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25回国会衆議院1956/12/04

本会議 第11号

発言数
18
登壇者
4
会派数
2
開催日
1956/12/04

会議録

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) ただいま貴賓席に、アメリカ訪日議員団  下院議員   ヘンリー・〇・タリー氏   ジョン・M・ロブシオン氏   キャスリン・セント・ジョージ氏   ケンネス・B・キティング氏  上院議員   トマス・C・ヘニングス氏   A・S・マイク・モンロネー氏   フランク・A・バレット氏   アルバート・ゴアー氏がお見えになりました。御紹介申し上げます。     〔拍手〕      ————◇—————

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) お諮りいたします。内閣から、運輸審議会委員に武田元君及び深水六郎君を任命したので、運輸省設置法第九条第三項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議あびませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。      ————◇—————

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 次に、内閣から、商品取引所審議会会長に向井鹿松君を、同審議会委員に石黒武重君、柿沼谷蔵君、島剛君及び藤田国之助君をそれぞれ任命したので、商品取引所法第百三十九条第四項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。      ————◇—————

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 次に、内閣から、日本銀行政策委員会委員に千金良宗三郎君及び原邦造君を任命したいので、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。     —————————————  教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律案(第二十四回国会坂田道太君外四名提出)

山中貞則自由民主党

○山中貞則君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。  教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文教委員長佐藤觀次郎君。     〔佐藤觀次郎君登壇〕

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤觀次郎君 ただいま議題となりました教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の経過及びその結果を御報告申し上げます。  まず、本法律案の骨子を簡単に申し上げますと、第一は、恩給の取扱い上、養護助教諭は、教育公務員特例法施行の前後にかかわらず、助教諭と同様に、その在職年月を通算する旨を明確に規定しようとしております。第二は、学校看護婦の定義を明確にし、第三は、官公立学校の文部技官たる学校看護婦系の地位についた者も、教育職員と同様に、恩給法上、その在職年月を通算することを規定しようとしております。最後に、第四としては、在外指定学校当時の学校看護婦の在職年月を恩給法上通算することを規定しようとしております。  本法律案は、坂田道太君外四名の提出にかかるものでありまして、第二十四回国会の五月十一日、本委員会に付託されたものでありますが、六月二日に至り、会期切迫のため、閉会中の継続審査に付されたものであります。  本国会におきましては、継続審査議案といたしまして、十一月十二日本委員会に付託され、以来、慎重に審議を重ねて参りました。  本委員会の審議に当りましては、辻原弘市君から、政府並びに提案者に対して、引き続き学校看護婦であった者のうち、建軍看護婦等となったために一時退職した者、任命者が国または地方公共団体以外のものであった者及び正式採用が昭和二十四年一月十二日以後であった者が本法律案の対象となり得るやいなやについて、熱心に質疑が行われたのであります。その詳細については速記録によって御承知願いたいと存じます。  さらに、引き続いて国会法第五十七条の三に従って、委員長から本法律案に対する内閣の意見を求めたところ、清瀬文部大臣は、本法律案に関して内閣は異論はない旨の答弁がございました。  かくて十二月四日質疑を終了、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。  右、御報告を申し上げます。(拍手)

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。     〔春日一幸君登壇〕

春日一幸日本社会党

○春日一幸君 ただいま議題となりました在外仏貨公債の処理に関する法律案外一法律案並びに一議決案につき、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、在外仏貨公債の処理に関する法律案について申し上げます。  この法律案は、前大戦が始まって以来支払いが中断されたまま今日に至っている四分利付仏貨公債の本邦外所在分、額面総額約一億八百万フランについて、今般フランス有価証券所持人全国協会との間に協定が成立いたしましたので、この協定に基く元利金の支払い条件の改定について定めているものであります。すなわち、まず、在外仏貨公債の元金の償還期限を十五年延長して、昭和六十年五月十五日とすることとし、次に、在外仏貨公債の元金を償還し利子を支払う場合には、その額面金額または利札の券面金額を支払うほか、それぞれその十一倍に相当する金額を交付することといたしております。さらに、国債証券買入鎖却法の規定により政府が在外仏貨公債の買い入れを行う場合には、額面金額はその十一倍に相当する金額を加算する金額となったものとみなすこととしております。  この法案は、去る十一月十三日大蔵委員会に付託されて以来、慎重に審議を重ねた後、本日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決に入りましたところ、全会一致をもって本案は原案の通り可決いたしました。  次に、昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律案について御報告申し上げます。  この法律案の内容の第一点は、食糧管理特別会計の負担に属する食糧証券、借入金及び一時借入金の限度額は現在三千五百億円と定められているのでありますが、本年産米の豊作に伴う買上数量の増加等によりまして、借入金等のピーク時である十二月末において、借入金等の残額は約四千三百五十億円となることが予想されますので、これに若干の余裕を見込んで、この際右の限度額を千億円引き上げて四千五百億円にいたそうとするものであります。  第二点といたしましては、昭和三十一年産米につきまして、米穀の生産者は政府に事前売り渡し申し込みを行い、その売り渡し代金について食糧管理特別会計から概算払いを受けているのでありますが、そのうち、昭和三十一年における冷害その他特定の災害による米穀の減収のため、契約通り米穀の売り渡しができなくなりました生産者は、当該概算金に日歩二銭五厘の利息を加算して、これを政府に返納しなければならなくなるのであります。しかしながら、このようなことは、利息加算を設けた趣旨にかんがみ適当でないと認めまして、この際右加算利息を減免する道を開こうとするものであります。  この法律案につきましては、去る十一月十六日政府委員より提案理由の説明を聴取して以来、数回にわたり当局との間に質疑応答を重ね、この間、特に同月二十九日には農林委員会との連合審査会を開く等、慎重審議いたしました。審議の過程において問題となりましたおもなる点は、概算金の性格、概算金を返還する場合の利息の問題、政令で定める災害の範囲及び利子減免の基準等についてでありますが、その詳細は速記録に譲るごとといたします。  かくて、本日質疑を打ち切り、討論に入りましたところ、社会党を代表して石村委員は希望を述べて賛成の旨討論せられました。  次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  なお、この法律案に対しましては全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。附帯決議は次の通りであります。    昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律案に対する附帯決議   米穀の減収が平年収穫量の七割以上の農家に対して利息全免の措置を講ずることはもちろん、これに該当しないものでも飯米を確保するにいたらない農家に対しては、右に準じ措置すること。  右決議する。  次に、国有財産法第十二条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件について申し上げます。  本件は、諸外国の大公使等の謁見、接伴等に利用しております皇居内の仮宮殿につきまして、この宮殿の室内空気の温湿度の調整をはかるため冷暖房装置を設置して、これを皇室用財産として取得しようとするものであります。なお、この装置新設に要する所要経費は約千九百九十万円の見込みであります。  本件は、本日の大蔵委員会において、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 三件を一括して採決いたします。三件は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、三件は委員長報告の通り決しました。      ————◇—————

杉山元治郎日本社会党副議長

○副議長(杉山元治郎君) 本日はこれにて散会いたします。     午後一時五十二分散会

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