に当っておるのであります。この自動につきまして、いわゆる自家用的な自動車とタクシーとの交通事故の一年における比率というものが五倍になっておるということは、やはり大きな社会問題でありまして、私ども交通事故が全部タクシーとは申し上げかねますけれども、相当な比率を占めておる。このタクシーの諸君がどうしてこういうふうにスピードを出すのだろう、交通法規に違反をするのだろう、こういうことにつきましてやはり十分に検討しなくてはならないということで、私どもその面からもいろいろ頭を悩ましておるわけでございます。具体的に申しますと、営業主のいろいろな歩合給、固定給と申しますか、そういうような問題もかなり重要な問題で、タクシー、ハイヤーの諸君はかなり無理をして運転をしなければならぬような社会経済の実情にあるのではないかというふうに考えておるわけであります。 それから子供の関係でありますが、東京都を初め大都会において、子供の遊び場所がきわめて少い。これが年を追うて少くなっておるかということは、まだはっきり計数は出ておりませんけれども、両親がきわめて忙しいためにどうしても子供を一日中見てあげられない。その子供たちが、学校の校庭とかあるいはしっかりした遊園地その他で遊び得る子供が多いとよいのでありますが、なかなかそういうわけにいきませんので、下町その他におきましては親の監護のないままに、非常にルーズに児童たちが道路に出て遊んでおるということが、だんだんと目に見えてきたわけであります。こういうふうな関係につきましても、私どもだけの力では何ともできませんので、関係の当局、団体その他父兄とも、いろいろ機会あるごとにこういう点について御一考願いたいということをお願い申し上げております。 それからもう一つは、私どもの管轄しております交通の関係でありますが、この交通の係官というものも相当の人数を徐々に増してきておりますが、この係官の増員ということが私どもの要望通りにはなかなか参っておらないのであります。車両の増加、人の輻湊、交通の輻湊、いろいろな事故の増加に比例いたしまして、私どももできるだけ交通係の巡査を増員してあてがいたいと思いますが、これが思う通りに参りませんで白バイの出方が少い。あるいは交通巡査の街頭での活動が足りないというようなこともいわれておるわけであります。この点も将来十分考慮して参りたいというふうに考えております。この原因はどこかということはなかなか一言では申し上げかねますが、そのようないろいろな事情が錯綜して痛ましいケースを毎年見ておるわけであります。
○門司委員長 それでは警察に関する調査につきましては後日に譲ることといたします。 —————————————
○門司委員長 この際、本委員会に付託されております請願に関する請願審査小委員長の報告を求め、その審査を進めることにいたします。丹羽兵助君。
○川村(継)委員 ちょうど請願に関する小委員会の丹羽兵助委員長が、きょう用件のために出席しておられませんので、私がかわって御報告申し上げます。 小委員会は、ただいま議題となっております請願に関する審査を本月十日及び十五日の両日会議を開いて慎重に審査を行なったのであります。今国会において当委員会に付託された請願は全部で百四十九件でありますが、その内訳は、地方財政に関するもの三十二件、地方税法に関するもの七十件、町村合併に関するもの十八件、地方公務員法に関するもの十八件、地方自治に関するもの十一件となっております。請願は国会に対する国民のきわめてまじめな心から訴える要望の声でありますから、十分に慎重に審査すべきものであることはもとより当然のことであります。また請願の取扱いに関する本国会の申し合せの次第もあり、十分に慎重審議いたしました。しこうして願意のとるべき限りこれを広く採択することとし、今国会においてその趣旨の達成されたものを除き疑義あるものについては、今後さらに検討を加えることといたしたのであります。 次に、審査の結果を便宜本日の請願日程について申し上げますならば、日程第一ないし第四、第六、第八、第一〇、第一三及び第一四、第一六及び第一七、第二一、第二三、第二七、第三二、第三四、第三八、第四〇及び第四一、第七一、第七六及び第七七、第七九及び第八〇、第八三ないし第八六、第八八ないし第九〇、第九二、第九四ないし第九九、第一〇一、第一〇六、第一〇九ないし第一一一、第一一三及び第一一四、第一一九及び第一二〇、第一二四ないし第一三二、第一三八、第一四一及び第一四二、第一四四ないし第一四八の各請願は採択の上内閣に送付すべきものと決し、日程第五、第九、第一五、第二〇、第二八及び第二九、第三三、第四三ないし第四六、第五五ないし第五七、第六六及び第六七、第一〇〇、第一一二の各請願は、その趣旨がすでに達成された等の理由によって議決不要と決し、残余の請願はなお将来の検討に待つことに決しました。 以上概略御報告申し上げます。(拍手)
○門司委員長 ただいま請願小委員長より請願審査の経過並びに結果について御報告を聴取いたしましたが、小委員長の報告通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○門司委員長 御異議ないものと認めましてさよう決定いたします。 ただいま議決いたしました請願に関する報告書の作成並びに提出手続につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○門司委員長 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。 なお本委員会に参考送付されております陳情書は全部で百三十六件でございます。この際御報告申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十二分散会