大蔵委員会 第1号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/11/20
会議録
○委員長(廣瀬久忠君) それではこれから大蔵委員会を開会いたします。 まず、理事の互選を行いたいと思います。本委員会の理事の数は、先般議院運営委員会において決定されました基準によりまして五名といたし、互選の方法は、先例により成規の手続を省略いたしまして、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(廣瀬久忠君) 御異議ないものと認めまして、それでは理事に木内四郎君、西川甚五郎君、江田三郎君、平林剛君及び天坊裕彦君を指名いたします。 —————————————
○委員長(廣瀬久忠君) 次に、調査承認要求に関する件についてお諮りをいたします。 現下の情勢にかんがみまして、今期国会におきましても、租税、金融、専売事業など、本委員会の所管する諸事項について調査を行う必要があると考えまするので、本院規則第七十四条の三に基きまして、議長に対し、租税及び金融等に関する調査承認要求書を提出することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(廣瀬久忠君) 御異議ないと認めます。 なお、右要求書の内容等につきましては、便宜委員長に御一任願いたいと存じます。 —————————————
○委員長(廣瀬久忠君) 次に、去る十三日、本委員会に付託されました国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件 在外仏貨公債の処理に関する法律案(予備審査) 昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律案(予備審査) 以上の三件を便宜一括議題として、政府より提案理由の説明を聴取いたします。
○政府委員(山手滿男君) ただいま議題となりました国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 皇室用財産として宮内庁が管理しております皇居内の仮宮殿は、近時四季を通じて諸外国の大公使等の謁見、接伴等に利用することが多くなったのであります。しかしながら、この宮殿は、さきに宮内庁々舎の三階を改装したものでありまして、各室の空気の調整が不完全でありますので、この際、冷暖房装置を設置して、室内空気の温湿度の調整をはかろうとするものであります。 この設備は仮宮殿の従物となるものであり、皇室用財産として取得する必要があるわけでありますが、そのためには国有財産法第十三条第二項の規定により国会の議決を経る必要がありますので、ここに本案を提案した次第であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに議決して下さるようお願いいたします。 次に、ただいま議題となりました在外仏貨公債の処理に関する法律案外一法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 まず、在外仏貨公債の処理に関する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。 四分利付仏貨公債の本邦外所在分、額面総額約一億八百万フランにつきましては、前大戦が始まって以来支払が中断されたまま終戦に至りましたが、平和の回復に伴い、政府は、日本国との平和条約第十八条の規定の趣旨に従って、これら在外仏貨公債所持人の代表機関であるフランス有価証券所持人全国協会と交渉を重ねた結果、去る七月二十七日、在外仏貨公債の支払い再開の条件を取りきめた四分利付仏貨公債に関する協定の成立を見るに至りました。この協定を実施いたしますためには、公債の原契約による支払い条件を改める必要があり、その結果債務負担額の増大を伴うことになりますので、この法律案を提出することといたした次第であります。 次に、この法律案につきましてその概略を申し上げます。 第一に、在外仏貨公債の元金の償還期限を十五年延長し、昭和六十年五月十五日とすることといたしております。 第二に、存外仏貨公債の元金、または昭和十五年十一月十五日以降昭和六十年五月十五日までに支払期日が到来した、もしくは到来する利子を支払う場合には、額面金額または利子の券面金額を支払うほか、それぞれその十一倍に相当する金額を交付することといたしております。これは、本件公債在外分については、債権所持人の責に帰すべからざる事由によって長期にわたる支払いの中断があり、その支払いの再開に関して国際的紛議が生じておりましたので、この際、額面金額及び利札の券面金額のそれぞれ十一倍に相当する加算金を付することによってこの紛争を解決し、本邦外貨債の信用を維持し、あわせて日仏友好関係を促進しようとするものであります。 その他、国債関係法令の適用上の特例を規定し、特に国債証券買人銷却法の規定により公債の買い入れが行われる場合においては、在外仏貨公債の額面金額は、その十一倍に相当する金額を加算する金額となったものとみなす旨を規定いたしております。 最後に、昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案の内容の第一点は、食糧管理特別会計法第四条の二の規定におきまして、この会計の負担に属する証券、借入金及び一時借入金の限度領が三千五百億円と定められておりますのを、昭和三十一年度に限り、四千五百億円にしようとするものであります。 食糧管理特別会計における借入金等の現在高は、例年おおむね十二月が最高となっておりますが、本年度におきましても、昭和三十一年産米穀の買い入れ数量が当初の計画に比し増加したこと等の理由によりまして、十二月末には、現行の限度額三千五百億円をこえ、約四千二百五十億円となることが予想されるのであります。従いまして、これに余裕を見込み、この会計の借入金等の限度額を本年度に限りまして、四千五百億円にいたしたいと存ずるのであります。 次に第二点といたしましては、昭和三十一年産米穀につきまして、政府に事前売り渡し申し込みを行い、その売り渡し代金について食糧管理特別会計から概算払を受けた米穀の生産者で、昭和三十一年の冷害その他特定の災害による米穀の減収によりまして、事前売り渡し申込数量の変更を受けた結果、米穀の引き渡しを要しなくなった場合、またはその変更を受けた数量の米穀を政府に引き渡した場合におきまして、すでに支払を受けた概算払金の全部または一部を同会計に返納しなければならなくなるものに対しまして、その返納金に加算して納付することとなっている利息を減免する道を開こうとするものであります。 以上、この二法律案の提案の理由及び要旨を御説明申し上げましたが、何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(廣瀬久忠君) 三案の補足説明及び質疑は次回に譲りまして、本日はこの程度で散会をいたします。 午前十時五十二分散会