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24回国会参議院1956/02/21

農林水産委員会 第9号

発言数
15
登壇者
3
会派数
3
開催日
1956/02/21

会議録

三浦辰雄緑風会

○理事(三浦辰雄君) では、ただいまから農林水産委員会を開きます。  最初に委員の変更について御報告いたします。江田三郎君及び亀田得治君が辞任せられ、戸叶武君及び三橋八次郎君が選任されました。  次に、江田三郎君の委員辞任に伴い、理事一名欠員になっております。その補欠互選を行いたいと思います。互選の方法は成規の手続を省略して、委員長において便宜指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三浦辰雄緑風会

○理事(三浦辰雄君) 御異議ないと認めます。それでは私から戸叶武君を理事にお願いいたします。   〔理事三浦辰雄君退席、理事戸叶   武君着席〕

戸叶武日本社会党

○理事(戸叶武君) 江田君がイギリスに参りますので、江田君にかわって理事を務めさしていただきます。  また、きょう朝、棚橋委員長から病気で上京がおくれるから、委員長を頼むという電報が参りましたが、皆さんによろしくということであります。   —————————————

戸叶武日本社会党

○理事(戸叶武君) 次に参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。農林漁業金融の現況及び今後の見通し等に関する件について、農林金融公庫及び農林中央金庫の関係者を参考人として出席を求め、意見を聞くことに御異議ございませんでしょうか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

戸叶武日本社会党

○理事(戸叶武君) 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。  なお、参考人の選定及び時日その他の手続等につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

戸叶武日本社会党

○理事(戸叶武君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。   —————————————

戸叶武日本社会党

○理事(戸叶武君) それでは農業協同組合整備特別措置法案を議題にいたします。  本法律案は去る二月十六日、内閣から閣法第五十三号をもって予備審査のため送付、同日当委員会に予備付託になったものであります。  まず提案理由の説明を聞くことにいたします。

大石武一自由民主党農林政務次官

○政府委員(大石武一君) ただいま議題になりました農業協同組合整備特別措置法案の提案理由を御説明申し上げます。  わが国の産業を振興いたすためには、農業協同組合の整備強化をはかる必要があることは今さら申すまでもないところであります。従って政府といたしましても、農業協同組合の整備強化につきましては、鋭意努力を重ねて参っておるものでありますが、御承知の通り、特に経営が不振な農業協同組合につきましては、すでに昭和二十六年度から農林漁業組合再建整備法によりまして、強力にこれが再建整備をはかることといたしました。  この再建整備措置は、本年三月末をもって終了いたすことになりますが、同法の適用を受けた二千四百八十の単協及び百四十三の連合会の再建整備は多くの効果を上げ、法定目標であります増資と固定化資産の資金化もおおむね良好な成績をおさめており、二十九年度末までに単協五十三億円、連合会百八億円の増資が達成されました。すでに再建整備の目標を達成し、二十九年度から奨励金の交付を打ち切られたものも、百五組合に達した次第でございまして、本年三月末の法定期間終了時には同法の適用を受けた組合の大半が再建整備の目標を達成し、ほぼ所期の目的を完遂いたすものと信ぜられます。  また連合会の整備促進につきましては、農林漁業組合再建整備法によります再建整備措置が、ただいま申し上げましたようにおおむね順調に進捗して参っておるのでありますが、連合会はいずれも多額の欠損金を有しておりますために、同法による再建整備方式のみをもってしましては、真にこれらの連合会の健全な発達を期するには、なお必ずしも十分ではないことにかんがみまして、昭和二十八年八月に、農林漁業組合連合会整備促進法を制定し、従来の再建整備の方式を確実に実行せしめるとともに、累積した欠損金の克服を目標としてこれが整備をはかることといたしまして、すでに整備を要する県経済連の大部分の指定を終え、目下鋭意その整備に努めている次第であります。  以上申し述べましたように、政府といたしましても、農業協同組合の整備強化につきましては、従前から努力を傾けて参っておるものでありますが、いろいろの原因によりまして、今なお総合農協の一部は遺憾ながらその経営が不振で、本来の目的を十分に果していない実情にありますので、これらの農業協同組合につきましては、おおむね五カ年間のうちにすみやかにこれが整備をはかることといたしまして、本法案を提出した次第であります。  次に本法案のおもな内容について御説明申し上げます。経営不振の農業協同組合に対しましては、元来都道府県農業協同組合中央会の指導を強化することを基調といたすべきものでございますが、本法は、特に経営不振の程度がはなはだしいもので自主的に整備の意欲の強いものにつきまして、経営不振の原因に即応して、都道府県の助成により、次の特別の措置を講ずるものであります。  すなわち、第一に、役職員の強化を必要とする農業協同組合に対しましては、駐在指導員による指導を行い、第二に、累積された多額の欠損金を有する農業協同組合に対しましては、信連がこれらの農業協同組合に対し、繰越欠損金に見合う債権の利息を減免する等積極的な援助を行うことを期待し、その援助を行う信連に対して元本の五分以内を補給する措置を講じ、第三に、経営規模の過小な農業協同組合に対しましては、都道府県知事がその合併を勧告し、その勧告に従って合併いたした場合に奨励金を交付する措置を講ずることといたし、政府は、都道府県がこれらの助成を行うのに必要な経費についてこれを補助いたすこととしておるのであります。  この法律によりまして整備を行おうとする農業協同組合は、都道府県に設置する農協関係者等の組織する協議会等の指導を受けて整備計画を樹立し、都道府県知事の認定を受けることといたしておりますが、本法による農業協同組合の整備は、これを急速に行う必要がありますので、農業協同組合の整備計画は、昭和三十三年三月三十一日までに立てることといたしております。この整備計画におきましては、おおむね五カ年間に固定した債務の全部の整理と欠損金の全部の補てんを目標とすることにいたしておりますが、整備につきましては、組合の自主的な努力を強く期待することは言うまでもございません。  このほか法人税法の特例を設けまして、その整備計画が適当である旨の認定を受けている農業協同組合につきましては、所得の計算上、整備期間中欠損金の繰り越しを認めることとしまして、その税負担を軽減し、整備の目標の達成を容易にいたしておる次第であります。  以上が、本法案のおもな内容でございますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

戸叶武日本社会党

○理事(戸叶武君) 本法律案の審査は、日を改めて行うことにいたします。   —————————————

戸叶武日本社会党

○理事(戸叶武君) 次に、農業改良資金助成法案を議題にいたします。  本法律案は、去る二月十七日内閣から閣法第五十六号をもって予備審査のため送付、同日当委員会に予備付託になったものであります。  まず、提案理由の説明を聞くことにいたします。

大石武一自由民主党農林政務次官

○政府委員(大石武一君) 次に、議題になりました農業改良資金助成法案の提案理由を御説明申し上げます。  申すまでもなく、農業改良のための補助金、特に直接農家に交付されるものは、いわゆる奨励的補助金でありまして、新技術の導入に当り、そのための資本投下を要する場合に一定の危険負担を伴いますので、無償の資金を与えることによって技術導入を円滑ならしめるためにとられているものでありまして、対象となる技術が相当な普及度を示した場合は、一般営農資金による農家の自主的な施行にゆだねられる建前とされております。  しかしながら現在の補助金の対象となっております事業の中には、ある程度の普及度を示し、補助金の対象とする理由は逐次稀薄となりつつある反面、なお、若干の技術上の危険も残り、単純に一般営農資金による農家の自主的な実施にゆだねる段階には距離がありますため、何らかの奨励施策を続ける必要のあるものが相当数存在しております。従いまして、補助金と一般営農融資の中間段階に、農業者が自主的に農業経営の改善をはかるため、能率的な農業技術を導入するに際しまして、都道府県がこれに無利子の資金を貸し付けるという新しい奨励制度を創設し、従来の補助金制度と並んで農業経営の改善と農業生産力の発展の財政的支柱といたすことが必要であると考えますとともに、あわせて現在の補助事業に対して提起されている各種の批判にもこたえんとするものであります。  また、現在組合系統資金に相当余裕金があり、経営改善のための農機具、畜舎等の各種固定施設に対しまして、農家の側にも多大の資金需要があるのでありますが、リスクその他の理由から、これらの施設に対する系統資金の融通に円滑を欠く場合が少くないと認められますので、この際農業者が自主的に農業経営の改善をはかるため農業改良上必要であり、かつ、普及事業の指導の対象とすることが適当な固定施設を導入するに際しまして、都道府県が系統融資の債務保証を行うという制度を設けることにより、農業協同組合の農業者に対する融資を円滑ならしめ、その余裕金の活用をはかることが適切であると考えられる次第であります。  この法律は以上の理由によりまして、無利子の技術導入資金の貸付と農業協同組合からの施設資金の借入に対する債務保証を行う都道府県に対しまして、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もって農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的といたしております。  次にこの法律の内容を御説明いたします。まずこの法律の対象といたします資金を技術導入資金と施設資金に分けて、それぞれ定義いたしますとともに、都道府県が農業者またはその組織する団体に対する技術導入資金の貸付またはこれらのものが農業協同組合から施設資金を政令で定める利率、償還期間、及び据置期間で借り受けることにより、当該農業協同組合に対して負担する債務の保証を行います場合には、政府は当該都道府県に対し、予算の範囲内において必要な資金の一部を助成することといたしております。  技術導入資金の貸付につきましては、貸付金の一農業者等ごとの限度、利率及び償還期間を定め、又保証人、貸付の申請及び貸付を行う場合を規定いたしますとともに、貸付金の目的外使用等の際における一時償還、災害その他政令で定めるやむを得ない理由による支払いの猶予及び違約金について定めております。  次に施設資金を借り受ける場合の債務保証についてでありますが、当該都道府県は債務保証規程を定めて、農林大臣の承認を受けることとし、また保証債務の合計額の限度及び一般保証人の債務保証の限度を規定するとともに、債務保証の申請及び債務保証を行う場合を定めております。  また、都道府県がこの事業を行う場合には当該事業の経理は特別会計を設けて行わなければならないこととし、その歳入歳出について規定するほか、保証債務の弁済金の財源につきましては、これを基金として特別に管理することを定めております。  以上のほか、都道府県が当該事業を行います場合に、その事務の一部を農業協同組合連合会に委託することができることといたすとともに、国が都道府県に交付する補助金の額及び都道府県が当該事業を廃止いたしました場合の政府への納付金について規定いたしております。  なお、附則におきまして耕土培養法及び水稲健苗育成施設普及促進法の助成規定に必要な改正を加えることにいたしております。  以上がこの法律案のおもな内容でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。

戸叶武日本社会党

○理事(戸叶武君) 本法律案の審査は、日を改めて行うことにいたします。   —————————————

戸叶武日本社会党

○理事(戸叶武君) 議題に追加して、農地開発機械公団法の一部を改正する法律案を議題にいたします。  法律案は、昨二月二十日内閣から閣法第六六号をもって予備審査のため送付され、即日当委員会に予備付託になったものであります。  まず、提案理由の説明を聞くことにいたします。

大石武一自由民主党農林政務次官

○政府委員(大石武一君) 次に議題になりました農地開発機械公団法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  昨年八月に公布されました農地開発機械公団法に基きまして、同年十月、農地の造成及び改良の事業の効率化に資することを目的とする農地開発機械公団が発足いたしましたが、本公団は、目下その業務に鋭意専念し、その目的の達成を期しておる次第でありますが、一方わが国の酪農の合理的かつすみやかな発展をはかるためには、外国産の優良な乳牛を輸入して、これを国内の適地に導入することが肝要であると考えられます。この点にかんがみまして、政府は、従来から優良乳牛の輸入を行なってきたのでありますが、今回さらにより多くのジャージー種の乳牛の導入をはかるため、国際復興開発銀行から融資を受けて農地開発機械公団が乳牛を輸入することにいたし、これを機械開墾地区を含む集約酪農地域に導入し、もって農業経営の合理化と農業生産力の発展に資せんとするものであります。さしあたり八十八万二千ドル相当額の融資を受け、三カ年計画をもって五千頭のジャージー種の乳牛をオーストラリア等から輸入し、これを都道府県を通じて北海道の根釧地区周辺地域、青森県の上北地区周辺地域その他の集約酪農地域の農家に導入いたす予定であります。  なお、このほか、農地開発機械公団の保有する機械等のより一そう効果的な運用をはかるために、本来の業務に支障のない範囲内において、当該機械等を道路工事等の農地の造成または改良の事業以外の事業の用にも供することができるようにし、もって本公団の健全なる運営に資せしめたいと存ずるものであります。  以上が本法案を提出いたしましたゆえんでありますが、以下簡単に法案の内容を御説明申し上げます。  第一に、農地開発機械公団の業務の範囲を拡張しまして、公団は乳牛を輸入し、これを集約酪農地域にかかる地方公共団体に売り渡すことができることといたし、またこれに伴いまして、本法の目的を改めたのであります。  第二に、農地開発機械公団は、その保有する機械等を本来の業務の遂行に支障のない限り、農地の造成または改良の事業以外の用にも供することができることといたしたのであります。  以上が本法案の内容でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

戸叶武日本社会党

○理事(戸叶武君) 本法律案の審査は後日に譲ります。  都合によって残余の議事は後日に回し、本日はこれをもって散会いたします。    午後二時十一分散会    ————・————

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