議院運営委員会 第4号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/11/15
会議録
○委員長(石原幹市郎君) ただいまより議院運営委員会を開会いたします。 本委員会の委員に異動がありましたので御報告いたします。
○参事(宮坂完孝君) 安井謙君が辞任されまして植竹春彦君、棒繁夫君が辞任されまして藤田藤太郎君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) 昨日の本委員会において委員長の指名に一任された議院運営小委員、同予備員並びに庶務関係小委員の氏名を御報告いたします。
○参事(宮坂完孝君) 議院運営の小委員に、自由民主党、寺本広作君、横川信夫君、宮田重文君、小幡治和君、小西英雄君、高野一夫君、斎藤昇君、木島虎藏君。社会党、藤田進君、小酒井義男君、柴谷要君、永岡光治君、光村甚助君。緑風会、上林忠次君、河野謙三君。 議院運営小委員予備員に自民党、佐藤清一郎君、白井勇君。社会党、藤田藤太郎君、成瀬幡治君。緑風会、森田義衞君、島村軍次君。 庶務関係小委員に、自民党、石原幹市郎君、横川信夫君、寺本広作君、宮田重文君、小幡治和君。社会党、藤田進君、小酒井義男君、坂本昭君、阿部竹松君。緑風会、森田義衛君。 以上。
○委員長(石原幹市郎君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(石原幹市郎君) 速記をつけて。
○藤田進君 先般の参議院公報を見ますると、いわゆるスト規制法の審議に当って、政府はこれが委員会審議を省略して本会議における議決を求めてきているやに拝見いたしましたが、この点について、特にこの際その要求書を事務総長から一応読み上げていただきたい。
○参事(河野義克君) 昭和三十一年十一月十二日の日付で、「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律附則第二項の規定により、同法を存続させるについて、国会の議決を求めるの件、右十一月十二日に衆議院に提出したから、国会法第五十八条によって送付する。」という、つまり今おっしゃったスト規制法関係の案件でありますが、それを送付してきたに伴いまして、 委員会の審査省略要求書 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律附則第二項の規定により、同法を存続させるについて、国会の議決を求めるの件 右の件は、委員会の審査を省略されたい。 という書面が、同じく十二日付、内閣総理大臣から本院に出ております。
○藤田進君 本件について、私ども日本社会党は、それぞれ専門の法学者、あるいは実務家、あるいは党の先輩、われわれ検討を加えて今日までに参りましたが、本件は、この際参議院として適法に処理せられて参ったものとは解せられないとの結論が出て参りました。これが適法に法規に照らして問題のないことであるならば、すみやかに議運、さらには本会議において、これがいかにいたすかについて議決をしなければなりませんが、この点に関する限り、さような手続を必要としない、これを無視して、参議院は委員会付託を自動的に、従来と同じように議長は処理せられて何ら差しつかえないものと、こう考えます。しかるところ、ただいま読み上げられた本件は、いまだ委員会に付託されていないことを聞くわけであります。しかし重要な案件として、本会議で特に提案説明を聞き、これが質疑を行うという際に関する場合は、しばらく委員会付託を留保したまま、各派の話し合いをなし、まとまれば本会議でこれらの提案説明を聞き、質疑を行なってきたのが先例の示すところであります。今回は、この点が、私どもとしてはいずれにも決せられないままに、まだ委員会の付託もなされず、本会議の説明を聞くという決定もない。いわば宙に浮いている処理が事務当局においてもなされている。この点は事務当局として、なぜ今日保留しているかという、その態度について説明をいただきたい。これが第一点。 続いて重要な点は私どもの解釈は、やはりどれだけの客観性を持つかという御議論もあろうかと思いますからして、すでに議運理事会では、若干の、あらましの点は伺っておりますが、法制局並びに事務当局の意見は聞いておるけれども、しかしこの際、これに法的に疑義がある、難点がある、無効だとわれわれが言う点について、事務当局は果してどういう解釈をこれに下しているのか、政府が予備審査の段階で委員会の審議を省略するというものをつけてきた。これがただいまの段階において作用するというふうに考えるのか、あるいは衆議院が議決したときに、作用をそのときに免じてくると、こう考えるのか、あるいはその両方いずれにも該当する理由があって、これは適法であると解釈するのか、適法でないと解釈するのか、こういった点を事務当局の意見として聞かせてもらいたい。それからなおこの点については、法制局長の意見もあわせて聞きたいと思います。法律の解釈等は部分的に一問一答という形では、かえって理解しがたいわけでありますから、根拠法を引用しながらその所論をここで聞きたい。
○参事(河野義克君) ただいまの御質問にお答え申し上げます。 第一点は、藤山委員の見解によれば、いわゆるスト規制法関係の案件に対して、後議の院である、いまだ予備審査の段階である本院に対して、内閣が委員会審査省略の要求を付したことは、国会法、参議院規則等に照らして違法であると言われたか、無効であると言われたか、要するに、そういうものである。よって議長は、本案件はすみやかに当該委員会に付託すべきものであると思うが、それをしていないのは何ゆえか、国会法五十六条の精神によって、重要案件として本会議で聞くというような観点から、していないのか、その他疑義があるから、していないのか、こういうことが、第一点であったろうと思います。 それにつきましては、本件及びこのスト規制法関係の案件及びその委員会審査省略を求める要求書は、先ほど申し上げましたように、召集日に本院に提出せられたわけでありますが、そのとき私どもは、この要求書を見まして、実は相当な疑義を持ったのであります。国会法あるいは参議院規則に照らしまして相当な疑義を持ちました。しかしながら、参議院に対して議案を提出する権限は、憲法において認められている内閣が本院に対して提出したのでありますから、権限ある機関が本院に対して提出したのでありますから、単に事務局である私どもが、本院として疑義ありとして、これを受理しない、そういうことはできないと考えますので、本院としては受理し、公報にも記載したわけであります。 それで、私どもとしては疑義がありと考えますから、事務局の職責といたしましても、適当な機会に議運委員会、もしくはただいままでの慣行によって、その前にいろいろ御相談をいただいている議運理事会に、この案件について御相談を申し上げ、そこの取り扱いによって、あるいは院議によって、あるいはこの本委員会の決定によって、参議院としての権威ある公けの態度をきめていただく、それによって処置していただきたいと、かように存じておったわけであります。ところが御承知のように、召集日、それに引き続いての数日間は、議長の辞任の問題、あるいは副議長の辞任の問題、従って議長の選挙、副議長の選挙という、何ものよりも優先しなければならない案件があり、その他会期のことにつきましてもも、常任委員長の問題、常任委員の選任についても、これを優先する案件であります。附会式もようやく本日行われた次第でありまして、そういうことが二段落つきましたら、私どもはできるだけ早い機会に、さっき申し上げたような議院運営委員会、もしくは議運理事会にお話を申し上げたいということを考えておったわけであります。ところが今日、藤田委員の方から御指摘を受けて答弁の運びになりましたが、御賛同があったので、この機会に申し上げるわけであります。 第二点の、この要求書自体が国会法、参議院規則に照らして、事務局としては何と考えるかということでありますが、この要求書につきましては、実はこの要求書の意味するところが、いかなるものであるかということについて、若干的確にこれを捕捉するのは困難だと思います。第一には、この要求書は、予備審査について委員会の審査省略を求めているというのであるか、あるいは第二に、衆議院から本式の議案を送って参りましたその本審査について委員会の審査省略を求める、それをあらかじめ出したのだ、こういうことであるのか、あるいは予備審査の場合においても、本審査の場合においても、ともに委員会の審査をとにかく省略してくれ、こういうことを要求しているものであるのか、以上三つの場合、どういうことを意味しているのか、やや的確にその意味を捕捉するのに苦しむわけでありますが、そういうわけでありますから、それぞれの点について、事務局の一応考えるところを申し上げておきたいと思います。 第一に、この要求書は、参議院の予備審査についてその委院会の審査省略を求めているのだ、こういうふうに考える場合においては、どういう疑義があるだろうかと、こういうことでございますが、国会法第五十八条には、内閣は、一の議院に議案を提出したときは、予備審査のために他の議院に同一の案を送付すべき旨を規定いたしております。予備審査のために他の議院に送付するものは同一の内容を持った案でありまして、そこは意識的に「案」と書いてあって「議案」とは書いてありません、「案」であります。従って後議の院には、委員会の審査省略を要求する対象であるほんとうの意味の議案というものは存しないので、要求の根拠がないのではないかと思います。内閣が国会に議案を提出する場合に、その議案というものは、一つであって、二つあるものではないわけでありまして、便宜のために予備審査という制度が国会法上認められておりまするけれども、その本体である議案というものはあくまで一つで、それが衆議院にある場合には参議院にない。参議院にある場合には衆議院にないのでありますが、その議案について委員会審査の省略をするわけでありますから、委員会審査省略の要求の対象になるものは、その本体である「議案」である。予備審査の場合の「案」ではない、かように考えるわけであります。 それから第二に、委員会の審査省略要求は、緊急を要するという事由でのみなされるものでありますが、予備審査は議案が他院から送付されるまでの間の予備的審査でありまして、その委員会の審査省略を要求してみても、審査期間を短縮することにはなり得ないのでありますから、緊急性ということと相いれないのではなかろうかという疑いがございます。 それから第三には、国会法第五十六条第二項の規定によりますと、会員会の審査省略の要求は、委員会の審査を経て会議に付することを——ここで会議というのは御承知のように本会議であります。——会議に付することを前提として認められておるわけであります。しかるに、予備審査の段階では、議案の討論採決はできない、従って委員会の審査を経て会議、本会議に付することができないのでありますから、予備審査について国会法第五十六条第二項の規定を適用する余地がないのではないかと存ずるわけであります。 それから第四は、予備審査は審査の能率化のため委員会でなされるべきものでありまして、かりにその委員会の審査を省略した場合には、本会議で審議することになるでありましょうが、まだ予備審査でありますから、討論も採決もできないのであって、審議の意味をなさないわけであります。一方で予備審査に送付する、つまり予備的に審査していてくれと言いながら、委員会に付託してはいかぬということは、どうもそれ自身矛盾しておりはせぬかという感じがするわけであります。 それから第五に、予備審査の委員会の審査省略要求は、本院規則第二十六条の「送付」という字句を、予備審査のための議案の送付——これは国会法第五十八条にいわれる予備審査のための議案の送付ということを前提としております。しかるに、もし本審査の議案について、再びその委員会の審査省略の要求をする場合には、同じ「送付」という字句を、先議の議院から後議の議院への送付と読まなければならないわけでありまして、「送付」という同一の字句について、二通りの読み方をするということになると思いますので、そういう読み方は規則の解釈としていかがかと存ずるわけであります。 それから予備審査の段階においての委員会の審査省略を求めているのではない、本審査について委員会の審査省略を求めているという趣旨であるが、それを今の段階に出したのだ、こういうことであるといたしますならば、その場合にも数点の難点が考えられるのではないかと思います。 第一に、もし本審査について委員会の審査省略を求めるとするのであるならば、予備審査の段階ではなさるべきではないと思います。委員会の審査省略の要求があったときには、これを議院——本会議でありますが、——議院に諮って決することになるのであります、これが規則第二十六条第二項でありますが、いまだ先議の議院から議案が送付されないうちに、その緊急性を判断するということは困難であります。のみならず、かりに先議の議院で、今度の件は修正されることができないというふうに考えますが、一般的な議論として申しますならば、かりに先議の議院で非常に大きく修正された、あるいはさらに先議の議院で議案が否決された場合は、他の議院に送付されないとか、あるいは非常に内容が違って送付されてくるのでありますから、あらかじめ委員会の審査省略を議決していても意味がないことになると存ずるわけであります。 このように、先議の議院で否決ないし修正議決した場合を考えますると、予備審査の段階で委員会の審査省略を要求するということは、いわば一種の条件付な要求であります。従ってその要求に基いて議決することは、一種の条件付な議決ということになりまして、会議の通則から言いまして妥当を欠きはしないかと存ずるわけであります。 こういうふうでありますので、参議院規則第三十六条中の「送付」という字句は、予備審査のための議案の送付と解すべきではなくて、そのことは第二十九条の近所にある条文の、二十七条や二十九条等に、普通の意味の送付というときは「送付」と表現し、予備審査のための送付のときは、「予備審査のための送付」とわざわざ書いてあることと対比すれば、意味はおのずから明らかではないかと存ずるわけであります。この場合において、「送付」は、先議の議院から後議の議院になすのであるから、内閣としては、議院、ここで言えば衆議院という他の機関が行う送付という行為を公けに知ることができないので、その送付と同時に提出者である内閣が、委員会の審査省略を要求するということは理論上できないのではなかろうかという非難があるかもしれませんが、しかしながら、この難点は、先ほど来私が申し上げた他の各種の矛盾に比すれば軽微なものでありますし、のみならず、実際におきましても、内閣は担当大臣その他が先議の院の会議に出席しておりまして、その会議の経過並びに結果はよく知悉しているところでありますし、内閣の部局は、私ども両院の事務局とは常に密接な連絡をとり、議案がどういうふうに動いているかということは跡づけをしているわけでありますから、実際上は、いつごろそれが送付されるということは知り得る状況にありますので、衆議院から本院に送付されるのに膚接して、委員会審査省略の要求書を出すことは困難でないと存じます。そういう形、つまり衆議院で、先議の院で、案件が議決されまして、後議の院に送付される、そのときに、提出者である内閣が後議の院に対して委員会審査省略の要求書をつける、これが後議の院に対して委員会審査省略の要求書をつけようとするならば、あるべき姿であると私どもは考えておるわけであります。 なお、予備審査及び本審査両方について委員会の審査省略を求めるという趣旨であるとするならば、先ほどそれぞれの場合に分説いたしました難点が双方並び存するということになるので、やはり工合が悪いのではないだろうか、私どもといたしましては、本件の委員会審査省略につきましては、こういったような疑義を持ったわけでありますが、冒頭申し上げましたように、単なる私どもの見解として、これをどうするということは、はなはだ不穏当でありますので、院の構成、開会式その他終った適当な時期に、ぜひ皆様方の御判断をわずらわして、しかるべき決定を仰ぎたいと考えておったわけであります。
○藤田進君 ただいまの事務局の解釈という点については、それぞれ、なおただしたい点もありますが、しかし本日は時間的に、もはやおそいのでございまするし、しかし主要な点については、明らかにされて、判断に足るものもあるわけでありますから、この際、参議院法制局長の本件に対する見解をただしたいと思います。
○法制局参事(今枝常男君) 実は法制局長が、皆様御承知の事情に関連いたしまして、本日ちょっと差しつかえておりますので、御了解を得まして、第一部長でありますが、私から法制局の見解を申し上げたいと思います。 ただいまお尋ねのありました二つの点のうち、第二の点につきまして申し上げるわけでございますが、法制局長以下、われわれ内部で検討いたしました見解は、ただいま事務次長から申しましたところと全部一致いたしておるわけでございます。で、その中身につきましては、ただいま事務次長の説明が非常に委曲を尽しておりますので、さらに補足すべきことも思い当っておりません。すべて見解は事務局の見解と一致している、こういうように御了承いただきたいと思います。
○委員長(石原幹市郎君) 事務次長から一言補足したいということでありまするから、発言を許します。
○参事(河野義克君) 事務局としては、国会法、参議院規則の解釈の上からの見解ももとよりでありますが、事務局本来の立場として、先例ということも考えなければなりませんので、先例的な立場からも実は検討したわけでありますが、先例といたしましては、すべて衆議院からの送付と同時に本院に対して要求して来ている、そういう点もありまして、参議院の法規の解釈と相待って疑義を持った、この点を補足しておきます。
○藤田進君 本議決案は、単なる原水爆の関係で両院のそれぞれの独自性で事を決して意思表示を決定するという性格ではなくて、この本体は、いわゆるスト規制法、世上憲法に反する立法であり、あるいはまたこれに対しては、さらに延長をすべきでないという、相当世論も重要視いたしている法律を延長するか、しないかという実体を持ったものでありますから、特に慎重に扱い、委員会審議の省略をするなどということは、かりに百歩譲って適法にこれが処理され、本院に要求されたとしても、本院は審査省略というような、さような態度をとるべきでないことは皆さん御了解のつくことと思いますが、とりあえず、この事務的処理が、政府の要求書について検討した結果、重大なる法規に照らして疑義がある、難点がある、これは私どもの申し上げるように……、よってこれは適法に処理されたものではないということで、これを無視して、要求なきものと同様な扱いをしてしかるべきだと思います。 しかし今や政府の参議院におけるかような要求は世上周知の通りでありまして、幾多の問題と波紋を投げかけているわけでありますから、この際、本院は政府に対しまして、かような疑義のあるものはとにかく取り下げて、撤回して国民の疑惑を一掃する、また本院の審議が、かような疑惑にたとえ一人でも惑わされるということのないようにするためにも、すみやかに政府に対して撤回をするということを決しまして申し出ることを提案します。もとより撤回しなかったからといって、これが効力のあるものではありませんが、いま以上申し上げたような理由で、さような親切な勧告をいたすべきである、かように考えます。満場の御賛成を得たいと思うのであります。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(石原幹市郎君) ただいま藤田君からいろいろ御論議があり、事務局、法制局等からも見解の開陳があったのでありますが、予備審査のため本院に送付されたいわゆるスト規制法案の委員会審査省略要求がつけられているということには、法規的に疑義があるとの御意見があるようでありますから、本要求は撤回することが望ましいと考えられまするが、さよう決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう決します。 —————————————
○委員長(石原幹市郎君) それでは次に、国務大臣の演説につきまして事務総長から御報告がございます。
○事務総長(芥川治君) 昨十四日午後七時過ぎでありますが、総理大臣から議長あてに発言通告が参っております。 貴院の本会議において、総理大臣が所信について、及び外務大臣が国際情勢について発言をいたしたいという通告が参っておりますことを御報告いたします。
○委員長(石原幹市郎君) なお演説の日取り等に関連いたしまして、次回の本会議につきましては理事会に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さように決します。 本日は、これにて散会いたします。 午後九時三十四分散会