建設委員会 第21号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/05/08
会議録
○薩摩委員長 これより会議を開きます。 まず理事の補欠選挙を行います。理事の二階堂君が去る二月二十七日及び前田榮之助君が昨日委員を辞任されましたので、理事が二名欠員になっております。理事の選挙は、その手続を省略し、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 御異議なしと認め、再び当委員に選任されました二階堂君及び前田榮之助君を理事に指名いたします。 —————————————
○薩摩委員長 日本道路公団法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。残余の質疑を行います。御質疑はありませんか。
○三鍋委員 過日私が当委員会におきまして質疑を若干保留しておりましたのは、この付帯施設に関する業務の取扱い方針についてであります。これに対しましてただいま資料をちょうだいしたのでありますが、ざっと目を通してみますと、私たちが非常に懸念しておりました施設の問題、これに対するいろいろの規制というものが書かれておるのであります。これによりますと大体私たちが心配して、将来何か問題が残るのではないかと思われる点を取り上げて規制しておられるのを見まして大体において満足しておるのでありますが、なお若干これに対して質問をいたしたいと思います。 この管理基準のところでありますが、「休憩所、給油所等は、原則として私人に賃貸して運営せしめる」云々、このように書いてありますが、この休憩所、給油所の大体の規模というものはどのくらいのものを考えておられるか、これは御承知の通り高速で走る道路でありますから、この施設というものはやはり相当慎重を要する。場所の選定また引込線その他の関係におきまして、それぞれ専門的にいろいろと御考慮になっておると思いますが、大体どういう規模のものを、そして一カ所に対しまして大体どのくらいの費用を考えておられるか。これはその場所、施設の種類によりましていろいろと相違する点があると思いますけれども、大体の御構想を聞いておきたいと思います。
○富樫政府委員 給油所並びに休憩所等は主として出入口に施設するつもりでございます。出入口といたしましては名古屋−神戸間につきましてはただいま十一カ所ほどを考えておりますが、これは大都市の連絡上及び交通上の重要な点に対して出入口を設ける計画であります。それぞれの出入口につきましてただいま実際に調査もいたしておりますが、この十一カ所の出入口が全部同じ規模になるのではございませんで、それぞれ交通の実情に応じまして規模を定めて参りたい考えでございます。従いましてこの出入口につきましては非常に大きな規模を持つもの、たとえば大阪との連絡などは大きな規模のものになるわけでございますが、途中のものにつきましては給油ができる、簡単に休憩ができるという程度の施設を考えておるわけでございます。その費用につきましてはただいま検討中でございますので、今数字をここで申し上げることはできませんので、御了承を願いたいと思います。
○三鍋委員 この私企業が運営することが非常に困難であり、また不適当と考えられる場合、このときに公団が運営するということになると思いますが、これはどういう場合を予想されておるのか、これを確かめておきたいと思います。
○富樫政府委員 この例外的に公団がみずから経営する場合につきましては名古屋−神戸間等においては考えられぬところでございます。将来中央道を実施いたします際に、あるいは山の中で第三者が経営を申し出ないというような場合が予想されるわけでありますので、そういった場合がありましたならば、公団が経営することにいたしたいという考えでございます。
○三鍋委員 これらの施設の取扱いの問題でありますが、この道路公団がすべての借入金その他の費用を償還して、その償いが完了した場合国に移管されることになるわけでありますが、そういう場合にこれらの施設が一体どういうことになるのか、これを一つお尋ねしたいと思います。
○富樫政府委員 有料道路の方はお話のように償還が済みましたならば無料になるわけでございますが、付帯施設の方は有料道路が無料になりましても公団が経営いたしまして有料道路の制度が終るまで続けたい考えでおるわけでございます。公団が解散いたします場合には別に法律でその解散の処置をきめるわけでございますが、それまではこの付帯施設につきましては公団が経営いたしていく考えでございます。で、このために利益が上って参りますればそれは公団の積立金として積み立てられるわけでございまして、公団の運営の役に立つわけでございます。そのように考えておるわけでございます。
○三鍋委員 この休憩所、給油所などを賃貸または経営委託する場合に、同一の相手方に対しては全体の施設の一定の割合以上を賃貸または委託することはできないものとする、こういったことが述べられておるのでありますが、この一定の割合の内容を御説明願いたいと思います。
○富樫政府委員 これらの付帯施設を第三者に経営させます場合に、独占的に経営することは不適当と考えられますので、一定の割合をきめたいと考えておるわけでございますが、米国等の例によりますと、二〇%あるいは二五%を一つの経営者に許すという例がございます。これらを参照しまして率をきめたい考えでおるのでございます。
○三鍋委員 第三十九条の第二項でありますが、「不動産登記法及び政令で定めるその他の法令」、これはどういう法律を考えておるのか、これはもう少しはっきりしておく必要があるのではないかと思うのであります。たとえば道路運送法の政令で定める法律、こうした場合に、かりにこの公団でバス事業を行う意図が出てきた、そのときには建設大臣の承認を得るだけで免許を受けなくてもいいということになると思うのでありますが、これは法の運用上大きく影響するところがあると思うのです。こういうような法律の定め方は、いろいろの抜け道を作りまして適正を欠く、そういう心配があるように思うのでありますが、これは何かはっきりと、「その他の法令」というこの点を明確にしておいた方がいいんじゃないかと思うのでありますが、これに対する御所見を伺いたい。
○富樫政府委員 その他の法令につきましては、政令で定めるところによって公団を国の行政機関とみなしてこの法令を適用することにいたしておるわけでございますが、政令で定めるその他の法令としてただいま考えておりますのは自然公園法等でございまして、お話しのような道路運送法等は考えておらないのでございます。日本道路公団法によりまして、公団はバス事業などはできないのでございまして、ここでその他の政令で定める法令というのは自然公園法とかあるいは不動産登記手数料令といったものを考えておるわけであります。
○三鍋委員 大体私のただしたい点は以上で終るのでありますが、これらの施設の管理基準といった大綱試案を今お示し願ったのでありますが、これは政令として適用されていくことになると思うのでありますが、そのように解釈してよろしゅうございますか。
○富樫政府委員 お手元に配付いたしました管理基準に関する試案、これに基きまして今後御意見を伺って政令をきめたいと存ずるのであります。大部分はこれを政令で規定することにいたしたい考えでございます。
○薩摩委員長 ほかに御質疑はありませんか。——御質疑がないようでございますから、本案に対する質疑はこれにて終局するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 御異議ないものと認めます。 これより本案の討論に入るのでありますが、討論の通告がありませんので、討論は省略し、直ちに採決を行います。 日本道路公団法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○薩摩委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 なお、本案に関する報告書の作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 御異議なしと認めます。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十六分散会