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26回国会衆議院1957/03/26

国土総合開発特別委員会 第6号

発言数
6
登壇者
4
会派数
2
開催日
1957/03/26

会議録

五十嵐吉藏自由民主党

○五十嵐委員長 これより会議を開きます。  この際石井国務大臣より発言を求められております。これを許します。石井国務大臣。

石井光次郎自由民主党国務大臣・北海道開発庁長官事務代理

○石井国務大臣 私は、このたび、はからずも、川村北海道開発庁長官が病気のため引きこもっておりまするので、その間、同庁長官の事務代理を命ぜられました。北海道の事情につきましては、私は北海道へ何度も行ったことはございまするが、さてと申しますると、十分な知識もないものでございます。委員各位の練達なる方々の御協力と御指導によりまして、政府が従来から国の最も重要な施策の一つとして強力に推進して参りました北海道の開発に、私も努力を傾けていきたいと思っております。何とぞよろしくお願い申し上げます。  なお、当委員会に目下御審議を願っておりまする北海道開発公庫法の一部を改正する法律案、並びにききに継続審議になっておりまするところの北海道開発庁設置法案、並びに同法施行法案につきましても、どうか慎重御審議の上に、すみやかに御賛同いただきまするように、この際お願い申し上げたいと思います。  簡単でございまするが、一言ごあいさつ申し上げます。(拍手)     —————————————

五十嵐吉藏自由民主党

○五十嵐委員長 次に、本日、東北開発促進法案及び東北興業株式会社法の一部を改正する法律案が当委員会に付託になりましたので、ただいまより両法案を一括して議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたすことにいたします。宇田国務大臣。

宇田耕一自由民主党経済企画庁長官・科学技術庁長官

○宇田国務大臣 東北開発促進法案について、その趣旨を御説明いたします。  御承知の通り、東北地方には、電力、鉱物・農林水産等の重要資源及び未開発の土地があり、これら資源の総合的開発を促進し、国民経済の発展に寄与いたしますことは、最も緊要なことと存ずるのであります。よって、東北地方における資源の総合的開発を促進するため、東北開発審議会を設置し、東北開発促進計画を作成し、これに基く事業を円滑に実施するように措置いたす必要があると存ずるのであります。  以上が、この法律案を提案いたす理由でありますが、次に、法案の要旨について御説明いたします。  第一は、内閣総理大臣は、東北開発促進計画を作成するものといたしたことであります。開発促進計画は、東北地方における資源の総合的開発の促進に関する計画でありまして、内閣総理大臣は、東北開発審議会の審議を経て、これを作成するものといたしたのであります。  第二は、東北開発審議会に関する規定でありまして、審議会の設置、所掌事務・組織その他必要な事項について規定いたしたのであります。  第三は、開発促進計画に基く事業の実施及び調整についての規定でありまして、開発促進計画に基く事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとし、経済企画庁長官は、開発促進計画に基く関係行政機関の長の所掌する事項に関する毎年度の事業計画及び資金計画について、事業の円滑な実施をはかるため必要な調整を行うものといたしたのであります。  第四は、開発促進計画の実施を促進するための措置に関する規定でありまして、政府は、開発促進計画を実施するために必要な資金の確保をはかり、かつ国の財政の許す範囲内においてその実施を促進することに努めなければならないこととし、開発促進計画に基く事業の実施を促進するため、地方財政再建促進特別措置法について、次のようにその特例を設けることといたしたのであります。  その一は、財政再建団体である県が、開発促進計画に基く事業を実施するために、財政再建計画に変更を加えようとする場合においては、自治庁長官は、その財政の再建が合理的に達成できると認める限り、変更の承認に当って、これらの事業の実施が確保されるよう特に配慮しなければならないことといたしたのであります。  その二は、財政再建団体である県にかかる開発促進計画に基く事業で、財政再建法に規定する指定事業に該当するもののうち、自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費の国の負担割合については、九割を限度として、通常の負担割合の二割引き上げの高率補助を行うことといたしたのであります。  その三は、財政再建法準用団体である県についても、右の特例による取扱いに準ずることとし、あわせて指定事業についても、財政再建団体と同様に取り扱うことといたしたのであります。  以上のほか、この法律の制定に伴い、必要な経過規定を設け、関係法律の一部改正を行うことといたしているのであります。  以上が、この法律案の趣旨でございます。  次に、東北興業株式会社法の一部を改正する法律案についてその趣旨を御説明いたします。  御承知の通り、東北興業株式会社は、東北地方の振興をはかるため、同地方における殖産興業を目的として、昭和十一年に設立され、自来、この目的に即して同地方の産業振興に寄与いたして参ったのであります。  しかしながら、戦後、国内経済事情の激変と、法人に対する政府の財政援助の打ち切りとが、会社の経営事情の悪化を招き、事業を整備縮小するのやむなきに至りましたが、昨年第二十四国会において、会社の発行する債券の元利支払いについて政府が保証することができるように法律の改正が行われましたので、会社の事業資金が円滑に調達され、事業の推進が期待されているのであります。しかしながら、東北地方の資源及び産業につきましては、その現況より見て、さらに積極的にその開発を促進することが、国民経済の発展上緊要と考えるものであります。このため、東北興業株式会社につきまして、その名称を変更し、会社が行う事業の範囲を拡大する等、所要の一規定を整備する必要があると考える次第であります。  以上が、この法律案を提案する理由でありますが、次にこの法律案の要旨を御説明いたします。  改正の第一は、会社の名称を東北開発株式会社と改めるとともに、会社の目的を明確にし、東北地方の定義を明らかにすることであります。  改正の第二は、会社に対し政府が予算の範囲内において出資することができる旨を明記するとともに、会社の役員の定数、任命、職務権限など理事会の構成等、会社の組織並びに債券発行限度について、商法の規定との関連等をも考慮して、これが整備をはかることであります。  改正の第三は、会社の行う事業の範囲を拡大し、新たに産業立地条件を整備するため、必要な施設に関する事業を加えることであります。  改正の第四は、政府の所有する会社の株式について、後配株の制度を復活することであります。  改正の第五は、会社の監督は内閣総理大臣が行うものとし、経済企画庁長官がこれを補佐することとするとともに、会社の監督に関する規定を整備することであります。  最後に、会社の行う事業の公共性にかんがみ、罰則の整備を行うとともに、登録税の減免、同一商号の使用制限等、所要の規定を設けることであります。  以上が、東北興業株式会社法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。

渡辺惣蔵日本社会党

○渡辺(惣)委員 この法案の審議に入る前に、特に関係資料といたしまして、北海道東北開発公庫につきましては、昨年出発いたしました北海道開発公庫の資金その他の資料及び業務報告書、その他関連しました一切の資料の配付をお願いいたしたい。  もう一つ、東北興業株式会社の創業以来今日に至りますまでの資金の移動、企業の分布状態、その変遷の過程、現況等に関する一切の資料を早急に御配付願いたい。  以上、希望いたします。

五十嵐吉藏自由民主党

○五十嵐委員長 さように取り計らいます。  次会は明二十七日午後一時三十分より開会いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後一時三分散会

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