外務委員会 第1号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1956/11/24
会議録
○前尾委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。本委員会といたしましては今国会においても、前国会と同様、一、国際情勢に関する事項、二、国交回復に関する事項、三、国際経済に関する事項、四、賠償に関する事項、以上四項目について調査をいたしたいと存じますので、この旨議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○前尾委員長 御異議なければさように決定いたします。 —————————————
○前尾委員長 次に在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案、千九百五十六年の国際小麦協定の受諾について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定の譲許の追加に関する第六議定書の受諾について承認を求めるの件を議題といたします。 なおこの際お諮りいたします。特殊核物質の賃貸借に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件がただいま本委員会に付託されましたので、この際本件を追加して議題といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○前尾委員長 御異議がなければさように決定いたします。 それではただいま議題となりました四件につきまして逐次提案理由の説明を求めます。森下政務次官。
○森下政府委員 在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案の提案理由及び内容を御説明いたします。 まず提案理由を説明いたします。本国会において御審議を願っております日ソ共同宣言は、第二項におきまして、日ソ両国が大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換すべきことを定めております。従いまして、右の共同宣言が効力を発生いたしますと、日本政府としては直ちにソ連邦に大使館を設置する義務を負うこととなる次第であります。大使館を設置するためには、法律上の措置として昭和二十七年法律第八十五号、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する必要がありますので、右法律を一部改正する趣旨の本法律案を本国会に提出する次第であります。以上が提案理由の説明であります。 次に本法律案の内容を説明いたします。本法律案は、本文におきまして在ソ連邦日本国大使館の名称及び位置を定めております。これによりまして在ソ連邦日本国大使館が法律上設置されることとなるわけであります。次に附則でありますが、附則におきまして本法律の施行期日は日ソ共同宣言の効力発生の日とすることとしております。 以上をもちまして在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の説明を終ります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御採択あられんことをお願いいたします。 次にただいま議題となりました千九百五十六年の国際小麦協定の受諾について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 わが国が当事国でありました旧国際小麦協定は、本年七月末日をもって効力を失いましたが、これに先だち旧協定を修正更新するために、本春国際連合主催のもとにロンドンで国連小麦会議が開催され、同会議において、四月二十五日この協定が採択され、次いで四十カ国によって署名されたのであります。 この協定の目的は、小麦の需給を輸出入保証数量制度を通じまして調整するとともに、最高、最低価格制により小麦の適正かつ安定した価格を維持することにあります。従いまして、わが国は、この協定に参加すればわが国の小麦の通常輸入数量の約半分に当ります百万トンの買付保証をすることにより、この百万トンの小麦を世界の需給事情の変化にかかわらず安定した価格をもって買い入れることができるようになり、このことは小麦の大口輸入国たるわが国にとって大きな利益となるわけでございます。 政府におきましては、このような見地から、本年五月十五日にこの協定に署名いたしたのであります。この協定第二十条の規定によりますると、協定の受諾期限は一応七月十六日となっておりますが、同日までに受諾を行うことができない署名国は、本年十二月一日までに協定を受諾する意向を有する旨の通告をあらかじめ米国政府にしておき、その後十二月一日までに正式の受諾を行えばよいこととなっておりますので、この規定によりまして政府はとりあえず七月十三日に右の通告を米国政府に行なった次第であります。従いまして、わが国がこの協定に正式に参加するためには、来たる十二月一日までに受諾を行わなければならないのであります。このような事情から短期の臨時国会にもかかわらず、この協定の御審議をお願いいたすこととなった次第でございます。 つきましては以上の点を了察せられ、御審議の上すみやかに御承認あらんことを希望する次第であります。 次にただいま議題となりました関税及び貿易に関する一般協定の譲許の追加に関する第六議定書の受諾について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 この議定書は、米国の互恵通商協定法の改正を契機として今春ジュネーヴにおいて開催されましたガットの関税交渉の結果作成されたものでありまして、交渉に参加した国をわが国を含み二十二カ国に上っており、これらの国の関税譲許表がこの議定書の附属書として掲げられております。 この議定書は、交渉に参加したガット締約国がそれぞれの関税障壁を除去または緩和し、もって国際通商を一そう促進することを目的としており、わが国は、米国及びスウェーデンと交渉を行い、米国からは七十六税目、スウェーデンからは二税目について関税譲許を獲得しております。なお、わが国は、他の二十一の交渉参加国とともに、議定書が作成された本年五月二十三日に署名を行なった次第であります。 この議定書は、わが国がその譲許を通用する旨の通告を行なってこれを受諾することによりわが国について効力を生ずることになっております。しかるに、わが国の主要交渉相手国たる米国は、本年六月末すでにこの適用通告を行い、わが国としてもすみやかに適用通告を行うよう要請してきておるのであります。また、議定書の規定によれば、譲許の適用通告を行なった国は、これを行わない国と交渉した譲許の適用を停止または撤回することができますので、あまりわが国の適用通告がおくれる場合には、米国は、わが国と交渉した譲許の適用を停止または撤回するおそれもあるわけであります。以上の理由によりこのたびこの議定書を提出して御承認を仰ぐ次第であります。 なお、この議定書の国会提出に際しまして日本語の文書としては議定書の本文及びわが国の譲許表のみを提出することといたしました。これは、日本政府の受諾の対象となり、かつ、わが国を拘束し、従って憲法第七十三条第三号ただし書きの規定により国会の承認を要するものは、この議定書のうちその本文及びわが国の譲許表のみであるからであります。 なお、この議定書の受諾を行なった国は、現在米国を初め十一カ国に上っております。 以上の事情を御了察され、御審議の上すみやかに御承認あらんことを希望する次第であります。 次にただいま議題となりました特殊核物質の賃貸借に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 昨年十一月十四日に署名されました原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定が国会の御承認を得て同年十二月二十七日に効力を発生し、一方研究用原子炉の設置のため国内における諸措置も着々と整備されて参りましたことは、すでに御承知の通りでありますが、政府は、同協定の発効以来、茨城県東海村原子力研究所に設置される湯沸型研究用原子炉に使用するための濃縮ウランの賃借に関し、かねて、ワシントンにおいて米国政府との間に交渉を行なって参りましたところ、本月中旬その協定案文について妥結に到達いたしましたので、十一月二十三日在米谷大使と米国政府を代表する合衆国原子力委員会代表ヴァンス委員長代理との間で署名を行うの運びに至った次第であります。 この協定において、わが国は二キログラムの同位元素Uー二三五を含有し、一九・五%ないし二〇%に濃縮されたウラン約十キログラムを、米国の原子力委員会より賃借することを合意しております。 賃借に関する経費としましては、濃縮ウランの使用料、消耗料、濃縮度低下補償料等を原子力委員会に支払うこととなっておりますが、その他にわが国が負担する経費としては、濃縮ウランの加工業者に支払う加工料、輸送料、梱包料または分析検査の費用等があります。 その他この協定は、濃縮ウランの引き渡し及び返還の手続、引き渡し後においてわが国が引き受けるべき責任等について定めております。 本協定は、その交渉の最終段階において、十一月十七日米国政府がウランの価格引き下げを発表いたしましたので、協定の一部規定に必要な調整を加えなければならなかったため、二十三日に至り、ようやく署名を見るに至った次第でありますが、前述の東海村の第一号炉の操作は、来年四月に始まる予定になっており、その成否は、将来の原子力開発計画の進展に大きな影響を持つものでありますので、その予定に間に合うよう本協定を発効せしめるため、特に今次臨時国会に提出して本協定の締結について御承認を求める次第であります。 何とぞ慎重御審議の上、本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。 以上でございます。
○前尾委員長 これにて提案理由の説明は終りました。以上の各件に対する質疑は次会に譲ることといたします。 次会は公報をもってお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十七分散会