農林水産委員会 第9号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/12/12
会議録
○村松委員長 これより会議を開きます。 去る十一月二十二日付託になりました小枝一雄君提出、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案を議題といたし審査に入ります。まず本案の趣旨について提出者の説明を求めます。小枝一雄君。
○小枝委員 ただいま議題となりました小枝一雄提出農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。 御承知のごとく、農林漁業組合再建整備法は、昭和二十六年に制定せられ、本法に基き今日まで、わが国における農林漁業振興のための基本組織たる農林漁業組合の再建整備をはかってきたのであります。しかして本法による再建整備の措置は、本年三月末をもって終了し、本法の適用を受けた多くの組合は、おおむね再建整備の目標を達成することができたのであります。しかしながら再建整備の途中において生じた災害等の原因によって、なお若干の再建整備未達成組合のあることも事実であります。しかしこれらの組合も、今後引き続き若干の期間再建整備について努力いたしますならば、その大部分は目標の達成が可能であろうと信ずるのであります。従ってこれらの組合をして、今後もできるだけ増費を行わせ、その経営の確立に資するために、この際再建整備期間を二年間延長することとし、第四全等に所要の改正を加えたいのであります。 また再建整備の目標を達成した農林漁業組合についても、このたびの再建整備措置によりようやく経営安定のめどがついたという程度にすぎない実情であって、真の意味において経営全体にわたりその健全性を確立できたものと見ることは困難であります。従って現行法に基き、再建整備の目標達成後一年の後に、利息を加えて奨励金を償還させますならば、いまだなお弱体を免れない再建整備組合の現状から見て再びその経営を危うくするおそれ全くなしとしないのであります。よってこの際、このような実情に即応し、農林大臣は、その組合の健全な経営の持続のため必要があると認めるときは、大蔵大臣と協議して、その納付を免除できることといたし、この趣旨をもって第十四条にただし書きを追加することにしたのであります。 なおこの改正法は、昭和三十一年三月三十一日に遡及して適用することとし、取扱い上、遺憾のないよう配慮いたしました。 以上が本法案の概要でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第でございます。(拍手)
○村松委員長 本案の取扱いについては後に委員会に諮って決定いたします。 —————————————
○村松委員長 次に去る十二月五日付託になりました、私外七名提出、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたし、審査に入ります。まず本案の趣旨について提案者の説明を求めます。芳賀貢君。 —————————————
○芳賀委員 ただいま議題になりました「農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案」の提案理由を御説明申し上げます。 農業委員会は、御承知の通り、昭和二十六年農業委員会法の制定によって、従来の農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会の一著につきそれらの職能を総合整備するため、一委員会として統合し、原則として地方自治体の地域ごとに当該地方自治体の機関である農業に関する行政委員会として設置せられたものであります。しかして同委員会は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化をはかり農民の地位の向上に寄与するため、農民の意思と希望を反映し得るよう農民の選挙による委員及び学識経験者たる委員をもって構成され、その職務は、農地、食糧等関係法令に基く所定の事項、農業に関する総合計画の樹立及び実施に関する建議、答申に関する事項等を処理することとせられたのであります。 かつ、また農業委員会は、当初市町村及び都道府県に設置されたのでありますが、二十九年の改正によりまして都道府県農業委員会はこれが廃止せられ、新たに法人として都道府県農業会議及び全国農業会議所が設けられることになりました。しかしながら市町村の農業委員会につきましては委員の構成等について若干の変更があったほかはおおむね従前と同様の性格と職務をもって今日に至っているのであります。 当初においては市町村の農業委員会は、原則として一市町村一委員会の割合で全国の市町村数に準じて約一万一千設置されていたのでありますが、その後全国的に町村合併が急速に実施せられてきたのに対し、農業委員会については、現行法のもとではこれによる組織その他の実情から直ちに画一的に合併市町村に一委員会の原則を貫くことについては、事態の推移について慎重な考慮を必要とする状況にありましたため、本年九月三十日では、市町村数三千九百七十五に対し、委員会数は七千三百八十五となっている状況にありまして、一市町村一委員会の原則からははなはだしい懸隔を生じている実情にあるのであります。 しかしながら町村合併の現状にかんがみ、農業委員会が本来市町村の行政機関である性格とその職務の遂行からして、農業委員会は市町村内一体として強力なものであることが望ましく、これによって合併市町村ごとに行政庁に農民の意思と希望を強力に反映して、地域内の農業に関する施策を統一的かつ実効的に浸透するため、原則として合併市町村ごとに一個の農業委員会を設置することが適切であり、急速にこれを実現することが必要となったと考えられるのであります。 しかるに今日町村合併の現状について見まするに、合併後の市町村の規模は、一般に著しく拡大し、かつその地域内の産業等の態様にかなりの変化を来たしておりますので農業委員会と農民その他関係団体等との結びつきを密接にいたしましてあわせて農業の地域性及び特殊性に応じて農民及び農業の利害を公正に反映できるように、現行の農業委員会の組織に改正を行う必要があるのであります。 さらにまたわが国農業の動向と農業委員会の設置及び運営の経緯に照らし、その目的を一そう十分に達成せしめるためには、農業委員会が、各種の行政機関及び農業団体等と力を合せて農業施策を正そう充実させまたその浸透の徹底を果し得るよう、その所掌事務を必要かつ適正に拡充するとともに、農業委員会の職員の資質を向上し、さらにその身分の安定化をはかることが緊要であると考えられるのであります。 農業委員会について右の改正をいたしますとともに、この際都道府県農業会議の組織及び業務の上において農業委員会との連絡及び協力を緊密にする所要の改正を行い、全国農業会議所とともにその機能を十全に発揮し得るようにいたしたのであります。しかして右の機関及び団体は、農業協同組合、農業共済組合等の農業団体と協調しておのおのその職分に応じて農業と農民のためそれぞれの機能を発揮することを期待しているのであります。 以上の趣旨にのっとりまして今般農業委員会等に関する法律の一部改正を行うこととした次第であります。 以下その内容の主要な点について概略御説明申し上げます。 第一は、農業委員会を原則として合併後の市町村の地域に合せて設置することとし、その職能の円滑な遂行をはかるため必要な統合を進めることに関する規定を整備したことであります。 前に述べましたところにより合併市町村において農業委員会が職能を極力円滑に発揮するためにはなるべく一市町村一委員会に統合することが望ましいと考えられるのでありますが、現行法においては農業委員会の統合を進めていくためこれに関する所要の規定が不備でありますのでこれを整備いたしたのであります。 第二は、農業委員会の組織についての改正であります。すなわち、現行法においては農業委員会の委員のうちその根幹となるべき選挙による委員は、農業委員会の全区域を単位として公職選挙法を準用した選挙により十人ないし十五人選出されることとなっております。しかるに先に申し上げました通り市町村の地域の拡大とこれに伴う態様の変化に関連しまして農業委員会の組織を従前のままとするならば、農民と農業委員会のつながりは稀薄となると考えられますので、今回これを改め、選挙委員の定数を十人から四十人までに拡大し、さらに必要がある場合は、都道府県知事の承認を得て、市町村条例によって、農業委員会の区域内に選挙区を設けることができることとしたのであります。 また現行法の農業委員会は、選挙によらない委員について、市町村長が五人以内を限りいわゆる総合農業協同組合または農業共済組合から推薦されたその理事及び市町村議会から推薦された学識経験者の中から委員として選任しているのでありますが、この改正法案においては農業委員会にいわゆる総合農業協同組合及び農業共済組合の代表者を網羅的に委員として加えるためこれらの団体の推薦したその理事は組合ごとに必ず一人ずつ市町村長が委員に選任し、さらにまた組織の万全を期しまして従来の制度を踏襲し市町村議会の推薦した学識経験者をも五人以内においてこれまた市町村長が委員に選任する制度といたしております。 右の結果によりまして一農業委員会当りの委員の数は現在に比し相当増加することとなりますので農業委員会の運営を実情に即し適切にするために新たに部会の制度を設けることといたしました。 すなわち農地問題を処理するために、必ず農地部会を設置するとともに、その他の所掌事務を処理するために、その他の部会を置くことができることとしたのであります。しかして部会の構成は、選挙による委員の互選による者が十人ないし十五人とし、その三分の一以内の人数において条例の定めるところにより、それぞれ農業団体の推薦による委員の互選による者及び学識経験者の互選による者をもってこれに充てることといたしております。 この部会の設置に伴い、農業委員会におきましては、行政庁の諮問に対する答申、農業及び農村に関する振興計画の事務についての基本方針の決定並びに会長の選任及び解任の三事項については、必ず全委員の会議で議決いたすのでありますが、その他の事項については、部会がその所掌事項について議決をしたときは、その議決をもって農業委員会の決定といたしたのであります。 第三は、農業委員会の所掌事務について改正を行なったことであります。現行法における農業委員会の所掌事務は、農地法、土地改良法その他の法令によりその権限に属させられた事項を初めとし、農地等の利用関係及び交換分合のあっせん等に関する事務を行い、さらにまた農地、農業技術、農畜産物の処理、農業経営の合理化及び農民生活の改善等にかかる総合計画の樹立及び実施について市町村長に建議し、その諮問に応じて答申することとなっているのでありますが、改正法案では、前述いたしました趣旨により農業委員会の職能を必要かつ適切に拡充することといたしております。なお当然のことでありますが、その際市町村長及び他の執行機関が権限に基いて行う職分との調整に配意し、また各種農業団体との間には適切な協力連絡を保つことを本旨といたしております。 すなわち、その所掌する事務としましては、農地法、土地改良法その他の法令に基き権限として行う事務は従来の通りとするほか、農地等の利用関係及び交換分合のあっせんに関する事務と農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事務のほか、農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事務を行い、農業及び農民に関する事項についての調査研究と啓蒙宣伝を行いさらに農業及び農民に関する事項について意見を公表し、行政庁に建議し、その諮問に対し答申を行うことができることとしたのであります。 第四は、農業委員会の職員に関する改正であります。農業委員会が、その使命に基く職能を十全に発揮するためには、その職員の資質の向上と身分の安定が緊要なことは申すまでもないところでありますが、ことに農業委員会の所掌事務の最も基幹となる事務であり、かつ、最も利害の錯綜する事務である農地に関する事務を担当する職員についてこのことは最も必要であると考えられるのであります。 そこで、農業委員会の職員を分けて農地主事及びその他の職員として農地主事については、政令で定める一定の資格を要するとともにその任免は都道府県知事の承認を必要とし、さらにその身分につき不利な取扱いを受けたときは農林大臣にその旨を申し述べる道を開いたのであります。 第五は、都道府県農業会議の組織に関する改正であります。同農業会議は、本改正法案におきましても従来と同様の性格を有する法人といたしておりますが、その会議員につきましては、現行法では当該都道府県の区域をおおむね郡別に十から十五に分けてその区域ごとに都道府県知事の招集する代表者会議で互選された農業委員会の委員または農業協同組合もしくは農業共済組合の理事一人ずっとしてその合計十人ないし十五人の外、農業協同組合中央会、農業共済組合連合会、省令で定める農業協同組合及び同連合会、省令で定める農業団体等の推薦する者及び学識経験者で会長の指名する者をもって構成されることとなっております。 本改正法案におきましては、先に述べました通り農業会議と農業委員会の連絡協力の度を増す趣旨に従いまして各市町村ごとに農業委員会で指名する委員一人を同農業会議の会議員とすることとし、その他の会議員は現行通りといたしております。 その結果会議員の数が大幅に増加いたしますので、都道府県農業会議の運用を考慮いたしまして、新たに部会の制度を設けることといたしました。すなわち農業委員会と同様に必置の部会として、農地部会を、任意設置の部会としてその他の部会を置くことといたしているのであります。しかして農地部会は、農業委員会の委員として会議員となった者の互選により、十人ないし十五人と学識経験者としての会議員の全員をもって構成し、その他の部会は農業委員会の委員として会議員となった者の互選による十人ないし十五人と、それと同数でその他の会議員の互選による者とで構成することといたしているのであります。 しかして都道府県農業会議の事務に関する議決につきましては、農業委員会と同様、部会の所掌に属せられた事項については、部会の議決をもって都道府県農業会議の決定といたしているのであります。 最後にこの法律の施行についてでありますが、新しい組織と所掌事務を与えられた農業委員会が発足するには、現在の農業委員会の委員の大部分がその任期を満了し、新しく選ばれた委員が就任するときが最も適切であると考えられますので、原則として明年七月二十日より施行することとしたのであります。 以上が本法律案の提案理由及びそのおもな内容であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。(拍手)
○村松委員長 本案今後の取扱いについては、後に委員会にお諮りをして決定をいたします。 —————————————
○村松委員長 次に、去る十二月五日付託になました私ほか一名提出、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案を議題にいたし、審査に入ります。 まず本案の趣旨について提出者の説明を求めます。足鹿覺君。
○足鹿覺君 ただいま議題となりました、村松久義、足鹿覺両君提出農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 わが国の農林漁業を振興いたすためには、その基本組織たる農林漁業組合の整備強化をはかる必要があることは今さら申すまでもないところであります。このため、昭和二十六年に農林漁業組合再建整備法を制定し、これに基き今日まで、鋭意不振組合の再建整備をはかってきたのでありますが、本法による再建整備の措置は、再建整備期間が、指定日から五年ということになっておりまして、本年三月をもって終了いたしたのでありますが、その間、本法の適用を受けた農林漁業組合の大半は、計画通り再建整備措置が進捗し、おおむね所期の目標を達成することができたのであります。しかし不幸にも、再建整備の途中において遭遇した災害等の原因による再建整備未達成組合も若干ながら存在することも事実であります。しかしこれらの未達成組合も、再建整備の目標達成が全く不可能というわけでなく、今後引き続き若干の期間、再建整備について努力いたしますならば、その大部分は目標達成が可能であろうと信ずるのであります。従ってこれらの組合の増資等に対する今日までの努力を無にすることなく、今後ともできるだけ増資を行わせ、その経営の確立に資するとともに、国の財政支出の効率化をはかるためにも、この際本法に定められた再建整備期間を現在の五年以内を二年延長して七年以内とすることとし、第四条等に所要の改正を加えたいのであります。 次に、再建整備達成後の奨励金の償還についてでありますが、再建整備の目標を達成した農林漁業組合についても、このたびの再建整備措置によりようやく経営安定のめどがついたという程度に過ぎない実情でありますから、真の意味において、経営全体にわたりその健全性を確立できたものとみることは困難と思われるのであります。従って現行法に基き、再建整備の目標達成後一年後に、利息を加えて奨励金を償還させますならば、いまだなお弱体を免れない再建整備組合の現状から見て、再びその経営を危くするおそれ全くなしとしないのであります。よってこの際、政府をして償還につき何らかの配慮を加えさせる必要があるのであります。かかる実情に即応し、政令で定める場合で、農林大臣が大蔵大臣と協議して、その組合の健全な経営の持続のため必要があると認めるときには、その納付を免除できることといたし、この趣旨をもって、第十四条にただし書を追加することにしたのであります。 なほ、この改正法は、昭和三十一年三月三十一日に遡及して適用することとし、取扱い上、遺憾のないよう配慮いたしました。 以上が本法案の概要でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第でございます。(拍手)
○村松委員長 本案今後の取扱いについては、後に委員会に諮って決定をいたします。 —————————————
○村松委員長 次に、去る十二月の五日付託になりました笹山茂太郎君外七名提出、昭和三十一年における災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律案を議題といたし、審査に入ります。 まず、本案の趣旨について提出者の説明を求めます。木名武君。
○本名委員 ただいま議題となりました笹山茂太郎他七名提出にかかる昭和三十一年における災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。 御承知の通り、本年七月初旬から八月下旬にかけての異常気象により、北海道を初め東北、北陸その他の地域において冷害の発生を見、また八月から九月にかけて本邦を襲った累次の台風により九州、中国、四国等の地域の農作物がかなりの被害をこうむったのであります。特に水稲においては、冷害により著しい生育の遅延、受精障害あるいは受精障害を生じ、北海道は言うまでもなく東北の一部の地域におき、ましてもまれな凶作となり、これがために農家の経済は極度に窮迫し、日々の食糧にも事欠く有様となっているのであります。 よって、このような農家に対し政府所有の米穀を特別価格で売り渡すことにより、その食糧不安を解消し、もって農家経済の安定、農業再生産の確保に寄与しようというのが本法律案の提案の理由であります。 以下、本法律案の概要について申し上げます。 まず、本法により米穀の売り渡しを受けられる農家は、災害により著しい減収のため生産した農作物が、その農家の飯用消費量に著しく不足する旨の都道府県知事の認定を受けたものといたしております。 次に、米穀の売り渡しの方法についてでありますが、市町村が被害農家に対し、その飯用消費量を基準として災害による減収の程度を参酌して、農林大臣の定める数量の米穀を売り渡すのに必要な数量の米穀を都道府県が市町村に売り渡す場合には、政府は、都道府県に対し、これに必要な数量の米穀を売り渡すようにいたしております。 次に、米穀の売り渡し価格でありますが、これはおおむね生産者価格程度で被害農家に売り渡すことができますよう農林大臣が定める価格の標準となる価格を掲げることといたしました。 以上が、本法律案の提案の理由及びそのおもな内容であります。 何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。(拍手)
○村松委員長 本案の取扱いについては、後にお諮りをして決定をいたします。 —————————————
○村松委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 すなわち、本委員会に付託になっております農業委員会等に関する法律の一部を改正する二つの法律案、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する三つの法律案、昭和三十一年の災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律案、及び昭和二十九年度までの災害に係る農林水産業施設の災害復旧事業の実施についての善後措置に関する法律案、以上の七件は閉会中も適宜審査をいたしたいと存じますので、この際議長に閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なしと呼ぶ者あり〕
○村松委員長 御異議なしと認め、さように決定いたしました。 なお、食糧及び肥料に関する件、畜産及び蚕糸に関する件、農地及び林野に関する件、漁港、漁船及び漁業制度に関する件、航海漁業及び沿岸漁業に関する件、農林業団体及び水産業団体に関する件、農業災害及び漁業災害に関する件、農林水産金融に関する件、以上の案件につきましても適宜調査をいたしたいと存じますので、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○村松委員長 これより請願の審査に入ります。 今国会において本委員会に付託になりました請願は六十四件であります。これより請願日程第一より第六四を一括して議題といたします。 まず審査方法についてお諮りをいたします。各請願の内容は請願文書表によって御存じの通りでございますので、また先日の理事会において御検討を願ったところでありますので、この際各請願について紹介議員よりの説明の聴取等のことは省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 御異議なしと認め直ちに採決いたします。 請願日程中第一より第五、第七及び第八、第一〇より第二四、第二六より第三二、第三五より第四〇、第四三より第四五、第四七より第五〇、第五三より第五六、第五八、第六〇より第六四、以上の各請願はその趣旨妥当と認め、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決し、第四一、第四二及び第五九の各請願は採択すべきものと決したいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 御異議なしと認め、さように決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました各請願に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 御異議なしと認めさよう決定いたしました。 次に日程第六及び第四六の請願は同趣旨の議案が本委員会において審査中でございますので、この議案との関連においてこれらの請願は採否を留保いたすこととし、その他の請願につきましてもなおその趣旨を検討する必要があると思われますので、いずれも採否を留保いたしたいと存じます。 なお、すでに御承知の通り本委員会に参考のため送付された陳情書は、漁業共済制度確立に関する陳情書外五十二件であります。右念のため報告いたします。
○神田(大)委員 議事進行について。私は今国会の冒頭の理事会で、食糧汚職をめぐるところの食料行政について当局の説明を求め、それに対する質疑をしたいということを申し入れておいたのですが、今国会中当局からそのような説明もなければ、私に対する質疑の機会も与えてもらわなかったということは非常に遺憾なことであります。今度の食糧汚職をめぐる食糧行政については、国民は重大なる関心を持っておると同時に、農林行政といたしましてもこれはしさいに検討しないと国家に対する被害は莫大なものがあると思う。そういう点について私はどうしてもこの委員会において責任者を呼んでこれを追及しなければならぬと思うのですが、この取扱いについて委員長はどうお考えになるか。緊急を要するこのような問題に対して、当局が何らみずから進んでこの説明に当ろうとしないことは、まことに怠慢であると思いますが、私の今国会中における説明を求めることに対して、今までしなかったことについての申し開きを当局の責任者から一つ本日ここでしていただきたいと思います。
○村松委員長 当局はやがて見えると思いますので、その旨を伝えて答弁を求めます。なお委員長といたしましては、神田君のただいまのお申し出の件は、理事会においてもこれを審議するという決定をいたしておりましたが、不幸にして今会期に間に合いませんことを遺憾に存じます。よって、ただいま議決をいただきました閉会中の審査、その場合に可能であるか、あるいはまた、来会期のことを申し上げることはこの際どうかと思いまするけれども、私も委員長を勤めておるかどうかわかりませんけれども、さような場合においては冒頭においてこれを取り上げたい、かように考えております。どうかさように御了承願いたいと存じます。
○赤路委員 きょうは大臣も次官もおられませんし、水産庁長官も出席でない。漁政部長が出ておられますが、就任早々でおそらく十分おわかりにならぬと思いますので、答弁は求めません。ただ重要な問題でありますので、お聞き取りを願っておきたいと思います。 日ソの国交回復も成立いたしまして近く北洋漁業の問題で日ソ両国の合同委員会が持たれようといたしております。そこでなぜ重要かと申しますと、この前の日ソの特別委員会で鈴木委員の質問に対して河野農林大臣は、三十二年度の北洋における鮭鱒操業は整理しなければならないと思う、こういうような答弁をされております。これは農林大臣の大きな錯覚じゃないかと私は思う。この点非常に重要でありますので申し上げたい。一体現在独航船が五百隻、四十八度以南の流し網が五百四十隻、これらのものをどう整理して転換していくのか。整理をする、あるいは転換をするということをおっしゃるが、その考え方自体が非常に甘い考え方であり、間違った考え方だと私は思っておる。そこでこの交渉に当っては、現在の独航船五百、それから四十八度以南の流し網五百四十、この全船の操業を確保するということが絶対的な条件でなければならない。この基本的な考え方をはっきり持って今度の日ソの合同委員会に対処してもらわなければ私は困ると思う。この点を特に私は強く要望しておきます。先ほど言いますように、これは答弁を求めません。ただ河野農林大臣があの特別委員会で答弁したような考え方は、これは間違いである。全船操業せしめるというこの基本的な前提の上に立って、これを易くまでも確保していく、この点を強く要望いたしておきます。もしも来国会において——今後の交渉のいかんによりますが、これが減船整理というような形が出てくるならば、われわれは承認することはできません。私は、河野農林大臣が今度の日ソ間の国交回復に対してあるいは漁業問題に対して非常な努力をされたことについては敬意を表します。感謝もいたします。しかしながら、そうした間違った考え方を持っておるということであれば、これは重大だ。漁政部長は就任早々であっておわかりにならないと思うので、特に私が強くこの点を強調しておったということを伝えていただきたい。幸い次官もおいでになったようですから、次官も特にこの点は強調していただきたい。重ねて申します。来国会において、もしも減船整理というような線が出てくるとするなれば、私たちはこれは承認できませんから……。この点だけを私は一言申しておきます。特にお伝えおき願いたいと思います。
○村松委員長 神田君、政務次官が見えましたから、もう一度御発言願います。
○神田(大)委員 次官のいないときでございますが、実は、食糧汚職をめぐる食糧行政等に関して当局から説明を求め、それに対してわれわれ質疑をする機会を与えられるよう委員長に申し込んでおったのですが、そういう機会がなかったのを非常に遺憾とするのです。これはわれわれがそういう機会を作るのも当然でございますけれども、それと同時に当局が、あれだけの食糧行政に対する問題について一言やはり説明すべきが当然だと思う。事件発生と同時にあなたたちは遺憾の意をこの委員会に表明しておらないし、その経過等も説明しておらないということは、国会に対する非常な軽視であると私は思う。われわれは、あなたたちの説明をもとにして、今度の食管会計あるいは食糧行政に対して重大な意見がある。そういう重大な食糧行政に関して、しかも細田氏を中心とするところのあのような明らかになった汚職に対してあなたたちはどのような考えを持っておられるのか、この点について御説明願いたい、こう思うのです。
○大石政府委員 食糧庁の一部に不祥事件がございまして、世間を騒がせ、国民に疑惑を与えましたことはまことに申しわけなく思っております。私どもは、このような事件は非常に多いものではない、ごく一部であろうと信じておりますけれども、それがあたかも日本の食管特別会計あるいは食糧行政の大部分にこのような不正があるかのような印象を国民に与えたことは、何としても残念でございますし、また申しわけないと思う次第であります。従いまして、私ども機会を見てぜひともこの事件の真相を明らかにしまして、皆様に御判断をいただき、日本の食糧行政がうまく参りまするようにしたいということを念願しておるのでございます。事実神田委員の仰せのように、できるだけ早い機会にこの委員会において、わかっておる内容を御説明申し上げ、そうしてまたおわびもするところでございましたが、これはただいま検察当局において審理中でございますので、ことにあの細田事件というものは、内部の問題でなくしてむしろ外部の問題でございますので、われわれとしては手を触れることができません。検察庁の取調べを待つ以外に真相はわからない事件でございますので。それにしてもいずれわかりましたことだけは御報告申し上げるべきであったと思います。この点は確かにわれわれの手落ちでございました。もちろん次の国会のことにつきましては今確かなお約束は申し上げられませんけれども、なお私も次の国会まで政務次官をしておりまするか、これはわからない問題でございますので、何とも申し上げられませんが、できるだけ農林省の方にもお伝えします。また私がもしまだ残っておりましたならば、次の国会に機会を見ましてこのことを御報告申し上げ、十分に皆様の御判断なり御質疑を願いたい、こう思う次第でございます。
○神田(大)委員 私は、きょうは質問はしません。議事進行でありますから、その範囲を越えませんが、ただあなたの答弁の中で、一部のささいなものであるというようにお答えしておるようでございまするが、食管会計に対する疑惑というものは、私は数年にわたって膨大なものであろうと思う。これはいろいろな規模から申しましても、あなたのようなそういう過小評価をしておるというと、これは大へんな行政上のあやまちを来たすのではなかろうかと思う。だから私はそういう考えじゃなしに、この食糧行政にからまるいろいろの問題は非常に重大な、しかも莫大なものであるというような認識のもとにおいて、あなたたちは事務当局を監督し、それに対する資料を集めて、この次の機会に的確な説明をしてもらわないと、われわれはこれに対して納得するわけにはいかぬと思う。この次まで政務次官になっておらないかもしれないとおっしゃいますが、なっておるかどうかわかりませんが、どうかこのことはもしあなたがおやめになっても、次の責任者にちゃんと引き継いで、この次の国会の冒頭において、この説明をされるよう切にお望みいたしまして終ります。
○村松委員長 本日はこれにて散会いたします。なお陳情二件ございますので、お聞きを願いたいと思います。 午後零時三十一分散会