逓信委員会 第7号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/12/06
会議録
○委員長(剱木亨弘君) これより委員会を開きます。 まず、お諮りいたしたい件がございます。郵政事業の運営に関する調査及び電気通信並びに電波に関する調査を、先般来調査して参りましたが、会期中に調査を完了することは困難でありますので、本院規則第五十三条によりまして、継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(剱木亨弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお要求書の内容及びその手続は、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(剱木亨弘君) 御異議ないと認めます。さよう決定いたしました。
○横川正市君 継続の審議の問題が議決されれば、その後刻持たれる会議の中で提案しても私はいいのじゃないかと思うのでありますが、一つは、公達その他の手続上の問題等から、従来の逓信委員会では審議の過程でだいぶんもめておりましたが、その後省側は、内々にはやはり組合側の意向というものも十分そんたくするということを建前にいたしまして、小島管理の方式について、一つのケースとして打ち出されておりました特定局長業務推進連絡協議会の機構拡大について、この参議院の逓信委員会が構成しない以前に、下部にこれを通達いたしておるわけであります。そこでこの業務推進連絡協議会の持っております使命については、これは特定局長ないしはそれを軸にいたしておりまして一定業務を行なっております小局のいわゆる郵政業務に貢献する度合いというものを相当高く評価して拡大されたものと私は解釈いたしておるのでありまして、その業務に貢献いたしております度合い等の調査のために、実際委員の代表を構成いたしまして、数ヵ所の実態調査というものが必要じゃないかと、こういうふうに考えますし、あわせて運営の問題等についても、いろいろと私は調査する必要があるんじゃないかと思いますので、そのことを私は行なっていただきたい。それが一つです。 さらに、実はそれぞれの委員がすべての業務にベテランであればあえて実態調査というものの必要はないと思うのでありますが、何しろこれからの逓信委員会運営のためにも、電電公社等のいわゆる機械化されようとしている実態とか、合理化の実態とか、それから先般問題になっておりましたような国際電電の問題あるいは放送法を中心とする放送関係の問題等、私はその業務に精通する意味におきましても、それぞれ委員の代表を構成いたしまして、実態を私は調査する、あわせて研究するということが必要じゃないかと、こういうふうに思っておりますので、継続委員会の持たれております適切な時期を選んで、そのような処置をとっていただきたい、かように思っておるわけでございます。
○委員長(剱木亨弘君) ちょっと速記をやめていただけませんか。 〔速記中止〕
○委員長(剱木亨弘君) 速記を始めて下さい。 暫時休憩いたします。 午前十一時八分休憩 —————・————— 午後六時十一分開会
○委員長(剱木亨弘君) これより委員会を再開いたします。 ただいま鈴木君から発言を求められておりますので、これを許します。
○鈴木強君 この際、私は決議案を緊急動議として提案申し上げたいと存じます。 本委員会の開会以来、われわれは大臣に対し、さらにまた関係の皆さんに対して、質疑の中で申し上げておりますように、今日郵政当局と全逓信従業員組合、また日本電信電話公社と全国電気通信労働組合との間において、調停案の具体的な実施について、当事者が不満ながらも調停案を受諾し、その解決に今後団体交渉の中で努力しようということで、それぞれ協定、覚書等結んでおるのでありますが、これらの覚書等を中心にして労使間の紛争がきわめて重大な段階に私は来ていると存ずるのであります。このことはすなわち、電気通信事業、さらに郵政事業の年末年始の繁忙期を控えて事業に与える影響も相当に私は出てくると存じますので、この際、本委員会としては、ぜひともこの紛争を一日も早く解決をし、郵政事業、電気通信事業がスムースに運行され、国民の期待に沿えるサービスを提供できますように決議として御決定をいただき、それぞれ関係の向きに伝達をして、との事態の一日もすみやかなる解決を期待したいと存ずるのであります。特に労使間の紛争は全逓信従業員組合におきましても、きわめて苛烈に戦わされておることでありますし、このことは全電通労働組合においてもまたしかりであると存じます。どうか積極的にわれわれ委員会としても、労使間が誠心誠意団体交渉を継続されて、問題はこの調停案の趣旨に基く未解決の問題を解決することに私はあると思います、もちろんその解決の方法はいろいろあると存じますが、いずれにしても、その問題が本質的に解決を見ざる以上、この事態を収拾することはこれは困難であると判断されますので、そういう点は一つ労使ともに十分にお考えいただいて対処していただくように、そういう趣旨から以下申し上げる決議案を提案いたしますので、どうぞ委員の皆さん方の全会一致の御賛成をいただいて、御決定いただきたいと存じます。 決議案 年末通信事業の繁忙期における労 使の紛争が日本経済及び国民生活に 与える影響は大きいと認められるの で、この際昭和三十一年三月十六日 附中央調停委員会より、郵政省労使 双方へ、並びに昭和三十一年三月二 日附中央調停委員会より日本電信電 話公社労使双方へ、それぞれ提示さ れた調停案の趣旨を尊重し速かに事 態の収拾を図るよう政府においても 善処することを要望する。 右決議する。 以上であります。
○委員長(剱木亨弘君) ただいま鈴木君から提案されました決議案を議題といたします。 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(剱木亨弘君) 速記を始めて下さい。 御質疑または御意見のある方は順次御発言を願います。……別に御発言もなければ、本決議案の採決を行います。本決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(剱木亨弘君) 全会一致と認めます。よって本決議案は、全会一致をもって決定いたしました。
○森中守義君 私は、この決議の採択に当りまして、特に郵政大臣及び省首脳部に切に望んでおきたいことがあります。それは、およそ紛争の解決ということは、両当事者の誠実と忍耐をもって事の処理に当らない限り、とうてい不可能なことじゃないか、かように考える次第であります。従って、省の相手方の方にはいろいろと事業の内容、あるいは経理の状態、こういったことについて問いただしたいこと、もしくはまた、職員組合側がいろいろと伝えたいこともあるのじゃないか、かように考える次第でございます。従っておよそこの問題の解決に当っては、当然省首脳部も忍耐と誠実をもって当ってほしい。しかもそれはただ単に中央機関のみならず、全国の各級機関におきまして、いわゆる公労法によって交渉の単位方式というものが設定されているはずでありますから、そのいかなる交渉の機関においても誠実と忍耐をもって、いやしくもこの会見等において、事態が本質以外の方向にそれて紛糾することのないように、十二分に注意していただきたい。このことを特に私は大臣を初め省の首脳部の皆さん方に切望しておきたいと思います。
○委員長(剱木亨弘君) それでは本日はこれにて散会いたします。 午後六時十六分散会