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24回国会参議院1956/02/15

本会議 第10号

発言数
21
登壇者
6
会派数
3
開催日
1956/02/15

会議録

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。    ————・————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  議員三好英之君は、昨日逝去せられました。まことに痛悼哀惜の至りにたえません。  赤木正雄君から発言を求められました。この際、発言を許します。赤木正雄君。   〔赤木正雄君登壇、拍手〕

赤木正雄緑風会

○赤木正雄君 ただいま議長から御報告がありました通り、議員三好英之君は、昨十四日夕刻東京第二国立病院において逝去せられました。私ども同僚議員といたしましてまことに痛惜のきわみであります。ここに同君の生前を回顧し哀悼の辞をささげたいと存じます。  三好君は、明治十八年鳥取県米子市に生まれ、明治三十九年早稲田大学政治経済科を卒業後、郷里米子市において山陰日日新聞を発刊し、昭和十四年まで社長としてこれを経営し、同年他の地方新聞三社と合同し、現在の日本海新聞社を創立し、現在その相談役として国民文化の向上に尽瘁されるとともに、また明治四十一年山陰実業銀行を創立しその頭取となられ、産業の振興に尽力せられたのでありますが、一方政界に志を立てられ、大正十三年郷里鳥取県から衆議院議員に選出せられ、自来六回にわたって衆議院議員に当選され、終戦時までその職にあり、その間陸軍政務次官、民政党の党役員、翼賛政治会の総務、衆議院部長等を歴任されたのであります。  同君は、戦後わが国の政界の分野についての保守連合の急務なることを認め、昭和二十六年日本再建連盟の創立に参加し、理事長となり、その活躍は輝かしく、当時政界に及ぼした影響は甚大なるものがあったのであります。こえて昭和二十八年、参議院議員に当選せられ、文部、内閣、逓信、運輸、建設等の各委員として残された功績は大きなものがあります。また昭和二十九年第一次鳩山内閣に国務大臣、北海道開発庁長官として入閣されましたが、昨春総選挙後退任されました。  内外の諸情勢にかんがみ、国会の責務いよいよ重大なるこのときに当り、同君のごとき練達堪能、温厚にしてよく人の言をいれるの雅量を持たれる政治家を失ったことは、まことに惜んでもあまりあることであります。ここに同君の逝去を悼むとともに、御冥福をお祈りいたしまして、つつしんで哀悼の言葉をささげる次第であります。(拍手)

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) お諮りいたします。三好英之君に対し、院議をもって弔詞を贈呈することとし、その弔詞は議長に一任せられたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。議長において起草いたしました議員三好英之君に対する弔詞を朗読いたします。  参議院は議員正五位勲三等三好英之君の長逝に対しまして、つつしんで哀悼を表し、うやうやしく弔詞をささげます。    ————・————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) この際、お諮りいたします。宇垣一成君から、病気のため十五日間請暇の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よって許可することに決しました。    ————・————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。  内閣総理大臣から、ドミニカ国と貿易及び移住の問題について交渉する日本政府代表に、衆議院議員松田竹千代君を任命することについて本院の議決を求めて参りました。同君が日本政府代表に就くことに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって、同君がドミニカ国と貿易及び移住の問題について交渉する日本政府代表に就くことができると議決されました。    ————・————

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 私はこの際、春季賃上げ闘争に関する緊急質問の動議を提出いたします。

剱木亨弘自由民主党

○剱木亨弘君 私は、ただいまの永岡光治君の動議に賛成いたします。

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 永岡君の動議に御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よってこれより発言を許します。永岡光治君。   〔永岡光治君登壇、拍手〕

永岡光治日本社会党

○永岡光治君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま行われておりまする労働組合の賃金引上げ要求の団体行動に対し、政府及び自民党が、政治権力の介入をもって不当なる弾圧を加えつつある事実に関し、参議院の良識をもって鳩山総理の所信をたださんとするものであります。  すなわち、すでに新聞、ラジオの報道を通じ各位も御承知のことと思いますので、ここで内容を読み上げることは省略いたしますが、去る一月二十六日、大阪における倉石労働大臣の春季賃上げ闘争に関する談話、あるいは二月八日、与党たる自民党の春季賃上げ闘争に対する声明、同じく同日、船田防衛庁長官の争議に対する自衛隊出動の談話、さらにまた今月十三日、官公労に内容証明によって郵送されたという警告文等は、明らかに政府、与党が政治権力介入によって労働者を一方的に弾圧し、憲法第二十八条違反行為を行なっているのみならず、このことがいたずらに争議をあおり、その解決をこじらしている事実についてであります。  そもそも民間労働組合の今次賃上げ要求は、未曾有の好況の波に乗って莫大な利潤をあげておりまする企業経営者に対し、その分け前を要求しているというのが実態でありまして、これはまことに当然と言わなければなりません。すなわち経済企画庁の発表によりますれば、景気の上昇に賃金がおくれている、こう言っております。また労働省は、労務費の比率が年間約三・五%低下しておると発表いたしております。さらに国税庁の発表によりますれば、企業収益は昨年の三月から九月までのわずか半年間に一六%も上昇しておるというのであります。また東京証券取引所の上場会社三百三十四社の例をとってみましても、その純利益は六百七十八億で、昨年三月の決算より百十億も利潤は高まっております。しかも資本家の中には、この利潤の一部を賃金引上げに回してもよいと言っているものさえあるのであります。従いまして、民間労組の諸君が企業利潤の分け前を要求するのは当然と言わなければならぬのであります。一方公務員の場合をみますると、御承知のように公務員から罷業権を奪って、そのかわりに人事院の勧告をもって民間給与を下回らない給与の保障をすることになっているのが今日の制度でありまして、公務員はこの人事院の勧告に唯一のよりどころを求めて参ったのであります。しかるに、昭和二十四年の人事院勧告以来、勧告が完全に実施されたことは、ほとんどないといっても差しつかえがないのであります。公務員諸君は、この点大きな不満を抱いておるのでありまして、昭和二十八年七月の勧告を最後に、ここ二年間にわたって公務員の給与ベースの引き上げはストップされたままになっているというのが実態であるわけであります。政府は、公務員の給与は、民間の給与に比べて決して低くない、かように宣伝いたしておりまするが、昨年七月の人事院勧告に明示してありまするように、公務員の中堅層でありまする八級職に例をとって申しまするならば、民間のそれに比較いたしまして一二・四%も低いということを明示いたしておるのでございます。国鉄、電電公社、専売公社の三公社や、郵政、林野、印刷、造幣、アルコール専売の五現業の職員の場合についても、また同様のことが言えるのでありまして、過去十五回にわたる裁定のうち、わずか三回を除き、他は完全に実施されていないのでありまして、政府のこのような勧告あるいは裁定の法に基く権威を無視した態度に対し、公務員や三公社、五現業の職員がやるかたなき不満を積み重ねて参っているのでありまして、しかも政府は、物価は横ばいであるとしきりに宣伝をいたしておるのでありまするが、それとは反対に、都電、都バスの運賃あるいは水道料、公営住宅の家賃、入学期を控えましての授業料等、みな次から次と引き上げをされているのでありまして、公務員や三公社、五現業の職員が賃上げの要求を行うのは、これは当然と言わなければなりません。しかるに政府は、このような労働者の純然たる経済闘争を政治闘争だと誹謗し、一大ゼネストだと悪宣伝をして、政治権力の介入によって、この賃上げ要求の団体行動に弾圧を加えつつあるのであります。憲法第二十八条には、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定されております。政府のこのような政治権力による弾圧は、まさに憲法第二十八条をじゅうりんするものと言わなければなりません。思うに、参議院選挙をこの六月に控えまして、日本社会党の進出を阻止し、自民党の永久政権の樹立をはからんがために、社会党を支持する労働者を、同じく社会党を支持する農民や中小企業者から引き離し、あわせて社会党を農民や中小企業者から引き離そうとする政府及び自民党の意図はわからないわけではありません。その証拠に、倉石労働大臣の談話や、自民党の声明を見ますると、今次賃上げは、大企業と中小企業の労働者の賃金格差を大きくする、こういって、あたかも政府及び自民党は、中小企業に働く労働者の味方であるかのごとく宣伝をいたしております。果してしからば、今日不振にあえいでいるところの中小企業に対して、何ゆえ政府は、その救済策を講じないのでありましょうか。(拍手)中小企業の不振と、これに働く労働者の低賃金こそ、政府与党の失政に基くものでありまして、これをもって大企業に働く労働者の賃金引き上げを否定する理由にはならないと同時に、みずからの失政の責任を大企業の労働者の責任に転嫁しようとする態度は断じて許すことができないのであります。(拍手)このゆえにこそわが党は、これら中小企業に働く労働者の生活を保障するために最低賃金法の実現を期して、ぜひとも今国会に提出することに決定いたしておるのでありまするが、同時にその裏づけとなりまする中小企業の助成のための法律案等も用意いたしているのでありますが、その節は政府及び自民党の御賛成を要望いたしておきます。政府や自民党が、どのように弁解しようといたしましても、大企業に働く労働者の賃金は、中小企業に働く労働者の賃金より高いと非難はいたしておりまするけれども、大企業の経営者の利潤が中小企業の経営者の利潤より高いことについては、口をぬぐって一口も触れてないという、この片手落についてのそのそしりは免れることができません。(拍手)  さらにまた参議院選挙も近い今日、政府及び自民党が、その党の財政のドル箱である資本階級の利害に、にわかに忠実たらんとする気持も、またこれわからないわけではございません。その証拠に、新聞の報道するところによりますれば、日経連は常任理事会を開いて、官公労、公労協の賃上げ要求に、少しでも政府がこれに応ずるような動きがありますれば、日経連は声明を発表してこれを阻止する、こういうことを言って政府をおどかしている事実があります。このように政府や自民党は、一つには自民党の参議院選挙対策のために、二つには資本家擁護のために、労働者の純然たる経済闘争を政治革命闘争と偽わり宣伝して、政治権力の介入をもって労働組合を弾圧しようといたしておりまするが、このような政府の態度、とりわけ倉石労働大臣の挑戦的態度は何としても私は許すことができないのであります。  そもそも民間の労働争議については、中立的審判者としての立場をとらなければならない労働大臣が、みずから争議に介入して、資本家に加担して、労働者に対し、みずから先制攻撃を加えてくるという暴挙が許されるでありましょうか。しかもかよわき公務員や公社職員に対し、従来許されて参りました団体行動すら、にわかに違法なりとして断固たる処断に出ると根本官房長官は言っておるのでありまするが、政府みずから守らねばならぬ人事院勧告や裁定を無視している現政府が、公務員に法を説く資格があるでありましょうか。(拍手)のみならず、船田防衛庁長官や根本官房長官が、この賃上げ争議に自衛隊を出動させると暴言するに至っては、まさに言語道断と言わなければなりません。(拍手)船田防衛庁長官や根本官房長官は━━━━━━いるのではないでしょうか。━━━━━━ということがありますけれども、全く現内閣は、何をしでかすか、けんのんしごくでありまして、このまま、まかしておくわけには参らないのであります。国民は迷惑しごくでございます。私は、倉石労働大臣、船田防衛庁長官、根本官房長官の挑発によって労働組合の争議があおられて、引くに引かれぬのっぴきならぬ現実に追い込まれている危険を今日感じているものであります。  さらに、このような政府与党の政治権力介入は、日本を今日の敗戦に導いたかつての軍閥ファッショの前夜を想起させ、一歩誤まれば、日本国憲法を貫いておりまする民主主義の崩壊を来たす危険を痛感するものであります。私は政府みずからが、今次賃上げ闘争に関し、ゼネスト説を放送したり、自民党が、政治的、革命的賃上げと規定して労働者の正当な経済要求を排撃し、あまつさえ自衛隊を出動させて争議に介入するというがごとき狂気じみたことをやめて、商品としての労働力の買手と売手の競争の形態として、労使双方が正々堂々と商議を行なって円満解決の方途を至急見出す、こういうことにゆだねなければならぬと考えておるのであります。従来比較的ビジネスライクに解決できた賃金問題を、政府与党こぞって悪意に誇大に宣伝して、商議をこじらすことをやめ、政府みずから冷静なる態度を堅持し、誠意を尽して事態の円満なる解決に最善の努力をすべきであると考えるものであります。政府は官公労組に対し勧告文書を、しかも内容証明書をもって郵送するというがごとき、前代未聞の非常識きわまりない態度を改め、必要とあらばみずから進んで、出向いて、誠意をもって話し合う雅量がほしいものだと考えるものであります。いたずらに感情的対立を激化することは決してほめたことではありません。今次賃上げ闘争が政府や自民党の言うごとく、ゼネストのような大争議とするならば、なおさらのことであります。一片の文書を郵送することだけで片づくものでは決してないのであります。政府に誠意がないと追及されましても、反駁の余地がないではありませんか。  そこで私は鳩山総理にお尋ねいたしたいのでありますが、第一点といたしまして、鳩山総理は、最初総理に就任をいたしまして労働組合の代表と会見をいたした際、弱者に味方するのが政府だ、こう言って国民に感激を与えたのでありまするが、今日鳩山総理は、なおこの政治的良心を失わないとするならば、私は、人事院やあるいは調停委員会に対して、政府がゼロ調停を出すような圧力を加えることをやめて、正当なるこれらのベースアップを内容とするところの勧告や調停が出るように努力をすべきであると考えるが、一体どういうお考えでありますか。(拍手)さらにまた、首相みずから、この争議の円満なる解決をはかるために、みずから乗り出して話し合いをすべきであると考えまするが、その点は首相はどのようなお考えを持っておりますか。第二点は、このような政府、自民党の声明やあるいは談話にあおられて、聞くところによりますれば、右翼団体が今日総評になぐり込みをかけるという動きすらあると聞いております。あるいは検察庁や公安調査庁が介入してくるという、こういう危険も承わっております。こういう点について、鳩山総理はどのようなお考えを持っておるのでありましょうか、この点を第二点としてお尋ねいたします。第三点といたしまして、労働組合を排撃し、挑発いたしまして、労働争議をあおり、物情騒然に追い込んで火に油を注ぐごとき言動をなすところの倉石労働大臣を罷免するお考えはないか。もしないとするならば、鳩山総理みずから労働争議をあおり、物情騒然に追い込むことを是認したものと認めなければならぬが、その点はどう考えるか、内閣の最高責任者である鳩山総理の誠意あふるる、しかも懇切なる答弁を期待するものであります。  以上をもって私の質問を終る次第であります。(拍手)   〔国務大臣鳩山一郎君登壇、拍手〕

鳩山一郎自由民主党内閣総理大臣

○国務大臣(鳩山一郎君) 永岡君の御質問にお答えをいたします。  賃金闘争について率直な意見を求められましたが、労働組合が国民経済の実情をよく認識をしまして、経営者側とよく話し合いをしてもらって、そうして円満なる解決ができるように、切にこいねがっております。公務員の方の側について特にお話はありませんでしたけれども、公務員に対しては定期の昇給の確保に努力をいたしまして、公共企業体の連中に対しましては、調停法を通じまして、これもやはり円満に解決いたしていきたいと考えております。どうか皆様方が慎重な態度をもって、そうして労働争議をあまりに拡大しないように、切にこいねがっておるのが私の考えであります。あなたが、最初に弱者に対する同情をすると言ったではないかと言われましたのは、労働争議の権限は弱者の持っておる権限だと、こう私が考えておるのは、今日も変りはありません。労働争議をしてならないという意味ではないのであります。ただ、よく了解をし合って、そうして話し合いをして解決をしてもらいたいというのが政府の考え方でありまして、決して一方的の乱暴な行為によって労働争議を押えつけてしまうというような考え方はしておらないのであります。労働大臣におきましても、決してそういうような希望を持っておるのではなく、よく事情を話し合って、日本の国民経済を明らかにして、あまりに争いのはなはだしくならないように、切にこいねがっておるので、熱情においては、非常にあたたかい気持は持っておるのでありますから、どうか誤解のないようにお願いをいたしたいと思います。(拍手、「公共企業体の連中とは何だ」と呼ぶ者あり)  公共企業体の職員諸君という意味であります。   〔寺本広作君発言の許可を求む〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 寺本君、何ですか。

寺本廣作自由民主党

○寺本広作君 先ほどの永岡君の発言中には、政府の関係者を━━━━なぞらえるような、穏当を欠く部分があったように思いますから、議長において速記録を調べ、穏当を欠く部分があったら取り消すとか、適当な処置をとられるようにお願いいたします。

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) ただいまの永岡君の発言中、不穏当な個所がありますならば、議長は、速記録を調査の上、善処いたします。    ————・————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 日程第一、地方公務員法の一部を改正する法律案(第二十二回国会内閣提出)の撤回に関する件。  右は、去る十日内閣から撤回の要求に接したものであります。地方公務員法の一部を改正する法律案の撤回を承諾することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よって撤回を承諾することに決しました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時二十八分散会    ————・———— ○本日の会議に付した案件  一、故議員三好英之君に対する哀悼の辞  一、故議員三好英之君に対し弔詞贈呈の件  一、議員の請暇  一、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件  一、春季賃上げ闘争に関する緊急質問  一、日程第一 地方公務員法の一部を改正する法律案(第二十二回国会内閣提出)の撤回に関する件    ————・————

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