内閣委員会 第6号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/12/06
会議録
○山本委員長 これより会議を開きます。 床次委員より、元沖縄県有給吏員の恩給に関しまして、発言を求められておりますので、これを許します。床次君。
○床次委員 沖縄の事態につきましては、たびたびいろいろの決議が出ておりますが、最も今日同情にたえないのは、元有給吏員の恩給に関する問題でありますので、これに対して次の決議案を提案いたしたいと存じます。 まず、朗読いたします。 元沖縄県有給吏員の恩給の支給について、昭和二十三年九月まではその支給の途が開かれていたが、それ以降の分が打切られている。現在沖縄が米国の施政権の下にあるといえども、我国に主権が存在する以上は、これら吏員の恩給の支給について政府は速かに善処せられたい。 右決議する。 かような意味であります。これに関しましては、後刻地元から陳情者が来ておりますから、お聞き取りいただきたいと思いますが、今日政府の取扱いといたしましては、一般の国家公務員に対しましては、完全に恩給の道が認められておりまするが、この県の有給吏員に対しましては、台湾、朝鮮等の関係から停止せられておるようであります。しかし沖縄に関しましては、島民等からも希望がありまして二十三年九月までは、現地において支給の道が開かれておったのでありますが、それ以後については道が講じてございません。すみやかにこの道を作っていただきたい、かように存じまして、この決議案を出すわけでありますが、特に強調せられておりまするごとく、沖縄は他の区域と違いまして、日本が現実に潜在主権を有しておるところであります。この点は台湾、朝鮮とは著しく異なり、従って恩給を支給することに関しましては、十分なる根拠があるものと考えておるのであります。どうぞ一つ満場の皆様の御賛成を得たいと思います。
○山本委員長 ただいまの床次君提出の決議案を採決いたします。本決議案に賛政の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○山本委員長 起立総員。よって本決議案は決定いたしました。 —————————————
○山本委員長 次に片島委員より国家公務員等の給与改善に関して発言を求められておりますので、これを許します。片島君。
○片島委員 私は国家公務員等の給与改善に関する決議案をここに提案いたしたいと思うのでありますが、まずその案文を朗読いたします。 本年三月三公社五現業職員の給与に関し、中央調停委員より調停案が提出せられ、更に本年七月国家公務員の給与に関して人事院より政府及び国会に対し勧告が行われたにかかわらず、いずれも今日まで放置せられていることは誠に遺憾である。よって、政府は、官公職員の給与問題に関して本年度内にこれが解決を見るべく努力すべきである。 右決議する。 申し上げるまでもなく、三公社五現業については本年の三月調停案が提示せられまして、それぞれの三公社の内部において、また五現業においてもいろいろと労使双方間に協議交渉が行われておるのであります。また近く解決するのもあると思うのでありますが、同時にまた、七月に国家公務員に対する給与の勧告が行われましたので、やはりこういう三公社五現業、国家公務員といったような同じ政府機関の職員は、できるだけ歩調を合せてこの給与問題が解決せられることが望ましいと思いますので、おそらく通常国会に入りましたならば、政府はこの緊急な問題について、こういう決議案を出さなくても、最初にこれは必ず実現していただくのではないかと私は思うのでありますけれども、念のためにここに一つ、非常にゆるやかではありますが、決議案を上程して、皆さんの御賛同を得たいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
○山本委員長 いまの片島君の国家公務員等の給与改善に関する決議案について採決いたします。本決議案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○山本委員長 起立総員。よって本決議は決定いたしました。 —————————————
○山本委員長 これより請願の審査に入ります。本委員会に付託となりました請願は、本日の請願日程に掲載いたしました通り、二十六件であります。この際本日の請願の日程全部を一括議題といたします。 お諮りいたします。これら請願の趣旨は、すでに配付せられております文書表により御承知のことと思いますので、紹介議員の説明並びに政府の所見聴取等を省略し、直ちにその採否を決定いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 これより採否の決定をいたします。先ほどの理事会で協議いたしました通り、本日の請願日程中、第一、第三、第四、第七ないし第一〇、第一二ないし第二六の各請願は、いずれも議院の会議に付して採択の上、内閣に送付すべきものと議決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。ただいま議決いたしました各請願の会員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 —————————————
○山本委員長 この際御報告申し上げます。本委員会に参考送付となりましに陳情書は、ただいまお手元にその件名を印刷して配付いたしました通り二十五件であります。以上御報告申し上げます。 —————————————
○山本委員長 次に、閉会中審査に関する件について、お諮りいたします。 御承知の通り、国会法第四十七条第二項の規定によりまして、委員会に議院の議決で特に付託された案件については、閉会中もなおこれを審査することができることになっております。 当委員会といたしましては、閉会中もその審査を進めて参りたいと存じますので、閉会中審査案件を議長に申し出ることとし、その案件といたしましては一、国家行政組織法の一部を改正する法律案、一、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、一、内閣法等一部を改正する法律案、一、国家公務員法の一部を改正する法律案、一、事務次官補を設置するための外務省設置法等の一部を改正する法律案、一、内政省設置法案、一、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案、一、内政省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、一、国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案、一、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、一、行政機構並びにその運営に関する件、一、恩給及び法制一般に関する件、一、自衛隊に関する件一、調達庁に関する件一、公務員の制度及び給与に関する件といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 なお、その手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。 暫時休憩いたします。 午後三時十三分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかった〕 ————◇————— 〔参照〕 請願に関する報告書 〔別冊附録に掲載〕