逓信委員会 第7号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/03/06
会議録
○委員長(松平勇雄君) 逓信委員会を開会いたします。 前側以後の委員の異動について御報告いたします。去る二月二十九日、白井勇君が委員を辞任せられまして、その補欠として白波瀬米吉君が委員に選任されました。また三月一日、石坂豊一君、瀧井治三郎君、久保等君、永岡光治君が辞任せられ、その補欠として中川幸平君、木村守江君、矢嶋三義君、安部キミ子君がそれぞれ委員に選任されたのでありますが、その後今日までの間に、さき四君はいずれも再び委員に復帰せられました。以上御報告申し上げます。 —————————————
○委員長(松平勇雄君) それではこれより本日の議事に入ります。 まず、ただいま御報告いたしました通り、久保君の委員辞任に伴う理事の補欠互選をいたしたいと思います。互選の方法は前例によりこれを委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松平勇雄君) 御異議ないと認めます。それでは理事に久保等君を指名いたします。 —————————————
○委員長(松平勇雄君) 次に、放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会の承認を求めるの件(内閣送付、予備審査)を議題といたします。 本件について政府の御説明を求めます。
○政府委員(上林山榮吉君) ただいま議題となりました日本放送協会の昭和三十一年度収支予算、事業計画及び資金計画の提案理由と、これらに対する郵政大臣の意見書の提出につきまして御説明申し上げます。 この収支予算、事業計画及び資金計画は、放送法第三十七条の規定によりまして、国会の承認を受けるため協会から提出され、郵政大臣はこれに意見を付することになっているのでありますが、郵政大臣といたしましては、この収支予算、事業計画等につきまして、放送法の趣旨、放送事業の現状、聴取者の要望等各方面からこれに慎重な検討を加えました結果、お手元にお配りいたしました通りの意見書を付して、国会の御審議をお願いすることになったのであります。 これら収支予算等につきまして大略御説明いたしますと、昭和三十一年度における事業計画につきましては、その主眼を、ラジオについては難聴地域の解消、老朽設備の改善及び放送番組の内容充実等に、また、テレビジョンについては札幌、函館、静岡、岡山、小倉、熊本、鹿児島及び松山の八地区における放送局の建設、既存施設の改善整備及び放送番組の内容充実に置いております。 次に、収支予算におきましては、ラジオ関係については、前期繰越収支剰余金一億五千万円、収入百十六億六千七百余万円を予定し、これに対し支出総額は、百十八億千七百余万円と予定しております。これを昭和三十年度に比べますと、収入、支出ともに六億四千六百余万円の増加となっております。また、テレビジョン関係については、収入、支出ともに総額を十八億六千四百余万円と予定しております。これを昭和三十年度に比べますと、それぞれ六億五千余万円の増加となっております。 なお、本年度の事業計画、収支予算においては、受信料をラジオ及びテレビジョンともに昭和三十年度と同額のラジオ月額六十七円、三カ月二百円、テレビジョン月額三百円として、それぞれ計画されております。 次に、資金計画につきましては、本事業計画に基きまして、年度中における資金の出入に関する計画を記載してございます。 以上、日本放送協会の事業計画、収支予算等は、協会の経営がラジオについてはほぼ安定段階にあり、テレビジョンについては発展段階にある趨勢のもとにおきまして、国民負担を最小限度にとどむべき必要と、協会財政の事情、融資事情等を勘案した場合におきまして、おおむね妥当なものと認められます。 これをもちまして、わたくしの説明をひとまず終りたいと存じますが、何とぞすみやかに御承認を賜わりますよう、よろしく御審議のほどをお願いいたします。
○委員長(松平勇雄君) 本件につきましては、本日はこの程度にとどめることにいたしまして、この際ちょっとお諮りいたします。今後本件審査のため参考人として日本放送協会役職員の出席を求める必要がある場合には、随時委員長からこれを求めることとして、あらかじめその取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松平勇雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。
○新谷寅三郎君 資料の要求をしたいのですが、大した資料ではないのですが、これは郵政省でお取りまとめ願えればけっこうなんです。テレビジョンをNHKが始められます当初に、いろいろ資金の計画とかあるいは収支の見積り、従ってこれはいつになれば収支償うようになるかとか、あるいは借入金をどういうふうに返済できるだろう。これはまあテレビジョンの普及状態とにらみ合せて考える。そういう初めの予定が一応できておったと思います。それと比べまして、従来の実績、従ってまあこの三十一年度のいろいろの計画にも関連することなんですが、それと比べて、一体どういうことになってきたか。年度別にその予定計画と比較をしながら対照表のようなものを作って出していただきたい。
○政府委員(上林山榮吉君) はい。 —————————————
○委員長(松平勇雄君) それでは次に、電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣送付、予備審査)を議題といたします。前回に引き続き質疑を行います。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○永岡光治君 それでは御質問申し上げますが、直接これとは関連ございませんが、お伺いしたいことは、ただいま電電公社の組合から調停委員会に要求項目を付されて、中央調停委員会から調停案が示されていますが、私たち新聞紙上を通じてこの内容を承知しているのでありますが、これに対する態度はどのような態度で臨もうとしておられるのか。もうすでに調停が示されてから今日、数日を経過いたしておりますが、これに対して何ら明確なる態度を示していないということは、今後これを長引かせれば長引かせるほど、私は争議を激化させる原因になると思うのです。承われば組合では受諾の意向があるようでありますが、公社側においてはこれを受諾するのか、どうなのか、その点を一つお伺いいたしたいと思います。
○説明員(靱勉君) 今お示しの通り、全電通との紛争に関しましては、調停委員会の調停をお願いしておったのでございますが、三月二日に調停案が双方に対して提示されたのであります。右とより私ども紛争をなるべく早く円満に解決いたしたいということを希望いたしておりますと同時に、調停委員会にこの事案の解決に対して申請いたしたのでございますから、調停案に対しましては双方ともその趣旨を尊重して、これの諾否を決定しなければならん次第でございます。そこで規定としましては一週間内ということになっておりますので、この八日が期限になっておりますが、委員会の希望としては、なるべく本日というような御希望もあった次第でございます。しかし、私どもといたしましては、本日に調停案に対する意見を提出するのは困難かと存じて、その際も一応の情勢というものはお話しいたしておったのでございますが、この問題は御承知のように、調停委員会におきましても調停の期間を越えまして、かなり慎重に検討された案件でございます。私どももこれを示されまして、もちろん内容につきましてはすでに新聞等にも出ておりますが、三項目ばかりは予算的措置を要するとい、うようなことにも相なっておりますので、私ども公社の性格といたしましては、予算措置につきましてはもちろん政府、郵政大臣が予算を提出しなければならぬという形になっておりますので、私ども政府機関の意向もできるだけこれを知ると同時に、公社自体としましてこの調停案に対していかなる決定をいたしますか、これらはこの事案の相当内容の複雑性と申しますか、また、現在の情勢のきわめて重大なることにもかんがみまして、きわめて慎重にかつまた、なるべく早くこれに対しまする公社の意見を決定しなければならん、こういうことでございますが、本日回答をいたすということは、ちょっと困難な事情にありますので、私どもできれば本日これの回答を一両日延期していただきまして、その間できるだけ早く意見を決定して回答いたしたい、こういう考えで現在おる次第であります。
○永岡光治君 どうもただいまの御答弁を承わっておりますと、わかったようなわからんような非常にあいまい模糊たるものがあるのですが、公社側でほこれをのむという腹でおるのかどうなのか。郵政当局に相談をしなければならんということでありますが、これは郵政当局は監督官庁でありますから、予算の提出ということについては、郵政当局の承認を求めるということでありますが、これは調停でありまして、私は特にここで承認を求めなければならんというものではないと思います。しかし、この補正等が必要ということで郵政当局の承認を求めなければならんというのであれば、それは一応了解いたします。しかしそれは公社側が決定して郵政当局にそれを承認といいますか、承認といっても、これは形式上の問題でありましょうけれども、そういうものと私は理解しておりますので、これは問題は公社側が態度をきめませんと、その公社側の態度をきめるに当って郵政当局の意向を聞くということに至っては、私は了解に苦しむのでありますが、そういうことからおくれていることははなはだ遺憾であります。争議を私たちは早く解決いたしたいというのが国民の声だろうと思うのです。本院におきましてもこれはしばしば論議されたところであります。政府当局におきましても、これはそういう調停とか、あるいは人事院勧告というものを尊重するという態度をしばしば言明いたしておりますし、しかも法に照らして組合の争議がもし違法であるということであれば、断固処断するという、その裏は政府も調停はきわめて尊重する、厳重に尊重するということになるのでありますから、もしこれを尊重しないということであれば、組合が争議を長引かせて、相当な違法行為が行われても、これに対して処断をするという立場をとるには、私はあまりにも政府あるいは公社側にじくじたるものを感ぜざるを得ない、そういう考えを持っておりますので、私はこの問題の円満なる解決を望むならば、むしろ公社側は一日もすみやかに態度を決定して、もうすでに決定してなければならんと思うのですが、私は公社の予算を拝見してできると確信をするものでありますが、それで私は早急に結論が出ると思うのですが、何かできない理由があるのでありましょうか。その経理的、予算の内容として困難だというのがあるのでしょうか。
○説明員(靱勉君) 諾否の決定というものが、調停案に対する一番大事なことでございまして、それにつきましては、ただいま申しすしたような事案が、きわめて重大でありますので、私どもは十分とれを検討して、公社自体の意思決定をいたしたいという考えで目下いたしておるのでございまして、決して漫然と、あるいは他の方の関係でおくらしておるものではございません。ただし、これはまだ調停委員会に対して正式に回答はいたしておりませんから、ただいまのところは一体受けるのか受けないのか、またこれに対する意見はどうなのかということにつきましては、しばらくその発言は遠慮さしていただきたい、こういう考えでお答えいたしたような次第であります。もちろん今御指摘のように、私どもなるべく早くこの紛争を円満に解決いたしたいということで、十分あらゆる角度から検討いたしまして、私どもとしましてある程度の、もちろん決定的な意見を持っておる次第でございますが、これにつきましても、最後的な決定に至るまで、なお若干の日時をほしい、こういうような状況にあるのでございます。 それからなお、この調停案に対して、一体公社は予算的にやれるかやれないかというお話しでございますが、これに対しましては、もちろん予算的には何も現在においては措置されてないのでございますから、新聞に示されたる記事では、予算的措置を講ずるものということについては、今後の措置に待たなければならんという性格を持っておる次第であります。
○永岡光治君 私は態度を明確に早急にきめてほしいという点について明確にしたいと思うのですが、郵政当局が、組合が受諾するかしないか、そういうことに左右されますか、されませんか、その点だけお聞きしたい。つまり組合の方で受諾するという回答がなければ、公社としては受諾するという態度をきめられないのかどうか。その点を一点お伺いしたい。
○説明員(靱勉君) これは必ずしも組合の態度、その他の企業体の態度等によって決定されるものではなく、公社としましては、独自の見解で決定しますが、もとより諸般の事情を私どもは最も正確に判断しまして、公社自身として決定してゆきたい、こういう考えであります。
○永岡光治君 諸般の情勢というのは、たとえば列挙すればどういうことでございますか。
○説明員(靱勉君) これはもちろん公社の財政、また予算的措置をとるならばそれの見込みとか、そういうものを考えますと同時に、この調停案自体、御承知のように各公社、五現業等も申請しておる状況にあるのでありますから、それらいろんな状況を勘案して決定されて、決定案ということは出ると存じますし、私どもの考えとしては、公社自体の財政的な内容、今後の業績というものを考え、また主文の説明にあるところのものもよく理解いたしまして回答いたさなければならん、こういうふうに考えております。
○永岡光治君 調停案の中に示されております第一項及び第二項、つまり金額及び時期は明示されておりませんけれども、現在の給与は妥当でないので、適当な機会に改訂をすべきであると、こういう趣旨のことを言われておるのが第一項だと私は思うのであります。それから一時金として五千円以上を年度内に支給しろというのが、これが第二項だと思うのでありますが、そう理解して、そういう一点と二点についてお尋ねするわけですが、この点を、第一項の給与ベースをいつ上げるか、それからどの程度にするか、こういう点については、これは調停委員会でいろいろ説明を受けたことだろうと思うのでありますが、今その点を検討中というのでありますが、それはどういうような態度で今それを検討されておるのでありましょうか。
○説明員(靱勉君) この主文に示してあるところの意味につきましては、これはやはり公社側としましても組合側といたしましても、調停委員会にある程度の説明を求めたのであります。それの受け取り方、解釈のし方というものは、あるいは組合側とわれわれの方と違う場合もあるかと思いますが、この調停案の文案自体を拝見しますれば、給与が必ずしも妥当ではないということが、直ちにベース・アップしようということのようにも解釈されませんし、また私どもは新給与体系を最近におきまして実施しましたのでありまして、その中には必ずしも他の企業と同一でないものもありますし、また、新給与体系を実施しまして若干是正を要するというような問題も含んでおるというように、いろいろこの内容については考えられる次第でございますが、ただいま御質問の、どういう態度でこれを検討しているのだとおっしゃいますが、私ども現在の給与自体についても十分検討をいたしておりますと同時に、この主文の考えておるところを、調停委員会に直接説明を求めまして判断する点もございますが、ただいまのところ、私どもとしましては基本的には調停案は、これは当然こういう機関の調停でございますので尊重しなければならぬ。しかしながらやはり公社の財政その他説明にある点等につきましても私どもの判断というものも十分に加えて、責任ある回答をしなければならぬ、こういう立場で考えておるのでございまして、ただいまのところこれに対する決定的な見解を申し述べることは、もうしばらく時期をかしていただきたい、こういうことでございます。
○永岡光治君 私はあまり時間をとることを好みませんので、次回の委員会でもけっこうですが、ただ明確にしておきたいのは、ただいまの回答ではどうも不明確なので、何か遠慮をされておるのではないかという印象を受けてならないのですが、そこでこれを尊重するという態度は承わっておりますが、そうすると明確にいたしたい第一点は、これを拒否して仲裁委員会に持ち込むという考えがあるかどうか。まずこれを明確にしていただきたいと思います。
○説明員(靱勉君) それは最後的意見の決定がまだできておりませんので、これを仲裁に持っていくのか、あるいは全面受諾にするのか、あるいはいろいろ条件的な意見も加えて受諾するか、その点はただいまこの席でお答えする時期ではない、こういうふうにお答えするほかないのでございます。
○永岡光治君 今予想される……、今日まで検討されてきたと思うのですが、今日まで検討されて、これを受諾するかあるいは受諾されない方向に行くか、その点についてはどうお考えでありますか。
○説明員(靱勉君) ただいま申し上げました通り、私どもはなるべくすみやかに紛争の円満解決を希望し、また、調停というものについては尊重すべきものという考えでこの案件を、調停案を検討いたしておりますので、今そういうことを申し上げるのは遠慮させていただきたいと思います。
○永岡光治君 どうも追及しても答弁できなければ、私はあえて追及しようがないのですが、私は何もここで言質を取ってこう言ったからどうこう、そういったような考えを持っておりませんが、のめそうにあるのかないのか、まあのめるように努力はしているがまだ言う段階ではないというと、のめるなという印象を受けるのですが、私の理解は誤りでしょうか、これから聞いた方が早いと思うのですが……。
○説明員(靱勉君) 何と申しましても、国会の一番権威のある席上でございますので、調停委員会にまだ回答していないことについては、しばらく御猶予を願いたいと思います。
○永岡光治君 それではこれ以上私は追及いたしませんが、冒頭私から申し上げ、また副総裁みずからが言明いたしておりますように、争議はこれ以上長引かすべきものではない、こういう私たちも前提に立っております。それからその次の点はいやしくも調停案が出たならば、これは組合側においても、あるいは管理者側においても、不満であろうともこれは尊重して受諾をする、こういう態度でいかなければならぬと思うことが第二点、そういうことからするならば、もしこの調停を受諾をしないとか、あるいは長引かすというようなことになると、その責任はあげて政府及び経営者当局の方に負わされてもこれはやむを得ない。従って争議が激化されるおそれを私は憂えるものでありますから、そういうことのないように早急に態度をきめてもらいたいということを強く要望すると同時に、そういう観点からするならば、仲裁裁定にかけるべきでない。この第一次段階で円満に事態を解決するという慣行をこの際打ち立てるべきである、こう考えておる次第であります。この私の要望なり、信念といいますか、こういう考え方について副総裁は賛成をされますか。それともそうでもないというお考えでございましょうか。
○説明員(靱勉君) もちろん組合側といたしましても、公社経営者側といたしましても、紛争を好んでおる次第でないのでありますから、早く紛争は解決し、また紛争によって利用者の皆さんに御迷惑をかけるようなことは、経営者としても決して望んでおることではないのでありまして、これは今おっしゃった通りでございます。同時に調停案は尊重すべきものであるということは、これは組合側もわれわれも同じ立場にあります。もちろん過去の例におきまして、調停案が受諾できなかったという例は、組合側にも例があったのでありまして、尊重するという立場で考えましても、事案について今回においても果して組合が受諾するやいなやというようなことは、私どもまだわからないのでありまして、公社側としましての態度は先ほど申しましたように、いましばらく時期を拝借いたしたい、こういう考えでございまして、そういう意味において、私どもは尊重すべきものである、しかしながら諾否というものは、絶対に尊重するが、それがすなわち肯定であるということではない。それを尊重をして事案をよく各立場から検討して回答するということが、この機関の存在する一つの理由である、私どもはそう考えておる次第でございまして、ただいまの御趣旨に対しては、基本的考えとしては私どもは全く同じような考えを持っておる次第であります。
○永岡光治君 態度はいつごろに大体決定されますか。
○説明員(靱勉君) 実は本日までに回答を得たいということが委員会の御希望でございましたが、本日は困難でありますので、公社といたしましてはこれを八日までお待ちを願いたいということで、今日はお願いにあがりたい、こういう考えでおりますので、八日に意見を出せるように取り運びたいと、こういう考えでおります。
○永岡光治君 この問題については私は次の機会に譲りまして、本日のところはこの程度にとどめたいと思います。
○委員長(松平勇雄君) 他に御発言ございませんか。……それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十一分散会