農林水産委員会 第2号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/11/20
会議録
○吉川(久)委員長代理 これより会議を開きます。 この際連合審査会開会申し入れの件についてお諮りいたします。昭和三十一年度における食管特別会計の借り入れ限度を引き上げ、あわせて冷害等による被害を受けた特定の地域内の米穀の生産者が食管会計から概算払いを受けた本年産米の買い入れ代金にかかる返納金に加算して納付すべき利息を減免する措置を講ずるため、昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律案が内閣より提出せられ、大蔵委員会に付託になっております。つきましては、この法律案について、大蔵委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川(久)委員長代理 御異議なしと認めます。 なお開会日時等につきましては、両要員長協議の上、迫って公報をもってお知らせいたしたいと思いますから、要員長に御一任願いたいと思います。御了承願います。 —————————————
○吉川(久)委員長代理 第二十四回国表より継続になっております内閣提出、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたし、審宜を進めます。 —————————————
○吉川(久)委員長代理 本案につきましてはすでに前国会において審査に入っておりますので、これより直ちに質疑に入ります。通告がありますので、これを許します。中村時雄君。
○中村(時)委員 まず経済局長にお尋ねしますが、この第九号、第十二号、第十五号台風において、当委員会においていろいろな決議事項を行なっておる。その決議事項は十二あったはずであります。その十二あった決議事項に対して、予算処置の問題であるとか、自作農維持創設資金の問題であるとか、あるいは災害法の適用であるとか、いろいろなワク内におけるところの法的根拠に基いた行為のあり方というものは一応承わったわけなのです。ところが実際はその中におきましても、たとえば一つの例をとっても、農地あるいはその施設の災害に伴うところの問題が、われわれの要求した問題とあなた方が提案してきた取り上げ方とには、非常に大きな相違があるわけです。たとえばその施設の問題を取り上げても、六億とあなた方はおっしゃるが、われわれとしては十二億といっている。そういうふうに決議の内容においても誤差がたくさん出ているから、そういうふうなことを考えましたときに、その決議の内容について、たとえば農薬の問題なんかまだ折衝中だと逃げていらっしゃる、そういうような問題を整理したいと私は思うのです。そこで十二の決議に対して皆様方はどういう処置をとられたか、その経過、並びに報告をしていただきたい、これが第一点。
○渡部説明員 ただいま中村委員の御質問になりました、本年度の台風あるいは冷害等につきましての、農林省の今まで実施して参りました事項につきましては、ただいまお配りいたしました資料にその概略をしるしてありますので、ごらんを願いたいと思います。 なお内地の冷害の分につきましては、天災融資法に基きまして営農資金を出すことにした以外は、ただいま救農土木をどの程度やるか、あるいはその他の事項をどの程度やるかということを、御承知のように冷害の様相が非常に県の中でも局部、村の中でもなお局部的になっておりますので、綿密な調査をいたしておりますので、まだ対策の結論が出ておりません。ほかの事項につきましてはただいまお配りいたしました資料でごらんを願いたいと思います。
○中村(時)委員 ただいまいただきました資料を今見てすぐ質問するというわけにも参りませんので、これはいずれゆっくりと見さしていただきます。 そこでこの問題を、資料を別にして、それでは的確に一つ一つ質問に入っていきたいと思います。 まず第一の決議をいたしました天災法に基いた問題の取り上げ方、これに対して、われわれとしては、九号は十六億円、十二号は五億円、十五号は一億円という要求をしておった。また皆様方も大蔵省に対して、そういう要求の額を掲げて今まで折衝していらっしゃった。それに対して、おそらく具体的には政令が必要になってくるだろう。そういうような問題に関して、どの程度、どういうふうな結果が出ているかということを、結論が出ておれば話してもらいたい。
○渡部説明員 天災融資法に基く措置につきましては、ただいまお配りいたしました資料の四ページ「金融措置について」(イ)をごらん願います。御承知のように二十二億を十一月十四日付で政令を制定公布しまして、ただいま県に具体的に配当中であります。
○吉川(久)委員長代理 中村委員に申し上げます。理事会の申し合せによりまして、災害関係の審議は午後にいたすことにいたしておりますので、ただいま議案となっております農業委員会法案関係についての御質疑をお願いいたします。
○中村(時)委員 私はその前に、全然そういうふうに抜き打ち的に、今まで災害のことをやっておって、わずか一問、これから続けようと思ったとたんに農業委員会法に切りかえられた真意は、いずれ後ほど理事会で十分検討したいと思います。委員長のそういう御命令に基きまして、この発言を続行するという建前から、万やむを得ず農業委員会法の問題の質疑を一、二取り上げてみたい。これはあくまで災害に関連があるという建前において取り上げてみたいと思います。 そこでまず第一に、農業委員会の今度の一部改正に伴った問題の中に、いろいろ農業委員会の業務執行に対するところの事項がたくさん取り上げられているわけなんです。そこで一応お尋ねしたいのは、これら六項目に分れたところのその業務に、現在まで農業委員会はどういう方向と、どういう活動と、どういう成果のある結果をもたらしたか、その御報告をまずお願いしたいと思います。
○渡部説明員 ただいまの御質問の件は、農業委員会法がこの前に改正されましてからは、御承知のように食糧の供出制度も変って参りますし、一方新農村建設計画等で農村計画の樹立の重要任務もふえてきておる。行政事務としての農地関係の事務は、大体昭和二十五、六年にほとんど主要の任務を終りまして、現在におきましては農地の移動あるいは交換分合、そういうものの事件を処理してきておるのであります。その内容につきましては、この前にお配りいたしました資料の中で、取扱い処理件数等の表が差し上げてあるのでありますが、それによって実際に行なってきておる点をごらん願いたいと思います。この前の改正から申し上げますと、大体農地関係の事務は横ばい、食糧供出の事務がうんと減ってきておる、概括的に申し上げまして、そういうふうに御了解願いたいと思います。
○中村(時)委員 どうもさっぱり話がとんちんかんなのでぴんと来ないのですが、私はこの一項目々々々について的確なる御返答を願おうと思っておる。ところがその一項目々々々についてはさつぱり出ないので、その項目についてこれから質問したいと思いますが、その前にこれは一つ委員長によく聞いておってもらいたいことがある。それは団体再々編成がこの前の国会において行われてきた、ところがその団体再々編成は各農民の声に基いて遂にこれは廃案というよりも、日の目を見なかった、ところがそのしわ寄せが今度の教育委員会と同様の立場をもって、ある意味では保守党のいろいろな勘案に基いた打ち手として、この農業委員会法が出てきたのじゃないかという、ちまた間ではうわさすらあるような状態になってきておる。そこでそのしわ寄せをこの農業委員会法の一部改正に求めて行われようとするような意図があるやに私は推察されるわけであります。そういうふうに考えた場合には、これはどうしても農林大臣なり政務次官の答弁を得なくちゃならぬという、初っぱな重要な問題に私たちはぶつかっているわけである。にもかかわらず農林大臣もいなければ政務次官もいない。こういうことは一体どういうことなのか、またその出席要求を私たちはしたいと思うのですが、その御両者に対してどういう連絡をとられたか、委員長から私は発言を求めたいと思う。
○吉川(久)委員長代理 中村委員のおっしゃることごもっともと存じますが、大臣はただいま共同宣言等の特別委員会に、漁業条約関係のことで出席をいたしております。政務次官は先ほどここへ見えましたが、農業委員会法の審議に入るのに少し時間がかかりましたので、参議院の災害問題で呼ばれて、ただいま参議院の委員会に出席中でございます。御了承を願います。
○中村(時)委員 私今言ったように基本的な問題の一番初っぽなからして政務次官がいない、農林大臣がいない。こういうことになると審議というものは非常に進みにくくなる。事務当局というものはあくまでも事務的な問題なのである。一番基本になるところの問題は、やはり農林大臣なり政務次官が出てこなければできないと私は思う。そこで基本的な問題すらできないのに、事務的な各項目の事項に入っていくということはおかしいと思う。だからそういう意味において、しかもせっかくいらっしゃっておるのだから、農林大臣は大体いつの日に出られるのか、そういうことをお聞き願って、それに基いてわれわれも審議の経過なり審議の発展の方向を考えていきたい、このように思いますが、いかがにお考えになっていますか。農林委員長にお尋ねしたい。
○吉川(久)委員長代理 大臣、政務次官の都合等もよく聞きまして適当な措置をとりたいと思っております。
○中村(時)委員 それではまず御両者の御出席を願って、その基本的な条項が出てから——農業委員会におけるいろいろな問題があります。たとえば公職選挙法の問題を適用する場合にどうするのか、あるいは現在行われておる市町村における問題と協議会の問題との関連性をどう取り上げるのか、これは政治的な問題になってきます。あるいはまた職員の身分の保障に対してどうするのか、あるいは農地自身の本質的な問題をどう取り上げるのか、そういう大きな課題を含んでおる重要な問題なんです。それゆえに私は御両者の出席要求をしまして両者が出ていらっしゃってからこの審議を続行していきたい、このように考えています。
○吉川(久)委員長代理 渡部経済局長に委員長から伺いますが、大臣あるいは政務次官からそういう基本的な問題についての何らかの指示があって、それに基いて事務的に進められているといたしますならば、その辺の範囲内において中村委員の御質問にお答えができるのではないかと思いますが、御自信があったら答弁を求めます。
○渡部説明員 ただいま中村委員の御質問の点でありますが、先ほどちょっと触れましたように、農村の実情がだんだん変ってきておるわけであります。それに即応するように、この農業委員会制度の組織なりあるいは運営方法も変えていきたいというのがねらいであります。そこでただいま御質問のありました点でありますが、私どもの方でもその線に沿いまして十分大臣、政務次官等にも御指示をいただきまして、この案を進めておるのであります。後刻大臣あるいは政務次官からあらためて御説明申し上げることにいたしたいと思いますけれども、私どもは先ほど申し上げましたように農村の経済なりあるいは社会関係の変動に応じまして、現在の制度の改正をはかっておるのであります。そこで御指摘のありました一番大きい問題の公職選挙法で委員を選ぶかどうかというような問題も、そういう線から考えておるのであります。御了承願います。
○中村(時)委員 何をこじつけて言いよるのか、私にはぴんとこないのですけれども、私の質問しているのは、今言ったように団体再々編成の問題とこの農業委員会の問題は政治的に大きな関連を持っておる。そこでそうなってくれば、あなたは大臣の代理として答弁ができるかどうかということなんです。そういう意味において私の方はこれから質問を続行したいと思っているのであります。
○渡部説明員 ですから申し上げましたように、大臣、政務次官から政治的な判断をいただいた上でこの案を進めておるのでありまして、その限度において大臣のお考えになっておること、あるいは政務次官のお考え、政治的判断は私受けておるのでありますから、その範囲内でお答えができると思います。従いまして大臣自身のお口から所信をと言えば、私にはできません。指示の範囲内でやっております。
○中村(時)委員 今申しましたのは、その最も大事なことは、政治的配慮ということを局長はおっしゃった。その政治的配慮ということが根源をなしておるわけです、河野農政として一貫した最も大きな根源をなしている。その政治的配慮ということは当人は答弁ができないと言っている。そうすると、この問題の基本的な政治的配慮ということの質疑応答がまずその基本になってくる。今の局長の答弁では、各項目におけるところの事務事項に関する責任をとっているだけの話です。そういうふうに考えられると私は思う。そうすれば政務次官なり大臣なりの出席要求ということが基本にならなくちゃならぬということが出てくると思うす。これははっきりしていると思うのです。そこで私は、政務次官並びに農林大臣の出席要求をして、その上に立って質疑応答をやっていきたい、まずこのように考えますが、その取り計らいをどのようにお考えになるかお答え願いたい。
○吉川(久)委員長代理 お答えいたします。政務次官はただいまこちらから要求をいたしましたところ、参議院の農林水産委員会を中座いたしましてこちらへ来る途中でございますから、しばらくお待ちを願います。
○中村(時)委員 それではしばらく待ちます。 〔「休憩々々と呼ぶ者あり]
○吉川(久)委員長代理 それでは午前中の質疑はこの程度にとどめて、休憩をいたします。 午前十一時五十二分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかった〕