建設委員会 第4号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/02/27
会議録
○薩摩委員長 それではこれより会議を開きます。 この際、建設大臣よりあいさつのため発言を求められております。これを許します。南條建設大臣。
○南條国務大臣 このたび石橋内閣が総辞職いたしまして、新たに岸内閣が成立いたしましたことは御承知の通りでありますが、不肖私も前回に引き続きまして建設大臣として留任いたすことに相なりましたので、この委員会におきましても、今後どうぞ前回同様に御支援を賜わりたいと存ずる次第でございます。一言ごあいさつを申し上げます。(拍手) —————————————
○薩摩委員長 それでは国土開発縦貫自動車道建設法案を議題といたし、審査を進めます。 この際お諮りいたします。御承知の通り、本案は第二十二回国会において全会一致をもって本院において可決の上、参議院に送付し、第二十四回国会に至り、参議院において修正の上、再び本院に送付せられ、引き続き本委員会において継続審査をいたしておる議案であります。本委員会におきましては、第二十四回国会以来参議院の修正点について説明を聴取し、質疑を行う等慎重な審査を継続して今日に至っておるのでありまするが、先般来の数回の理事会において種々協議をいたしましたところでもあり、議案の趣旨は十分御承知のことと存じますので、この際本案についての趣旨説明はこれを省略し、なお質疑を終局いたしたいと思いまするが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 この際二階堂進君外六名より、国土開発縦貫自動車道建設法案に対し、自由民主党及び日本社会党の共同にかかる修正案が提出されております。その内容はすでに各位のお手元に配付いたしてある通りであります。 この際、本修正案の趣旨について提出者の説明を求めます。二階堂進君。 —————————————
○二階堂委員 ただいま議題となりました国土開発縦貫自動車道建設法案の一部を修正する動議を提出いたします。 まず修正案を朗読いたします。 国土開発縦貫自動車道建設法案に対する修正案 国土開発縦貫自動車道建設法案の一部を次のように修正する。 第三条第一項中「予定路線は、」の下に「別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市附近から吹田市までを別表のとおりとするのほか、」を加え、同条第二項中「前項に規定する」を「前項の法律で定めるべき」に改める。 第十条中「第三条第一項に規定する国土開発縦貫自動車道の予定路線に関する法律」を「別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市附近から吹田市までの区間についてはこの法律の施行後、その他の国土開発縦貫自動車道の予定路線については第三条第一項の法律」に改める。 第十三条第一項中「二十八人」を「二十九人」に、同条第四項中「第十号」を「第十一号」に改め、同条第三項中第六号以下を順次一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。 六 国家公安委員会委員長 附則第二項中「昭和三十一年」を「昭和三十二年」に改める。 以上でありますが、その修正の理由について御説明申し上げます。 御承知のごとく、本案第三条におきましては、国土開発縦貫自動車道の予定路線は、別表に定める路線を基準として、別に法律で定めることとなっておるのでありますが、このうち小牧市附近より吹田市に至る間につきましては、実施設計も完了いたし、すでに三十二年度予算におきましても予算措置がとられ、昭和三十二年度予算の成立に伴い、本年四月より直ちに着工でき得る段階にあるのであります。従いましてこの区間につきましては、本案第三条に規定する手続は必要がないばかりでなく、むしろそのような手続をとるとすれば、三十二年度における予算執行ははなはだ困難となるおそれがあると思われますので、予定路線のうち、小牧市附近より吹田市に至る区間につきましては、この法律自体で定めることとし、本年四月より直ちに事業に着工できるようにいたしたいと思うのであります。 第十条の修正は、第三条の修正に伴うものであります。 次に第十三条における審議会の委員につきましては、国土開発縦貫自動車道を初めとする今後の高速自動車道の発達に伴い、当然道路交通取締りの上に種々の変革をもたらす事態が起ることと思われますので、この際国家公安委員会委員長を委員として追加することといたしたのであります。 なお附則における、昭和三十一年を昭和三十二年に改めましたのは、本案審査の時期に伴う事務的な修正であります。 以上修正理由の概要につきまして御説明申し上げたのでありますが、なお私といたしましては、本案施行に伴う事業遂行の責任を明確化するため、第三条、第五条における内閣総理大臣を、運輸大臣及び建設大臣とするとともに、少くとも国土開発縦貫自動車道の幹線の建設につきましては、当然国が行うべきものと規定する必要があるのではないかと思うのでありますが、これらの点につきましては、さらに将来において検討いたすこととし、今回は最少限度の修正として、先ほど御説明申し上げた点のみといたしたのであります。 何とぞ委員各位の御賛成をお願いいたす次第であります。
○薩摩委員長 ただいまの修正案に対して御質疑はありませんか。——別に質疑もないようでありますから、これにて修正案に対する質疑は終了いたしました。 この際、内閣において本案に対する御意見があれば、これを承わることにいたしたいと存じます。南條建設大臣。
○南條国務大臣 国土開発縦貫自動車道建設法案につきましては、従来の経過にかんがみましてこの法案がすみやかに成立することを政府としては望んでおる次第であります。国土開発縦貫自動車道建設法案を通過いたすことのために、この国会において政府として高速自動車国道法案を提案しようといたしておりますが、これはきょう御審議になりました国土開発縦貫自動車道の一環としまして施行したいと考えております。ただいまいろいろ御修正の点がございましたが、これらの点は一々ごもっともな御修正と考える次第であります。特に名古屋−神戸間についての路線の挿入の問題がございましたが、これは三十二年度の予算において実施したいと考えておるのでありますから、最も機宜な措置であると考える次第であります。かような政府の考えでございますので、何とぞ御審議の上すみやかに御成立願いたいと思います。
○薩摩委員長 引き続き原案及び修正案を一括して討論に付します。討論の通告がありますのでこれを許します。前田榮之助君。
○前田(榮)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま提出された本案の修正案並びに修正部分を除いた原案について賛成の意を表するものであります。 申すまでもなく、この法案は過ぐる二十二国会において、本院四百六十余名のうち四百三十名の提案にかかる議員提出法案でありまして、二十二国会においても慎重なる審議が続けられ、立法府としての体面を汚すことなく、この法案は付帯条件を付しまして、本院を全会一致で通過いたしたものであります。今回修正案が提出されたる部分については、提案者の説明の通りでありますけれども、参議院から修正されて回付されたるこの案を種々検討いたしまして、参議院の意思をも尊重すべきであるという建前に立って、参議院の修正については全面的なる賛意を一応表したのでありますが、ただ提案者の説明の通り、三十二年度の予算執行に遅滞を生じる等の問題がありますならば、提案者の意図に反することだと考えまして、それらの最小限度の修正をもって、衆議院全体の意思に沿い、あわせて参議院の諸君の意向をも尊重されたる案だと考えるのであります。そういう観点から種々検討を加えた結果、修正案並びに修正の部分を除いた原案に賛成するものであります。 ただ提案者の説明の中の最後の部分で、第五条等についての意見が提案者の個人の意見のような意味で述べられましたが、日本社会党といたしましては、行政部において誠意があるといたしますならば、決してこの法律の遂行に行政的にも支障ないものと考えておるわけであります。従って他のこれに関連する高速自動車国道法案が近く提案されましても、これはただ足らざるところを補い、そして日本の交通網を完備せしめるために、われわれは審議に当りたいと考えておるわけでございまして、日本社会党といたしましては、原案並びに修正案について全面的に賛成をするものであります。
○薩摩委員長 これにて討論は終結いたしました。 これより採決いたします。まず二階堂進君外六名提出の修正案について採決いたします。この修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○薩摩委員長 起立総員。よって本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正部分を除いだ原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○薩摩委員長 起立総員。よって国土開発縦貫自動車道建設法案は修正案のごとく修正すべきものと決しました。 なおお諮りいたします。ただいま議決いたしました法案に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 この際二階堂進君より発言を求められております。これを許します。二階堂進君。
○二階堂委員 ただいま国土開発縦貫自動車道建設法案が可決されまして、まことに喜ばしい次第でありますが、私はこの際簡単に一言付言さしていただきたいと思います。本法案は、二十二国会以来長きにわたって衆議院、参議院において議論を尽された法案であります。この間、建設委員会におきましても慎重に本法案を審議いたすべきであると考えまして、委員諸君も御承知の通り、参考人も数多く呼びまして意見をお聞きいたしたのでありますが、この久しきにわたる審議中に、特に私と同僚の瀬戸山三男君、久野忠治君、この私どもに対しましていろいろな忠告と批判を受けたことも再三あったのであります。従いまして私はこのことについて、本法案の成立を見ました今日一言申し上げておきたいと思うのでありますが、私どもは本法案が衆議院のほとんど全部の署名をもって超党派的に提案された法案でありましたので、この法案の内容を十分検討いたしまして、そうして内容も世間の批判を受けることのない、しかも仕事をする場合に十分役立つような内容を持った法律にいたさなければならぬと考えまして、慎重に法案の内容を検討いたしたのであります。その間、最初の原案には法律的に見て内容的に不備の点もありましたのでこれを是正するように努めて参ったのであります。しかるに私どもこの三人が故意に法案の通過を阻止しておるかのごとき批判もたびたび受けまして、そのつど私どもは遺憾に考えておったのであります。私どもは国会における衆議院のほとんど全部の方が署名をして出された法律案であればあるほど国会の権威のためにも、また建設委員会の権威保持のためにも十分慎重審議して不備のない法律案として通過いたすべきであるという信念のもとに慎重にこの法律案を取り扱ってきたつもりであります。そのようなことが誤解を招きまして、いろいろ批判を受けたことはまことに残念に考えておったのでありますが、その間さらにまた怪文書をもちまして、ある外郭団体が印刷に付しまして私ども三人の名前を載せまして、ある団体等と手を握って一部の利害のためにこの法案の通過を阻止しておるがごとき怪文書まで配付された事実もあるのであります。私どもはこのことにつきましては徹底的に究明をいたしまして、さような事実が断じてなかったということを究明いたすつもりでおりまして、一回は委員会に参考人を招致いたしましてお聞きをいたしたのでありまするが、その真相を徹底的に究明せずして本案の通過を見るに至ったのでありますので、この際私どもはさようなことが断じてなかったということを申し上げておかなければならないのであります。私どもが繰り返して申し上げまするごとく、真にこの法案は国土の開発をいたしまして産業、経済、文化め開発のために寄与する重大な法律案である、しかもこれが衆議院のほとんど全員に近い署名をもって提出された法律案であればあるほど、国会の権威のためにも委員会の権威のためにも慎重に取り扱うべきが至当である、それがわれわれに与えられた責任であるということを痛感いたしましたがために、今日まで慎重に取り扱う態度を堅持して参ったのでありまして、一部の利害のためにあるいは故意にこれらの法案の通過をば阻止したことは断じてなかったということを付言申し上げまして、私の意見開陳を終らしていただきます。 —————————————
○薩摩委員長 引き続きこれより去る二月二十一日付託になりました内閣提出日本住宅公団法の一部を改正する法律案を議題といたし、審査に入ります。まず本案の趣旨について政府の説 —————————————
○南條国務大臣 ただいま議題となりました日本住宅公団法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 日本住宅公団は、住宅に困窮する勤労者のために集団住宅及び宅地の大規模な供給を行うとともに、健全な新市街地を造成するための土地区画整理事業を施行することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするものであることはすでに御承知の通りであります。しかるに公団の造成する宅地は、ますます大規模な団地的形態をとって参っておりまして、健全な新市街地形成の基盤を築くには単に住宅用の宅地を造成するばかりでなく、進んで学校、病院、商店、工場等各種の施設の用に供する宅地を造成することが必要となって参っております。また、大規模な団地を取得して市街地の造成をはかるには、従来公団に認められておりました土地区画整理事業の手法のほか水面埋立事業の手法によることがきわめて適切である場合も存するのであります。以上の理由によりまして公団の行う業務の範囲を拡張して、住宅用宅地の造成とあわせて学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地を造成すること、及びこれらの宅地を水面埋立事業によって造成することを同公団に行わせたいと考えるのであります。 また、住宅公団の事業資金は、政府からの出資金、地方公共団体からの出資金、政府低利資金の借入金及び民間からの借入金から構成されておりますが、特に昭和三十二年度からは産業投資特別会計から多額の資金が出資されることとなっておりますので、他の類似機関における場合と同様に住宅公団の損益計算上利益を生ずるような場合は、これを国庫及び住宅公団に出資した地方公共団体に納付するようにいたしたいと考えます。 次に、技術援助に関する国際約束に基いて技術研修等のために日本国内に滞在する者があり、特に東南アジア諸国からの技術研修者が増加しておりますが、従来これらの者に対する適当な居住施設がなく、十分な研修を行うことに差しつかえるような場合もありますので国際情誼上これらの技術研修者に対して居住施設を供給する必要が出て参りました。そこで、この要請にこたえ、この際、公団本来の業務に支障のない範囲内で、当分の間、これらの者に対する住宅の供給を公団に行わせることといたしました。 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
○薩摩委員長 本案に対する質疑は次会に行うことにいたします。次会は公報をもってお知らせすることといたします。本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十九分散会 ————◇—————