社会労働委員会 第1号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1956/11/19
会議録
○佐々木委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。今国会における委員会の活動を円滑ならしめるため、国政調査の承認要求をいたしたいと存じます。調査する事項といたしましては、一、社会保障制度、医療、公衆衛生、婦人児童福祉及び人口問題に関する事項、一、労使関係、労働基準及び失業対策に関する事項、以上の二項目とし、これらの実情を調査し、対策を樹立することを目的といたしまして、小委員会の設置、関係各方面よりの説明聴取及びこれらの要求等の方法により、国政調査の承認要求をいたすこととし、文書の作成等に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認め、そのように決します。 —————————————
○佐々木委員長 次に、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律附則第二項の規定により、同法を存続させるについて、国会の議決を求めるの件を議題とし、審査に入ります。 まず、倉石労働大臣より趣旨の説明を聴取することといたします。倉石労働大臣。
○倉石国務大臣 ただいま議題となりました電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律附則第二項の規定により、同法を存続させるについて、国会の議決を求めるの件につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律は、すでに御承知のごとく、昭和二十七年に行われました電気事業及び石炭鉱業における長期かつ大規模なストライキの苦い経験を契機といたしまして、電気事業及び石炭鉱業の有する特殊性及び重要性並びに労使関係の実情にかんがみ、争議権と公益との調和をはかり、もって公共の福祉を擁護するため、これら両産業における争議行為の方法について、必要な措置を定めるという趣旨をもって、昭和二十八年八月に制定された法律であります。 すなわち本法は右のような趣旨のもとに、電気事業につきましてはいわゆる停電スト、電源スト等電気の正常なる供給を停止する行為、その他電気の正常な供給に直接障害を生ぜしめる行為は、争議行為としてもなし得ないことを規定し、石炭鉱業につきましては、鉱山保安法に規定する保安業務の正常な運営を停廃する争議行為であって、たとえば温水、落盤、自然発火、有害ガスの充満等を防止する業務を怠り、その結果人命に危害を及ぼしたり、石炭資源の滅失ないし炭鉱の破壊を招いたり、あるいは第三者に鉱害を与えるがごときいわゆる保安放棄の行為は、争議行為として正当性の範囲を逸脱するものであることを明らかにし、これら両産業における争議行為の方法について、公共の福祉を擁護するため、必要最小限度の規制を定めているのでありますが、本法は、その附則第二項におきまして、政府は、本法施行の日から起算して三年を経過いたしましたときは、その経過後二十日以内に、もしその経過した日から起算して二十日を経過した日に国会が閉会中の場合は、次期国会の召集後十日以内に、本法を引き続き存続させるかどうかについて国会の議決を求めなければならない旨を定めているのでありまして、右三年の期間は、本年八月七日をもって経過いたしているのであります。 そもそも、労働関係に関する事項につきましては、法をもってこれを抑制し、規律することはできる限り最小限度にとどめ、むしろ労使の良識と健全な労働慣行に待つことが望ましいことは、言うまでもないところであります。本法において規制されている右のごとき争議行為は、いずれも労使間に健全な良識及び労働慣行が確立されておれば、本法を待つまでもなく当然行われるはずのない行為でありまして、本法が附則第二項において三年という期限を付しましたのも、この期間内に、本法のごときものがなくても、右のごとき行為が行われないような健全な労働慣行が確立されることを期待したからにほかならないのであります。 本法は、すでにその施行後三年の期間を経過したのでありますが、電気事業及び石炭鉱業における労使関係の現状は、遺憾ながら、いまだかかる健全な労働慣行が十分確立されたとは認めがたい状態にあるといわざるを得ないのであります。 政府といたしましては、右のごとく、電気事業及び石炭鉱業の労使関係においていまだ健全な労働慣行が十分確立されたとは認めがたい現状にあることと、本法が決して労働者の権利を不当に抑圧せんとするものではなく、これら両産業の特殊性並びにその国民経済及び国民の日常生活に対する重要性にかんがみ、社会通念上争議行為の方法として行うべきでないと考えられる必要最小限度のものを明確にし、もって公共の福祉を擁護せんとするものであること等の事情をあわせ考えまして、本法を引き続き存続せしめる必要があると考えるのであります。 よって本議案を提出いたした次第でありまして、何とぞ御審議の上すみやかに議決されんことをお願いいたします。
○佐々木委員長 以上で説明は終りました。なお、質疑その他の発言は次回以後に譲ります。 —————————————
○佐々木委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。先般の理事会におきまして協議いたしました結果、薬価基準等に関する調検のため、小委員十名よりなる薬価基準等に関する小委員会を設置すべきであるとの御意見でありましたが、同小委員会を設置するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認め、小委員には 亀山 孝一君 小島 徹三君 野澤 清人君 八田 貞義君 藤本 捨助君 亘 四郎君 岡 良一君 滝井 義高君 八木 昇君 岡本 隆一君 の十名を指名し、小委員長には小島徹三君を指名いたします。 次に、本小委員会の調査のため参考人を招致する必要を生じました場合には、その決定、人選及び手続等につきましては、あらかじめすべて委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認め、そのように決します。 次会は明二十日午前十一時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十五分散会