議院運営委員会 第9号
- 発言数
- 40 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/11/24
会議録
○委員長(石原幹市郎君) ただいまより議院運営委員会を開会いたします。 本委員会の委員に異動がありましたので、御報告をいたします。
○参事(宮坂完孝君) 宮田重文君が辞任せられまして、吉江勝保君が選任せられました。 以上であります。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 次に、議院運営小委員予備員の辞任及び補欠選任の件を問題に供します。
○参事(宮坂完孝君) 藤田藤太郎君が辞任せられまして、椿繁夫君が推選されております。
○委員長(石原幹市郎君) ただいまの御報告通り御異議ございませんか。 〔「異議はし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 議長から発言を求められておりますので、これを許します。
○議長(松野鶴平君) 過日、事務総長から辞任の申し出がありました。慣例に従いまして、議長は各派の代表の御参集を願いまして、その旨を報告いたしました。同時に、事務総長をそのまま留任にいたしたい、こういう議長の意向を申し添えました。かような次第であります。 ところが必ずしも各派一致ということになっておりませんために、運営委員会にこの件を御報告申し上げて、御審議を願いたいと思います。
○藤田進君 ただいまの議長の御発言のように、私ども会派を通じて事情を承わっておりましたが、過去の議会運営等に徴して、いよいよ事務総長の職責の重要性を痛感いたしておりますので、今日まで鋭意検討を進めましたが、今回三年のいわゆる通常選挙ということで、ここに辞表を出されておりますので、この際若干の点について事務総長にお伺いしたいと思うのであります。 その第一点は、議長は、今会派に対しての事情の連絡並びに意向を徴するという中で、でき得れば留任を願いたいという意思のようであります。また会派の意見も必ずしも一致はしないけれども、留任を希望するところもあるようであります。果して辞表をお出しになっている事務総長が、さような慰留せられる、言いかえれば、辞表は撤回すべしとのことであれば、辞表を撤回して留任をするという気持があるのだろうか、ないのだろうか、この辺のまず事務総長の気持をただしたいと思います。
○事務総長(芥川治君) 私の一身上のことにつきましては、万事皆さんの御意向に従います。
○藤田進君 そういたしますと、皆さんの意見が辞表を出すという、その儀にあらずということになれば、ここに留任をするという意思のように解釈いたしますが、そうでありまするならば、この際続いて第二点について聞きたいのですが、過去の国会運営について、私どもはあえて事務総長に諸般の責任があるとは申し上げません。そうでははいけれども、院の役員、議長以下多々ある中に、事務総長の職責は議長を補佐するに遺憾があってはなりませんし、また院の運営についても支障のないように、会派間の円滑な話し合いも進むように、諸般の神経を配らなければねらぬと思うわけですが、ことに二十四国会の、かような未曽有の警察の導入等を含んでの事態を起したわけですが、これらの場合に事務総長が必ずしも万全であったというふうに言い切れるかどうか、われわれとしては疑問を持つものであります。多くを申し上げませんが、たとえば当時の寺尾副議長の不信任を社会党は所定の発議賛成者を得て適法に出した。それが受理されて、事務総長を議長として仮議長の選挙をやっている、その途中に議長が突如現われられて、一事不再議の原則でこれを破棄しますというふうな、これまた未曽有の処置をおとりになったわけですが、これらも当院の先例、慣行、申し合せその他の法規に照らして、かようなことは、やはり事務総長とされて議長の補佐としてそのそばに座しておるのでありますから、これは本院の先例なり慣行なりに照らして、議長の独断専行で破棄するというようなことについては、そこに若干補佐する者においても問題があったのではないかというような点もまことに遺憾とするのであります。今度の二十四国会のいろいろな好ましからざる事態については、それぞれの立場で主張はありましょうが、しかし、何といっても議院運営委員会は全然会期末には開かれないままに、議長にすべてをおおいかぶせて、議長職権という姿の中にものが運ばれておる。会派間の話し合いをするという場が全然ない。これに加えて、議場内における採決は、振鈴とともに議場の閉鎖というようなことは、かれこれ法案の反動性であるとか、進歩性であるとか、法案自体の議論ももちろんあるけれども、それ以外に、やはり院の運営として、お互いにここであげて反省しなければならない。この臨時国会、さらに通常国会を控えておるときでありますから、これらの点については、留任して、将来院の運営、そうして議長の補佐を十分ならしめるということについては、ここに事務総長とせられてもやはり格段の注意を払っていただきたいと思うのです。これらの点について、将来、事務総長はいかなる所見を持って事務総長の任につかれようとするのか、事務総長の任につく場合が予想されての議論でありますが、この際確かめておきたい。
○事務総長(芥川治君) ただいま種々御意がございましたが、諸般の状況にかんがみまして、私といたしましてはかりに留任することに相なりましたならば、将来、議長を補佐するに当りまして万全を期したいと考えておる次第でございます。
○寺本広作君 事務総長が、議長、副議長と同一の理由を付して辞表を出されたということを伺っておるわけでございますが、事務総長は議長、副議長とはいささか性質を異にする職責ではないかと私どもの方では考えております。重大な支障がなければ、半数改選の後でも事務総長は残る、恒久的な性質を持たした方が、議長、副議長と事務総長が運命を同じうするよりも、将来の議事運営にはいいのじゃないかと私どもの方の会派では考えておるわけであります。ところで今お話がありまして、二十四国会のできごとについていろいろの御意見がありますが、私の方は議長、副議長の辞任の際にも申しました通り、法案の性質にもよるし、またあの際の議事妨害の程度にもよったことはあります。かてて加えて、事務総長の不信任案は前国会で否決されまして、院としては形式的ではありますが、意思が確定しておるというようなこともありますから、この際は、まあ事務総長がこれから一段の工夫、努力をして行こうという意思の表明もありましたことでありますし、私の方としては、会派としては事務総長に御留任願いたいと、こう考えておるわけであります。会派としてさように考えておるだけでございまするが、当委員会として、事務総長のただいまの御決意を承わった次第でもありますし、当委員会としては、議長が事務総長に辞表を差し戻されて、留任せしめるよう、委員会から議長に申し出たらいかがかと、かように考えます。
○成瀬幡治君 私は初めてですから先例はよくわかりませんですが、寺本委員の意見を拝聴しますと、自民党の方としては、半数改選の行われたような場合には、今までの恒例として事務総長は一応議長に辞表を出されるようにになっておった。だからお出しになったのだと私は思いますが、それに対して、もうそういうことはなくて、ずっとやっておった方がいいんだというような意見のように伺ったのですが、そうでなくて、やはり半数改選の場合には出されるのがそれが恒例だ、それが先例だということ、そういうことについてはそういう意見なんですね。
○寺本広作君 私の発言に若干誤解を招かれたとも考えますが、私が申し上げましたのは、議長、副議長と同一の事由で辞表をお出しになった。しかし重大な支障がなければ、事務総長を残させるということがよくはないかということを申し上げたのです。
○委員長(石原幹市郎君) 寺本君よりただいま事務総長はこの際留任するよう取り計われたしとの御意見があったのでありますが、さよう取り計らうということに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さようすることに決します。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) それでは次の緊急質問の取扱いに関する件を議題に供します。
○事務総長(芥川治君) 社会党の山下義信君から、原爆傷害者の治療及び援護に対する米国側の意図並びに政府の対策に関する緊急質問の御要求が出ております。 所要時間は十五分。要求大臣は、総理大臣、厚生大臣、大蔵大臣、農林大臣、外務大臣であります。最近の本会議を希望しておられます。
○委員長(石原幹市郎君) 本緊急質問を行うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう決します。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 次に、海外移住審議会委員任命につき本院の議決を求めるの件を議題に供します。 官房副長官から御説明を願います。
○政府委員(田中榮一君) 今回、参議院議員石黒忠篤君を海外移住審議会委員に任命いたしたいので、国会法第三十九条但し書きの規定に基き、両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。 海外移住審議会は、総理府の附属機関として昨年七月設置され、内閣総理大臣または関係各大臣の諮問に応じて、海外移住政策に関する事要事項を審議することになっております。 お手元の履歴書で御承知のように、石黒君は、明治四十一年七月農商務省に入り、農務局長、蚕糸局長、農林次官を経て、昭和十五年七月農林大臣に、また同二十年四月農商大臣に任命され、同年八月退官し、その後、同二十七年五月以来、引き続き参議院議員に当選し、現在に至っているものでありまして、この間、終始わが国の農林、漁業行政に携わり、また満州移民、国内開拓等にも努力され、さらに昨年十二月、両議院一致の議決を経て初代の同審議会委員に任命されたものであり、現に農業労務者派米協議会会長の職にもあり、農業短期労務者をアメリカ合衆国に派遣する業務を担当しているものであります。 以上申し述べましたように、同君は、海外移住について豊富な学識と経験とを有し、同審議会委員として最適任者であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに議決されるようお願いいたします。
○藤田進君 ただいまの点は、資料等を十分検討の上、後日、質疑その他を行なって終結いたしたいと思いますが、さようお取り運びをお願いいたします。
○委員長(石原幹市郎君) ただいま藤田君より御発言のありましたように、恒例に従いまして、質疑その他は次回以降にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう取り計らうことにいたします。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 次に、継続審査議案の取り扱いに関する件を問題に供します。 さきの国会におきまして、閉会中もなお審査することに決し、今国会に継続した議員提出にかかわる議案の提出者及び賛成者中、議員の任期が満了となった方があり、これに関連して、継続審査議案の発議者または賛成者が議員の資格を失った場合の当該議案の有効性等を理事会で検討いたしたのでありますが、事柄の重要性にかんがみ、本委員会において御決定を願いたいと思いまするので、便宜、事務総長から、これらのことにつきまして一応御説明を願います。
○参事(河野義克君) 前国会の末におきまして、継続審査を行うことに決しました本院議員発議の法律案は八件ありますが、これら法律案の発議者及び賛成者のうちには、いずれも議員の任期を満了された方がありまして、その取扱いについて問題がありますので、この機会に、そういった点及び一般的に言って議案の発議者または賛成者が欠けた場合の法規の解釈につきまして、先般来、理事会等でも御相談いただきましたので、それに基いて小委員会に御説明申し上げまして御決定をわずらわしたいと存じております。 まず第一に、議案の発議者または賛成者であって、任期満了その他の事由により議員でなくなった者は、発議者または賛成者として扱わないということにいたすべきかと存ずる点であります。ある人が議案を発議したということは過去の事実であるといたしましても、国会法及び本院規則上、その人が発議者としての取扱いを受けるのは、本院の議員であることを前提としていることは当然なことであるからであります。たとえ選挙の結果再選された場合にも、任期満了により一たん議員の身分を失うわけでありますから、同様に取り扱わなければならないと存じます。このように取り扱います結果、実際上の取り扱い方といたしましては、議員でなくなった方を発議者または賛成者から削除し、たとえば甲君外五名発議の議案で、甲君が議員でなくなった場合には、乙君外四名の発議にかかる法案というふうになるわけであります。 第二、右のように取り扱います結果、発議者や賛成者が減少した議案の運命はどうなるかという問題であります。 まず、発議者が減少した場合でありますが、発議者の一部が欠けましても、発議者が一人でも残っておりますれば、議案の運命には影響はないと解すべきものと存じます。そもそも議案の発議は一人でもできるからであります。これに反して、発議者が全部欠けて一人もいなくなった場合には、その議案は消滅すべきものと考えたいと存じます。発議者は、その議案を存在せしめてその成立をはかる意思を有し、かつ成立に必要な行為をになうものであり、いわば議案の成立を推進する原動力でありまして、その発議者が一人もいなくなってしまっては、もはや消滅のほかはないと存ずるわけであります。実際問題としましても、議案審査の過程において発議者の意図するところが明らかでなく、また質疑に答える者もないというのでは審査のしようがないわけでありますし、また、こういう取扱いによってその法案を廃案にした場合に、他の議員がこの議案を成立せしめたければ、同一の議案をあらためて発議すれば足りるのでありまして、実際上もさしたる不便もないと存ずるわけであります。ただ、ここで触れておかねばなりませんことは、ただいま申し上げましたことは、すべて本院の本会議で議決される以前の段階における問題でありまして、本院において議決し、これを衆議院に提出いたしました後は、参議院という機関が提出したものとなりますので、たとえ発議者がその後全部なくなりましても議案は存続するということであります。これは内閣提出の議案について、内閣が更迭しましても、内閣という機関が提出した議案はそのまま存続するものと同断であります。 次に、賛成者が減少して、成規の数を欠いた場合、または賛成者がなくなった場合の問題であります。国会法第五十六条一項によりますれば、本院において議案を発議するには、普通の議案では十人以上の賛成者を要することになっています。また予算を伴う法律案については、二十人以上の賛成を要することになっております。かように議案の発議につきまして賛成者の制度が設けられておりますゆえんは、いたずらに議案を乱発することを防止しようということでありまして、一たん発議が行われました以上は、たとえその後に所定の賛成君を欠くに至りましても議案は存続する。換言いたしますならば、賛成者の数は、その提出の要件であって存続の要件ではないと解すべきであろうと存じます。このことは、議案の発議について規定してあります国会法第五十六条「議員が議案を発議するには、」と発議の点をきめて、一定数の「賛成を要する。」と規定していることからも明らかであります。 ちなみに衆議院規則におきましては、どういう規則になっているかと申しますと、同院規則第三十六条の二に「議員が議案を発議して、その議案が議決に至らないうちに、成規の賛成者を欠くに至った場合は、速かにこれを補充しなければならない。前項の補充ができないときは、その議案は消滅する。」として、賛成者の数を議案存続の要件としておりますが、本院規則にはこれに対応する規定がありませんので、さきに申し上げましたごとく、議案提出の要件と解することが至当であろうと存ずるのであります。なお、議案を発議した後の発議者や賛成者の追加または取り消しは認められはい扱いになっていることを申し添えておきます。 以上、いろいろ御説明申し上げました点を要約いたしますと、 一、議案の発議者または賛成者であって、議員の任期満了その他の事由により議員でなくなった者は発議者または賛成者から削除する。 二、右の結果、議案の発議者または賛成者が減少した場合におきまして、イ、発議者が減少しても発議者が一人でも残っている限りその議案は影響を受けない。口、発議者が全部なくなつたときは議案は消滅する。 三、賛成者が減少して成規の数を欠くに至った場合または賛成者が全部なくなった場合にも議案は影響を受けない。 以上でありますが、理事会でいろいろ御論議の結果、大体かような御意向にまとまったように存じますが、この点について当委員会で御決定をわずらわしたいと存じます。
○大沢雄一君 ちょっとお伺いいたします。今の取扱いについては異議はありませんが、半数改選は今までたびたび行われておるわけですが、過去におきまして、こういう取扱いを今後の例としてきめることにおいて、法律の成立なり何なり、瑕疵のあるというようなことになるような実際の問題はございませんでしょうか。
○参事(河野義克君) 御質問の点を的確に把握しているかどうか、ちょっと疑問でございますが、半数改選の場合に、法律案の継続審査を行なって今日のような問題が生じたことはなかったのであります。これは半数改選の場合に継続審査をすることについて若干の問題があろうと思います。今回は種々の事情から、現に先ほど申し上げたように、八件の法律案の継続審査をいたしておりますので、それについて、その後議員でなくなった方等の取扱いをいかにすべきかということについて新たは問題が出ましたので、この委員会にお諮りをして、国会法、規則の解釈を統一していただきたい、こういう趣旨でございます。
○大沢雄一君 わかりました。過去に事例がなければ異議ありません。
○藤田進君 今の点でちょっと疑点を残すようなことになると思うが、事務次長の報告をそのまま了承するということになれば、法律の解釈をしておきたいのですが、半数改選の際に継続審議を参議院において議決することに問題があるということは、どういう問題があるのか、実際に今度なされているのだが、継続審議が。しかし、これは今のような解釈をすることにおいて、何ら支障なく進めて行くことができると私は解釈しているのです。ですから、半数改選の際には継続審議ということは問題があるということになると、その問題を含めてこれをきめたことになるので、その点は一つはっきりしておいてもらいたい。
○参事(河野義克君) 半数改選の際に継続審査をすることについて、法律上違法あるいはその他の問題があるという意味では必ずしもないと存じます。継続審査を、参議院の性格が衆院といろいろ違った点が学者その他にも指摘されていますが、参議院の継続的な性格という点も多くの人があげているところでありまして、そういう意味、その他国会法の実定法上の規定から言いましても、継続審査をすること自体が違法の問題であるということはあり得ないと思います。ただその法律案を発議した場合と、その法律案が成立する過程における参議院の構成が異なってくるということが、一つの法律案を成立せしむる上にいかがであろうという点が過去において半数改選の場合に、継続審査をすべきかどうかということにおいて論ぜられた事実がございまするから、過去の事実として、そういう点が多少問題であったという意味で申し上げたわけで、法律上今これが非常に瑕疵があるとか、あるいは違法、そういう意味合いにおいて申し上げたわけでは広いのであります。
○藤田進君 了解。
○委員長(石原幹市郎君) ほかに御意見もなければ、本件は事務次長が先刻御説明いたしました通りの取扱いに決することは御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう決します。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 最後に、社会保障制度審議会委員並びに地方制度調査会委員の推薦に関する件を議題に供します。
○参事(河野義克君) 内閣総理大臣から本院議長あて、社会保障制度審議会委員の山下義信君並びに地方制度調査会委員の森下政一君からそれぞれ辞任の申出があったので、後任者の推薦をお願いしたいという文書が来ております。よって議長は、これらの両君が所属せられていた各会派の推薦に基き、相馬助治君を社会保障制度審議会委員に、松浦清一君を地方制度調査会委員に推薦したいという御意見でありますので、その点を本委員会にお諮り申し上げるわけであります。
○委員長(石原幹市郎君) ただいま説明の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう決します。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十九分散会