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26回国会衆議院1957/04/24

地方行政委員会 第25号

発言数
48
登壇者
9
会派数
2
開催日
1957/04/24

会議録

門司亮日本社会党

○門司委員長 これより会議を開きます。  まず地方財政に関する件について調査を進めたいと思います。昭和三十二年度地方債の許可方針について説明を求めたいと思います。理財課長山野幸吉君。

山野幸吉総理府事務官(自治庁財政部理財課長)

○山野説明員 お手元にお配りしました昭和三十二年度の地方債計画、町三十二年度の地方債許可方針について御説明申し上げます。  まず地方債計画でございますが、これは三十一年度に比較しまして一般会計におきましては五百七十五億から五百二十億になっております。これは御案内の通り地方財政の健全化の措置としまして、一般財源の増加に対応しまして五十五億の減額をしたのでありまして、補助事業におきましては二百六十八億に対しまして三十二年度は百九十億でございます。災害復旧事業におきましては過年災の減少に伴いまして七億の減となっております。義務教育施設整備事業につきましては九十五億に対して百十億でありますが、これは町村合併等に伴う学校統合の問題等もございまして十五億円の増額になっております。一般単独事業におきましては八十五億から百億、十五億の増でございますが、これは新市町村の建設事業その他の事業に充てるための増額でございます。三十二年度新たに設けました収益的建設事業でございますが、これは簡易水道、それから港湾整備事業のうち埋め立て、土屋倉庫、引き舟、荷役機械等それから屠殺場、これらを主としてその事業の収入から経費をまかなっていける種類の事業といたしまして、新たに三十二年度から設けたのでございます。退職手当債におきましては、前年度は退職手当債六十億と借りかえ債八十億がございましたが、借りかえ債は地方債の利子補給に対する措置と昭応しまして、やめることにいたしまして、退職債を六十億から三十億に減らしたのでございますが、これも既応の退職債で、一応退職手当の財源としては明年度は前年度程度は要らないであろう、漸減する方針で半額にいたしたのでございます。  一般会計の減額に関しまして、公営企業会計におきましては、前年度の三百六十五億に対しまして、百十億円の増額を見ております。そのうち一番大きく伸びましたのが、水道の百五十億から二百二十五億に大幅に増額になっております。これは御案内の通り水道事業の画期的な拡張のための措置としてとられたものでございます。交通事業におきましても、三十二億から五十億と十八億ふえておるのでございますが、これも大都市の地下鉄、その他電車バス経営都市に対する交通事業の伸展のための措置でございます。病院事業は二億の増額でございます。それから新たに明年度からは国際観光施設についても所要の起債を若干見ることにいたしまして、市場、国際観光施設、ガス、公益質屋、その他に十五億円のものを二十五億と、十億の増額をいたしております。  いま一つ、昭和三十二年度の特徴と  いたしまして、公営企業金融公庫の創設に照応しまして、一般会計の公募債は前年度よりは大幅に減額されたのでございます。百四十五億円から三十億に減額されました。そのかわり、公営企業会計において伸びました起債ワクに充当するために、公募債が百九十億と、四十五億の増額になっておるのが特徴でございます。  そのような地方債の計画に基きまして、昭和三十二年度地方債の許可方針でございますが、この一の要旨は、地方債の許可の趣旨を総括して書いたのでございますし「退職手当債については、別に定める。」これは、退職手当債は先ほど申し上げましたように前年度の半額でございますので、前年度におきましては、職員の新陳代謝に要する退職手当の資金も退職手当債で見たのでございますが、今年度から、その減額されたのに照応しまして、純粋に整理退職の場合だけが対象になるものと思われるのであります。  それから三の一般的許可方針でございますが、一般的に継続事業を優先的に取り扱いまして、特に本年度において事業完成を見るものは、重点的に完成をさせるという立場から、起債を許可していきたい。前年度と違っておりますのは、特に二年度以上にわたる重要な継続事業等につきましては、当該年度分の起債の許可予定額を決定しますと同町に、将来の年度割の基準額をきめていきたいと思っております。これは地方団体の事業遂行の便宜をはかるとともに、起債許可の簡素化に資する見地から、そのような考え方を持ったのでございまして、一般単独事業、収益的建設打業、公営企業等につきまして、年度割をできるだけきめられるものはきめていきたい、そのような立場から、先般水道事業のうち都市、市町村の経営しておりますいわゆる中小水道と申します水道につきましては、三十五年度までに至る許可目標額を示しまして、件数で二百七十二件の水道事業につきまして、全部許可目標額を内示いたしたのでございます。昭和三十二年度におきましては大体百十七本を完成することにしまして、百二億円の起債の目標額をきめまして、三十三年、三十四年、三十五年で二百七十二本の継続の水道が全部完成するという考え方で、この目標額を決定いたしたのであります、大体事業費におきましては、事業の起債額につきまして五割くらい増額になっております。それから完成牛皮は従来より二年くらい短縮されて指示してございます。ほかの事業につきましても、そのような趣旨からなるべく継続事業はそういう立場で取り扱って、将来の目標をきめていきたいと考えておるのでございます。ただ、たとえば下水道事業のように国庫補助を伴う事業でございまして、相当年限がかかるといようなものにつきましては、国庫補助金の交付の実態も見なければなりませんので、年次制もきめがたいものもございますが、できる限りそういう年次割のきめられるものはきめていきたいという工合に考えております。新規事業につきましては、緊急やむを得ない事業について軍点的に起債を許可するものといたしております。  二番目の新市町村建設に伴う真に緊要にして事業効果の顕著な中業の起債につきましては、その方針に従い、また団体の財政力等を勘案いたしまして、特別に考慮することといたしております。これはあとで事業別のところでも、ちょっと簡単に触れたいと思いますが、国庫補助金がついておる事業でございますけれども、単独事業として新市町村建設事業は取り扱っていきたい。そうして新市町村の建設事業のうち、庁舎とか道路とかいろいろ事業別にございますけれども、それらを一括しまして、新市町村建設事業の地方負担額に対しまして起債を充てていきたいという工合に考えております。  三番目の「財政の健全な運営を期するため、災害その他やむを得ないと認められる場合を除き、次に掲げる各号のいずれかに該当する団体については、起債を制限するか又は許可しないことがあるものとする。」これはいわゆる団体の財政の実態と団体の将来の償還力を勘案しまして、昭和三十一年度におきまして起債の制限を行なってきたのでございますが、三十二年度におきましても、昭和三十年度の決算におきまして著しく赤字を生じておる団体のうち、三十一年度で赤字を相当努力して解消されたものは、三十一年度決算をとるということにしておりますが、そういう団体につきましては、ある程度将来の団体財政を考えまして起債を制限していきたいと思っております。ただここで違いますのは、昭和三十一年度の場合には制限のやり方を基準財政需要額と当該団体の赤字額をとらえまして、それの比率が一〇%以上になっておるものを、その数字をもって過去二ヵ年の起債実績の平均額にかけまして、その額だけ制限したの、でございますが、三十二年度においては、百姓団体で再建債によって赤字も相当減ってきております。それから、その他の団体においても、ようやく健全財政の運営に対する真剣な御苦心の結果、赤字も減額になってきておりますので、昭和三十二年度においては、標準税収入と交付税の交付額の総額を一般財源として、その一般財源対赤字額をとりまして、それの一〇%以上というような数字を一方でとりまして、その制限率を過去三ヵ年の起債実績にかけたものを制限額といたしたい。その結果は相当程度制限は緩和されることになるわけでございまして、これは概算でございますが、去年はたしか赤字制限の団体数が、府県について見ますと、二十一団体ございましたが、三十二年度においては、七団体程度になるのじゃないかと思われるのであります。もちろん赤字制限につきましては、法によって財政再建計画を自主的に立てて、誠実に実行しておる団体につきましては、制限を緩和いたしたい。  それから、(ロ)に書いてございますのは、いわゆる現債額による制限と称するものでございますが、「地方債償還額が財政力に比し著しく多額な団体」これは三十一年度においては、未償還元金と当該団体の基準財政需要額との対比を求めまして、それが一割以上になっておるものについて制限を用いたものでございます。そうしますと、非常に大きく起債の制限がかかることになります。従って明年度においては地方債の公債償還費につきましても、ある程度利子補給についての措置がとられることとも照応いたしまして、毎年度の償還元金を今後五ヵ年程度の償還元金の、平均額をとらえ、それと、先ほど申し上げた一般財源との対比を求めまして、その率を過去三ヵ年の起債実績の平均額にかけたものをもって制限にしていったらどうだろうと考えております。その結果、現債制限はある程度緩和されます。これも概算の見通しでございますが、昭和三十一年度に府県について三十二団体が現債制度を受けておりますが、この数も二十くらいになるのじゃないかと思っております。それから、両方の制限率自体も去年よりか相当低くなっていると考えております。  それから、(ハ)、(ニ)等は前年度から引き続いてとっておる方針でございます。  (ホ)は「前々年度決算又は前年度決算見込における地方税の徴収歩合が著しく低い団体」、これは徴収歩合を七五%に抑えまして、それ以下の団体はある程度制限していく。競馬、競輪等の収益事業を行なっておる団体であって、一般財源のうち三〇%以上、そのような収入がある場合には、ある程度起債の額を制限していきたい。  それから四番目の、「事業効果の少いもの、償還見込の不確実な企業及び起債を財源とすることが適当でないと認められる中業並びに当該団体の財政規模その他財政状況からみて、一般財源をもって措置することが適当であると認められる程度の事業については、戸則として起債許可を行わないものとする。」ごく小さな地方負担の中業、たとえば経常的に毎年団体で行われるような道路、河川の局部改修とか、あるいは維持、補修とかいうもの、あるいはごく小規模の土地改良事業とか、一ヵ所当りの工事費がきめて小額なもので、経常的に団体が行なってきている投資的事業については、なるべく一般財源をもって充ててもらう。地方債はなるべく重点的に臨時的な投資的事業に充当していくということが、地方便本来の建前ではないかと考えられるの、でありまして、そのような点から、こういう方針が出ているのでございます。  それから五番目は、「一件金額が次の標準未満のものについては、原則として起債許可を行わないものとする。」この限度額でございますが、これも毎年改定しておりまして、いろいろ御批判、御指摘もいただいているのでございますが、当分従前通り据え置くという考え方をとっているのであります。事業個所が多数でありましても、その事業の内容が同種の事業でありますものにつきましては、一件としてとりたい、このように考えております。それからまた災害等の場合におきましては、昭和三十一年度においてもとりましたが、人口十万以下の市町村等におきましては、小さい災害が多いのでございまして、そのような場合には全部一括して一件という工合にしていきたいと考えているのでございます。それから、またこの限度額に関連をいたしまして、簡易水道の問題があるのでございますが、今年度は先ほど御説明申し上げました通り、収益事業の中に簡易水道を持ってきておりまして、地方負担に対してほぼ充足されるような地方債が許可されることになるわけでございます。この点は補助金の交付等につきましても組分化しないというような厚生省の御方針もあるようでございまので、そのような立場から明年度におきましては限度以下というようなものは生じないであろうと私どもは期待をしているのでございます。  それから六番目の公募債についてでございますが、これは先ほど申し上げましたように、一般会計は三十億でございまして、ほとんど不交付団体の事業につくことになると思うのでありまして、交付団体につきましては公募債はほとんどないような結果になると考えるのでございます。  事業別の許可方針でございますが、一般補助事業分につきましては、団体の補助事業の地方負担見込額、基準財政需要額中の投資的経費及び税収入等を勘案いたしまして、この起債許可予定額のワクをきめまして、そのワク内において先ほど申し上げましたような重点的な投資事業に対して、個々の起債許可をいたして参りたいと思っているのであります。  市町村分につきましては同様な考え方に立ちまして、起債許可予定額を都道府県に配分をいたしまして、その範囲内においてこの都道府県が関係市町村の適債事業につきましては起債額を定めることになるわけであります。  それから災害復旧事業分につきましては、これは前年度と全く同様でございます。別に御説明申し上げるものはないと思います。災害復旧の中で火災復旧につきましては、復旧の場合に防災上必要な場合におきましては、防火構造等によって復旧することも認めていきたいと考えております、それから火災の原形復旧の考え方につきましても緩和の措置をとって参りたいと考えております、  義務教育施設につきましては、各都道府県ごとに公立中小学校の建物整備費補助金に伴う地方負担見込額、あるいは危険校舎の坪数、児童生徒の増加状況等を勘案いたしまして、起債許可予定額をきめまして、市町村別の起債額の決定は一般補助事業に準じて行いたいと思っております。なお従来屋内体操場等につきまして、積雪寒冷地等に限定しておりましたが、この点につきましても、明年度におきましては特別な事情のあるものにつきましては、屋内体操場についても地方債を認める措置をとって参りたいと思っております。  それから一般単独事業の分でございますが、これは継続事業あるいは緊要度の高い臨時的建設事業に重点的にに許可をして参りたい。都道府県、五大都市は一件事業ごとに審査いたしますが、市町村分につきましては、補助事業と同様に都道府県ごとに、人口、財政状況、継続事業及び新市町村建設に伴う緊急事業等を勘案いたしまして予定額を配分いたしまして、各都道府県におきまして、その範囲内において起債額を個別にきめていくことになるわけでございます。ここで先ほど申し上げましたように、高等学校の老朽改築の事業、消防施設それから下水道事業、新市町村建設事業、これらは国庫補助を伴う事業でありますが、この国庫補助金を引いたものをとらえまして、単独事業として取り扱って参りたいと思っております。  五番目の収益的建設専業でございますが、これは先ほど申し上げましたように、簡易水道、港湾整備事業のうち、収益的なもの、埋め立て、上屋倉庫、荷役機械、引き舟、それから屠畜場、これらに対しましてその事業の緊要度、採算性、事業効果等を考えて起債許可をしていきたい。それから簡易水道事業につきましては、各都道府県ごとに国庫補助金に伴う地方負担額を見まして起債許可予定額を定めまして、都道府県でその範囲内において市町村分起債額をきめるということになるわけでございます。  それから公営企業につきましては、継続事業で少額のものはできるだけ本年度において完成させるような考え方で起債を許可していきたいと考えております。もちろん公営企業の画期的な発展をはかりたいと申しますが、同町に企業の採算性という点についても十分考えていきたいのでありまして、あまり無計画的に新規事業が企てられて、その結果最後には一般財源でカバーしなければならないというような不確定事業につきましては、認めないようにしていきたいと考えております。  大体以上が起債許可の一応の概略でございますが、この起債許可全体を通じまして、今年度は昨年度よりさらに中期に決定するように考えておりまして、補助事業等につきましても地方負担額は推計でとりまして、そして大体七月中には全部完了してしまうような考え方で、現在のところ計画をしております。もちろん地方負担額に相当異同がありましたり、あるいは新規のやむを得ない事業があるような場合におきましては、ある程度積極的な考え方も若干取り入れて、とにかく起債のほとんどは七月中に決定を見るような計画を、ただいま立てておるところでございます。  以上簡単でありますが、起債の許可方針、地方債計画につきまして御説明申し上げました。

門司亮日本社会党

○門司委員長 それでは次に、昭和三十二年度新市町村建設促進費補助金の交付要領等につきまして説明を求めます。吉浦説明員。

吉浦浄真総理府事務官(自治庁行政部振興課長)

○吉浦説明員 お手元に配付してあります昭和三十二年度新市町村建設促進費補助金の交付要領等について御説明申し上げます。  昨年、およそ二百町村につきまして、計画調整費及び施設整備費についての補助金があったわけでありますが、本年度におきましては、いろいろ折衝いたしました結果、さらに五百十町村につきまして計画調整費及び施設整備費の補助金をつけますと同町に、さらに昨年度行いました分についても継続費といたしまして追加分を考慮するということになったわけでございます。  まず要旨につきまして御説明申し上げますが、これはまだ最終的な決定を得ておらない一応内定したところの案でございますので、そういうつもりで御説明を申し上げます。  昭和三十二年度の新市町村建設促進に要する経費の予算決定に伴いまして、新市町村に対する計画調整費及び施設整備費補助金の決定及び交付の要領は、およそ次のような要領によって行うことといたしたいと思っております。その総額は、計画調整費の補助金でございますが、定額といたしまして、一新市町村当り平均十五万円で五百十町村について計画調整を行わせることにより、七千六丁目五十万円に相なるわけでございます。施設整備の方は二分の一の補助でございまして、新規分といたしましては、同じく一五百十町村につきまして平均二百万円の補助金を交付することといたしまして、十億二千万円の額と相なっております。さらに昨年度におきまして、一新市町村当り六十万円の補助金が参っておりますので、その差額を百三十万円だけ交付することにいたしたわけでありますが、昨年度は計画調整費が二十五万円当り行っておるわけでありまして、そのトータルを今年度の二百十五万円にひとしくいたしまして均衡をはかったわけでございます。これらの補助金につきましては、五月中句を目途にいたしまして、新市町村別の補助額を決定いたしたいと考えております。従って今月末におきましては、各都道府県別にその新市町村数に応じ補助金の割当を行いまして、都道府県の段階で現地の状況に照らしまして、各市町村別の選定を行わせたいと考えておるわけでございます。その内訳でございますが、計画調整費の補助金につきましては、一応十五万円を基準といたしまして交付いたしたいと考えておりますが、実は計画調整と申しますのは、従来持っておりました新市町村建設計画というものが、町村合併の際に各関係市町村の議決によりましてきまったわけでございまして、およその希望条件を羅列しておりまして、それに従って現在新市町村建設計画を推し進めておるわけでございますが、何分にもここ二、三年たちましてあとで考えてみますと、必ずしも現在各町村が持っております建設計画というものは、完璧なものとはいいがたい、いわば合併に際してにわかに作られたものでございますので、あらゆる点から検討いたしまして、新市町村の一体的な発展というものを考えた計画にさせたいというふうに考えておりますためにやらせるわけでございます。ただすべての新市町村にやらせるわけではございますが、一度にやりがたいことと、それと合併の年度がそれぞれ違っておりまして、最近の合併のものにつきましては、まだそれに落手する段階ではないというふうな見解もございまして、五百十町村になったわけでございます。従いまして、この五百十町村は、四十六都道府県に割りますと、およそ平均十一程度になるわけでございますが、府県別に申し上げまして五つを平均割りにいたしまして、他のものを新市町村の数において按分して割り当てたいというふうに考えておりますので、十一を中心にいたしまして、都道府県の新市町村の多いところは十一よりも多くなるし、比較的少いところはそれよりも少くなるというふうになる予定でおります。計画調整をやります場合の市町村の選定でございますが、原則として合併後の行財政の運営が適切であります新市町村を選定することとなるわけでございますが、大体次のような選考の基準で行いたいと考えておるわけでございます。  それで第一番目に、「昭和三十一年四月一日以前に合併したものであること。」これは合併年度の古いもので計画調整をやりたいというものが相当数ございますので、できるだけ古いものから拾っていきたいということでございます。  第二番目に「段階合併の過程にある新市町村をさけ、合併完了のものとすること。」これは区域の一体性を確保してりっぱな計画を作りますためには、やはりまだ段階合併の過程にあります町村を避けまして、合併の完了しております区域の町村を拾っていくことが適当であると考えておるわけでございます。  第三番目の「当該、新市町村の当局及び住民か新市町村、建設の意欲に燃え、積極的に建設計画の調整及び実施を行う熱意を有するものであること。」これは申すまでもないことでございまして、現在の新市町村の中にはこれらの熱意を有するものが相当数あるわけでございますので、そういったものを選定いたしたいと考えております。  四番目といたしましては、「原則として施設整備事業対象市町村と合併せしめること。」ということになっておりますが、施設整備の福助金については後ほど御説明申し上げますが、計画調整をやりまして、りっぱな計画を作って、その上で合理化を促進していくというために、施設整備計画の補助金を交付するわけでございますので、それらと合致することがわれわれといたしましても望ましいことでございますので、このように考えたわけでございます。  さらに調整を行いたいという新市町村が相当数に上りまして、五百十町村をオーバーするということも予想せられるわけでございますので、それらの新市町村にありましては、これは次年度以降に補助金を交付することに相なりますので、実施の準備を進めてもらって、いわば予備指定のような形でもっていきたいと考えておるわけでございます。  次に施設整備の方の補助金でございますが、これは合併の態様なり、あるいは合併関係市町村の数なりによりまして段階を設けることにいたしたわけでございます。  で、ここに(一)、(二)、(三)といたしまして、およその人口別に金額をあげておるわけでございますが、一万五千人未満の新市町村におきましても、それぞれの合併の態様なり、関係市町村の数なりが異なりますので、一律にはいかなしわけでございまして、まあ百二十万円くらいから二百五十万円くらいまでの間で交付いたしたいということで、実は次の一枚紙になっております別表を添付してあるわけでございますが、このような考え方で、たとえば、一万五千人未満の新市町村でございましても、その関係町村の少いものにつきましては金額が少くなって、一番少いものにつきましては百二十万円、それから関係町村がきわめて多いものにつきましては、最高二百五十万円くらいを考慮するということを基準といたしまして並べてあるわけでございます。人口三万以上の新市町村、ほとんど市でございますが、それらにつきましては、最高限度といたしまして、大体五百万円程度はいくように考慮いたしたわけでございます、新市町村の総数が二千二存くらいございますので、現在の段階でそれぞれこれについて詳しい試算を行いました結果、この数字の結果といたしましては、一町村当り平均二百万円の補助金でいくようになっておるわけでございます、さらに昨年度平均六十万円ずつ参っております新市町村につきましては、そのものと合算いたしまして、ただいま申し上げましたような表に示してございます数字に合うように持って参りたいというふうに考えておるわけでございます。  さらに施設整備費補助金にかかわる新市町村の負担額に対する地方債の許可につきましては、ただいま理財課長から説明のありましたように、相当額を準備してございまして、これに対応する分とししましては、地元負担につきまして新市町村に迷惑のかからないような措置を講じておるわけでございます。  以上簡単ではございますが、まだ確定的なものとして決定をいたしておりません案でございますが、御説明をいたしたわけでございます。

門司亮日本社会党

○門司委員長 質疑の通告がございますので、これを許します。北山君。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 地方債計画について二、三お尋ねをいたします。  第一は、この三十二年度の地方債の計画を見ますと、一般会計関係におきまして、三十一年は五百七十五億、三十二年度は五百二十億というふうに五十五億円減っておるわけです。そのうちの一般補助事業については七十八億円減っておるわけです。そのように一般会計の地方債のワクが減っておるのですが、一方において補助事業が昨年よりもふえましたために、地方負担分というものがどのくらいふえるか。約百億ぐらいふえるのじゃないかと思うのですが、地方債のワクは減っておるのに地方負担がふえておるので、その分の差額百五十億くらいは一般財源でもって補てんをしなければ補助事業がやっていけない、こういう数字になると思うのです。そういう点で、地方債計画の許可方針の中には、いろいろ文句はありますけれども、総体のワクからすればこういうふうなことになっておりますから、従って地方団体は事業執行上非常に困難を感ずるのじゃないか、こういうふうに思うのですが、この点については自治庁はどう考えておるか。

山野幸吉総理府事務官(自治庁財政部理財課長)

○山野説明員 大体明年度の地方負担を推計してみますと、たしか八十億程度ふえておると思います。この点につきましては、私ども補助有業の配分におきましても、交付税の得られます投資的事業、投資的経費、そういうものも勘案いたしまして、財政計画上地方債が減った分が穴があかないように、交付税の方とよく照合して参りたいと思っております。それと同心に、先ほど来申し上げましたように、地方負担としては八十億程度ふえますけれども、非常に小さい事業費はなるべく一般財源でやってもらいたいという考え方をとっております。従いまして、地方債その他の地方負担額は昨年通りの程度になるのじゃなかろうか。しかしそう申しましても、一般財源の面では、地方負担に穴があくようなことのないように、適当な調整ははかって参りたいと考えております。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 交付税も三百十五億ふえたわけですが、その中で、例の公債費引き当て分が八十何億ありますから——それを引きますと二百四十億なんです。そういうふうな状況で、それ以外に一般の税の自然増収というものがあるから、交付税の増額分と自然増でもって、今お話のような点は補てんされるのじゃないかという見込みだろうと思うのです。しかしこれは交付団体、不交付団体全体を計算してみた場合には、多少そんなような数字が出るかもしれないが、交付団体、不交付団体と分けて考えた場合には、必ずしもそういう数字が出ない。自然増収が出るといっても、どの団体も出るわけではない。やはり富裕団体、法人税関係が伸びるような大都市が大幅に自然増収がふえているわけです。それからだんだん地方の貧弱町村に至れば逆に税収が減るかもしれぬ。こういう現実だと思うのです。従って地方債計画についても、今お話のように、こまかい分は一般財源の方で補えるのじゃないかといいますけれども、それは総体の計算の話であって、分析していくと、そのこまかい起債を一般財源で補わなければならぬ団体ほど自然増収というものが望み得ない、こういう実情にあると思うのですが、この点について自治庁は地方債許可方針上どういう考慮をなさるのか、この点をお伺いしたい。

山野幸吉総理府事務官(自治庁財政部理財課長)

○山野説明員 団体別に、そういう自然増収なり交付税の交付額なりと照応して、具体的にどういうつじつまを合わせるのかというお尋ねに対しまして、具体的にお答えする段階までにはなっておりません。おりませんけれども、大局的に申しますと、大きい地方負担について、それだけ交付税あるいは税の自然増でもカバーできないし、地方債でもカバーできない、そういうようなことのないような何らかの調整をはかっていかなければならぬと考えております。ただその団体の中に、一般財源が延びないような貧弱な団体につきまして、いろいろ具体的には問題が生ずる場合も考えられます。しかし一体それを地方債の面から考えていくということについて、やはり従前と同じような問題があるわけでございます。従いまして、そういう場合には、それは交付税になるかと思いますが、そういう一般財源の増強の面から救っていかなければならぬのじゃないかという工合に考えております。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 もちろん交付税においても考慮すべきであるし、交付税というものはそういう性格のものなんです。またそういうふうにしてやってきている。やってきておるけれども、個々の建設事業等については、その事業財源まで交付税で一々見ておるわけじゃないのであるから、交付税で補てんできる部分というものはやはり限度があると私は思う。従ってこれはやはり起債の許可の運営方針の中で考慮しなければならぬのであって、こういう問題は加藤さんはよくおわかりだと思うのですが、この許可方針の中にはどうもそういう点が足らぬように思うのですけれども、今後運営上どういう御考慮になるか、お伺いしたい。

加藤精三自由民主党自治政務次官

○加藤(精)政府委員 専門的なことで、私も十分審議を尽していないのでありますが、貧乏な市町村を扱った経験があるだろうと言われれば、まことにその通りであります。そういう意味からいいまして、北山先生の御質問に対しては、財源の穴埋めを起債でやって将来に禍根を残すというようなことのない程度に、自然増収のうんとある富裕な市町村の起債を抑えて、貧弱な交付団体の方に回すという操作をすべきものだろう、こう考えております。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 これは起債の許可方針について二つの柱がある。一つは地方団体の行政というものを借金でなくて一般の財源によって運営させるということが正しいわけです。だからなるべく借金は制限しよう、特に赤字のある団体、財政力の貧弱な団体については起債を制限しようということも一応の理屈がある。しかしまた一方において、そういうことをやれば行政水準というものが下ってしまう。貧乏な団体は事業ができないということになってしまう、ですから数年来の財政再建の問題にしても、赤字だけを処理する、整理しようということにきゅうきゅうとしておれば、その結果は仕事をしないでただつじつまを合せていく。それじゃいかぬと思うのです。従って現状はいろいろ制約があるのですから、やはりその両方をにらみ合せて行政水準が下らないようにする。特にこれは自治庁長官においても強調された点でありますから、地方債の面から行政水準が下らぬように、割当になるような事業、その団体に必要な事業というものは、ほかの団体に比してあまり遜色のないようにやれるということを考慮して運営していただきたいと思う。  それから第二点は、これに関連いたしますが、許可方針の二ページの三に「財政の健全な運営を期するため、災害その他やむを得ないと認められる場合を除き、次に掲げる各号のいずれかに該当する団体については、起債を制限するか又は許可しないことがあるものとする。」これは私は許可方針として少し行き過ぎているのじゃないか。というのは、地方財政法の第五条に起債のできる場合を列挙しております。こういう場合においては起債ができるのだ、地方債をもって財源とすることができるのだというふうに書いております。一般的にいえば、元来地方団体というものは借金をすることは自由なんです。それを国のいろいろな方針から制限しているのであって、従ってそういう趣旨から地方財政法第五条というものはあると思うのです。その上に地方財政再建促進法の第二十三条の一項の中にも、将来赤字団体に対して起債を制限するような規定がある。しかしそれはいろいろな地方行財政の制度が確立されて、地方財政が確立したというふうに認められるいわゆる政令で規定する年度以降においては、赤字団体に対しては地方債を制限する、こういう規定であって、その裏を言えば、その政令が出ない前にこういうふうに行政運営で起債を許可したりしなかったり、制限したりするという考え方は、私は今の地方財政法なりあるいはこの地財促進法の規定に違反しているというふうに思われるのですが、これはどうなんですか。

山野幸吉総理府事務官(自治庁財政部理財課長)

○山野説明員 この方針の「制限するか又は許可しないことがある。」というのが行き過ぎではないかという御意見でありますが、「又は許可しないことがあるものとする。」と書いてございますけれども、今までにこういう事例は一つもございません。御案内の通り地方債の現債額が非常に累増した、それから公債費が累増してきたので、地方団体の財政の健全性を確保していく上から赤字額の多い団体、現債額の多い団体についてある程度規制していくという趣旨から書かれたのでありまして、運用面におきましては許可しなかったような事例は全くないわけでございます。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 そういうことであれば、これは消した方がいいのじゃないかと思うのです。こういう起用方針が当りまえのように出せるというならば、地財再建法の第二十三条の規定は無意味になってくるのです。この規定は「地方財政又は地方行政に係る制度の改正等により、地方財政の基礎が確立した年度以降の年度で政令で定める年度以降においては、」というふうにして、その政令が出る時期は、自治庁長官の言明では三十二年度ではない、三十三年度以降だ、こういうふうにはっきり言っておるのです。それ以降においては、いわゆる歳入欠陥を生じたような団体については、地方財政法第五条の規定にかかわらずこれこれの経費の財源とすることはできぬというふうに、将来ある年度以降においては地方債の制限を赤字団体に対してはやり得るのだというふうな規定がそこにあるのであって、もしもそういう政令が出ない前に、こういうふうに許可方針でどんどん運営ができるのだということになれば、二十三条第一項というものはナンセンスです。そうじゃないですか、加藤さん。

加藤精三自由民主党自治政務次官

○加藤(精)政府委員 理屈はごもっともでございますけれども、どうも三十二年度というのは地方財政の上から見れば危険な年でございまして三十三年度には全国的な選挙もございますし、選挙の前年の単独事業費は、議員さんが競争してやるということもございまして例年の単独事業費と比べますと大がい二倍、三倍、四倍とふえますので、まあビジネスとして本年はこういうような経過規定を置いていただくということもいいことだと思っております。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 それは政治上のことであって、私は今法律とその運用のことをお話しておるのです。これはどっちか取ってしまわなければならぬと思うのです。地財再建法の二十三条第一項を削ってしまうか、あるいはこの許可方針を修正するか、どっちかにしてもらわぬとこれは矛盾するのじゃないかと思う。こういうことがどんどん運営でできるというのならば、第二十三条第一項なんというものは意味をなさぬ。政令で定めるなんてあらためていう必要はないのですよ。もうすでにこういうものを出しておるのだから、出せるのならば二十三条一項を削った方がよろしいし、二十三条一項の方が正しいとするならば、やはりそれのワクの中でこの許可方針というものを何らか緩和するなり何かしないと、「許可しないことがあるものとする。」と書いてあるけれども、実際には許可しないなんということはないのだというお話なら、これは削った方がいいのですが、そこら辺どうですか。

山野幸吉総理府事務官(自治庁財政部理財課長)

○山野説明員 再建法の二十三条は、こういう場合でなければ地方債をもって経費の財源とすることができない絶対的な不許可でございます。この起債の許可方針の場合におきましては、現債願が非常に高いところ、赤字が非常に多いところについて許可をする場合に、その額をある程度勘案していきたいという問題でございますので、必ずしもこれは法律の建前上おかしいという問題ではないように思います。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 しかしそれは、地方財政法なりあるいは地方自治法、みんな関連して考えると、あなたの言う通りにならないのですよ。やはり一応地方債を発行するということは、本来自治体固有の権利といってはおかしいが、そういうものができる自主的な団体だということを自治法で認めておる、ただしそれは当分の間政府がいろいろな見地から制限し得るのだということになっておるのです。従っておそらく地財再建法の二十三条なんかもそういう趣旨から書いてあると思うのです。ですからこういうふうに明瞭に書いてあるならば、しかもただし書きもついて、あるものについてはその限りでないというふうに書いてあるので、こういう法律の趣旨からいうならば、やはりそれ以前にそんなものが無用になるような辻川をするということは私はどうしてもおかしいと思うのです。だから二十三条一項というのはただ看板だけであって、強くおどし文句としてうたったのだ、運用の方はどしどしこれでやっていくのだ、こういうのはその商の調整をはからぬとおかしいのじゃないかと思うのですが、小林さんどうですか、

小林與三次総理府事務官(自治庁財政部長)

○小林(與)政府委員 二十三条の規定はそういう疑問が起り得ると私は思います。二十三条は御案内の通り、一文でも赤字が出たならば将来絶対に政令で起債発行能力を憾めないという、これは非常に強い規定でございます。そういう政令が今の段階で出せるかといえば、これはこの前お話がございましたが、公債費問題等がまだ終局的に解決しておらぬ段階では出すべきものではない、今年度はとうてい考えられない、こういうふうに存じておるのでございます。しかしいずれにしろ、そういう財政対策の必要にして十分なものが国家としてできれば、一文といえども赤字が出たならば起債を禁止しよう、こういう趣旨でこれはできておるのでございます。もっとも、そうはいっても災害などのような全く予測できない問題がございますから、それは政令でというただし書を書いておるのでございまして、二十三条としましてはこれは一つの理屈ある規定だと私は考えております、ただ現在の運営の問題といたしましては、われわれの考え方は何も赤字が少しあったからといって、どうこうという考えじゃございませんが、個々の団体の運営上非常に極端に赤字があって、その団体については償還能力が考えられない、こういう場合があり得るのでございます。そういう場合の運用といたしましては、こういう法律があろうがなかろうが、自治庁が起債を許可する場合におきましては、個々の団体で仕事はもっともでも償還能力が全然ないということになれば、起債の制限ということもやむを得ない。普通の場合だって私はあるはずだと思うのでございまして、そういう場合の心持をここに書いてあるのでございます。事実理財課長から先ほど申しました通り、実際許可しなかったような、そんな団体があったかといえば、われわれはそういう極端な団体は前年度においては認めなかった。本年度においても、そんな団体のないことをわれわれは期待いたしておりますが、起債の運用の基本方針といたしましては、そういう極端な場合においては、そういうこともあり得るということを明らかにするということは、そう間違いじゃあるまい。そうどころか少しも——少しもと言ってもいいが、私は間違いじゃあるまい、こういうふうに考えておるのでございます。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 私はそのあとの方、この許可方針にあるような運営、その内容がいいか悪いかは別として、こういう許可方針でやるというやり方については、むしろその方が適当でないかと思うのですしだから二十三条第一項のような形式の一応樹皮の確立があった、これなんかだって見ようによりますから、どの種皮にやれば一体財政の基礎が確立をしていくのかということは主観的な問題ですよ。それを政令できめるとか、そしてその後においては赤字が出たら地方債は許可しないのだということは、むしろこの規定の方がおかしいのじゃないか。この許可方針の方が弾力性があっていいのじゃないか。この、内容がいいというわけではありませんよ。このやり方がいい、従ってどうでしょう。こういうふうな許可方針で、今のお話の通り目的を達し得るとするならば、二十三条第一項というものはむしろない方がいいのじゃないか。意味がないのじゃないか、こういうふうに考えたわけなんですが、その点はどうなんですか。

小林與三次総理府事務官(自治庁財政部長)

○小林(與)政府委員 これは二十三条そのものが意味があるかないかという立法論の問題になってくるのでございまして、われわれも、お話の通りこの二十三条の発動というものはきわめて慎重を要しなくちゃいけない中身を持っておると思うのであります。ほんとうに地方財政の基礎が確立して、すべての団体について普通ならばびた一文赤字の生じようがない、こういう財政措置をやらなかったら、とても二十三条は発動できないのでございまして、そういう意味の財政措置が講ぜられることは、やはり自治庁としては当然期待したい。またそうすべきものだとわれわれは考えております。でありますから、それは一種の多少理想に近い状態かもしれませんが、地方財政をやっていく以上は、そういう建前になることが私は当然でなくてはいかぬと思います。ただ現実問題としては、いつになったらそういうことが実現できるかということになれば、それは非常に慎重に考えぬといかぬ、こういうふうに十任じておるのでございます。それからそれにしましては、今申しましたようにただし書きの場合があり得る、絶対にということは考えようがない。そこでただし書きで雨戸をあけてあるのでございまして、この規定はこの規定なりに一つの意味を持っているのではないか、しかしこの規定の運用につきましては、今まだその段階でもなし、きわめて慎重な配慮と判断が必要であろう、こういうふうに存ずるのでございます。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 地方財政の確立について自治庁が非常に熱心であるということは、私もよく承知しておりますが、しかしこの二十三条一項を掲げておきますれば、それが促進されるものでもないのですから、むしろ私どもはあまりいい規定じゃないと思うので、近く改正案の中には、この第一項を削るというような規定を入れようかと考えておりますので、その際は与党の方々も御賛成をいただきたい。大体意味はおわかりになっていると思いますから……。  次に、地方債計画に関係するのですが、現在まであります公募債というものも相当額になっておりますが、その中で金利の相当高いものが償還年次が短かい。そういうようなものを一つ利子を、下げる、借りかえるといいますが、でき得れば政府資金に借りかえるという考慮がなされ得ないか、これが考えられるかどうか。この中ではちょっと無理かもしれませんが、そのそとでは今後の問題としてもこれを処理すべきではないかと思うのです。どうでしょうか、特にその原資としては、昭和三十三年度の財政投融資計画が一応きまっているようですが、三十一年度においてはやはり計画以上に原資が伸びたのではないか、郵便貯金等が伸びたのではないか。その結果として例の市場金融操作を何戸隠もやれるというほど一応資金がある。ですから、それが計画以上に伸びたとするならば、そこから多少の原資を地方債のそういう高利の分ですね、公募債の分を振りかえることに使っていただくような考慮をしてもらえるかどうか、こういう点はどうでしょうか。

小林與三次総理府事務官(自治庁財政部長)

○小林(與)政府委員 これは私はしごくごもっともな議論だと考えておるのでございます。過去の高利の公募債をできるだけ低利に借りかえてやるという必要があると私は思います。ただわれわれといたしましては、結局原資とのかね合いの問題でございますし、それから原資があれば、できるだけ新規でやらなくちゃならぬ仕事についてむしろその原資を回す方がよくないか、そこはどっちがいいかというかね合いの問題なんでございますが、そういう問題がございまして、一応原資は三十二年度の地方債新計画が出ておりますから、とりあえずあの線に沿っていくよりもしょうがないと思いますが、あれの起債のワクにつきましても、やはりまだ相当問題があるのでございまして、ゆとりがあればむしろそういう方向のことを考えたらどうか。しかし過去のやつにつきましても、特に再建頂で利子補給まで国がやっておるようなものにつきましては、ほんとうはやるとすればまつ先かけて政府資金の振りかえを考えてしかるべきだろうという感じはいたしておるのでございまして、そういう問題はこれからの実際の扱いの問題として頭に入れてぜひやりたい。ただ、そこらがその資金源をどこへどう使った方が一番自治団体として有利か——有利かということは語弊がありますが、一番いいかというかね合いの問題だろうと思いますが、お考えのような京は十分頭に入れて、そういうことも積極的に道を開くようにぜひ考えたい、こういうふうに存じております。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 今の点は一つ大蔵省と折衝していただきたいと思うのです。まあ数字がありませんから、一体三十一年度の原資というものが実際とどういうふうに違っておるか、そこから余裕が出るか出ないか、こういう点も一つ御検討願って大蔵省に交渉していただきたい。公債費に対する対策等も、自治庁が当初お考えになっているような線で、元利補給等が三十二年度からなされるならば、あるいはその方でだいぶ助かったと思うのですが、それがどうも不十分——不十分というよりあまりないようです。ですからやはりそういうことを補う意味においても、高利の公募債等の借りかえとか肩がわりというものをやっていかなければいけないのではないか。この点お願いしておきます。  最後に、消防の起債でありますが、消防の起債の要望額がどのくらいあって、それから三十一年度はどのくらいに許可されているのか、それを承わりたい。

山野幸吉総理府事務官(自治庁財政部理財課長)

○山野説明員 三十一年度の分につきまして、まだ専業別の要望額、許可額を集計しておりませんので、はっきりわかりませんが、案外少いのではないかと思います。まあ二、三億程度ではないかと今見当づけております。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 私も前にいただいた資料なんか忘れてしまいましたが、たしかに要望額としてはそういう数字ではなくて、相当額あったのではないか。実際に許可したのが二、二億だ。それで特に消防起債については、再々この委員会でもお話があった通り、資金源を火災保険会社の資金、そういうものを利用する、活用するという道があるわけなのです。残念ながらいただいておる資料から見ると、今までいろいろこの主張がなされたにもかかわらず、三、四億しか火災保険会社は引き受けをしておりません。これはもっと拡大し得る余地があるのではないかと思う。だから消防起債についてその要望にある程度こたえるとともに、その分だけ、もしも原資が拡大できるならば、ワクの増大にもなるわけなのです。その点は一つ努力をしていただきたいと思うのですが、加藤さんからお答えいただきたい。

加藤精三自由民主党自治政務次官

○加藤(精)政府委員 御趣旨の通り、保険会社関係の金融協力につきましては、十分努力いたしたいと考えております。

北山愛郎日本社会党

○北山委員 これは例の住宅金融については、住宅の原資については、百億ですか、相当額の生命保険の資金を運用しております。やはり交渉すれば道が開けるわけですから、消防については火災保険の方に、これは向うの方もこのごろは相当責任を感じていると私は思うのです。火災保険に対するいろいろな世評も強いのでありますから、その機を失せずに大いに圧力をかけていただいて、消防の資金をその辺から求めるということに努力をしてもらいたいと思います。私は一応この辺で質問を終ります。

門司亮日本社会党

○門司委員長 川村君。

川村継義日本社会党

○川村(継)委員 私さっき説明してもらった昭和三十二年度新市町村建設促進費補助金の交付要領等について、これに基いて二、三お伺いしたいと思います。きょういただいた資料によりますと、町村合併の進捗率は非常にいいようでありますが、大ざっぱに言って残りが大体一%程度あるようであります。この残っておる未合併の一%というものは、これは全然合併の必要のない町村も、それから今勧告はしてあるけれども、まだ未合併になっておるという町村も含まったのが、大体それくらいの程度になっているのですか。まずそれからお聞きしたい。

吉浦浄真総理府事務官(自治庁行政部振興課長)

○吉浦説明員 お答えいたします。資料のお話が出たわけでございますので、これに基いて御説明申し上げますと、第一ページにございますように、国の合併計画は六千二百七十三町村を減少すればいいということになっておりまして、それに対しましてはあと十町村の減少で完遂するわけでございます。ところが都道府県の個々の実情に照らしまして合併計画を定めましたところが、従来この注のところに書いてございますように、六千九百九であったわけでございます。その後三月末をもちまして新たな観点から計画を改訂いたしまして、最終的には若干それよりふえまして、六千九百三十七町村を減少することによりまして完遂ということになったわけでございます。従いまして都道府県の合併計画に対しましては、進捗率は従前通りにとどまっておりまして、九〇%の率しかいっていないわけであります。あと一〇%残っておるわけでございますが、ただいま申し上げましたように、従来の合併計画を再検討いたしまして、それぞれの実情に即して、従来未合併町村であったものにつきましても、若干は勧告の線からはずれておるのもございます。従いまして現在勧告が出されておりますものは、この表で申し上げますと四ページになっておりますが、八百八十八の未合併町村につきまして勧告がなされたわけでございます。従来約一千の未合併町村というふうに申し上げておったのでありますが、百有余が勧告の線からはずれたわけでございます。従って今後減少予定となっておりますものは七百八十五町村ということになったわけでございまして、そのうち八十七町村はすでに減少いたしておりますので、その差額約七百町村を減少すればいいということになったわけでございます。

川村継義日本社会党

○川村(継)委員 この町村合併の問題については、いろいろ各地で問題が起っておるようでありますので、これはいずれ時間を求めていろいろ状況をお聞きしたいと思いますが、この際ちょっと政務次官にお聞きしておきたいと思いますのは、今の都道府県の合併計画に対しては九〇%、国の計画に対しては九九%をこえておるわけですね。そこで今都道府県が、知事が勧告したものの中で、おそらくこれは自治庁の方にいろいろと手続がなされてくると思う。ところが、実際は国としてはもうほとんど、これは別に勧告しなくてもいい、初めの計画通りに行っていると見てもいいわけですね、この数字でいけば、あとわずかに〇・二%です。ところが県の方はどんどん勧告していっておるわけです。それが政府の方に出てくる。これについていろいろ各地でごたごたが起っておるようですが、この辺のところを次官はどういうふうに考えて、今この合併について自治庁としては指導しておられるか、その辺のところをお聞きしておきたい。

加藤精三自由民主党自治政務次官

○加藤(精)政府委員 大体ただいま振興課長から申し上げました通り、府県で従来少し計画を広げ過ぎたので、それに対しまして自治庁が調整いたしまして、まあ百余町村については勧告は出さないように調整しているという御説明がありました通りでございまして、無理な計画の分は相当減っているわけでございますが、なお自治庁といえども神様ではないので、いろいろ御事情もございましょうから、それで十分そのつど審査いたしまして、地方当局とよく打ち合せながら、適正を期していきたい、ことに今未合併町村でも非常に心配しているところもございますので、十一分その間調査を周密にいたしまして、指導していきたい、こう考えております。

川村継義日本社会党

○川村(継)委員 福井県あるいは長野県、茨城県ですか群馬県ですか、それから九州関係方面でも非常に問題が多いようでありますが、特にこの前私の方の中井委員から、福井県の一つの合併問題について大臣に聞かれたときに、大臣はあとでよく調査をして報告するということでありましたが、あの福井県の実際の町村合併の実情を、その後何らお聞きしておりませんが、とにかく町村合併については非常に問題があるようでありますし、国会方面にもいろいろと合併反対とか賛成とかの陳情があるようでありまして、われわれも非常に残念に思っておるわけです。これらの、実際の状況については、またいずれ機会を見てそのときよく自治庁の指導方針等も承わりたいと思いますが、きょうは時間もありませんので、先はど御説明いただきましたこの資料に基いて、ちょっとお聞きしておきたいと思います。  今いただいたこの交付要領等についてというこの中の、予算額を見て参りますと、市町村数を五百十ヵ町村とってある。それから計画調整費の補助金を一新市町村平均十五万円、こう見てある。それから施設整備補助金二百万円と見てある、それから継続分の費用を一市町村当り百三十万円と見てあります。これを合計してみますと十三億五千六百五十万円、こういうことになりますから、おそらくこれは新市町村建設促進費として、本年十四億五千四百万円の中の十三億五千六百五十万円であろうと思います。そうすると、あと九千七百五十六万円ばかりが残っているわけですが、これはおそらく都道府県に対する補助金になると思います。間違っておりましたらあとで一つ指摘して下さい。そこで計画調整費の補助金というのは、一体どういう考え方で十五万円という金が出てきたのか、それから第二点は、五百十という市町村は、これは一体どうしてこの数が取り上げられたか、この辺をまずお聞きしたいと思います。

吉浦浄真総理府事務官(自治庁行政部振興課長)

○吉浦説明員 今御質問のございました市町村分の総トータルにつきましては、御説の通りでございまして、そのほかに都道府県一県当り二百十二万一千円の平均でございますが、四十六都道府県分だけ、これは九千七百五十六万円になるわけでございますが、これだけが都道府県の指導費として、平均三分の二の額を補助することに相なっておりますので、それを合計いたしました数字が補助金に机なっておるわけでございます。その辺につきましては御指摘の通りでございます。それから御質問の計画調整費を十五万円にしたのはどういうわけでございますか、昨年度は二十五万円であったわけでございます。その後いろいろ折衝をいたしました結果、相当数やらなければならないこと、さらに一つのタイプが出て参りまして、計画調整につきましては、新市町村みずから進んでやるべきものでございまして、この辺は定額補助でどうかということでございましたので、計算といたしましては、十五万円の内訓というものがなくなってきた。定額でございますので、その内訳、は考えられなくなったわけでありますが、昨年度は二十五万円の補助金を算定いたしておりますので、それから十万円だけ減じられたという結果に相なったわけであります。

川村継義日本社会党

○川村(継)委員 昨年は二十五万円計画調整費として出している。ことしは、何と申しますか、定額と申しますか、一握りというような意味で十五万円、これではどうもこれまで、口を大きく自治庁が言ってこられた新市町村の建設とかいうようなことから考えましても、十五万円で一体何ができるか、われわれはこう言わざるを得ないわけです。特にあなたの方からいただいた資料を見てみますと、新市町村建設計画の一般的調整基準と、実にりっぱな膨大なる基準を示して、しかも調査費目もちゃんと整えられてある。これだけのことを考えながら、初めに計画したものをここに調整していこうとするには、これはおそらく十五万円だけでは——昨年の二十五万円でも無理と思うのですが、十五万円ではとてもやっていけない。これは率直に言えば、大臣がこの前言っておりましたように、われわれはもっとたくさん大蔵省に要求したんだけれども、結局十四億五千万円しか手に入らなかった、申しわけありません、こう言っておりましたが、結局補助金が少かったので、十五万円にせざるを得なかった、こういうことになるのじゃないかと私は思うのです。それから五百十ヵ町村という数にしましても、とにかく三千何百かの新市町村について五百十くらいの取り上げ方では、これは合併した市町村はまた政府からだまされた、こういう気持を持つのじゃないかと思う。私が申し上げるまでもないことだと思いますけれども、町村合併促進のあの法律でやられた場合でも、合併をすればかくかくの事業計画に補助があるのだ、新しい村作りのためにはこれこれの金が政府から出てくるのだ、いろいろと計画を作って、そうしてその計画をちゃんと承認を受けて発足してみたところが、何も出てこないので、合併してもうまくやっていけないし、住民の不平が出てくるから、自分たちの税金をたくさんとって突っ込んで、そうして計画したところの仕事の一つなり二つなりをやって、住民の満足を買わなければならぬという事態も出てくるし、いろいろ新しい合併町村には不満が多かったわけです。そこで昨年私たちの方、では、新市町村建設促進法という法律を作ったって、またこういうことになったのではだめだ、だから市町村合併促進法を延期して、とにかくもう少し金の面で新市町村を育成するようにしたらどうか、こういう考え方で法案を出した。しかしこれは通りませんでしたが、この新市町村建設促進法というものは通った。まあお作りになったので、今度はたくさん金が出て新市町村は尊ぶだろうと思ったところが、今年はこういうことになったでしょう。そうなりますと、これはよほど考えてもらわなければならぬ。一体合併はさせたけれども、あとはもうやれることは自分たちでやるだろうということになりましたら、これは法律を作ったものの手前からしましても申しわけないと思うのです。そういう意味で今度のここに考えられておるという費用は、これは大臣が言われたように、皆さん方は六十八億か六十九億をちゃんと予定して予算要求された。それが十四億しか通っておりませんから、そういう結果になっておるのじゃないかと非常に残念に思うわけです。今計画調整の襲用にしても、おそらく昨年と同様のことぐらいは今年は考えておやりにならなければ、せっかくこうして一市町村に十五万円ぐらい配っても、おそらく計画調整などという仕事はできっこないのじゃないかと思うわけです。  次に施設整備費補助金の問題でありますが、これなんかの二百万円、こういうことでありますが、これではやはりあの建設促進法にいろいろとうたつておるような道路新設改良の問題であるとか、あるいは橋の補修であるとか、部落の電話とか、有線放送とか、いろいろあるようでありますが、こういうことを結局新市町村の建設に伴ってやろうとするには、二百万円ぐらいではこれまたちょっと心細い限りでありまして、その点についてもこれはこのままではどうしてもいけないから、何とか自治庁としては、たとえばこの五百十ヵ町村という数の抑え方等についても、一つ検討していただくことが必要じゃないか、こういうことなどを思うわけであります。そうして今年は残念ながらこういう少い費用でありますが、来年はもっとたくさんの予算をとって、ことしやれなかった市町村に対しては、来年たくさんの補助を出して、新市町村の育成をやる、こういうふうにでもしていかなければ、五百余りの市町村にわずかの金をばらまいたって、その金は全部死んでしまうのではないか、こういうことなど心配させられるわけであります。  もう一つ、施設整備の点でお聞きしておきたいことは、そこに二百万の金が出ておりますが、この新市町村建設審議会等に対する補助金というものは全然考えていないのか。あるいはいろいろ推進運動をしていく費用なども要ると思うのですが、そういうような問題はこの際全然考えなかったのか、そういう点を一つお聞かせ願いたいと思います。

吉浦浄真総理府事務官(自治庁行政部振興課長)

○吉浦説明員 今十五万円の計画調整費ではいかにも少いかのようなお話でございましたが、われわれといたしましても昨年度二十五万円程度交付いたしまして実施して参ったわけでございますので、決して二十五万円につきましてもそれが多いとは考えておりませんけれども、先ほども申し上げましたように、昨年度は各都道府県におきましてモデル的に選定をいたしまして実施させたわけでございます。当初の年でもございますし、きわめてわかりにくい調整そのものが手探りのような段階にあったわけでございますが、今後はその資料等も各都道府県の段階で整備いたしまして、利用しやすいような形でそれぞれブロックを分けて実施して参ります関係上、前年よりは数の関係からいいましても、多少安目に上っていくのではないかと考えておる次第でございます。と同時に、結局この計画調整をやらす団体と、施設整備をやらす団体とをできるだけ一致せしめるというような方針で進んでおりますので、昨年のように、計画調整費は二十五万円で多かったけれども、施設整備の方がわずかに六十万円しかなかったという当時と比べまして、いわば施設整備の方に重点を置いていくというふうな方針で、この単価を決定いたしたわけでございます。五百十のような端数が出たのはどういうことなのかというふうな御質問もございましたが、要するに新町村の総数がただいまも申し上げましたように将来二千二百程度に相なるようになっておりまして、昨年度と今年度を合せまして七百有余の町村が計画調整ないし施設整備を行います関係上、昨年の二百とも合せまして今年度七百十、いわば大体三分の一程度をやり得ることに相なりましたので、われわれの考えといたしましては、来年、再来年を通じて行いますならば、おそらくは全市町村に一応の施設をすることができるものと予定をいたしておるわけでございます。  なお施設整備と申しとますものも、これは結局組織及び運営の合理化に資するための経費でございまして、この合理化をした結果から生み出される経費がきわめて多額に上るであろうということを予想いたしましてつけるわけでございますので、結局は新市町村みづからの努力ということによって、今後の建設計画を推進していくような態勢に持っていきたいと考えておるわけでございます。  なお審議会及び建設推進運動に対する経費が見られてないというお説でございますが、審議会の経費はもちろんこの計画調整費の方に含んで考えておるわけでございまして、一般に申し上げまして計画調整をするときに審議会がきわめてひんぱんに開催されるわけでございます、その後におきましても計画を実施して参ります場合には何かと審議会が審議いたしまして、それを推進していくことになるわけでございます。そういう意味におきまして計画調整費に含んで算定されたような次第でございます。  なお推進運動につきましてはいろいろ大蔵省とも折衝いたしましたが、この一体性の確保という問題は補助金等をつけてやるべき事業ではないだろう、みずから新市町村であるという自覚を住民に持たせることにつきましては国の補助という問題ではなくして、新市町村みずからが何らかの方法を講じて広報活動の徹底をはかって行うべきであるという見解もございまして、いろいろ折衝いたしました結果、施設整備に重点を置くということできまったわけでございます。

川村継義日本社会党

○川村(継)委員 ただいまのお話を聞いておると、今度の配分で十分なような御意見らしく聞えるのです。おそらくそうじゃないと思うのですが、それならばあなたたちが公表したことはないかもしれませんが、大蔵省にこの新市町村建設促進費を最低要求として六十八億だといって要求したその六十八億の内容を説明して下さい。その内容と比べてみると、開きが出てくると思う。

加藤精三自由民主党自治政務次官

○加藤(精)政府委員 新市町村建設促進費の補助金につきましていろいろ御意見がございましたが、御意見はことごとく同感でございまして、私たちもそれに向って今まで努力してきたわけでございますし、またその努力が報いられませんで、予算額が削減されましたあとにおきましても、その乏しい予算の中におきましてできるだけ御要望の趣旨を生かしまして、本年度で達成できませんことは、明年度以降を合せましてその趣旨を達するように、また建設促進費補助金だけでできませんことにつきましては、先ほど来課長からお話し申し上げましたように、特に起債財源等も活用し得るようにワクを広げ、また特別交付税等におきましても十分考慮する、また各省の施策も重点的にこれに協力するような使い方をしてもらうようなことに考えておるの、でございますが、昭和三十二年度新市町村建設促進費補助金の交付要領だけにつきましても十分御意思のあるところを体しまして、この計画につきまして考究するつもりでございますまだ本決定いたさないのでございますが、委員会からの特別な御要望がございますので、現在われわれの考えているところをお示ししたのでございまして、数々のきわめて適切なる御意見を承わりまして、執務上非常に参考になりましたことを感謝申し上げます。

川村継義日本社会党

○川村(継)委員 私は今度の町村合併でいろいろ問題が起きておることをちょっとお開きしまして、まだいろいろと指摘したいことを保留しておりましたが、それはそれとして、新しく合併しましたいわゆる新市町村というものは、実際は非常に困っておるんですよ。そこでおそらく本年度は、政府の新市町村育成のあの法律に従った何かの財政的援助があるものだと、大きな期待を持っておったに違いない。今度十四億というような数少い金額しか出ておりませんからやっぱり新市町村はずいぶん期待はずれをしたんじゃないか。ところが住民に約束した合併計画というものは、そうむやみにじゅうりんされない。そうすると、ある程度はやはり新市町村はやらなければならない。やりますと、国からのいろいろの補助が少いとなりますと、やはり初めの期待を裏切られたのでありますから、自分の乏しい財政の中から持ち出して何とかやろうと努力するでありましょう。そういう点からすると、各市町村の財政運営で困った問題が出てくる。困難とは言わなくとも、ずいぶん期待はずれをしたところの財政運営というものがなされるんじゃないか。こういうことを考えると、これは国会としても、この新市町村、収ということについては、あの法律を作った建前上、相当責任があろうと思います。こういう点は自治庁長官の方でもよくお考えいただいて、末端の市町村の実態をよく見ていただきたい。おそらく今度のことで市町村は、余分の金を、住民に対する約束上、この計画進行のために継ぎ足していくに違いない、こういうことを考えますの、で、どうぞその点は今後ともよくお考え置きを願いたいと存じます。  それから理財課長に地方債の問題で伺いたいのですが、さっきあなたの説明の中で、私ちょっと聞き落したので、ごく簡単でいいですからお聞かせ下さい。それはこの方針の第三の一般的許可方針の(3)の中に(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)とありますねこの(イ)に該当する団体が、三十一年度は幾つだった。三十二年度は幾つくらいだ。それから(ロ)に該当する団体が、三十一年度は三十幾つかの団体であった。それから三十二年度は大体二十団体くらいになるんじゃないか。こういう見込みの数をあなたが説明したようでしたが、それをちょっと知らせていただきたい。それが一つ。それからもう一つは、公営企業の中で、電気事業のものが昨年は百五十億、ことしも百五十億ですね。これは増加していない。これについて私前に質問したときに財政部長は、自分たちも確かに少いと思う。できるだけ本年度の百五十億の電気事幸関係については増加しなければならぬと思っているという答弁があった。それはそれで私はいいと思います。ただこの百五十億の中で、今までの継続分にどれくらい使われるのか。それから鋼材等の値上りによる影響はどういうものか。それから新規の電気関係のものにどれくらいの予算のワクを考えておるのか。それだけをちょっと知らして下さい。

山野幸吉総理府事務官(自治庁財政部理財課長)

○山野説明員 昨年度の赤字整理を受けた府県の数は、二十一であります。この方針によりますと、これはまだ確定ではございませんが、七団体程度になるんじゃないか。それから現債整理の方は、昨年度は三十二団体でございましたが、本年度は二十一団体程度になるんじゃないか。この制限率はもちろん昨年より相当緩和される、こういう工合に考えております。それから電気事業の問題でございますが、電気事業の百五十億のワクにつきましては、実はワク自体が非常に少いじゃないかという点は、私どももさように考えておりますしと申しますのは、この地方債計画がきまりましてから、例の多目的ダムの特別会計ができまして、それのアロケーションによる地方負担が五億円ばかり出ております。そこでそういう点を考えますと同町に、御指摘の通り、鋼材の値上り等がありまして、私ども今後何らかの措置が必要ではないかと考えております、百五十億の内訳でございますが、継続事業に対しましては百四十三億円を充当したい、あと七億円をもちまして、七億円のうちアロケーション分を五億程度、新規の地点につきまして二億程度という工合に一応考えております。新規地点の採用につきましては、実は電力審議会が近く開かれると思いますが、大体十ヵ所程度になるんじゃないかと思っております。地点の詳細は資料を持っておりませんので省略いたしたいと思いますが、ただこの新規地点におきましては、事業個所によりまして、まだ調査が不十分な地点も相当ございますので、当初年度におきましては、調査費程度で十分だという地点も相当ございますので、大体二億ございましたら、新規地点について十分要望に応じられるんじゃないかという工合に考えております。なお鋼材の値上りによる事業費でございますが、継続分につきましての鋼材の値上りの分は、概算いたしまして、総事業費として二十三、四億程度が鋼材の値上りによるものと思います。しかしこれは本年度だけで必要ではございませんので、完成年度に至るまでの総事業費のうちで二十三、四億円程度の値上りがあるものと考えております。

川村継義日本社会党

○川村(継)委員 大へん時間もたってしまいまして申しわけなく思いますが、私の質問は一応これで終りたいと思いしますが、私は町村合併の問題等について、いつか参考人の方あたりに来てもらって、町村合併の非常にむずかしい実情などを聞かせてもらうような機会を、一つ持ちたいものだと考えておるのであります。いつか委員長の方で理事会でお諮りいただいて、おきめいただけれは大へん結っこうだと思います。そのことをお願いいたしまして、私の質問を終ります。

門司亮日本社会党

○門司委員長 亀山君。

亀山孝一自由民主党

○亀山委員 時間がたっておりますが、大臣の出席がありましたので、この際大臣に一つお願い申し上げたいと思うのでございます。  それは、当面の問題ではございませんが、御案内の通り、今回政府は国民皆保険を打ち出しております。先般来当委員会におきましても、北山委員からこれと地方財政との関係につきましていろいろ熱烈な質疑がかわされました、当時資料の要求を申し上げたのでありますが、先般来社会労働委員会の方の小委員会におきましても、このことが非常に大きな問題として取り上げられて参りました。私の記憶ではたしか今度の地方財政計画に、国民保険に関する財政計画は十四億程度の金しか計上してなかったと思いますが、この国民健康保険の普及、いわゆる国民皆保険の制度に関連して最も重大な関連を持ち、しかもこれの処置いかんによりましては国民皆保険が実現困難ではないかとさえ思われる問題は、地方財政との関係であることは申すまでもございません。そこでこの資料と申しますか、地方財政と国民健康保険との関連性について必要な資料を一つなるべく早く作っていただきましてこれを提出願い、そして当委員会におきましてもまた社会労働委員会におきましても、今の国民皆保険に関する審議を進めるべきであろうと思います。これを一つこの際大臣にお願いを申し上げて、大体いつごろこれの資料ができるのか。これは所管部長もおられませんのであれですが、なるべく早く、この会期中にできればけっこうですが、できなくてもぜひこれは重要問題ですから……。これは先般来北山委員と加藤政務次官との間の応酬でもよくわかると思いますが、その点一つ特に御配慮を願いたいと思います。これはお願いだけ申し上げておきます。  いま一つ、本日は地方債許可方針を伺いまして、先ほど来審議をいたしましたのですが、おおねむ今年度の地方債許可方針は私どもは妥当であろうと思います。これに関連して、私は歴代の自治庁長官にお願いを申し上げたのですが、なかなかこれが実行できないようでありまして、繰り返してもう一度申し上げますが、一体この地方債の許可の申請に当っては各市町村から府県に出し、さらにこれが自治庁に参ります。これと同様なことまた所轄の財務出張所に出し、それからまた財務部に連絡し、そして大蔵省の理財局へ行ってというふうに、まこに重複な手続がかかるのです。これはいかなる事情かわかりませんけれども、この繁雑さというものは、大臣はもう十分御存じかどうかわかりませんけれども、各市町村当局は悲鳴をあげておる問題であります。何とか簡素にしてもらいたい。もっと言葉をかえて言えば、所管庁は自治庁及び府県なんだから、大蔵当局は自治庁を信頼して、その上で処置すべきじゃないかと思う。ことに大蔵省の答弁と思われることは、政府の資金であれば、これはある程度干渉というか監督したいというような話もありますけれども、いやしくも自治庁においてこれを確認して、これを必要なりとして申請したものを、さらに重複な手続をとることは、いかにも私はむだだと思う。この点につきまして、一つ自治庁長官からいま一度大蔵当局によく折衝されまして、これの手続の簡素化をお願いしたいと思いますが、大臣のこの点についての御所見をお伺いしたい

田中伊三次自由民主党自治庁長官

○田中国務大臣 お説はまことにごもっともと存じますので、大蔵当局とも十分に折衝を遂げまして、起債の許可手続の簡素化になりますように、最善の努力に着手していきたいと思います。

亀山孝一自由民主党

○亀山委員 実は今の答弁は、三代の自治庁長官が同じようなことを言われます。しかもそれはどうも改善の跡見るべきものなし。そこで田中自治庁長官にぜひ期待申し上げたいのですが、一つこの問題を会期中に何とか簡素化するというように御努力を願いたい。同じ答弁を三回もいただいておるのです。しかもそれは一度もまだ実行さわたという御報告がないのです。月並みの御答弁はけっこうですから、できるだけ努力していただいて——これはほんとうに地方としては困っておる問題です。だからこれを大臣の馬力で、大臣の力で簡素化できまして、会期中に一ついさぎよい御報告を期待申し上げますが、大臣いかがですか、いま一度御答弁願いたい。

田中伊三次自由民主党自治庁長官

○田中国務大臣 承知いたしました。御意に沿うように善処をいたしまして、御報告を申し上げます。

門司亮日本社会党

○門司委員長 次会は公報をもってお知らせすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。     午後一時十五分散会

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