建設委員会 第19号
- 発言数
- 45 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/04/25
会議録
○薩摩委員長 これより会議を開きます。 駐車場法案を議題とし、審査を進めます。御質疑はありませんか——なければ本案に対する質疑はこれにて終局いたしました。 本案を討論に付します。討論の通告がないようでございますから、討論は省略して直ちに採決を行います。 駐車場法案は賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○薩摩委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 なお本案の報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 御異議なしと認めます。 —————————————
○薩摩委員長 次に日本の道路公団法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。質疑を行います。中島巖君。
○中島(巖)委員 ただいま提案になりました日本道路公団法の一部を改正する法律案につきまして、政府に対しまして質疑を行わんとするものであります。一見いたしましたところ、この法案は何と申しますか、民間にゆだねておるいろいろな案件について公団が行うことになって、非常に利権法案的な性質を帯びておるものであります。しかしながらこの法案の審議に当りましては、実際問題としまして高速自動車国道法によるところの高速自動車道を建設した場合において、この法案の適用される範囲がどのくらいな規模の大きなものになるかということが、実質問題として、本法案審議の上の中心課題となるものである、こういうように考えるわけであります。そこで建設当局にお伺いいたしますことは、先ごろ高速自動車国道法の審議に当りましては、高速高速自動車国道法は、先ごろ国会で成立いたしました国土開発縦貫自動車道建設法を施行するためと、いま一つの理由は、これに関連するところのこの高速自動車道網を建設するという二つの点でありましたけれども、高速自動車国道の構想というものは、まだ建設当局ではまとまっておらない。従いまして高速自動車道法案は、現在目先の問題といたしましては、国土開発縦貫自動車道建設法を施行するために創設した法律である、こういう点ははっきりいたしたわけであります。そこで本法案と高速自動車国道法並びに国土開発縦貫自動車道建設法との関連において、すでに本年度、小牧−神戸間に三十億の予算をつけた。そして小牧−神戸間においては、建設当局ですでに測量も大体において済んで、実施計画ができておる、こういうふうに承わったつもりであります。そこで名古屋−小牧間において、ただいま提案になっておりますところの日本道路公団法の一部を改正する法律案によるところの給油所の設備は、何カ所くらい、どのくらいな規模でどのくらいな予算のかかるものが。あるいは立体交差でやりますために、当然道路の下に貸倉庫、貸店舗というようなものができるのであるが、それは大体総延べ坪にしてどのくらいなお考えであるか、これは概算でいいのですが、お伺いいたしたい。
○富樫政府委員 日本道路公団法の改正をお願いしておりますが、この改正によりまして、一つは高速自動車国道に付帯施設といたしまして給油所、休憩所等を設けることでございますが、もう一つは、これは高速自動国道ばかりではございませんで、有料道路の高架になる部分の下を使うことを公団の付帯業務としております。ただいま御質問にございました高速国道に、三十二年度は名古屋−神戸間を計画しておるわけでございますが、この部分にどのくらいの給油所あるいは休憩所ができるかというお尋ねでございます。この休憩所、給油所は、名古屋−神戸間の将来の交通量を予想いたしまして、計画的にあらかじめ敷地も用意し、それらの施設も作っておくという考え方でございますが、名古屋−神戸間につきましては、出入できる口が十一カ所ほどできるわけでございます。これらの地点にはこのサービス・エリアが伴うものでございますが、少くともこの個所には給油所並びに休憩所ができるわけでございます。これらについての予算につきましてはただいま検討中でございますので、まだはっきり申し上げることができませんが、相当大きな面積が必要になろうと考えておるわけでございます。それから第二に高架下を使う問題でございますが、名古屋−神戸間におきましては、ただいま京都から西に参りまして、現在奈良に行く一級国道がございますが、その付近までは高架道路になる予定でございます。これらの坪数につきましては、ただいま調べまして御返事申し上げたいと存じます。
○中島(巖)委員 私ども、そういう給油所あるいは休憩所、それから高架下の部分について、やはり政府経営と申しますか、適切な措置は講じなければならぬという考えは持っておるのですが、現在の鉄道ですら、鉄道の高架下にああいうような問題が起っておるのです。ただ結局道路局長の御答弁によりますと、給油所、休憩所は大体名古屋−神戸間で十一カ所というように了承していいわけですね。それからいま一点お尋ねしたいのは、目先の問題といたしましては、東京−神戸間において大ざっぱな数字で、高架になる部分と高架でない部分はどのくらいの割合になるか、もしおわかりでしたらお尋ねいたしたいと思います。
○富樫政府委員 名古屋−神戸間につきましては、今出入できる個所といたしまして十一カ所予定いたしておりますので、少くともこの部分には給油所あるいは休憩所ができることになろうと考えております。それから東京−神戸間につきまして高架になる部分の割合でございますが、東京−名古屋間につきましては本年度から調査いたすわけでございますので、この部分につきましてはこれから調査して決定いたすわけでございます。それから名古屋−神戸間の高架になる部分でございますが、これも今延長にいたしまして何キロということで割合を申し上げかねるのでございますが、大体を申し上げますと、名古屋を出まして岐阜に至ります間、この部分に相当高架の部分ができることと考えられます。それから先ほど申し上げました京都から大阪に出ます間、この部分に相当に高架のところが出ております。それから大阪から西宮に行きまして、西宮から現在の第二阪神国道につながるわけでございますが大阪から西宮の部分と、それから西宮から第二阪神に取りつく部分が相当高架になるということが予想されるわけでございます。割合につきましては、後ほどそれらの点について調査してから、御返答申し上げたいと存じます。
○中島(巖)委員 ただいま道路局長の答弁をお聞きしましてもわかる通りに、高速自動車国道は、立体交差を原則としておりますから高架になる部分が非常に多いわけで、従って貸倉庫とか貸店舗とかいうものが莫大なものになるのじゃないか、こういう工合に考えるわけです。そこで私も社会党といたしましても、昨日この法案の取扱い方についていろいろ協議したのですが、こういう給油所あるいは休憩所を設置した場合、あるいは高架になるところの貸店舗、貸事務所などについての政令なり何なりの法案が整備した後にこれを通そうかというような議論も出、また現在一年に三十億の予算を計上して工事に着手しなければならぬのであるから、しかも国会も会期があとわずかになっているから、この法案が通らない場合は敷地買収その他について政府の方で、本年度の事業に支障を来たすようなことがあるとすればこれは問題であるし、実は参考人なんかも招致いたしまして、十分に意見も聞いてこの法案を検討しようじゃないかというような意見も出たのであります。一応政府の御所見をお伺いして、それから態度を決定せよ、こういう方向にたっておるわけなんですが、この法案が本国会で通らぬ場合には、先ほどすでに政府から明確にされておるところの、三十億の予算による土地買収なんかに支障を来たすのかどうか、その点をお伺いしたい。
○富樫政府委員 高速国道に施設いたします給油所、休憩所、これは高速国道を作りますときにあらかじめ敷地を用意する必要がございます。そこで名古屋−神戸につきましては本年度から着手いたすわけでございますが、この用地等につきましては、給油所、休憩所に対するものもあわせて用意する必要があるわけであります。それからもう一つは高架道路の下を使う問題でありますが、これは高速国道ばかりでございませんで、高速国道以外の有料道路の高架になる部分の下も使わなければならないのであります。この高架になります分は方々にあるわけでございまして、たとえて申し上げますと、横浜から戸塚に参ります有料道路、これも横浜の人家連檐なところを通りますのは高架にいたします。それから北九州にあるのでございまして、門司から小倉に至ります門司市内の分と小倉市内の分は、これも高架にいたさなければならないわけであります。そういった関係で、本年度の公団の予算を執行いたすに当りまして、今の付帯施設を考えておきませんと実行がむずかしいわけでございます。
○中島(巖)委員 ただいまの御答弁によりまして、例の高速自動車国道法案によるところの道路、それから現在公団によって施行しつつあるところの有料道路、これらに対してやはりただいま審議中の道路公団法の一部改正案が通過しないと事業の上に支障を来たす、こういうように了承して差しつかえないのでありますか。
○富樫政府委員 さようでございます。
○中島(巖)委員 国道法案の審議に当りまして大臣より明らかにされたところは、いわゆる道路の無料公開の原則によって、有料道路が料金によって償還された場合においては無料公開にするというのが原則であり、その点非常にあいまいではありましたけれども、それがいわゆる道路運送法と高速自動車国道法案との基本的な相違の点である。すっきりした御答弁ではないと思いましたけれども、その点は明らかにされたわけであります。そこでこれらの高架の下の倉庫であるとかあるいは住宅であるとか事務所であるとかいうもの、あるいは給油設備であるとかいうものは、高速自動車国道がペイして無料公開になった場合といえどもこれは残るわけだ。そこでその残ったところの給油所設備なりあるいは貸店舗なり貸事務所なりの処置は、将来どういうふうにお扱いになるお考えであるか、この点を明らかにしていただきたい。
○富樫政府委員 これはお話の通り有料道路が建設費を償還いたしますと無料になるわけであります。ある有料道路が無料になったといたしますと、なおこの給油所なり休憩所等が有料として残ってくるわけでございますが、これはあわせて道路が無料になりましても公団に実施させたい考えでおります。と申しますのは、公団の実施いたします有料道路が続きます限り、公団の運営上これらの付帯施設を管理いたしまして、公団しての運営をはかる必要があるからでございますが、公団が解散するときは別でございます。公団が続く限りこういう処置がとらるべきものと思うのでございますが、公団が解散するときは別に法律によりましてその処置をきめるわけでありますので、これらの付帯施設等はその法律に基きまして処分されることになるわけであります。
○中島(巖)委員 ただいまの道路局長の御答弁によりまして、公団が管理するという点は了承できるのですが、償還したあとにその施設が残るときにも公団が管理する。当然償還以前に、施設をこしらえて早々も公団が管理すると思うのです。そこで問題は管理の方法なんですが、あるいは公団が直接給油なり何なりするのか、もしくは民間に対して入札のような方法で期限をきめてそれを貸与して、民間に給油せしめるのを公団が管理するのか、これが一番重大な問題で、本法案成否のかぎとなる問題だと思うのでありますが、現在のお考えはどういうお考えであるか、お伺いいたしたいと思います。
○南條国務大臣 ただいま御質問の点は、この法案の最も皆さんの関心を持たれる点と考えます。従いましてこの法案の草案の当時に十分この点を検討いたしまして、この施設の管理は公団がいたしますけれども、給油所なりその他の営業そのものは、私企業に代理、代行させようという方針でこの法案を提案しているわけでございますから、従って公団が私企業の自由を奪ってこれを独占しようというような考えでは毛頭ございません。かような点について、ただその営業を管理するようなことは公団がいたしますが、営業そのものは私企業にこれを自由にさせたい、こういう考えでおりますから、その他の問題についてもそういう考えのもとにこれをいたしたい、こう考えております。
○中島(巖)委員 本法案の審議はまだあと継続してされるわけでありまして、他の委員諸君もいろいろ御質問も御議論もある方があると思いますので、私はさらに一点だけ質問いたしまして、次の機会に継続して質問いたしたいと思います。 そこで今南條建設大臣より、政府の意図しておるところのアウトラインだけ御説明があって、私もその点はそういく方が賛成だと思います。しかしこれらの問題は非常に鉄道方面において汚職問題が起ったり、いろいろな問題の起るべき要素を多分に持っておる。しかもこの高速自動車道は鉄道なんかとは違って、幅もうんと広いのだし、それから原則として立体交差などによって、高架の下の貸店舗、貸事務所というものは非常に膨大なものになるわけであります。それで政府は、ことに南條建設大臣はこれらの点について、今国会の審議の過程においてある程度の成案を得て明らかにしていただきたい。ということは、大臣のおっしゃったことは抽象的ではあるけれども十分われわれ了解もできるし、そういうようにしていただきたいとわれわれも考えております。しかしもっとさらに具体的に、しからば給油所なら給油所を何年間を限って一般の公開入札によって行う、あるいは高架線の下の貸店舗なり貸事務所は何年間を区切って公入札においてやるというような点を明らかにしていただいた方が、不明朗な点がなくていいのじゃないか、こう考えるわけであります。もしこれについてある程度具体的な腹案があるとすればお聞かせ願いたいし、腹案がないとしても、大臣はどんなお考えを持っているか、お伺いしたいと思います。
○南條国務大臣 その点につきましては非常に苦心を要する将来の運営の問題でありますので、ただいま成案を作りつつあるのでありますが、この委員会等においても皆さんの幅の広いいろいろな御意見等も十分伺いまして、将来に禍根を残さないような方向にしたいと思っておるのであります。御承知の通り高架線の下の施設等については、国鉄などがいろいろ問題を惹起している機会でもありますし、かような問題が将来起らないようにこの公団の場合においてもしたいということから、いろいろ国鉄の今までの賃貸などの例等も考えまして、将来さような運営の上に禍根を残さないような方法を考えておるわけであります。従いまして基本方針としては御指摘のように、将来皆さんに御心配のかからぬような方向にしたいという気持でおりますが、その具体的方法はいろいろありますので、これはいずれ政府委員の方からこちらの案を申し上げまして御批判を願いたい、こう考えております。しかしその精神は御指摘の通りでありますから、御了承願いたいと思います。
○瀬戸山委員 ちょっと関連して。今中島委員からの質疑に大臣がお答えになって、給油所その他の問題は施設の管理を公団がやるのであって、営業といいますか、そういうものは私企業にやらせる、それはけっこうです。そうなければならぬと思います。ただ給油所なんかは、御存じの通り非常に長距離輸送ですから、あるいは山の中を通るとかいろいろあるわけなんです。その間に長距離輸送に適切なところに給油所なんか作るのは、これは道路の建設上当然なことですが、そういう場合に、これは将来実際やってみなくちゃわかりませんけれども、山の中なんかで私企業なんかにやれといっても、やれない場所がたまに出てくるのではないかと思います。しかしそういう設備あるいは給油所が必要である場合がある。そういうときに公団は全然そういうものをやらないのだというふうにここで規制してしまうと、そういう不都合が出はせぬかと思うのですが、私企業にやらせようと思ってもできない場合は公団でもやる、こういうふうに解釈してもよろしゅうございますか。
○南條国務大臣 ただいま御指摘の点は、もとより私企業でやれないものは公団が例外としてやる、こういうようなことになると考えております。
○富樫政府委員 先ほど中島委員からお尋ねのありました点で、名古屋−神戸間の高架になる部分の延長でございますが、名古屋−神戸間およそ二百キロでございますが、このうち高架になります分が約十五キロでございます。この十五キロのうち下を使おうと考えておりますのは約四キロ程度でございます。
○中島(巖)委員 四キロと申しますと、延べ坪でどのくらいになるでしょうか。
○富樫政府委員 延べ坪で、これは平方メートルで出ておりますが、七万五千平方メートルであります。
○中島(巖)委員 七万五千平方メートルというと、それは延べ坪ではないわけですね。
○富樫政府委員 これは土地の坪数でございます。延べ坪ではございません。
○中島(巖)委員 そうすると二階建の部分がその中に相当あるわけだと思います。ほとんど二階建になるのではないかと思いますが、そうするとその約倍くらいな坪数になると了承してよろしいわけですね。
○富樫政府委員 さようでございます。
○薩摩委員長 次に前田委員。
○前田(榮)委員 今の中島委員からの質問と関連するわけですが、この改正案の十九条の中で、給油所、休憩所等の建設は別に政令で定めるということですが、こういう部面がだんだんあって、それぞれ適当な政令をお作りになるのだと思うのですが、その政令の案があれば資料として出していただきたい、それからその案がない場合でも要綱的なものでもできれば出していただきたい、そういうことをお願いしておきます。
○富樫政府委員 政令の案を用意いたしておりまするのでお配りいたします。
○前田(榮)委員 実際の政令を見なければわかりませんが、今建設大臣の御答弁で、再び国鉄のように、いろいろ不正的なことの起らないようにするという御意見で、われわれは大いにそれを歓迎するわけでございますが、ただどういう施設にいたしましても不正の起ることを予想するものはないのであって、不正の起らないように最初は非常に慎重に努力をされるわけでございますけれども、それは数年にいたしましていろいろな綱紀弛緩等が起りまして、事件が起るわけであります。それを厳密に監督いたしてもらわなければならぬのですが、実際において不正の起る余地のないような、それぞれの法規その他のものを作っておかなければならぬと思うのであります。それらについての万全な準備をどういうようにお進めになるお考えが、それについての何か具体的な構想でもおありになりますか、これは局長が具体的に詳しいと思いますが、局長から一つ御答弁願いたい。
○富樫政府委員 お話のように公団が実施いたします付帯施設につきまして、その付帯施設の建設並びに管理につきまして、政令でその基準をきめることにいたしておるわけでございます。それでただいまお配りいたしましたのは、この公団の実施いたします業務に関する取扱い方針でございます。こういうことを骨子にいたしまして政令を作りたいと考えておるわけであります。大体申し上げられますことは、独占的に許さないということと、それから使用せしむる場合、これは主として賃貸、委託によるわけでございますが、賃貸、委託によります場合には公入札をいたしまして、最高価格のものに落札する、こういう方針をとるわけでございます。それで先ほどもお話がございましたが、これらの施設を利用いたしますのは、原則として民間に賃貸あるいは委託の方法によりまして、利用、経営させるわけでございますが、その基準についての取扱い方針を説明申し上げます。 まず建設に関する基準でございますが、公団で設置いたします各種の施設は、どれも必要やむを得ないものに限ることにいたしたいのでございます。道路の構造または交通に支障を及ぼさないための所要の技術的基準を設けまして、この基準にのっとって施設を設置するということにいたしたい考えでございます。特に休憩所、給油所等の施設については、高速自動車国道の効用の確保の点を考えまして、設置する場所、それから取りつけます道路についても基準を設けたい考えであります。 それから管理についての基準でありますが、休憩所、給油所等は原則として民間に賃貸して運営せしめるとか、あるいはその運営を委託する方法によるものといたしたい考えでございます。高架道路の下に設ける施設、これは私人に契約によって賃貸するということにいたしたい考えであります。先ほどお話が出ましたが、これらが転貸されることによりまして、いろいろ問題も起っておりますので、この転貸につきましては、厳重な契約上の条項を設けることにいたしたい考えでございます。しかし民間が運営することが困難あるいは不適当、または経営しようという申し入れがない場合、そういう場合には公団が運営することができるようにいたしたい考えでございます。それから賃貸または委託の契約は、施設の性格を考慮して、原則として競争契約の方法によることにいたしたいと考えております。それから賃貸料、委託料でありますが、これは原価を償い得なければなりませんが、その付近の類似の企業の実績なども考えてきめたいと思っております。それから賃貸または委託の相手方は、運営に必要な信用、資力及び能力を有するものでなければならないものといたしたい考えでございます。それから公団が締結いたします賃貸または委託の契約には、契約期間、用途の指定、転貸の禁止、経営の方法、契約解除の自由など、当該施設の管理の適正を確保するために必要な事項を定めることにいたしたい考えであります。それから休憩所、給油所等を賃貸または経営委託する場合に、同じ相手方に対しては全体の施設の一定割合以上は賃貸または委託することができないようにいたしたいと考えております。これらは米国において実施いたしておりまするガソリン・スタンド等につきましては、大体全体の二〇%あるいは二五%以上は同一の相手方に経営させないというような方針をとっておりますので、それらを参考にいたしまして、今後きめて参りたいと考えております。
○前田(榮)委員 大体の御方針はわかりまして了解いたしました。そこでそれらを実施するにつきましても最も重要な点は、道路等を新設される場合には、新設された当時は経済効果というか、経済価値というものは低い場合が多いのであります。数年ならずしてその価値が非常に上昇するのであります。私は若いときに東京駅のことをよく覚えておりますが、あの丸の内のビル街はまだ東京駅ができたときにはキツネでも出そうなところであった。それが数年ならずしてあんな大廈高楼というものがたくさん建った。あの高架の下がだんだん価値が出て、当初国鉄、当時は鉄道院でありましたが、そういうものが貸し付けておった当時とは、問題が全然変ってきた形になっておる。従ってそういうことを予想しなければなりません。そうすると、期間をきめる場合においても、期間を長期にきめることはいけないことだと思う。それを十年に切るか。まさかこれを二年、三年先に切るわけにはいかぬ。それは利用者の立場も考えてやらなければならぬ。しかし二十年、二十五年に切るというようなことでもいけない。それから十年に切るにいたしましても、それを入れかえられるようなことを考えなければならぬ。これはそういう倉庫ばかりではありません。ガソリン・スタンド、給油所等についても同じだと思いますが、その私企業者をかえなければならぬともある。そうするとかえいいようにやはり設備をしなければならぬ。ガソリン・スタンド等を業者に相当な資金を入れさせておいて、その設備を私企業者にさせておいて、十年に切れとか三年に切れといっても、現実上切れぬということになる。だからできるだけ恒久的な設備は、ガソリン・スタンドにしても何にしても、道路公団が管理する場合には道路公団がやって、その営業経営だけを業者にやらせる。そうするとかりに十年で切っても、十年目にきちっと他の営業者にかえても、割合にスムーズにそれが行われる。こういうことを最初から計画的に考えてやらないと、実質的にはまずいことになると思います。そういう点については十分お考えになっておると思いますが、期間等についてはどういう構想をお持ちになっておるか。
○富樫政府委員 お話の点まことにごもっともでございます。期間もただいま検討いたしておるのでございますが、お話のように最初はきわめて安いものでありますが、数年を出ずして相当高いものになることが予想されるわけであります。そういうことがございますので、私どもといたしましては、この期間を三年ないし五年に切りたいと考えておるのでございますが、これも利用者の立場に立って考えなければなりませんので、お話のような点をよく今後検討いたしまして、適切に処置いたしたいと考えます。
○南條国務大臣 私からちょっとこの点で、特に基本的な問題でありますから、つけ加えておきたいと思います。先ほど申し上げました通り、国鉄の高架等についていろいろああいう問題が起きましたので、今後かような禍根を残さないようにするためには、いろいろこの問題について皆さんから御意見等も承わりたいのでありますが、これは政令等できめるのでありますから、幅があるようにしたいと思いますが、私ども考えております一つの行き方としましては、国鉄の場合の高架下の賃貸しの弊害はどういうところにあったかといいますと、国鉄は何どきでも自分の業務用にこれを返還させなければならぬということから、最初の契約が、何どきでも国鉄の必要な場合にはこれを返還させるという契約なのです。そこでそういう契約である場合には、借手の方では非常に不安であるから賃貸料を非常に安くする、こういうことで最初の契約が非常に安くしたのでありまして、何年たってもこの国鉄の賃貸料を値上げできないような形だった。それが非常な弊害を生みまして、時世の変化とともに経済努果が変動して、又貸し又貸しをして、元貸しの国鉄の方の収入はきわめて低廉である。そして借主の方が第二者、第三者と転々する間に、だんだんと膨張して、ああいうような問題が起きたというようなこともありますので、これは一たん施設をして貸しました以上は、三年なり五年なりの間の経済的な情勢の変化等もありますから、そのときには、契約期間が過ぎたならば、契約内容を変更する、すなわち賃貸し等もそのときの情勢に従って値上げをする、こういうようなことをいたしまして、国鉄のようにいつでも返させるのだから安くして、そのまま据え置きにするというようなことではなくして、スライドした契約の期限にいたしまして、この契約上の違反をした場合は、何どきでも立ちのかせるような契約をしておけば、弊害が少いのじゃないか、こういうふうにも考えておるのでありまして、この点は今までの国鉄の高架の賃貸の場合と別な考え方でやっていきたい、こうも思っておるのでありますが、なおほかにいろいろなお考えがありますれば、一つ承わりたいと考えるわけであります。
○前田(榮)委員 この問題については非常に慎重におやりになることだと思いますが、ただこれで一つ御当局にお伺い申し上げておきたいのは、日本人の性格として、従来の国鉄ばかりではなしに、御承知の国技館の問題や、ずいぶんいろいろな問題にもありますが、ブローカーが中へ入りましていろいろな権利を壟断するような行動が多いのです。そこで政令等で禁じられておる転貸等を行なったり、いろいろな犯罪行為が行われておる場合を予想しなければならぬ。こういうことは今後あらゆる場合においても厳重に処断すべきだと思う。しかしながら政令をお作りになっても法律的な処断はできないのでありますからして、結局この道路公団法の一部改正法案に関連して、そういうものについての刑罰等の問題を一応お考えになったことがあるか、そういうことについて何か一つりっぱな処置を御研究になったらいかがかと思うのですが、それに対する御所見をお伺いいたしておきたいと思います。
○富樫政府委員 お話の点は非常に重要であろうと思います。今の段階ではそれらに対する罰則について法的に規制はいたしておらぬのでございますが、将来において研究いたしたいと考えます。
○中島(巖)委員 この審議の過程において、ただいま政府から、この法案が今国会に通らないと、高速自動車道を初め、現在公団で管理しておる有料道路その他のものにも事業の執行上非常に支障を来たす、こういうことを第一点として伺いました。またその反面の問題といたしまして、国会の会期もあと余すところ少ししかないから、参議院との関係も考慮して政府の意図に沿うようにわれわれも努力、勉強せなければならぬ、こういうことになっておるわけです。そして高速自動車道は原則として立体交差でありますから、鉄道以上に高架下の貸店舗とか住宅というようなものが非常に大きくなる。ことにこういう法案が提案されて現在審議の過程において、先ほど大臣からもお話のありましたように鉄道ではああいう諸問題がある。従ってわれわれとしては給油所の問題には石油界の代表とか、あるいは現在起っている鉄道のああいう問題の原因はどこにあったかということも究明するについて、これらの参考人も招致して、将来禍根を残さぬような法律として成立させたい、こういう考えでおるわけであります。しかし参考人招致などをやっておると、本国会中の成立は非常に危ぶまれますから、われわれも努力して研究しますけれども、政府としても、ただいま大臣からお話のあったように、鉄道でなぜああいう問題が起きたかというような点を明らかにして、これを防止するにはこれこれの方法でやればできるのじゃないかということをもう少し具体的に御研究願って、次の委員会にはよくわれわれの納得のできるような資料でもって御説明を準備していただきたい。私個人とすれば、本国会中にこの法案が参議院で成立するように努力したいが、政府の方でも一そう資料の提出など御勉強をお願いしたい、かように希望するわけであります。
○南條国務大臣 その点につきましては、先ほども政府委員から答弁いたしましたように、この法案の成否ということはひとり国土開発法案に関連したことばかりではなく、また今年度におきまして予算が、継続あるいは新規事業で公団が計画いたしております有料道路にも関連するわけでありますので、ぜひこの国会中に御審議いただいて通過をしていただくように、政府として委員会にお願いするわけであります。従いまして第二段の御質疑の、しからばといってなかなか重要な問題もあるから、いろいろ慎重審議する必要があるが、それについて政府も十分これらに対する資料等も集めよということはごもっともでありますから、十分この点は政府におきまして御納得のいくような資料を皆さんに申し上げまして御審議願うのでありますが、できるだけすみやかに御審議願いまして通過に御協力願いますよう、この上ともお願いするわけでございます。
○三鍋委員 一点お尋ねしたいと思います。この法案によりますと、高架のものの新設が相当予想されるのでありますが、その下を利用いたしまして「事務所、倉庫、店舗その他政令で定める施設」このように言っているのでありますが、私はガード下と違いまして、この高架の下というものは、大いに利用価値が高いものがあると思うのであります。そうであるのに住宅が取り上げられていないのは、どういう観点からでありましょうか。政府の大きな施策であるところの住宅問題なんかを、ここへ大いに取り入れられて、積極的にその建設に利用さるべきである、このように考えるのでありますが、住宅を特にここに取り上げてないのはどういうわけか、これを伺いたい。
○富樫政府委員 お話のように、道路の下の方が住宅として適当なものが多くできると考えます。ここで住宅を入れておりませんのは、その下を住宅に利用しないというのではなくて、道路公団が住宅をやるということでなしに、住宅をいたします場合には住宅公団にやらせる、こういう考えで住宅を除いてあるわけでございます。
○三鍋委員 ただいまの御答弁によりますと、住宅問題も非常に必要である、適切なる施設であると考えておられる。しかし道路公団でこれを取り上げていないのは、住宅公団というものがあるのだからそれにやらせるつもりである、このような御答弁だったと思います。そうすると、これを実際具体的に進めていく上におきましては、道路公団と住宅公団がよく折衝、打ち合せして、最も適切な方法でこれを実施していく、こういうことになるのでありましょうか。
○富樫政府委員 その通りでございます。具体的に申しますと、今若松−戸畑の間に橋を計画いたしておりますが、この橋は相当高いところに建設されることになるのであります。これの取りつけ道路が高架になりますが、この下は住宅も含めて建築物を作る計画でございます。この下を住宅にいたしますにつきましては、住宅公団と打ち合せまして、住宅公団の手によって住宅を建設するということに持って参りたいと考えております。
○三鍋委員 その御構想はけっこうであると思いますが、そこにやはり何かお互いに所管関係が相錯綜いたしまして、事務が円滑にいかないというようなそういう心配が、ないとは思いますけれども、こういった点も十分考慮されまして、計画がスムーズに、そうして実効を上げ得るように努力していただかなければならないと考えるものであります。 なお私たちが一番心配しておりますのは、先ほど来各委員がそれぞれ御質問になっておりました公団の権限が非常に大きく拡大されたことであります。そうしてその行う事業におきましては、たくさんのいろいろな利権その他の問題が付随して浮び上ってくるのではないか、これが一番この法案に対しまして私たちが心配しておる点でありますが、政令によってこれらの問題を規制いたしまして、そういう心配のないようにするというお考えでございますので、一応これを了承するのでありますが、私たちは次の委員会におきまして、政府の業務に対するところの取扱いの方針というものに対しまして、なお若干研究させていただきまして、質問をさせていただきたいと思います。私の質問はこれで終りたいと思います。
○薩摩委員長 本日はこの程度にとどめ、残余の質疑は次会に行います。次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会