運輸委員会 第20号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1957/04/02
会議録
○淵上委員長 ただいまより運輸委員会を開会いたします。 この際お諮りいたします。ただいま建設委員会において審議いたしております高速自動車国道法案(内閣提出第八一号)及び道路整備特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八〇号)両法案は、当委員会といたしましてもいろいろ関係が深いものでありますから、この際建設委員会に連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淵上委員長 それではさように決定いたします。 なお連合審査会の開会の日時等に関しましては、建設委員長と協議の上決定いたしたいと存じます。さよう御承知を願います。 —————————————
○淵上委員長 次に去る二十八日付託になりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二七号)を議題として、政府より提案理由の説明を聴取いたします。福永政務次官。
○福永政府委員 ただいま議題となりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 まず改正理由を申し上げます。第一点といたしましては、御承知のようにモーターボート競走法に基いて行われるモーターボート競走は、勝舟投票券を発売いたしますので、類似競技の競馬、競輪等と同様に射幸競技として社会的に悪影響を及ぼすおそれがありますので、政府は従来から競走の健全化を促進するために必要適切な行政指導をして参ったのでありますが、今回自転車競技法及び小型自動車競走法の改正と歩調を合せまして、モーターボート競走の社会に与える悪影響をさらに縮減するため、競走の内容を健全化し、競走の運営並びに経理の合理化をはかる見地から、競走に対する政府の監督を強化することにいたしたのであります。 第二点といたしましては、昭和二十九年第十九国会において成立いたしました自転車競技法等の臨時特例に関する法律が本年九月末をもって失効することに関するものであります。この法律は、競走による収入の一部を国庫に納付せしめることとしているいわゆる国庫納付金制度が補助金等の整理に関する法律の成立に伴って停止された際、これにかわる制度として機械工業の振興をはかるため、振興費の取扱いに関し、臨時的な措置として制定されたものであります。政府は引き続き機械工業の振興をはかる必要を認め、自転車競技法等の臨時特例に関する法律の趣旨を本法に組み入れ、モーターボート競走にかかる交付金をもって、モーターボート及び船舶用機関等の製造に関する事業の振興を引き続き行い得るよう必要な改正を行おうとするものであります。 次に本改正案の概要について御説明申し上げます。改正要点の第一といたしましては、従来モーターボート競走場の設置について、全国モーターボート競走会連合会への登録制度をとっておりましたが、これを運輸大臣の許可を要することとし、競走場の設置者に対し、設置許可の基準に適合するよう施設保全の義務を課したことであります。 改正要点の第二といたしましては、競走の射幸性を稀薄にするため、従来勝舟投票券の払い戻し金は無制限に払い戻しすることになっておりますが、今回の改正案では、政令でその最高限度額を定めることができることとするとともに、勝舟投票の的中率を高くするような新しい投票の方法が採用できるように、所要の規定を整備したことであります。 改正要点の第三といたしましては、施行者、競走場設置者、モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会に対する政府の監督を強化し、たことであります。まずモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会に対しては、運営の健全を期するために、その役員の選任及び解任並びに事業計画及び収支予算は、運輸大臣の認可を受けなければならないこととするとともに、運輸大臣は特定の場合、その役員の解任命令及び業務命令などをなし得るようにしたことであります。次に施行者及び競走場設置者に対しても、競走場の秩序維持等に関して必要な命令をし、またはその事務所に立ち入り、業務の状況を検査できるようにいたしたことであります。 改正要点の第四といたしましては、モーターボート及び船舶用機関等の製造事業の振興費の取扱いに関する制度の改正でありますが、施行者が全国モーターボート競走会連合会に交付する交付金の額は、自転車競技法等の臨時特例に関する法律に規定しておりました通りにしておりますが、従来運輸大臣の指示及び計画に基いて振興業務が行われてきたものを、今回の改正では、全国モーターボート競走会連合会の行う計画及び事業を運輸大臣の認可事項とし、この財源を振興事業以外の経費に充当してはならないこととし、また運輸大臣は、交付金の運用に関し必要な命令をすることとするなど、振興費の運用につき遺憾のないよう措置したことであります。なお、この振興費取扱いの制度に関する規定については、競輪及び小型自動車競走にかかるものとともに、一応三年間の限時的な措置といたしまして、その後の措置につきましては別に法律で定めることといたしております。 以上が本案に対する提案理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
○淵上委員長 本法案に関する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三分散会