大蔵委員会 第5号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/12/04
会議録
○委員長(廣瀬久忠君) これから委員会を開会いたします。 議事に入るに先立って委員の異動がありましたので御報告いたします。十二月三日付をもって黒川委員が辞任され、その補欠として苫米地英俊君が委員に選任されました。 —————————————
○委員長(廣瀬久忠君) それではこれからの山林所得税の軽減等に関する請願外十四件の請願を審査いたします。 ちょっと速記を止めて。 午後一時五十四分速記中止 —————・————— 午後三時八分速記開始
○委員長(廣瀬久忠君) 速記を始めて。 在外仏貨公債の処理に関する法律案、本審査を議題といたして質疑を行います。
○椿繁夫君 ちょっとお尋ねいたしますが、上程されておりますこの法律案は、これは国債でありますが、地方団体でフランスにおいて公債などを発行しているものが一体どのくらいございますか。
○政府委員(河野通一君) 今、国の発行しております国債以外の地方団体の公債といたしましては、東京都が発行いたしました東京都債というものがございます。これはもとの市債でございます。これは今残っておりますのが元本で七千四百万フラン、利子が長い間未払いになっておりますが、この累積した利子が一億二百万フラン、元利あわせて一億七千万フランということになっております。現在の価格では御承知のように大体一円が一フランですから、現在の価格に直しますれば円とフランは大体同じというふうにお考えになればよろしいと思います。
○椿繁夫君 この法律案が成立することになりますと、東京都の持っております仏貨債というものがやはりこの条件に制約されるのじゃないかという心配をするのですが、そういう関係はどうなっておりますか。
○政府委員(河野通一君) 東京都債と国の出しました仏貨債とは、その条件も金額も目的も全部違っております。ことに東京都債につきましては、戦前におきましては和協協定というものが一応できておるというようなこともございますし、国の出しておりまする仏貨債とは性質を異にいたしております。従いまして国の仏貨債がどういうふうにきまるかによって、それに条件が制約されるということはないと考えております。ただ御案内かと思いますが、東京都債は長い間の問題でありまして、何回にもわたって、平和条約ができて後に交渉をいたしておりましたが、今年に入りまして、この夏に東京都の代表が向うに参りまして最終的交渉をやったわけであります。これはたしか先月こちらに帰って参りましたが、これが条件その他について妥結をみませんで、やはり方式としては、国債についてやって参りましたと同じような第三者の調停にかけるということだけを方針として、両者の間に取りきめをいたして帰りました。これからこの第三者にだれを調停者として頼むか、そういった事柄について今後フランス側と東京都の間に折衝を重ねる、こういう段階になってきたわけであります。
○椿繁夫君 今御説明によって若干了承いたしましたが、こういう法律案が成立することによって、地方団体、特に東京都が未解決のままで第三者の調停を求めようとしてみておるような際、こういう法律案を提案されるに先立って、東京都なり他に持っておる地方団体がありますれば、政府としても地方団体の意向を加味して、現在進行中の交渉に不利なようなことになりはしないかということを十分聞き取りをしてやった上に、こういう法律案の提案が望ましいのです。そういう何はございましたでしょうか。
○政府委員(河野通一君) 別に公式な方法によって東京都の意向を聞いたことはありませんが、事案上国債の問題と都債の問題とは並行して、両者ともに交渉が続けられているのであります。両者とも大体国債についでは二十七年から、都債につきましては二十八年から、何回にもわたって並行して交渉を進めてきており、両者の間において、もちろん先ほど申し上げましたように、両者の性質は違うのでありますけれども、両者がどういうふうにして交渉が進み、どういう観点からお互いに折衝を続けられておるかということは十分に承知をいたしており、お互いの間に、一方がいかにきまるかということによって、他に悪い影響を及ぼすというようなことのないように、常に両者の間に連絡をつけてやって参っておりますので、先ほど申し上げましたように、公式に承諾をとるということはやっておりませんけれども、十分経緯については東京都としても承知いたしております。
○椿繁夫君 これは私の聞き間違いであればよろしいのですが、この印刷になっております理由では、額面金額を支払うほか、その十一倍となっていますが、御説明の際に十二倍というふうに聞いたのですが、どちらがほんとうですか。
○政府委員(河野通一君) 十二倍になるわけです。ただここに書いてございますのは、額面金額が一倍あって、それに十一倍プラスしますから、結局十二倍になるわけです。ここでわざわざそういうふうに書き分けましたのは、元利の支払いは名目額によってやる。それに国際関係その他を考えて、ここに十一倍という金額を加算して渡す、こういう法律構成にいたしたのであります。従って一プラス十一は十二、こういうわけであります。計算は合っておるわけであります。
○委員長(廣瀬久忠君) 別に御質疑はございませんか。——御質疑もないようでありますから、質疑は終局したものと認め、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。御発言はございませんか。——別に御発言もないようでありますから、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。 在外仏貨公債の処理に関する法律案を衆議院送付案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(廣瀬久忠君) 全会一致であります。よって、本案は可決すべきものと決定いたしました。 なお、諸般の手続は、先例により、委員長に御一任願いたいと存じます。 それから、多数意見者の御署名を願います。 多数意見者署名 木内 四郎 天坊 裕彦 青木 一男 木暮武太夫 左藤 義詮 塩見 俊二 土田國太郎 苫米地英俊 天田 勝正 大矢 正 椿 繁夫 藤原 道子 —————————————
○委員長(廣瀬久忠君) 次に、食管会計の法律案を議題といたしまして質疑だけは行いたいと思いますが、いかがでしょうか。
○椿繁夫君 ちょっと、私の方は打ち合せもございますし、次回に審査していただきたいと思います。
○委員長(廣瀬久忠君) それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十四分散会 —————・—————