内閣委員会 第23号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1956/04/05
会議録
○委員長(小柳牧衞君) ただいまから開会いたします。 委員変更についてお知らせいたします。四月三日、辞任植竹春彦君、補欠西川甚五郎君。四月四日、辞任西川甚五郎君、松浦清一君、補欠植竹春彦君、小笠原二三男君。四月五日、辞任長鳥銀藏君、植竹春彦君、補欠青柳秀夫君、寺本広作君。 —————————————
○委員長(小柳牧衞君) 労働省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する御質疑のおありの方は御質疑を願います。——別に御質疑もなければ、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小柳牧衞君) 御異議ないと認めます。 これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
○千葉信君 私は、本法律案に対して賛成をいたします。ただしかしこの法律案の含む内容のうち、労災補償部の設置の直接の端緒となりました労働保険審査官及び労働保険審査会法案によりまする今後の労災保険に関する審議機関の形体等につきまして、私ども従来地方に設置されておりましたそれぞれの機関のうち、第二審を担当いたしまする保険審査会の今回の改正案による内容等によりますると、労使、公益等三者構成による審査機関を、今回は内閣総理大臣の任命による委員制度に切りかえたということは、そのこと自体の可否は別としましても、その形式から明らかに露呈するところの官僚統制の傾向を助長する点が一つと、それからその審査に当って、一方的な、もちろんこれはその理由としては統一的な結論を期待するというところにあるようですが、それにしてもその統一的な見解、結論を期待するための形式として、今回の改正が企てられているという点については、事、労働問題に関する労働省の担当する職務の関係からいいましても、これは民主化の逆行という形体があるという点について、この点は将来に向って十分検討の余地があるということが一つ。それからもう一つは、この部の設置に当って、またぞろ国家行政組織法第七条に抵触する措置が、この部設置の重要性に藉口してとられようとしている点についてでございまして、私どもこの点に関する質疑を展開し、明らかにこの点についての行き過ぎに対して明白なる行政管理庁当局からも、国家行政組織法を、きわめて近い機会に改正を提案するという御答弁がありましたことをこの際は了承して、この法律案に賛成するに至った次第ですが、この点については、ぜひ今国会中に国家行政組織法を、現行諸制度に対応する改正を行うことを前提として、私は賛成するような次第でございます。以上。
○島村軍次君 私は緑風会を代表いたしまして本案に賛成をいたします。ただ先に千葉委員からお話になりました点、すなわち今回の設置法一部改正のうちで、労災補償部という部の設置についてはなお、行政組織法との間に法律的にも行き過ぎがあるのじゃないかということがうかがわれ、且つ厳格に解釈すれば違法の問題も起きるのじゃないかとさえ疑われるのでありまして、その点に対しましては、近い将来において行政組織法をはっきり現在の制度に合わすような組織の改正を行う必要があるということ、ないし労働省内部の事務の執行に当って、私は先般質疑で申し上げましたように、どうもこれは部の設置は必らずしも国民一般が望んでおるかどうかということに対しては疑問があると思うのであります。何となれば裸と局長との間に責任帰属が明らかでない、その間に部の設置という部が介在するということはかえって事務の渋滞を来たす憂いがあるのじゃないか、むしろ事務量の非常に増加したということに対しては、政府でとられました機動性をもって責任の帰属を明らかにするために、あるいは参事官の制度等によって、この中二階的存在を役所の都合のために作るということでなくして、機動性を持つた参事官制度等によって、事務の執行の円滑を期するということがむしろ筋じゃないか。私はさように考えるのでありまして、それらの点についても十分政府当局に注意を促しておきたい。以上の希望を付して賛成をいたします。
○委員長(小柳牧衞君) ほかに御発言もなければ、討論は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小柳牧衞君) 御異議ないと認めます。これより採決に入ります。 労働省設置法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小柳牧衞君) 挙手総員、全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第百四条による本会議における口頭報告の内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成その他、自後の手続につきまして一は、慣例によりこれを委員長に御一任願うことといたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小柳牧衞君) 御異議ないと認めさよう決定いたしました。 それから報告書には多数意見背の署名を付することになっておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 苫米地義三 中山 壽彦 寺本 広作 青柳 秀夫 井上 知治 木村篤太郎 千葉 信 島村 軍次 野本 品吉 吉田 法晴
○委員長(小柳牧衞君)速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(小柳牧衞君) 速記をつけて。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十五分散会