本会議 第14号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/02/27
会議録
○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたいます。 ————・————
○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。 この際、お諮りいたします。小滝彬君から、海外旅行のため十二日間請暇の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よって許可することに決しました。 ————・————
○議長(河井彌八君) 日程第一、町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二、奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長松岡平市君。 ————————————— 〔松岡平市君登壇、拍手〕
○松岡平市君 ただいま議題となりました町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、町村職員恩給組合の運営の合理化をはかるため、次の諸点に改正を加えようとするものであります。 すなわち改正要点の第一は、組合の財務について地方自治法の財務制度につき特例を設け、企業会計と同様の原則による会計経理の制度を採用するものとすること、第二は、恩給組合は健全な保険数理を基礎として将来の給付に充てるため、相当額の責任準備金を積み立てなければならないのであるが、これが運用の一方法として、職員の福祉を増進するため一定の福祉事業を行うことができるものとすること、第三は、従来監査委員の設置は任意となっておるが、組合の財務に関する制度の整備と相待って組合の事業運営の適正を期するため、監査委員を必ず置かなければならないものとすること、第四は、恩給組合に属する町村の区域の全部または一部が、市の区域となった場合における退職年金及び退職一時金に関する事務の引き継ぎについては、昭和二十八年十二月の町村合併促進法の改正前にかかるものは、従来規定が明確を欠いていたので、規定を整備することであります。一地方行政委員会におきましては、二月二十一日、太田自治庁長官より提案理由の説明を聞いたのち、数回にわたり政府委員との間に質疑応答を重ねましたが、その詳細については速記録によって御承知を願いたいのであります。二月二十四日、討論に入りましたところ、格別の発言もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御報告いたします。 次に、ただいま議題となりました奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。 改正の要点は、奄美群島復興信用保証協会は、発足以来業務の適切な運営に努めて参りましたが、先般名瀬市の大火もあり、資金需要が著しく増大している実情にかんがみて、この際復興事業に必要な金融の円滑化を図るために、国は同協会に対して二千五百万円を出資するものとし、これに伴い協会の資本金を増額せんとするものであります。 地方行政委員会におきましては、二月二十一日、太田自治庁長官より提案理由の説明を聞き、二月二十四日、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。 本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十九分散会 ————・———— ○本日の会議に付した案件 一、議員の請暇 一、日程第一 町村職員恩給組合法 の一部を改正する法律案 一、日程第二 奄美群島復興特別措 置法の一部を改正する法律案