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24回国会参議院1956/05/23

地方行政委員会 第37号

発言数
97
登壇者
13
会派数
3
開催日
1956/05/23

会議録

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) これより会議を開きます。  公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題に供します。  御承知の通り、本案につきましては、すでに三月二十八日、本会議において政府の説明を聴取いたしておりますが、この際、政府より提案理由の補足説明を聴取いたします。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○国務大臣(太田正孝君) ただいま提案されました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、まずその提案の理由及び内容を申し上げます。続いて衆議院における修正、この点は、いずれあとで当務者から御説明がございましょうが、その修正についての概要を申し述べることにいたします。  政府は、昨年五月、選挙制度調査会に対しまして、選挙区制その他選挙制度の改正を要すべき点について諮問をいたしたのでございますが、三月十三日、主として衆議院議員の選挙についての答申があったのでございます。  思うに、現在のわが国の政治において最も必要なことは、政局を安定せしめ、国民多数の支持を保つ政党を基盤とする政府が、責任を持って内外にわたる政策を遂行することにあると信じます。しかして政府といたしましては、小選挙区制の採用こそ、この目的を達成する最大の要件であると考えるのでございます。また小選挙区制のもとにおいては、同一選挙区において同一党派に属する候補者各個人が当選を相競うという欠点がなくなり、選挙はおのずから政党の掲ぐる施策を中心として相争われることとなるのでございます。従って国民としては選挙権の行使に当って簡明直截に政党の主張を判断することができるようになり、政策本位に立脚する真の政党政治の発達を促すこととなるとともに、公明選挙の理想をも達成することができると信ずるのでございます。  もちろん、反面、小選挙区制度にも短所もあり、反対論も存在し得ることは否定できません。しかしながら、およそ制度には絶対的なものはあり得ないのでございまして、要は他の制度とその長短を比較検討し、相対的にすぐれた制度を採用すべきものであると考えるのでございます。政府はこのような考え方に基きまして、選挙制度調査会の答申を基礎として、衆議院議員の選挙に小選挙区制を採用することを中心とするこの法律案を提出した次第でございます。  以下改正案の内容につきまして、御説明申し上げます。  第一は、衆議院議員の選挙につきまして、議員定数を四百九十七人としたことでございます。現行制度より三十名を増加するのでございます。これは現行定員を昨年十月一日施行いたしました国勢調査の新人口数によって都道府県に按分し、現行議員定数より減少する都道府県に対しては、現行定数を維持することといたしたのでございます。大正八年の小選挙区制実施の際には、一躍八十三名の増員が行われまして、ほぼ現行定数に近い四百六十四人とせられ、自来人口の著しい膨張がありましたにもかかわらず、増員はほとんど行われなかったのでございます。  また現行議員定数の都道府県別定数が決定されましたのは、昭和二十二年でありますが、戦後の急激な人口の膨張と、戦後の混乱時に定めた議員定数は、現在となっては著しく実情に沿わなくなって参ったのでございます。政府は、議員定数の増加をなるべく少くいたしまするため、やむを得ないものとして、結局三十人の増員を行うこととした次第でございます。その結果、議員一人当りの人口は、全国平均で十七万九千六百二十八人となるのでございます。  第二に選挙区の区割の原則でございますが、  各選挙区の人口は離島、山間地域等の特殊な事情のある場合を除き、なるべく当該都道府県の議員一人当りの平均人口に近からしめること、選挙区となすべき一団の地域は地勢、交通、人情、行政的沿革等、諸般の事情を総合的に考慮して定めること、いわゆる飛地の選挙区は原則として設けないこと、町村の区域はこれを分割しないこと、平均人口以下の市及び区の区域は原則としてこれを分割しないこと、特別の事情のない限り郡の区域は尊重すること、やむを得ざる場合のほか、現行選挙区の境界にわたる選挙区は設定しないこと等の諸原則に従って区割を行なったのでございます。選挙制度調査会の答申ではすべて一人区としておるのでございますが、人口の不均衡または地形等を勘案して、二人区を設定することが適当と考えられるものがあるのでございまして、政府としては結局二人区を設置することとして、一人区四百五十七区、二人区二十区、計四百七十七区といたしたのでございます。その具体的な区割につきましては、後に御説明申し上げることにいたします。  なお、今後の町村合併による市町村の区域の変更が予想されまするので、衆議院議員選挙区審査会を設置して、行政区画の変更による選挙区改訂の公正を期したのでございます。すなわち、小選挙区制の採用により選挙区が狭小となりますために、市町村の廃置分合を伴わない境界変更及び所属未定地の編入の場合を除きましては、行政区画の変更によって当然には選挙区は変更しないものとし、変更せしめる必要があるかどうかは選挙区審査会が調査いたしまして、毎年一回内閣総理大臣に案を提出するものとしたのでございます。なお、審査会は、内閣総理大臣が国会の同意を得て任命する学識経験者五人の委員をもって組織するものとし、その政治的中立性を確保するため、委員の任期、政党制限、欠格条項、立候補及び選挙運動の禁止等について規定を設けたのでございます。  第三は、さきにも申し述べましたごとく、個人本位の選挙制度を政党中心の選挙制度に改め、政党の候補者の公認制度を確立いたしますとともに、選挙運動期間中における政党の政治活動の規制を合理化し、その政治活動が選挙運動にわたっても妨げないものとしたことであります。このため、衆議院議員の選挙においては、政党を代表し、その公認候補者として立候補するためには、その政党の総裁、委員長等の発行する公認証明書を提出しなければならないこと、一の政党の公認候補者となった者は、同時に他の政党の公認候補者となることができないこと、政党は一の選挙区において選挙すべき議員の数をこえる数の候補者に公認証明書を発行することができないこと、政党及びその構成員は、公認候補者を有する選挙区においては、他の候補者を推薦し、または支持してはならないこと、政党の公認を受けない候補者は、その政党に所属する旨を公表して選挙運動をすることができないこと等を規定したのでございます。また、議員定数の増加及び選挙区制の改正によりまして立候補者が増加することも予想されますので、特定の政治活動を行うことができる政治団体は、引き続き五十人以上の公認候補者を有するものでなければならないことに改めました。他方政党等の政治活動の拡充をはかるため、政談演説会の回数については、公認候補者一人につき十回とほかに全国を通じて五十回まで開催できるようにすること、ポスターの枚数を現用行の一選挙区当り千枚を公認候補者一人につき二千枚に増加すること、新たに公認候補者一人につき五千枚の通常葉書の使用を認めること、新たに公認候補者百人につき二回の割合の政策放送に関する規定を設けること等の改正を行わむとするものであります。なお、小選挙区制の採用に伴いまして政治活動と選挙運動との区別がきわめて困難となることが予想されますので、これら特定の政治活動が選挙運動にわたることを認めるものとし、その際、政党の選挙運動が候補者の選挙運動よりも有利な条件で行われることを防止いたしますため、政治活動についても、拡声機及び船舶の使用、政談演説会の開催の場所、立札、ちょうちん及び看板の類の使用等に関して一定の規制を加え、かつ、選挙当日の政治活動を禁止することとしたのでございます。  なお、立会演説会につきましては、これを存置すべしという議論もありますが、立会演説会は、本来多数の立候補者があった場合に、候補者を一堂に会し有権者の判断を容易ならしめる方法として考案され相当の効果を上げたものでございますが、小選挙区制度の実施に伴って、政党の政策の識別理解には立会演説会を必要とせず、むしろ演説会場の混乱が起る等弊害も予想されますので、これを廃止するとともに他方政党中心の演説会の制度を大幅に認めることとしておるのでございます。このほか個人演説会の制度は、従前通り存置することとし、公営施設の利用については、同一施設につき二回まで無料とすることに公営を拡充いたしたのであります。なお、そのほか小選挙区制度の採用に伴い、選挙運動用ポスターの枚数を候補者一人につき三千枚とすること、候補者の経歴放送は候補者一人につきおおむね五回行うものとすること、等の改正を行わむとするものであります。第四は、連坐制の強化のために付帯訴訟の制度を採用いたしたことであります。選挙の公正確保のために、かつての衆議院議員選挙法時代にありました付帯訴訟の制度を復活し、訴訟の促進と連坐制の強化とをはかりたいと存ずるのでございます。ただ現行の訴訟法につきましては、付帯訴訟の制度がございませんので、別にこれを法律をもって定めるものといたしたのでございます。  第五は、選挙区の区域が狭小となることに伴い選挙運動の期間を五日短縮して二十日間とし、法定選挙費用につきましても現行の有権者一人当り七円を六円に引き下げたことでございます。この結果選挙運動費用は、候補者一人について、十五万円程度少くなり、平均六十万円程度となるのでございます。  そのほか、選挙期日に接近して行われる立候補の辞退は、選挙民の判断を迷わし、選挙を混乱せしめるおそれがありますので選挙の期日前五日まででなければできないこととしました。また供託金の額については、小選挙区制度の採用に伴いましていわゆる泡沫候補者の濫立も予想されますので、これを防止いたしますために、二十万円に引き上げることといたしたのでございます。  なお、繰り上げ補充は、同点者に限って議員の任期中行うものとし、繰り上げ補充によって当選人を定め得る場合のほかは、議員に欠員を生じたつど補欠選挙を行うものとする等の改正を行いたいと考えるのであります。  次に選挙区の区割について申し述べたいと存じますが、議員定数四百九十七人の都道府県別配当は、選挙制度調査会の答申の通りといたしました。  なお、四百七十七区のうち調査会案を適当と認めそのまま採用いたしたものは、二百六十区であります。  以下都道府最別の区割について申し上げることといたします。北海道におきましては、調査会案通り議員定数は二十五人とし、調査会案をそのまま採用いたしましたのは、第一区、第二区及び第四区ないし第八区でありました、その他の十五区が相違いたしております。その理由を申し述べますと、調査会案は現行第一区に属する石狩支庁管内の千歳郡を現行第四区の地域に人れて選挙区を作っておりますが、政府案はかかる考え方を廃し、現行第四区のみにおいて二人を増員することとしたためであります。その結果第九区から第十四区まで影響を及ぼすこととなり、さきに述べた区割の諸原則を綜合的に勘案して選挙区を設定し、第十二区の地域は地勢、人口、産業等の関係から二人区といたしました。また現行第二区におきましては第十五区及び第十六区は人口バランスの見地より、また第十七区及び第十八区は旭川周辺の地勢の見地から変更いたしたのでございます。また現行第五区の地域におきまして一名増となりますが調査会案では北部地域に人口が偏在して選挙区を設定しておりますので、これは是正することとし、第十九区ないし第二十四区に影響を及ぼすこととなったのでございます。  青森県におきましては議員定数は八人で、一人増であります。第一区ないし第六区は調査会案と全く同じでございますが、第七区ないし第八区につきましては、北津軽郡の鶴田町は、弘前市よりも五所川原市に関係が深いものと認め、第八区に入れたのでございます。  岩手県におきましては、議員定数は八人で、現行と同じであります。第一区から第四区までについては調査会案が至当と考えそのまま採用いたしましたが、第五区につきましては、釜石市、特に遠野市及び上閉伊郡の宮守町を大船渡市等の気仙地方と合せて一選挙区とすることは、地勢、交通、人情、産業等の上から適当でないと考えたので、これを花釜線をもって連携する花巻市、稗貫郡及び和賀郡東和町と合せて一選挙区といたしたのでございます。その結果気仙地方は東盤井郡と合せて第六区とし、残された地方は地勢及び人口バランス上一人区に割ることが困難なため、二人区としたのであります。  宮城県においては、議員定数は、現行と同じく九人であります。まず仙台市については調査会案では分割して二区としておりますが、分割線が複雑で行政的にも適当でないと考えましたので、二人区といたしました。また第二区及び第三区については、亘理郡は地形及び人口バランス上伊具郡とあわせるのがより合理的と考えてそのように調査会案を変更いたし、第四区、第五区及び第六区については、調査会案が妥当なものと考え、そのまま採用いたしました。第七区及び第八区についてもおおむね調査会案が妥当であると思うのでありますが、ただ登米郡の石越村は、栗原郡の若柳町と密接な関係にあり、人口バランス上からも適当であるので、第八区に入れることとしたのであります。  秋田県においては、議員定数は、八人で現行と同じであります。第一区、第二区、第六区及び第七区は、調査会案をそのまま採用いたしました。第三区は、調査会では二区に分けておりますが、地勢、産業等を考慮して二人区といたしました。第四区及び第五区については、調査会案では、人口バランスに重きをおいて、仙北郡に属する六カ町村を第五区に入れておりますが、そのうち太田、千畑の二カ村は、大曲市と関係が深く、かつこれがないからとて第五区が成り立たないという事情もないので、これを第四区に入れるよう変更いたしました。  山形県においては、議員定数は八人で、現行と同じであります。第一区及び第四区ないし第六区は、調査会案と同じでありますが、第二区及び第三区については、米沢市と最も関係の深い南置賜郡及び東置賜郡の川西町を米沢市にあわせて一選挙区とすることとし変更いたしました。又第七区及び第八区についても、人口バランス及び経済関係を考慮して東田川郡の立川、余目の二町を第七区に入れることにいたしたのであります。  福島県は、議員定数は、現行通り十二人で、十二選挙区のうち、第一区、第二区及び第五区ないし第十二区の十選挙区は、調査会案と全く同じであります。第三区及び第四区については、調査会案では郡山市と田村郡とをあわせて一選挙区としておりますが、行政的沿革にかんがみ適当でないと考えましたので、郡山市、安積郡及び安達郡西部の町村とをあわせて第三区とし、田村郡と安達郡東部の町村とで第四区といたしたのであります。  茨城県は、議員定数を現行通り十二人とし、第五区及び第十一区については調査会案をそのまま採用いたしましたが、その他の九区はこれと相違いたしております。その理由を申し述べますと、まず第一区及び第四区については、地勢、経済等の関係から、水戸市につけるべき東茨城郡の町村を、調査会案と若干変えたのであります。次に、第二区及び第三区については、調査会案では那珂郡を分割して地形及び人口バランス上無理な一人区を設けておりますが、政府としては、むしろ那珂郡の分割をやめて、日立市及び常陸太田市ブロックの二人区を認めることが適当と考えたのであります。また第六区ないし第十区については、調査会案では、北相馬郡と筑波郡とをあわせて一選挙区としておりますが、北相馬郡は地理的にも経済的にもその東部は龍ケ崎市と、西部は水海道市とそれぞれ関係が深いのでこれを変更し、土浦市と筑波郡とで一選挙区を設け、なお、地勢及び人口バランスを考慮して下妻市は第九区に入れたのであります。  栃木県は、議員定数を現行通り十人とし、十区に分ちましたが、そのうち第三区から第八区までは、調査会案をそのまま採用いたしております。第一区及び第二区については、調査会案では、学区によって宇都宮市を二分しておりますが、町や字の飛地等があり立法技術的に困難があるので、市の支所または出張所によって分割いたしました。又第九区及び第十区については調査会案のように那須郡を分割し、その南部を塩谷郡と合せて一選挙区を設けることは適当でないと考え、塩谷郡は独立で一選挙区といたしました。  群馬県は、議員定数は、現行通り十人で、第一区ないし第五区は調査会案と全く同じであります。第六区ないし第九区については、地勢経済等の関係から勢多郡の東部は桐生市に、山田郡の南部は太田市に、佐波郡は分割しないで伊勢崎市にあわせることが適当と考え、それぞれ調査会案を変更いたし、なお第九区については、地形、人口等の関係から二人区といたしました。  埼玉県にあっては、議員定数を現行通り十三名とし、二人区を一つ設けて十二選挙区といたしました。調査会案においては、一人区とするために現行第一区と第二区とにまたがる選挙区を二箇設けておりますが、本案では、これをさけ、第六区を二人区としたため、第一区、第二区、第七区、第八区及び第九区に影響を及ぼしたのであります。及第十区、第十一区及び第十二区についても、地勢、経済上の関係から国鉄沿線地区、荒川流域、児玉秩父道路沿線地区に分けることとし変更いたしたのであります。第三区ないし第五区は、調査会案と全く同じであります。  千葉県は、議員定数は、現行通り十三名であります。第二区ないし第八区については、調査会案をそのまま採用いたしましたが、安房郡を分割するのは地形上適当でなく、又君津郡の分割方法についても適当でないと考えられる点がありますので、これらの点について調査会案を変更いたし、その結果、第一区及び第九区ないし第十三区については、調査会案と若干の相違を来たすこととなりました。  東京都は、議員定数を十五人増加せしめて四十二名といたしました。選挙区については、調査会案では大島、八丈島等の島嶼部を旧荏原区につけて一選挙区としておりますが、これは不自然でありますので、品川区全部と島嶼部をあわせて二人区としたほか、世田谷区の割り方を若干是正し、又江戸川区はしいて分割する必要がないと認めましたのでこれを分割しないことといたしました。その結果、第九区、第十五区、第十六区、第三十三区及び第三十六区の五選挙区については調査会案と若干相違することとなりましたが、その他の三十六選挙区は、全く調査会案と同じであります。  神奈川県は、議員定数を二名増加して十五名といたしました。十五選挙区のうち、第五区ないし第七区及び第十五区の四選挙区は、調査会案と同じでありますが、他の十一選挙区は相違いたしております。このような違いを生じた理由は、調査会案においては、現行第三区においては人口の増加があったにもかかわらず、一人減の四選挙区で立案いたしておりますが、これは各府県について現行定数を保障するという考えから見ても、また県下全体の定員の配置上からも適当でないと考えましたので横浜市とその周辺の市町村との間で持ち寄り選挙区をつくることとし戸塚区と藤沢市をあわせて第十一区とし、金沢区と横須賀市の一部をあわせて第八区としそれぞれ一選挙区を設けることといたしましたため、第一区ないし第四区及び第十二区ないし第十四区の区画割りに影響を及ぼしたものであります。また三浦市は古来三浦郡と関係が深いので横須賀市の相模湾沿岸の新市域とともに鎌倉、逗子ブロックの第十区にあわせたのであります。  新潟県は、議員定数は十五名で現行通りであります。十五区選挙区のうち第一区、第五区ないし第九区、第十二区、第十四区及び第十五区の九選挙区は、調査会案の通りでありますが、その他の六選挙区は、調査会案と若干異っております。すなわち、第二区ないし第四区については、調査会案においては、いささか人口バランスに重きをおいたきらいがありますので、沿革的あるいは経済的なつながりを考慮してこれを是正し、また第十区、第十一区及び第十三区については、地理的経済的観点から東頸城郡を中魚沼郡とあわせることは無理があるのでこれを是正したのであります。  富山県は、議員定数を現行通り六名とし、第一区、第二区、第五区及び第六区は、調査会案と全く同じであります。第三区及び第四区については、調査会案では婦負郡のうち細入村一村だけを第三区に入れておりますが、その必要がないと考えて是正いたしたのであります。  石川県は、議員定数を現行通り六人といたしました。第一区及び第二区については、おおむね調査会の案によって金沢市を二分いたし、第三区は調査会案の通りとしました。第四区については羽咋郡を分割しないこととし、その結果人口及び地勢上第五区を二人区といたしました。  福井県は、議員定数を現行通り四人とし、第三区及び第四区については調査会案をそのまま採用しましたが、第一区及び第二区については、大野地方の一体制を考慮して調査会案を修正いたしました。  山梨県は、議員定数を現行通り五人とし、第一区から第五区まで調査会案を適当と考え、そのまま採用いたしました。  長野県は、議員定数を現行通り十三人とし、地勢及び経済上第一区を二人区とし、十二の選挙区を設けました。第四区及び第五区については小諸市を交通地勢の関係から上田市ブロックとあわせることが適当と考え、また第七区ないし第九区については飯田市周辺の三村を第九区に入れたため、人口の関係上第七区及び第八区に影響いたしたのであります。また第十区ないし第十二区については、松本市によって分断されている東筑摩郡は同一郡のことでもあり、また松本市の人口は十四万五千に過ぎず分割することは不適当と考え、松本市のみをもって第十区を設け、東筑摩郡は分割せずに第十一区に入れたのであります。第二区、第三区及び第六区は調査会案と同じであります。  岐阜県は、議員定数を現行通り九人とし、おおむね調査会案によって九選挙区に分けました。すなわち第一区ないし第三区、第六区及び第七区については、調査会案が適当と認めそのまま採用することとし、第四区及び第五区については人口バランス上海津郡を第五区に入れ、第八区及び第九区については、大野郡山之口村のみを第八区に入れる必要がないと考えてこれを是正したのであります。  静岡県は、議員定数を現行通り十四人とし、おおむね調査会案によって十四選挙区といたしました。ただ第一区及び第二区については、静岡市の分割について地番の関係から若干修正し、また第五区及び第六区、第十一区及び第十二区についても、人口及び産業等の関係から変更を加えたのであります。その他第三区、第四区、第七区ないし第十区、第十三区及び第十四区の八選挙区は、調査会案の一通りであります。  愛知県においては、議員定数を一人増加して二十人といたし、地勢等の関係から二つの二人区を認めるものとして、十八の選挙区を設けました。そのうち、第一区及び第十三区ないし第十七区の六選挙区は、調査会案と同じでありますが、残りの十二選挙区はこれと相違しております。その理由は、調査会案においては、名古屋市の区域において定員を二人増加し、現行第二区及び現行第三区の区域において逆に定員を一人減じているのでありますが、これは、各府県について現行定数を保障するという考えから見ても、また県下全体の定員の配置上からも、適当でないと考えたので、名古屋市南区の区域の一部を現行第二区の区域に送り、一選挙区を設けることとしたため、第二区ないし第十二区については、全く構想を新たにして区画を定めたのであります。また名古屋市内の区画割りにつきましては行政区画を尊重して第一区、第二区と定めますと人口の関係で第四区では中川区を、第五区では昭和区を分割することとなりますので、残存地域で二箇の選挙区を設定しようとすればさらにまた行政区を分割することとなりますので残存地域は一括して第三区としやむを得ず二人区といたしたのであります。また第十八区は、地形上一人区に分割することが適当でないため二人区といたしました。  三重県においては、議員定数は現行通り九人で、第一区ないし第五区については、人口バランスをはかって調査会案を若干変更いたし、第六区は地域的一体性を考慮して二人区といたしました。第七区及び第八区は、調査会案と同じであります。  滋賀県においては、議員定数は現行通り五人で、第一区及び第五区は調査会案と同じでありますが、第二区ないし第四区については、地勢、産業及び人口の関係から野州郡及び神崎郡の所属を変更いたしましたので調査会案とは変って参りました。  京都府においては、議員定数は、現行通り十人で、第一区から第十区まで、すべて調査会案が適当と考えそのまま採用いたしました。  大阪府においては、議員定数が五人増加して二十四人となります。第二区、第三区、第五区、第九区ないし第十三区、第十六区ないし第十八区及び第二十四区は調査会案の通りでありますが、大阪市内の区画割りにつきましては東区と東成区との関連性からこれを第一区としますと、連鎖反応的に第四区、第六区ないし第八区に影響することになるのであります。第十四区及び第十五区は近く箕面市の設置が予想されますことに伴う当然の修正であります。第十七区には守口市との関連性から寝屋川市をあわせるのが適当でありますので第十六区及び第十七区に変更を加えております。また第十九区には南河内郡志紀町の外国分町をつけるのが適当であり、第二十二区の堺市の一部の区域にはそのヒンターランドとも申すべき泉北郡四カ町村だけを併せるのが適当であると考えましたので第十九区ないし第二十三区に変更を加えたのであります。  兵庫県においては、議員定数が一人増加して十九人となります。調査会案では、神戸市の区域において定員を二人増加し、現行第五区においては逆に一人を減じておりますが、これは適当でないと考え、神戸市の区域においては一人を増加するにとどめ、現行第五区の区域において現行定数を維持することといたしましたので、第一区、第二区及び第十四区及び第十五区にわたって調査会案を変更いたすこととなりました。また調査会案は西宮市及び姫路市は人口数が相当大きくても分割しない建前で相当無理な区画割りをいたしておりますので、新市域を密接な旧郡部と結合させる考え方に立つとともに、淡路島は現行選挙区では交通不便な現行第二区に所属せしめられておりますが、定期交通便の発達の現状から明石市とあわせて一選挙区を設けることといたしましたので第三区ないし第十三区及び第十七区にわたって調査会案を変更することとなったのであります。なお、第一区及び第二区については、人口等の関係から二人区といたしました。第十六区は調査会案と同じであります。  奈良県にあっては、議員定数は現行通り五人であります。第一区は調査会案をそのまま採用いたしました。第二区ないし第五区については、吉野郡は地形上これを東西の二ブロックに分けることとしたのでそのため地勢人口等の諸条件により全般的に影響を受けることとなり調査会案を変更いたしたのであります。  和歌山県においては、議員定数は現行通り六人であります。第三区ないし第六区については調査会案をそのまま採用いたしました。第一区及び第二区については、和歌山市の分割に関して調査会案は紀ノ川で分割し、海草郡の飛地を接続せしめておるのでありますが、郡の分割もやむを得ないものとして市の分割に変更を加えたのであります。  鳥取県においては、議員定数は現行通り四人とし、四選挙区に分けておりますが、その区域は、第一区ないし第四区とも調査会案と全く同様であります。  島根県においては、議員定数は現行通り五人であります。第三区及び第四区については調査会案をそのまま採用いたしましたが、第一区及び第二区については、雲南三郡(大原郡、仁多郡、飯石郡)を安来市、能義郡と合せることには地勢、交通上難点があるので、これを松江市に合せるよう調査会案を変更いたしました。  岡山県においては、議員定数は現行通り十人であります。第一区ないし第六区及び第十区については調査会案をそのまま採用することといたしました。第七区については、総社市から井原市及び後月郡までを横断的に一選挙区とすることは地形上適当でないので、これを除いてそのかわりに地勢、交通、沿革上関係の深い都窪郡を加えることとしたため、その影響を受けて第八区及び第九区についても調査会と相違することとなりました。  広島県においては、議員定数は現行通り十二人とし、二人区を一つ設けて十一選挙区といたしました。第一区、第二区、第五区ないし第八区については調査案をそのまま採用いたしました。調査会案は単に人口の点から山県郡を分割いたしておりますが、本案においては第四区に全部合せましたので、第三区及び第四区が変更となりました。また尾道市、松永市、福山市及びその周辺地区は交通上、経済上一体の関係にあるのでこれを二人区としたため、第九区乃至第十一区にわたつて調査会案を変更いたしました。  山口県においては、議員定数は現行通り九人であります。第二区ないし第五区及び第七区乃至第九区については調査会案をそのまま採用することとし、吉敷郡の大内町が山口市と地勢上、経済上一体の関係にあるのでこれを山口市に合せることとし、その結果第一区及び第六区は調査会案と相違することとなりました。  徳島県においては、議員定数は現行通り五人で第一区及び第四区は調査会案の通りでありますが、地勢及び産業の関係から阿波郡及び勝浦郡の所属を変更いたしましたので、第二区、第三区及び第五区が影響を受け変更をいたしたのであります。  香川県においては、議員定数は現行通り六人で、第一区ないし第六区まですべて調査会案の通りであります。  愛媛県においては、議員定数は現行通り九人で、調査会案は松山市の割り方が適当でないので、これを改めましたので、第一区及び第二区は変更いたしております。第三区ないし第五区及び第七区は調査会案の通りでありますが、第六区は調査会案では喜多郡を分割いたしておりますが、本案におきましては喜多郡を分割せず一体として扱ったため変更いたしております。第八区及び第九区は地勢の関係上一人区を設定することが困難な地域でありまして、調査会案でも無理がありますのでこれを変更して区画割りを行い、二人区は設定しないことといたしました。  高知県においては、議員定数は現行通り五人で、第一区ないし第五区全部が全く調査会案の通りであります。  福岡県においては、議員定数は二十人で一人の増であります。福岡市内の区画割りはおおむね調査会案の通りでありますが、第一区及び第三区において、学区の関係上若干の変更をいたしました。第二区ないし第五区は調査会案と同じであります。現行第二区において一人増となりますが、調査会案は現行第四区の地域である田川市を入れて一選挙区を作っておりますが、本案においてはかかる考え方を廃し、現行選挙区の線を尊重して区画割りを行ったのであります。その結果、第十区ないし第十三区については、調査会案を変更することになりました。また遠賀郡と八幡市の新市域、直方市、鞍手郡及び嘉穂郡北部の幸袋町頴田村の地域は遠賀川筋で地勢交通の密接な関係からこれを二人区といたし、第六区といたしました。第七区及び第八区は調査会案の通りでありますが、門司市及び小倉市は隣接して人口が甚しく不均衡でありますので、これを合せることとし第九区は二人区といたしました。第十四区につきましては、調査会案は現行第一区に属する甘木市及び朝倉郡を現行第三区に属する浮羽郡と合せて一選挙区を設けておりますが、これは築後川の両岸にまたがり、無理な案でありますので、本案におきましては河南の浮羽郡のかわりに河北の三井郡四ケ町をもって一選挙区といたしたのであります。その結果第十五区は影響を受けて調査会案を変更することとなったのであります。第十六区ないし第十八区は調査会案と全く同じであります。  佐賀県においては議員定数六人で一人増であります。第一区ないし第六区まで全部調査会案通りであります。  長崎県においては、議員定数九人で現行通りであります。第一区長崎市は西彼杵郡半島部をつけて割りますときは、人口及び地勢上区画割りが困難でありますので二人区といたしました。第二区ないし第八区は調査会案の通りであります。  熊本県においては、議員定数十人で、現行通りであります。調査会案では熊本市内の分割は白川の地勢によっておりますが、周囲部の飽託郡の分割につきましてはそうでなかったものを、本案では第一区及び第二区を通じまして白川の地勢によって分割することとし、一町一村の差しかえを行ったものであります。第三区及び第五区ないし第九区は調査会案と全く同じであります。ただ第四区は、調査会案は菊地郡を山鹿市ブロックと阿蘇郡ブロックとに分割しており、また人口も不均衡でありますので合せて二人区といたしました。  大分県においては、議員定数は七人で現行通りであります。調査会案では現行第二区に属する別府市と現行第一区に属する大分郡を合せて一選挙区としておりますが、地勢交通の関係から大分市と別府市とは密接不可分の関係にありますので、これを合せて第一区といたしました。そのため第四区に影響して変更いたしました。第二区、第三区、第五区ないし第七区は全く調査会案の通りであります。  宮崎県においては、議員定数は六人で現行通りであります。第一区ないし第六区はすべて調査会案通りであります。  鹿児島においては、議員定数十一人で現行通りであります。現行選挙区において熊毛郡を肝属郡と合せて現行第三区に入れておりますが、これは、交通上無理がありますので、これを鹿児島市と合せることといたしました。調査会案は主として現行第二区の区域に四選挙区を設定しておりますのは人口上無理でありますので、本案におきましては主として現行第一区の区域で一区増設することとし、第一区は主として鹿児島の旧市域をもって設定いたしましたため、第一区より第七区まで影響することとなったのであります。第八区は調査会案では現行第三区に属する肝属郡垂水町をつけておりましたが、無理でありますのでこれを肝属郡に戻すことにより、第八区及び第十区は変更いたしたのであります。第九区及び第十一区は調査会案の通りであります。  以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容でございますが衆議院においては、(一)立会演説会は会場の秩序保持のための規定を整備してこれを存続させること、(二)供託金の額は現行通りに据え置くこと、(三)選挙犯罪者が逃亡した場合の時効期間を現行の二倍に延長すること、その四は、議員定数及び選挙区の改正並びに行政区画の変更に伴う選挙区改定の手続等に関する改正はこの際行わず、新たに設置する衆議院議員選挙区画定委員会をして選挙制度調査会の答申を尊重して選挙区の区割案を作成せしめ、これに基いて政府が法律案を国会に提出するものとすること、その五は、この改正法案の施行の時期につきましては、別表改正に関する法律及び連座制強化のための付帯訴訟手続に関する法律公布の日から六ケ月を経過した日以後に期日の公示される総選挙から施行するものとすること等の修正が行われたのであります。  何卒慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 本案は、衆議院において修正の上送付されておりますので、この衆議院の修正にかかる部分について説明を聴取することでございまするが、ただいま、本会議の定足数不足のため、一時委員会を休憩して、本会議に入るようにという議長の要求がございましたので、委員会は暫時休憩をいたします。    午前十一時四十二分休憩    ————・————    午後零時六分開会

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 委員会を再開いたします。  衆議院の修正にかかる部分につきまして、説明を聴取いたします。  ただいま、衆議院議員青木正君、衆議院議員三田村武夫君が修正案趣旨説明のため出席いたしております。

青木正自由民主党

○衆議院議員(青木正君) ただいま提案されました内閣提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  なおはなはだ恐縮でありますが、お手元に配付いたしましたのは、衆議院の委員会に配付いたしました提案理由の説明書でありまして、実は差しかえいたしたいと存じたのでありますが、すでにお手元に配付済みになっておりましたので、かえって恐縮に存じ、そのままにいたしております。以下、一、二行お手元に配付いたしました印刷物と違った点がありますけれども、御了承をいただきたいと思います。  去る三月十九日……。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) ちょっと待って下さい。衆議院に説明せられたと違うものを御説明になるのですか。修正案について、ちょっとそこのところはっきりしないのです。

青木正自由民主党

○衆議院議員(青木正君) その点は、衆議院の委員会で説明したのは、提案後一カ月半というような日数が書いてありましたものですから、その点を削除いたしたわけであります。  張る三月十九日政府より国会に提案せられました公職選挙法の一部を改正する法律案は、提案以来衆議院において慎重に審議が続けられたのでありますが、先般衆議院議長あっせんの次第もあり、諸般の情勢を考慮し、この際は、右改正案の本文と別表を分離することが適当であることを認め、本文については所要の修正を加えた上、これを国会において審議するものとし、別表についてはさらに慎重を期するために、次の国会の常会に成案を提出するという意図のもとにこの修正案を提出した次第であります。  以下修正案の概要を御説明申し上げます。  まず本文につきましては、繰り上げ補充または補欠選挙に関する改正案、選挙運動ポスターの枚数、候補者の公認制度、政党の政治活動等に関する改正案は、これを認めるものとし、世論の動向等にかんがみ、次の点について修正を加えようとするものであります。  その第一は、立会演説会の復活をはかったことであります。これは世論の強い要望に率直にこたえたものであります。ただし、立会演説会場が混乱に陥り、円滑な運営が困難になることが懸念されますので、演説会場の秩序保持のための規定を整備することといたしました。  第二は、供託金を現行法の通り十万円とすることにいたしたことであります。政府案においては、候補者の乱立を防止するという意味において、供託金を二十万円に引き上げることといたしておりますが、これは立候補を制限する結果になる面も考慮し現行法通りとすることにいたしたのであります。  第三は、時効期間を延長したことであります。これは選挙犯罪者が逃亡した場合の時効期間を現行の二倍に延長しようとするものでありまして、選挙罰則を強化すべしという世論にこたえ、特に悪質犯罪者が逃亡した場合の時効を延長して選挙の公正を確保しようとするものであります。  第四は、付帯訴訟制度の手続を法制化すべきことを明らかにしたことであります。政府案におきましては連座制強化の措置として付帯訴訟の制度を採用することといたしておるのでありますが、その内容は別に法律で定めることとし法律制定の時期については何ら規定しておりません。政府はすみやかにこの法律案を提出する旨を言明されているのでありますが、この制度は、選挙罰則強化の措置として特に必要であると認められますので、付帯訴訟の手続に関する法律が公布された後に新選挙区制を実施することといたしたのであります。  次に、別表につきましてはいろいろと批判がございますので、この際はその改正案を削除しまして、付則において臨時的に衆議院議員選挙区画定委員会を設けることとし、この委員会にその案の作成を委託することといたしております。なお、この選挙区割案は、本年三月十三日の選挙制度調査会答申を尊重して作成せしむることとし、また議員定数については、四百九十六人以内というようにある程度のゆとりを与え、区割りの原則については、あまり委員会を拘束せず、その良識ある判断を尊重するものとして、同一都道府県内の各選挙区の人口はなるべく均等ならしめること、行政区画はなるべく尊重するものとし特に町村の区域はこれを分割しないこと、地勢、交通、産業上の地域的一体性をなるべく尊重することの三つの基準を定めるにとどめたのであります。委員会は、この基準を総合的に考慮して区割り案を作成し、次の国会の常会までにこれを内閣総理大臣に提出するものとし、内閣総理大臣は、その案に基いて別表改正案を作成し、国会に提出しなければならないものとしたのであります。なお、選挙区画定委員会の委員は、公正な第三者より成る七名としたのでありまして、政府案における選挙区審査会については、必要があれば別表改正の際、あらためてこれを設けるのが適当と考え、削除することとしたのであります。  最後に、本改正法の施行時期の問題でありますが、選挙区画定委員会に関する規定は公布の日から、その他の規定は、本改正法に基いて作成される別表の改正法律及び付帯訴訟の手続に関する法律の公布の日から六カ月を経過した日以後に公示された総選挙から施行するものといたしております。  以上がこの修正案提案の趣旨及び内容の概要であります。何とぞ御審議の上御賛同を賜わらんことをお願いいたします。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) これより本法案の質疑に入るわけでありますが、その前に一応委員各位に委員長から御報告申し上げておきます。地方自治法の一部改正法律案並びにこれに付帯した法案、両法案の審議を昨日まで続けて参りました。その際、両法案について、参考人を招致せよという委員の御発言がありました。さらにまた、この法案審査のため必要であるから、さらに文教委員会に合同審査を要求せよ、あるいはそれが不可能な場合は、文部大臣を当委員会に出席してもらって質疑を続けたい、こういうお話等もございました。これらの点につきましては、委員長、理事打合会でいろいろとお話し合いをいたしました。  まず、参考人の招致に関しましては、委員長は各理事に、これはもう申すまでもなく、一方は招致せよという御主張であり、一方は委員会における発言もお聞きの通りでありますし、必要ないということでありました。委員長は、両会派のさらに慎重なる御検討を要請しますと同時に、委員長といたしましても、しばらく考慮さしてもらいたい、こういうことで了承を得ております。  合同審査会の件につきましては、実はさきに合同審査会を行いましたその際に、なおこれは不十分であるから、さらに合同審査を持続せよ、あるいは再びやれ、こういう御要求がございました。委員長といたしましても、これは相当ごもっともな御主張であると考えましたが、申すまでもなく、他の委員会との合同審査につきましては、当委員会で決定をいたしまして、申し入れをし、その当該委員会の委員長と協議の上でなければ審査ができません。私は、この委員会において合同審査をさらにやるということについては、お諮りいたしておりません。一番初めにお諮りいたしました際に、合同審査については、日時その他委員長に一任するということのお許しを得ております。私は、ある場合には、その委員会の御決定によりまして、再度開くことも要求に沿えない、かように考え、理解いたしましたので、特段のお諮りをいたしませんままに、文教委員長に、さらに審査をできる機会があれば御考慮を願いたい。その日取りが決定いたしましたならば、お知らせ願いたい、こういうふうに申し入れております。が、いまだその点についての御回答を得ておりません。昨日の当委員会における委員の御発言もございましたので、本日はあらためて文教委員長におめにかかる機会がございませんでしたが、私の会派に属する文教委員会の理事に、私から文教委員長にそういうことをあらためて御要請申し上げたということをお伝え願えるような手続をしておきました。その回答を待っております。何らかの御回答があろうかと思いまして、それによってあらためてその状況を御報告申し上げるということにいたしたいと思います。  さらにまた、もし文教委員会において合同審査の時期がないというような御回答があれば、私は、なるべく早い機会に、自治法改正の法案を議題に供しまして、文部大臣に御出席を願って、御説明を伺うという手続をとるようにいたしたいと考えております。  以上、御報告申し上げて、各委員のこの際における御了解を願っておきます。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小笠原二三男日本社会党

○小笠原二三男君 今の御報告についてお伺いしておきたいのですが、私、文教委員会に連合審査を申し入れる件については、最初当委員会としておきめになられたことは了承しておりますし、そうして連合審査もまた行われましたが、加瀬君の質疑でこの点の審査は終っており、他の委員の質疑が行われないという状況であります。その段階においては、委員長におかれて再度連合審査を申し入れていただきたい旨は、当会派からも要求しております。また委員長も、非公式ではありましたが、もう一度ぐらいやる必要があろうという御意見も漏らされておったようであります。ところが、昨日来の文教委員会の様子を見ますと、きょうあるいは明日あたり、これは仕上げたいという会派があるようであります。委員長の所属せらるる会派において、こういう御主張が毎日強く続けられておるようであります。そうしますと、これは連合審査を受けるというお考えもない会派がおありになるというふうに、私はこれは邪推するところでありましょうか、考えるのであります。ところが、前に連合審査を申し入れたのは、地方自治の上で、地方分権のうちで教育行政が独立するということで、現行教育委員会法が制定された趣旨が根本的に変った立場で教育行政が行われる。この点は、森戸文部大臣の場合に御提案になられた提案の趣旨弁明にも明らかにある三大原則のうちの一つの原則がくつがえっておるのであります。そういう立場からいっても、地方行政として検討を加える必要があると考えますが、特にまた、昨日質疑の過程で明らかになっているように、指定都市における教育委員会行政、この問題については、一般の指定都市の性格規定をする上からいって、一貫性があるやなしやということは、相当当該関係大臣にも質疑をしなければ明らかになりません。また前段申しましたように、全体的に教育行政の在り方として、地方自治法の本旨にも沿うものであるかどうかという点については、これも質疑をしなければなりません。そういう意味で、時間的に非常に制約されておる。しかるに当委員会からは連合審査を申し入れたにもかかわらず、会期末まで何日かある中に、この連合審査を少くとも地方自治、地方行政を所管する当委員会の連合審査をお断わりになってまでも、地方教育行政の重大な法案を一委員会だけの審議で仕上げていくということについては、私たちは残念ながら同意できない。やはり国会の運営上からいえば、重大な関連性を持つ当委員会の連合審査が受け入れられて、なおかつ審議が続けられて仕上るだけの時間的余裕があるはずであります。そういう意味においては、委員長が当該会派の理事を通して文教委員会委員長に申し入れているということでありますが、少くとも早くその主張がいれられて、連合審査の日取りがきまるように、委員長においても御努力を願い、すみやかにその結果の報告をいただきたいと存じます。そうでないと、文教委員会自身もまた日程の立てようもないのでありましょうし、またそのことも一つの契機となって、混乱が引き起るということは、これは望ましいことではありません。従ってこれは、前からの既定方針として、もう一度の連合審査ということは、委員長もまた御考慮なさっておられるところでありますから、同一会派の理事等にも御了解をいただいて、ごあっせん願えるように御努力をお願いしたいと思います。  それから、参考人招致の件に対しましても、私この点は申し上げたのでありますが、この点は、当委員会だけで審議日程の差し繰りでできる場合には、やり得る余裕も出るでありましょうから、そういう場合においてまた御考慮を願うことで、委員長の報告は了承いたします。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 昨日、十六項目の審議の際に、場合によっては参考人を呼んでいただきたいということを、私か森下君の発言のときに申し上げておきましたが、これもあわせて、参考人を呼ぶということが委員長・理事打合会などで話が出ましたときにはお含みの上善処していただきたい。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 了承いたしました。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 なお、ただいまのお話は、主として自治法の改正法律案に関する件だったと思いますが、公職選挙法の場合におきましても、ただいま太田自治庁長官及び修正者の説明を聞きまして、これから質疑に入るわけでありますけれども、われわれとしましては、質疑に入る一つの格好をつけていただきたいということを申し上げたいと思います。それは必ずしも、予算委員会などでとられておるような方法をわれわれの委員会においてとる必要があるかどうかということは別といたしまして、しかしこの問題は、自由民主党におきましては、党議として重大な政策の一つとして取り上げておるという関係もありますし、また政府といたしまして、最初の原案が提出されたということもありますので、総理大臣として、また自由党の総裁として、鳩山総理大臣に出席していただいて、まず総括的な質問から入っていきたい。そういう格好をつけていただきたいというふうに考えておるわけであります。  ただいままでのところ、この公職選挙法の取扱いにつきましては、二十八日に公聴会を開くということが各会派の間でもって決定になりまして、そういう段取りがおそらくとられると思いますが、それ以外のことは、まだ何にも取りきめがないように存じますので、これがもし後刻、委員長・理事打合会があります際に、おそらく私の方の森下委員からもお話があると思いますが、委員長において適当に善処していただきたいと、かように希望申し上げます。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) お答え申し上げておきます。委員長におきましては、この法案の審査の過程においては、総理大臣の出席を当委員会が求めて、質疑応答を重ねる必要があるであろう、そういう過程が生ずるであろうというふうに考えております。よって、必要のある場合には、総理大臣の出席を委員長から要求いたします。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 了承いたしました。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 議事の進行について、委員長にお願いをいたしたいのでありますが、いろいろ今わが会派の委員からもお願いを申し上げましたが、それらの点も含めまして、一応ここで休憩をいたしまして、委員長・理事打合会等で何かお話し合い等でもしていただけるならば、非常によろしいのじゃないかと思いますが、その点、委員長にお取り計らいを願いたいと思います。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 委員長は、しばらく質疑に入るつもりでございます。質疑を許します。

大谷贇雄自由民主党

○大谷贇雄君 二、三の点につきましてお尋ねをいたしたいと思います。今回の公職選挙法の一部を改正しまする法律案は、重大な眼目は、政局を安定させて、国民大衆の支持を保つ政党を基幹とする政府が責任をもって内外にわたる政策を遂行するということにあるのでありまして、従って、二大政党の育成ということが非常な大きな主眼点になっておるのであります。この政党が公認をいたしていくということが強く公認制度の強化ということになってくるわけであります。従って、この政党自体の内部におきまして、政党に対しての公認の獲得ということに対して、非常な猛運動が起るであろう、こういうふうに思われるのでありまするが、そういう点につきましては、どう一体お考えになっておられるか。おそらく公認で立候補したいという希望を持っておる人が極力運動をしても、公認をされぬということになりまするというと、そういう人はまあ無所属等から立候補されるというようなことで、もし多数がそういうことによって当選をされるというような場合は、最初のねらいと違って、やはり小党分立になるようなおそれがないか、こういう点についての御所見を第一に承わりたいのであります。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○国務大臣(太田正孝君) 大谷委員の御質問に対してお答え申し上げます。今回の小選挙区制度のいわば骨になる問題が政党の立場でございます。大正八年のときの小選挙区制度というのは、原内閣のときに行われましたが、実は政党関係について、政党が選挙に携わる点につきましては、今回のような強い線は出ておりませんでしたです。しかも大正八年の制度というものは、一人区以外に、二人区を六十八も設けまして、三人区を十一も設けた。いわば厳格な意味においては、小選挙区制度ではございません。しかも一番大きな問題は、政党についてはどうするかという問題については欠けておったのでございます。よく世間で、小選挙区制度小選挙区制度と言って思い出すのは、大正八年の制度でございますが、今回の政府の立案いたしました点は、今、大谷委員の言われました、政党が対立しておる、その姿を一つ認めるとともに、選挙に対しましての政党の運動、選挙運動この点が非常に強化されておる。その出発点になるのがただいまお示しの公認制度の問題でございます。公認に不平を持った者が分れていって、そうしてその点がまた反撃を受けるようなことがあるのではないか。従って、それでは二大政党という目的を達しないではないか、私は、政党の動きに対しまして、どういうふうに公認をしていくかということは、政党自体の問題でございますが、政党そのものの動きについても、大きな問題は二つあるかと思うのでございます。一つは、公認制度を確立いたしまして、よき人を選ぶということ、もしこの点がうまくいきませんというと、たとえば世間の声にあるような、婦人というものは推薦されないじゃないか。婦人の立場、新人の立場、いろいろな点を考えますというと、ほんとうによき人を選ぶという意味におきまして、公認制度というものは政党に課せられたるこの小選挙区制度においては重大なる問題であろうと考えます。  もう一つの問題は、組織というものが非常に大きな働きをすることは申すまでもないことでございますが、たとえば保守に関する限りにおいては、あるいは労働関係の方面とか、その他の方面に非常に手薄になっておる。また、他の政党においても、お手薄の点もあろうかと思いますが、組織という点を非常に強化していき、その組織の線に沿って公認制度というような問題が動き出すのではないか。私は、政党の中における公認制度確立ということにつきましては、今後におきまして、政党においてこれがうまくいかなかったならば、御心配の点があろうと思いますが、いやしくもここに二大政党対立の姿、政局安定のためにこの制度を援用していこうという意味から申しますれば、その点について違算なきように、公認制度の確立をしなければならぬと思います。それさえしっかりしていくならば、今申されましたような御心配はないのじゃないか。イギリスの小選挙区制度における公認制度の問題などを見まするというと、やはり私が今申し上げましたような組織の点を非常に強く見ておりまして、選びます場合にも、各派の代表者を出しており、いろいろな手続におきまして、公認という問題と組織という問題と、しかも不満なからしめるための厳格なる認定という問題が加わっておるので、おそらくかような問題は、新しい制度を行う上におきまして、十分政党の英知によりまして作り上げられると思うのでございます。もしこれがうまくいかず、従来あったような点にいきましたならば、お示しのような、非常に憂慮すべき問題も起るかと思いますが、私は、そういう意味におきまして、過去の小選挙区制度との関係も申し述べたのは、その点にあるのでございます。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 暫時休憩いたします。  なお午後は、二時再開いたします。その間に理事打合会をいたします。    午後零時三十六分休憩    ————・————    午後二時四十五分開会

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 委員会を再会いたします。  午前に引き続き、質疑を行います。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 午前中、自治庁長官並びに衆議院側の修正の点について提案理由の御説明をいただいたわけでございますが、大きく考えまして、政府の原案と衆議院によって修正されたものとは、相当な隔たりがありますし、それらについての具体的な問題は、御提案の説明の中だけでは十二分に私ども聞き取り得ない点もございますので、若干提案理由を補足する意味におきまして、後刻資料の御提出をいただきたいと思いますので、お願いを申し上げます。  一つは、政府原案から修正案に転化いたすまでの経過、それから原案とでき上りました修正案の比較一覧表と申しますか、こういう点をまずお願いを申し上げたいと思います。  それから二番目には、たびたび大臣の御説明の中にも、選挙制度調査会における答申を用いた、あるいは答申はこの点は用いられなかったという言葉がございますので、選挙制度調査会そのものの答申はいただいておりますけれども、その答申を受け入れたところはどこか、受け入れなかった点はどこか、またその理由は何か、こういう点についての資料をお願いします。  第三は、今度の修正案の一つの特徴は、付帯訴訟制度というものを作る、これを前提にして修正案を出発させるのだということでありますので、一体政府が現在考えておりまする付帯訴訟制度というものは、どういう内容規定を持つものなのか、この輪郭がわかりませんでは、本案の審議にも非常に不便でございますので、政府が現在考えておりまする付帯訴訟制度の内容規定というものの概要をお示しいただきたいと思います。  次には、今まで施行せられました小選挙区制度による選挙におきまして、選挙の公正を最も乱した事例、こういうことは、十二分に政府が提案されるまでには検討されたと思います。たとえば小選挙区制によりまして行われましたる買収とか供応とか、その他いろいろの選挙の公正を害する事件でございます。これらの主なる事象と、そのときの政府がこれに対してどういう対策を立てたか、あるいはその当時の世論というものはこれに対してどういう批判を下したか、こういうものの資料をいただきたいと思います。その次に、問題になっておりますのは小選挙区制でございますが、小選挙区制というものの結論が出るまでには、中選挙区あるいは大選挙区、これらの利点あるいは欠点というものが十二分に政府におきましても検討をされ尽されたと思います。今まで出されました資料の中には、小中大の三つの選挙区制についての利害得失、あるいは欠陥というふうなものはまだ明示されておりません。そこで、政府が小選挙区をとらなければならなかったその根拠といたしましての中選挙区、大選挙区を合せての選挙区全体についての得失欠点というものを示す一覧表、こういうものをいただきたいと思います。その次には、衆議院の質問の中にも繰り返されて出ておりましたけれども、小選挙区によりますると、いわゆる官憲の選挙干渉というものが起るのではないか、あるいは熊本地方の、大正八年ごろでございますか、いろいろの官憲の選挙干渉というものが問題として取り上げられておりまして、そこで、私たちも審議をして参ります上に、こういったいわゆる官憲の選挙干渉についての事例というものを一応承知をしておきたいと思うのでございます。これらの具体的な例がございましたら、御提出をいただきたい。なお問題になりました熊本県におきまするところの警察官の交代といったような実情というものはどういうものであったか。これらをもあわせてお示しをいただきたいと思うのでございます。  以上の点に加えまして、選挙制度調査会の重要メンバーでありまする矢部さんでありますとか、蝋山さんでありますとか、この方々が、選挙制度調査会の結論が出まして、さらにそれとは異なった政府の、特に区割あるいは全体を通じての小選挙区法案が出されましたときに、これは新聞紙によりまして、政府に抗議をいたしております。しかしその後、私どもが新聞で承わるところでは、政府はこれらの有力メンバーの正式な抗議に対しても、正式な見解は御発表がないようでございます。そこで私は改めて、たとえば矢部さんの抗議に対して、あるいは蝋山さんの抗議に対しまして、正式に政府はどういう御見解を持っておられるのか。これらの点も御明示をいただきたいと思います。  以上、七点になりますか、資料として御提出をいただきまして、ただいままで御提案の御説明をいただきました点と比較いたしまして、十分審議の資料にいたしたいと思いますので、お願いをいたします。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) ただいま加瀬委員から委員会において要求されました資料が、政府において整えられるかどうかということについての政府の見解を、それぞれの、七項目ありますから、御意見を承わらしていただきたいと思います。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○国務大臣(太田正孝君) 一番しまいの何は、実はあれは政府ではございませんですが、議会議長に持って行ったのでございまして、矢部君や七人ですか、八人ですか、参りましたが、それですから、その点はどうぞこちらで答弁することもできませんから、さよう御承知おき願いたいと思います。なお次長から、全部ができるかどうかについて御返事申し上げるようにいたしたいと思います。

鈴木俊一自治庁次長

○政府委員(鈴木俊一君) ただいまの第一点の、政府原案と衆議院における修正案との比較の一覧、これはできますので、すぐ提出いたします。  それから第二点の、選挙制度調査会の答申と政府原案との比較、どういう点を採用し、どういう点を採用しなかったか、これもできまするので、これは提出いたします。ただそのうち選挙区の点につきましては、すでに調査会案とどこがどう違っておるという一覧表を提出してありますから、その部分以外のものを提出いたします。  第三点は、付帯訴訟制度の内容について、概略どういう考えを持っておるかということでございますが、この点も提出をいたすことができます。  第四点の、選挙の公正を乱した過去の事例、買収、供応の事件でございますとか、時の政府の対策あるいは世論をわかったら出すように、こういうお話でございますが、この点は、ちょっと聞き漏らしたのでございますが、小選挙区制をとっておった場合の話でございますか。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 はい。

鈴木俊一自治庁次長

○政府委員(鈴木俊一君) そうすると、大正八年から十三年までの時代のことでございますか。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 はい。

鈴木俊一自治庁次長

○政府委員(鈴木俊一君) そうしますと、資料等は、途中でいろいろ震災なり戦災なりがございまして、また官庁の変化などもございましたので、果して十分御希望に沿えるものができますかどうかわかりませんが、極力御趣旨に沿いますように、関係の官庁とも相談をして出したいと思います。  それから五番目の、大選挙区、中選挙区、小選挙区の利害得失、これはもちろん提出できます。  それから六番目の、官憲の選挙干渉の事例、これも第四番目の問題と同じでございまして、おそらく戦後におきましては、官憲の選挙干渉という事例はほとんどないだろうと思うのでありますが、お話は、やはり戦前の小選挙区時代のことのように伺いましたが、そうだといたしますと、資料にも若干制約を受けておりますが、できるだけ一つ整えたいと思います。  以上でございます。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 ただいまの四と六の、たとえば官憲の選挙干渉あるいは選挙における公正を乱した例、これは、小選挙区を施行しておりましたときのものの顕著な例をお出しいただければけっこうでございます。さらに七番の、選挙制度調査会関係の八氏が議長に対して申し入れをいたしました。その点ではないのでございます。新聞紙にたくさんの方が発表をいたしておりますが、特に矢部さんあるいは蝋山さんが堂々と政府の原案に対して攻撃をいたしております。激しい抗議をいたしております。これに対して政府といたしまして、正式な見解を文書によってお示しをいただきたい、こういうことでございます。  それから第一番目の、政府原案から修正案に変化をいたしました過程につきましては、その理由などを、事情などを十二分にわかるような御説明をいただきたいと思います。

鈴木俊一自治庁次長

○政府委員(鈴木俊一君) 最後の第七番目の問題につきましては、矢部先生、蝋山先生の新聞紙上に現われました今回の政府案に対する批判に対して、政府がどう考えるかということを書面で出せというお話のようでございますが、それを大臣から口頭でここで申し上げるということではいけないのでございましょうか。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 そう固苦しいものではございませんで、私ども審議の資料として検討のときに使って参りたいと思うだけの考えしかございませんので、口頭でお述べなされることを文書になさって下さってけっこうでございますから、これはもちろん、新聞紙に発表になったことに対して、政府が一々見解を表明する心要はないかもしれませんが、この二氏は特に選挙制度調査会の有力なメンバーでございますし、政府の原案は、目下は修正されて出されておるのでありますが、この原案に対しては、激しい反対の立場をおとりになっておるのであります。しかし、そういう意見を押しのけて、政府が原案を提出いたしました場合には、それぞれのもちろん御理由であると思います。その点を明確にお示しいただければけっこうなんでございますので、あまり文書でなどと固くお考え下さいませんで、資料として、大臣のそこで口頭で御説明いただけることがありますれば、その点を資料としてお示して下さればよろしいのですから、そう御了解して、先ほどからお願いしておる点をそういう意味の文書を御提出をいただきたいと、こういうわけであります。

鈴木俊一自治庁次長

○政府委員(鈴木俊一君) 新聞もいろいろございまして、いろいろな方面に御発表になっておられるかと思うのでございますが、大体私ども東京で手に入る範囲の、また、主たる議論になっております点だけについての問題でよろしゅうございましょうか。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 矢部さんはたしか小委員長であったと思います。小委員長としての公式な見解を表明されております。蝋山さんは修正を出しまして、修正者の立場としての公式の見解をやはり御発表なされております。それらに対する政府のお立場を御表明いただければよろしいのです。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) ちょっと私から加瀬君に申しますけれども、新聞の報道でございますれば、どの新聞とか、何か制約していただかないというと、政府としても非常にあとで困るのじゃないかと思うのでございます。ちゃんとこれについての見解なら見解というふうにしていただければ、何か政府も考慮の余地があるんじゃないかと思いますが、いかがですか。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 いずれの新聞にも、矢部さんば小委員長としてのお立場から蝋山さんは修正者としてのお立場から、自分の立場について政府の、今であれば原案でございますが、その原案について強い反対批判というものをいたしております。これは、どの新聞でもそう内容は変っておりませんので、それについてお答えをいただけばよろしいのですから……。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 政府はいかがでございますか。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○国務大臣(太田正孝君) ただいまの御指摘のことは、衆議院におきましても問題がありまして、具体的に蝋山君の意見がどういうようなことを、私はっきり御返事申し上げているのでございます。ただし、蝋山君の言ったのは速記録にある以上の点……どうも政府じゃ公表ではなかったと記憶いたしますが、また矢部君のことにつきましても、委員長という立場もございますが、その以外に、そうすると委員長としてやはり委員会を開いてやらなければできないようなことに理屈ずくめで言いますとなりますが、その問題もほとんど答弁……委員会がありましたときには御答弁申し上げているわけであります。決して逃げているわけではありませんが、どういうふうにつかまえたらいいかということが、公表という意味がちょっとのみ込めないのでございます。答弁を逃げる意味ではございませんが、御質問があれば、何でも私知っていることは申し上げますでございますから……。

早川崇自由民主党自治政務次官

○政府委員(早川崇君) ちょっと加瀬委員にお尋ねしますが、衆議院の審議の過程を見ましても、矢部委員なりの新聞紙上のこういう、たとえば連座制強化ということをやってないじゃないか、あるいは区割がどうだというような見解に対して御質疑願いますと長官が答える。これがすぐ速記になって、正式な見解になるのでございますが、今まで資料と申しますと、数字の面とか、過去の実例とかということになっておりますので、そういうことで目的が達せられるのではないかと思うのでございますが、そういうことでお許し願えませんでしょうか。どうも一々文書で言いますと、なかなか……見解を一々文書で言いますと、ちょっと困りますので、事務的にも……。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 私が要求いたしておりますのは、私も衆議院におきまする大臣なり次官なりの御答弁をつぶさに拝見をいたしました。しかしそれは、な質問に対しまして特定な御答弁をしておるわけでございますから、これはたとえば矢部さんなち矢部さんの見解、蝋山さんなら蝋山さんの見解というものに対して、そういう見解も成り立つが、政府としてはこういう立場をとったのだというものではありませんので、部分々々の御説明は了解できない点もございませんが、どうも全体を通じまして、政府の前二氏の見解に対して根本的な立場は一体どうなんだということが、速記録だけでははっきりとのみ込めない点があるのでございます。で、この審議というものは、非常に日が狭められておりますから、院と同じように、一つ一つの事情をもって繰り返して質問するという機会がないのではないかと思います。そこで、政府が初めに提案説明の補足の意味におきまして、御見解をはっきりと打ち出していただけば、同じ質問も繰り返さなくて済む、こういうことを考えまして、お願いしているわけでございますから、新聞というなら、毎日でも朝日でもけっこうでございます。そのいずれの新聞にも、前両氏が発表をされております。それに対しまして特に政府の、反対の立場をとっておりましても、しかしそれの、政府の態度はこうだという点をお示しいただければいいのです。

早川崇自由民主党自治政務次官

○政府委員(早川崇君) よくわかりました。政府といたしましては、矢部さんの場合には、たしか毎日新聞だったと思います。それから公聴会で相当詳細に公述されております。この二つの見解に対しての政府の見解をこの席上なり、御必要があれば文書でもお出しするということに御了承願います。蝋山さんの方は、私は新聞紙上では見なかったのでございまするが、ただ選挙制度の総会の最後の日に、いわゆるロット方式というのですか、いわゆる比例代表を加味した選挙区の問題をやっておったのであります。その速記録に対する政府の見解、こういうことで御了解願いたい。よろしゅうございますか。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) それでは、ただいま加瀬委員から御要求になりました資料については、政府で御見解をお述べになりまして、委員長は、ただいま政府のお述べになりました御見解のもとで、作成し得る資料をすみやかに当委員会の全委員に配布せられるよう要求いたします。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 長官にお伺いいたしたいのですが、先ほど御説明になりました公職選挙法の政府の提案の説明でありますが、この件につきましては、参議院の本会議で説明になった。それで、衆議院でいろいろ経緯がありまして、別表の部分は削除になった。それをこの委員会で説明されたということは、一体どういうことになるのですか。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○国務大臣(太田正孝君) 実はそのことを私も非常に考えまして、申し上げるか、申し上げないかということも検討したのでございますが、衆議院で言ったことをこちらで述べないということもいけないということが一つと、それから修正されたといういきさつのもとになるのでございますので、それで、あの区割をつけ加えた意味で、何の他意もございませんのです。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 委員長からその点について、委員長がとりました措置をお答え申し上げます。  実は、政府は区割については、もはや修正の結果何ら実効がないから説明を省略したい、こういう申し入れが私までございました。しかし、委員長の見解におきましては、ともかく政府原案は、いかような修正を受けようとも政府原案がございます。修正案を審議いたします際にも、原案については、これは政府が衆議院に出して、こちらへ修正されて参りましても、原案そのものはやはり審議の必要があるものである。かように考えまして、委員長は特に政府に修正案のみならず、原案の全部について衆議院におけると同様の説明をせられんことを要求いたしました。松澤委員の御了解を願っておきます。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 長官にお伺いしまして、そのあとで委員長にお伺いしようと思いますけれども、委員長がこの取扱いに対する委員長の御見解を表明されましたので、重ねてお伺いいたしますけれども、そういたしますと、考えようなんですけれども、この削除になりました区割の部分も、この委員会の審議の対象になる、こう了解してよろしゅうございますか。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 委員長からお答え申し上げます。私は、ともかく政府原案がどういうものであったかということは、この委員会においてやはり審議せざるを得ない。ただし実効を上げるためには、もはや衆議院で修正されてきておりますあれが、私はこの機会において主として論議さるべきものであるというふうには理解しておりますけれども、しからば政府原案は、全然審議の対象にならぬかというと、さようには相ならぬものだと理解しております。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 先ほどまあ説明がありまして、われわれも早くしていただいたのですが、この前の部分は、これは本会議で説明になった。そしてあとにつけ加えてありますこの一枚の紙、これが修正後における政府の説明、見解というものがこの一枚に書いてあるわけです。ですから私は、一応この本会議で詳細な区割に対して説明があったのでありますから、委員会においては、これは説明をしなかった方がよかったのじゃないか、こう思います。これは委員長は説明した方がいい、こういうふうにお考えなんですが、そうしますと、どうしても長官の説明のあったことを質疑の対象にしなければなりませんけれども、ただいま委員長がおっしゃったように、どうしても質疑がそこまで行くであろうということを了解していただけるならば、これは主として区割の問題が対象になるわけではありませんけれども、質疑の過程において、区割の問題に触れるということはあり得ることであるというふうに、委員長は認めていただけますか。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) お答えいたします。ただいま松澤委員のお話のうちに、私と了解の違っておる点は、本会議における説明においては、かように詳細なる区割の御説明はなかったものと私は了解しております。衆議院におきましては、委員会において、政府からわれわれにかつて文書にして配付されたと同じような要綱の説明があったものと了解しております。従って私といたしましては、政府原案というものは、いかような修正を受けましても、やはり院に出した以上、国会に出した以上は、本院においても政府はこれを説明する義務がある。衆議院に説明しておって、もしここで説明しなければ、なぜ説明しないのだというような、私は委員がお聞きになる余地もあろうと思います。説明したならば、それを質問してはいいかということでございますが、私は、質問は何ら委員は制約されておらぬ。ただ願わくは、本案が修正された経緯、修正の結果と原案との相違点というような点においてはすでに明らかでありまして、私は、当委員会の委員各位の良識によって、本案の審議を最もすみやかに議了し得るように御審議を願いたい。決して区割等について一切審議する必要はないとか、してはいけないとかいうようなことは、委員長としては申し上げかねるわけであります。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 ただいま委員長の発言の通り、政府側もお聞きになっておることと思いますが、委員長は非常に強く区割の問題についても説明するようにというお話でありましたから、説明されたのだろうと思うのです。そうしますと、場合によりまして区割の問題につきましても、質疑をいたすかもわかりませんが、そのときに、これはもう衆議院におい削除されておるのだからといったようなふうの逃げ口上にならないように、一つお願いいたしたいと思います。  それから修正者を代表いたしまして、衆議院の方が出ておいでになることは、まことに御苦労さまでございますが、青木衆議院議員に、ちょっとこの問題についてお伺いするのですが、この議長の裁定によりまして修正案ができました。この修正案には、いろいろ選挙区画定委員会というものを設けて、冷静に公正に今後の小選挙区の区割というものを検討する、こういうことになっているわけなんです。ところが、やはり政府が今までの区割というものを説明し、われわれもこの今までの区割というものを中心にして議論していきますと、公正な第三者の委員として将来選ばれるところの人々の考え方を非常に拘束するのじゃないかということを心配するのですが、区割に関してわれわれがどんな自由な議論をいたしましても、修正者としては何ら差しつかえがない。今後できるところの選挙区画定委員会というものの意思を拘束するような心配はないというふうにお考えでございますか。

青木正自由民主党

○衆議院議員(青木正君) 私どもは、この画定委員会を設けた趣旨にかんがみまして、七人の方々が公正な立場に立って、良識をもって御決定相なることと思うのでありますが、もちろんしかし七人の方々も、当委員会における御議論なり、その他各方面の御議論を御参考にすることは当然あり得ると思うのでありますが、だからといって、そういうことによって拘束を受ける、かようなことは万あるまいと、私どもはかように考えておるのであります。

宮澤喜一自由民主党

○宮澤喜一君 ただいまの松澤委員の御発言は、私は実体的に質疑の一部であるというふうに伺いました。そういたしますと、議題になっております法律案についての質疑は、午前中に大谷委員の質疑が実は途中になっておりまして、大谷委員がこれを継続されるのがおそらく至当であろうと、こう思うのでございます。それが一つ。  それからついでに、お許しがあれば、今、松澤委員のおっしゃったことについて、ちょっと私の所見を申したいのですが、よろしゅうございますか。これは質疑でございません。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 宮澤君が言ったら、こっちもまた見解を述べますから。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 委員長が申し上げます。午前中、大谷君の質疑がございました途中でもございまするが、委員長は、質疑でありましょうとも、必要に応じては、別段大谷君の御了解を得るとか、委員に諮る必要はないと思います。松澤君の質疑を許します。……ちょっと宮澤委員に伺いますが、宮澤委員の議事進行の御発言はこれだけでございますか。

宮澤喜一自由民主党

○宮澤喜一君 継続いたしておりますので、発言をお許しいただきとうございます。  先刻の委員長の御裁定には、私はしいて異議を申し立てるわけではないのですけれども、けさわれわれが伺いましたことは、政府が要するに政府原案というものを御説明になって、そうして衆議院の修正者から修正された点の御説明があったわけでございますので、そこでこの委員会が今審議の対象としておりますものは、衆議院から送付された公職選挙法の一部を改正する法律案、衆議院を通過しました形での法律案であるというふうに考えますので、しかもなぜそれを政府が原案を説明されなければならなかったかといえば、これは委員長が御要求なすったのが正しいと思いますが、政府のはこうであって、それを衆議院がこう直したのだということを衆議院がおっしゃるためには、もとのものを御説明にならなければ、われわれにわからないわけでありますから、委員長のお取扱いはその点まさに正しかったと考えますが、しかし、それとは別に、今これからわれわれが審議をすべき法律案は、そういう形で、衆議院が修正をした後の形でありますから、そこでもちろん、その死んだといいますか、変った前の姿はどうであったかということにわれわれが関心を持ってはいかぬという理屈は、これは、委員長の御裁定の通り、ないと思いますけれども、その関心なり、それに費されます質疑というものには、おのずから自然の限度があるであろうということも、これは申しておかないといけないと思うので、一言言わしていただきます。

小林武治緑風会

○小林武治君 私も、今宮澤君が言われたように、われわれのこの委員会に付託されているのは、衆議院から送付された案だ。従って、今のもう削除されてしまった、すなわちわれわれに託されておらないこの区画等について深入りをするということは、私は、この委員会の職務ではないと、こういうふうに考えまするので、その点は、私の意見としては、一つ御注意申し上げておきたいと思います。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 速記をとめて下さい。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 速記をとめて。   〔速記中止〕

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 速記を起して。送付された法案につきまして、法案の修正案の要綱の説明を求めます。

青木正自由民主党

○衆議院議員(青木正君) それでは、お手元に配付いたしておりまする公職選挙法改正案の修正案の要綱について、簡単に御説明申し上げます。  まず、提案説明にも申し述べましたごとく、今回の区割につきましては、私どもは一そう慎重を期すると、かような意味で、次の通り修正することといたしたのであります。  すなわち別表第一の改正規定を削除いたしまして、そうしてあらためて選挙区の区割案を作成するために、衆議院議員選挙区画定委員会、こういうものを設けることといたしたわけでございます。で、一方政府原案にありました行政区画の変更等に伴う選挙区審査会、こういう規定は原案から削除いたしまして、今回設けることにいたしました画定委員会は、もっぱら次の通常国会に提出すべき政府の原案となるべき区割を作成すると、こういう任務を持たしたのであります。そうして選挙区画定委員会の委員といたしましては、内閣総理大臣が任命する七名の委員をもって構成する。その七名の委員とは、衆議院議長が推薦する学識経験者二名、国立国会図書館長、それから中央選挙管理会委員長、さらに、地方に非常な関係がありますので、都道府県の選挙管理委員会を代表する者一人と、市の選挙管理委員会を代表する者一人、町村の選挙管理委員会を代表する者一人、この七名をもって委員会を構成する。  そうしてこの画定委員会が区割案を作成するに当りましては、さきに政府から諮問いたしまして、本年の三月の十三日に答申のありました選挙制度調査会の答申を尊重して区割案を作成するようにお願いしたい。しこうしてその議員の定数は、政府原案は四百九十七人と、かようになっておりますが、その政府原案の四百九十七人をこえないように、その範囲内において議員の定数をきめていただきたい。また区割をきめるに当りましては、選挙制度調査会の委員長の報告によりますと、いろいろと七つくらいの項目が掲げてありますが、あくまでもこの画定委員会め良識によって御決定を願うわけでありますが、さればといって、あまりこまかい物指を作るということは、実際問題として区割の決定がかえって困難なことになるのじゃないかということも考えられますので、およそ三つの点、すなわち区割の基準となるべき三項目、一つは人口、この人口は、当該都道府県におきまして、なるべく均等を保つようにしてもらいたい。それから次の要素であるところの行政区画、これはできるだけ地域という行政区画は尊重し、特にこれは町村の段階におきましては、これを分割しないようにしてもらいたい。それから次の区割の要素であるところの地域的一体性の関係につきましては、地勢、交通、産業等の見地からその一体性を尊重するようにしてもらいたい、この三つを法案に掲げたのであります。  そうしてこの画定委員会が区割を作成するに当りましては、これを次の通常国会の召集日の前までに内閣総理大臣に提出を願いまして、そうして内閣総理大臣は、その提出を受けました区割案に基いて別表の改正案を作成して国会に提出しなければならない、かようにいたしたのであります。これが区割の関係であります。  それから立会演説会は、提案説明にも申し述べましたごとく、世論にもかんがみまして、これを復活することといたしたのでありますが、ただし、演説会場の秩序はあくまでも保持しなければなりませんので、秩序保持に関しまして二、三の規定を整備いたしたのであります。  それから三として、供託金は、まあ政府原案のような見解もあるのでありますが、また他面におきましては、これは金によって立候補を制限するというような議論もありますので、ともかくこの際は、現行法通りに十万円にすると、かようにいたしたのであります。  四といたしましては、選挙犯罪者が逃亡した場合の時効期限を現行の二倍程度に延長いたしまして、こうした悪質犯罪についての取締りを強化したこと、こういうことになっておるわけでございます。  それから第五といたしまして、この法律の施行につきましては、画定委員会に関する規定は、公布の日からこれが施行されます。で、区割の作業に入っていただくと、その他の規定につきましては、この画定委員会で作成いたしました区割案に基きまして、改正案が国会で成立し、また連座制強化のために付帯訴訟の手続に関する法律が成立いたしまして、そして公布された日から六カ月を経過した日以後の最初の総選挙から施行すると、かようにいたしたのであります。  以上、簡単でありますが、要綱であります。

大谷贇雄自由民主党

○大谷贇雄君 午前中お尋ねをいたしました点につきましては、了承をいたしたのでありますが、第二にお尋ねしたい点は、今度の改正によって、個人本位の選挙制度が政党本位の選挙制度に変ってくると、そこで、政党も政治活動を活発にやると、こういうことになるわけでありますが、そうしますると、個人の選挙運動と、政党の選挙運動とが重なり合って、そうして政策の浸透、また国民に対してそれの批判を求めると、こういうことになってくるわけでありますが、そこで悪質な候補者がおりまして、選挙費用の制限があるのだから、これは政党に多額の献金をして、そうして特にその候補者の選挙区において政党の選挙運動を活発にやらせる。むろんその制限措置が書いてありまするけれども、そういうようなおそれがあるといたしますれば、選挙の公正というものは保つことがきわめて困難である。かように思いまするが、その点についての御見解はいかがでありましょう。お伺いいたします。

早川崇自由民主党自治政務次官

○政府委員(早川崇君) ただいまの御質問にお答えいたします。実は、政党の選挙運動と申しましても、非常に限られた範囲の選挙運動よりできないのでございます。すなわち一選挙区十回という演説会を開きます。その演説会には、だれだれを入れて下さいということもできるのでありまして、その点は、従来よりも一歩前進しているのであります。また二千枚の政党のポスターを張ることができるのでございます。それから演説会場でビラをまくというようなことはできるのでございまするが、それ以外は、従来の政党の政治活動と何ら変らないわけでございまして、さらに従来は、鳥取参議院選挙で見られましたように、ある候補者には十何団体というような団体が政治活動で応援に来ておりまするが、莫大な費用がかかる。今度は一政党だけより政治活動、また選挙運動ができない。こうなっておるわけでございます。お説のように、政党に対する献金ということも禁止しろという意見も一面の理由があると思いまするが、今申し上げましたように、政党の選挙運動というものはごく限られた範囲内での選挙運動でございます。このたびは、従って個人の候補者の選挙運動だけに法定費用を設けました次第でございます。御了承願います。

大谷贇雄自由民主党

○大谷贇雄君 それではその次に、修正されました案についてお尋ねを申し上げたい第一点は、この原案では、立会演説会はやらなくても、小選挙区になれば、政党の政策の識別なり、理解ということは徹底をする。むしろ演説会場の混乱が起る等の弊害もあるから、これを廃止をして、政党中心の演説会の制度を大幅に認めることになったという御説明であったわけでありますが、今回の修正案によりますると、その復活をはかった。それは世論の強い要望に率直にこたえたものであるということで、その間の事情がちょっと不明確でありますので、その点について、修正者なり、また政府のお考えも承わっておきたいと思います。

青木正自由民主党

○衆議院議員(青木正君) 政府原案におきまして、立会演説会を廃止することにいたしました考え方につきましては、私どもも、その政府の考え方にはやはり同調する面が多いのであります。すなわち、一面におきましては、選挙区が小さくなりましたので、立会演説会というようなことをしなくても、候補者の人柄あるいは政見等もよくわかるのであります。また他面におきましては、ややもすれば、立会演説会というものがときによりましては秩序が乱れまして、本来の目的を達成しないという面もありますので、この際立会演説会を廃止するのがいいのではないか、かような考えもうなずかれるのであります。しかしながら、御承知のごとく、できるだけ候補者の政策を選挙民に徹底させる、そのためには、できるだけの手段を尽すべきである。これもごもっともなことでありまして、そういう意味から申しますならば、立会演説会はやはり存置すべきものではないかということもうなずかれるのであります。また新聞の論調、あるいはまた、私ども衆議院の委員会におきまして、現地調査をいたしました際における各方面の御意見等によりましても、まあ立会演説会は存置する方がいいのではないかという議論が多かったのであります。そこで、私どもといたしましては、一面におきましては立会演説会の欠点と申しますか、それが正しく行われないような事象をできるだけ少くするため、そういう欠陥を除去して、立会演説会のいいところだけを残すことがむしろいいのじゃないか、こういうことで立会演説会を存置することにして、そのかわり立会演説会場の秩序保持に関しまして、法案に規定いたしましたように二、三の改正をいたし、ことにこの選挙法によりまして、立会演説会場においてこういうことをしなければならぬ。聴衆はこういう規則を守らなければならぬというようなことを貼付するなり、あるいは一般に知らせるなり、そういうような方法によって混乱をできるだけ防止して、そうして立会演説会のいいところだけを伸ばすようにいたしたい、かような考えで、今回の修正をいたしたのであります。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○国務大臣(太田正孝君) 政府の考えもということでございますから、一言つけ加えておきます。  言うまでもなく、有権者に浸透するのは言論でございまして、どれだけの小選挙になってから言論が有権者の耳に入るかということになりますけれど、個人演説の六十回というのはそのままにしておきましたから、地域は大体に私どもの考えた区割案、まあ大体そうなる、範囲の点は大体同じじゃないかと思いますが、私どもの考えたときには、まあ四分の一くらいになるのでございます。四分の一になっても六十回やるのでございます。これは、個人演説会としてはたっぷりすぎるほどがんがん聞こえるだろうと思うのです。  それから街頭演説というものもございますが、これは非常に効果の多いものと思います。ことに婦人に聞かす場合というのは、立会演説会に出る程度というものを、私どもの達観的の見方でございますけれども、入ってくる人の一割に女の方が及ぶことは非常に少いくらいな程度だと思います。三千人入るときに、三百人ということはちょっとないと思います。それじゃどういう場合に聞かれるかというと、街頭演説の場合が非常に多いので、これははなはだ恐縮ですが、私自身の経験で、ちょうど仕事をしつつ聞く、これは非常に大きな効果を私は持つものと思います。  それから立会演説につきましては、小選挙区の本家というイギリスでは、これは認めていないのでございます。しかし、この点も考え方でございまして、イギリス国民はじっくりと人と会って話すということもあり、戸別訪問も許しておるわけであります。これは長い経験もありましょうが、その点におきましては、やはりイギリスの政治の進歩があるだろうと思います。また一面に、日本の国民性というものまでいっては少し過ぎるかもしれませんが、甲の党と乙の党とが非常に言論を戦わすということに興味を持ち、そこに判断の一つの力があるのじゃないか。ところが、今度の修正案の中に注意深く入れられているのが問題でございまして、はっきり申しますと、保守党系統の人はいやがる人が多かったのでございます。なぜかというと、ヤジウマに対抗する力がないとも見られるのでございますが、事実はずいぶんひどい例も伺っておりましてなかなかそれがむずかしい。たとえば乱暴した者があるといっても、これは取り締る方法がないのでございます。なぜかといえば、時間を切りまして、十五分ないし二十分、あるいは三十分やって、そのやった人が乱暴を受けたとしても、聴衆に対して警察を呼ぶなんということはおろかなこと、次の人の番が来てしまいますものですから、どうにもならないのでございます。そこで考えられました案は、私も衆議院で申し上げましたが、放送でもってこれはやったらどうか、これならヤジも何もありませんしということで考えたのですが、機械の力においてできません。現在の設備と申しますか、その点でなかなかむずかしいようでございますから不公平もできないから、これは希望的には私ども考えたがやめまして、ただ選挙管理委員会などの意見を聞いてみましても、今御説明のありましたような、乱暴した者はこういうことになるぞよということの張り紙を出したり、これは実例もあるのでございます。何も災いのないことですが、今度はそれをやるべしと書いてございますが、そうしていよいよとなった場合における問題が、今までよりは強い規定になっております。まあ、そのくらいの制限をつけまして立会演説をやられたらどうか、もちろん中選挙区の現状におきましては、立会演説会は非常に効果が多いのでございます。これは私は認めないわけではございません。かような意味で、今、青木君が申された通りの意味でございますが、経過はかような意味でございまして、私は言論を押えるという意味では毛頭ございませんのです。よく行けばけっこうでございますが、イギリスでなぜ立会演説がなくて、日本でこれをやるかというような問題も、御参考までになろうかと思うのでございます。

大谷贇雄自由民主党

○大谷贇雄君 青木さんから、今、張り紙を出すことにしたというお話でございますが、これはこの間の両党の立会演説会のあの喧騒をきわめた状況、しまいには聴衆の方でなぐり合いを始めるというようなことが激化をするというようなことをまあ非常に心配をするわけであります。で、まあ一枚の紙を張って、それを順守をしてくれるようなふうに、聴衆の訓練が今後できて行かなければならないと思いまするし、今、大臣がお話しになりましたように、イギリスでは立会演説会はない、これはじっくり話し合いをして行くことに訓練をされた長い間の伝統の国民性から来ておるというお話で、スロー・バット・シュアの国民性のしからしめるところと思うのですが、こちらの方は、まあこの間の状態を見ましても、二十世紀の罪悪は急ぐことにありということわざがありますが、お互い日本人はとかくせっかちで、短兵急でありまして、感情に激するようなことが非常に多いのであります。そういうようなことから思わざる不測の事態を引き起すというようなことでございまするから、せっかく立会演説会が復活しました以上は、むろん国民の正しい判断と知性に基いて聞く態度を高めて行くということも必要であることはむろんでありますが、そういう点につきましては、十分に注意がいくようにして行かなければならぬじゃないか、かように思うわけであります。その点についてもう一度一つ伺っておきたいと思います。

青木正自由民主党

○衆議院議員(青木正君) 現行法におきまして、もちろん立会演説におきまして非常に喧騒にわたった場合、演説妨害の訴えはできるのであります。しかし、これは演説会が済んだあと、演説妨害の訴えをいたしましても、現実に立会演説会の静粛を保つわけではありませんので、また現行法におきましても、秩序保持に必要な場合は、警察官の処分を請求するととができるのであります。そこで、あるいは請求せぬでも、そこに警察官を置くようにしたらどうかという私たち考えもあったのでありますが、しかし喧騒にわたらぬ前からそこに警察官が来ておるというような姿は、果して選挙を明朗ならしむる意味からいたしましてどうかと、かように考えますので、その点の修正はいたさなかったのであります。しかしながら、現行法におきましては、第百五十九条に「立会演説会の会場の秩序をみだる者があるときは、これを制止し、命に従わないときは会場外に退去させることができる。」、こういう規定になっておるのでありますが、その命に従わない者がある場合に、会場外に退去させることができる、こういう規定を強化いたしまして、命に従わない、制止しても命に従わない、さらにそのまま放任しておきますと、会場の秩序を乱すおそれがある、かように認めたときは、その者を会場外に退去させなければならない、こういうように義務規定にいたしたのであります。実際問題になりますと、選挙管理委員会の方々がその認定をすることには、なかなか困難もあろうかと思うのでありますが、大衆のたくさんの聴衆のある会場でありますので、選挙管理委員がその良識に従ってこの規定を生かしますならば、そうした会場の秩序を乱す者があるときは、これは会場外に退去させる、こういうことによってその秩序は保てるのではないか、またこういう規定ができたということによって、聴衆が自然に自粛することになるのじゃないか、かように考えるわけであります。なお、もちろん根本的には御指摘のごとく、一般の方々の認識を高めることが必要でありまして、そのためには、選挙制度調査会の答申にもありますごとく、啓発宣伝の点に重点を置いて、選挙管理委員会を中心とする、いわゆる常時啓発の面におきまして、十分選挙民の自覚を促すようにすることが必要であろうと好ずるわけであります。

大谷贇雄自由民主党

○大谷贇雄君 それから小選挙区になりますると、選挙区が狭いために、先ほど加瀬さんの資料要求のときにもお話がありましたように、まあ買収供応ということなどが非常にやりやすくなるというようなことでありまするので、まあ国民の良識によって、そういう候補者はだんだんシャット・アウトされて行きますけれども、まあそういう悪質な候補者がありました場合には、そういうおそれもまあ多分にある。従ってどうしてもこの連座制強化ということは、これはもう小選挙区制をしくことになります以上は、当然直ちにこれを実施をいたさなければならぬと思うわけでありますが、ところが、まあここにも今、別に法律をもって政府の手ではこれを定めるということで、選挙の罰則を強化をするということがきわめて必要であって、付帯訴訟手続に関する法律が発効された後に、小選挙区制を実施することにいたした、その修正者はそういうふうに仰せになるわけでありますが、これは元来この案をお出しになりますると同時に、出さるべきが当然であったのであろう、かようにまあ思うわけですが、あとから急速に出る、こういうことでありますが、そういうことでせっかくのこの連座制の強化ということが骨抜きになったような感じがあるわけでありますが、そういう点についての御所見を一応承わっておきたいと思います。

早川崇自由民主党自治政務次官

○政府委員(早川崇君) 連座制という問題について、世間で非常に誤解がございますが、第一に連座という言葉は非常に封建的な全体主義的な言葉でございまして、一日も早くわれわれは連座という言葉は実はのけたいのでございます。われわれは共同責任とか、そういう近代的な言葉に置きかえました場合におきましても、日本の連座規定は非常に罰則がきつい、高度なものでありまして、御承知のように一昨々年でございましたか、乱闘国会のときに、すでに候補者が出納責任者、総括主宰者に対して専任監督をしておったら免れるというこの規定は実は削ったのでございます。あと残るのは、おとりの免責規定だけでございまして、もう一つは、そのような高度な連座規定になりましたが、当選無効の訴えを、当然連座になりましても訴えなければならぬ。そのために非常に裁判の時日がかかりますので困る。この点が残されたのでございまして、このたびはそういうことがなくなるように附帯訴訟の制度を設けまして、検事が公訴に付帯いたしまして、当選無効の訴えができることなりましたので、出納責任者、並びに総括主宰者のいずれが犯罪で罰を受けますると同時に失脚できる道を開いたのであります。従って問題はこの訴訟手続の問題でございます。訴訟法を相当変えなければなりません。その概要は先ほど加瀬委員の御要求によりまして、要綱はできておりまするから、そのときに申し上げまするが、何分訴訟手続の改正でございましたので、この法律の修正によりまして、選挙が今度あるまでは当然出さなければならないようになりました。御指摘の連座制強加のその面は目的を達するわけでございまして、決して骨抜きにはなっておらないわけでございます。  最後に一言つけ加えまするが、よく連座制強化ということを申しまするが、すでにフランスや西ドイツ、イタリアその他には実は連座という規定はないのであります。英国におきましても、等圧監督さえすれば、代理人なり出納責任者が罪にかかっても免れる。日本は高度のものになっておりまするので、世論の連座問題に対する誤解をこの機会に政府として訂正をいたしておきたい、かように考えるわけでございます。すでに連座制は限度にきている、こういう見解であります。

大谷贇雄自由民主党

○大谷贇雄君 最後に一点だけお尋ねしておきたいのですが、先ほどの中で修正案要綱の御説明がございましたが、その中で(三)の四項で、「選挙犯罪者が逃亡した場合の時効期間を概ね現行の二倍に延長する」ということが書いてありますが、これは犯罪者が逃亡した場合なんですが、これは容疑者の間違いじゃないですか。

青木正自由民主党

○衆議院議員(青木正君) 実質的には、御指摘のように容疑者のことでありますが、しかし法律的には容疑者に時効というのはありませんものですから、現行法にも二百五十三条に、一般の場合は、犯人が逃亡したときはその期間は一年時効、おとりは四年になっております。これは据え置きまして、それから第二百五十三条の一項に掲げた罪以外のものは、その期間の二年というのを四年にする、こういうことであります。

大谷贇雄自由民主党

○大谷贇雄君 了承しました。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 これは当委員会におきまして、はっきりさせていただくよう委員長にお取りはからいをいただかなければならない件でもございますが、その前に政府側に私は一点ただしたいと思う。  青木さんから御説明のありました修正要領は、修正された部分だけの点については一応述べておりますけれども、衆議院で修正されて送られました全体の案については、まだまだ説明されなければならない分というものが全然残されている。修正部分だけの説明なんです。しかし法案そのものは修正されない分も生きている面がある。これらについては当然政府から補足の説明があってしかるべきだと思っておりましたけれども、青木さんが終りましても何ら政府の方では補足の御説明もなされない。で、先ほど自民党さんの理事の方からのお話では、修正案だけここでやればいい。その修正案というものは、何か青木さんが修正要綱について説明された部分だけというふうに誤解を生みそうでございますから、そうではないのだという点を委員会において明かにすると共に、政府が一体こちらで審議しなければならない対象になる案全体について、要綱の説明というものを十二分に用意しておかなかったというのは一体どういうわけであるか。この点、はなはだ私は遺憾に思いますので、政府の御見解をまず承わりたいと思う。

早川崇自由民主党自治政務次官

○政府委員(早川崇君) 要綱は原案についてはお手元に配っておりますので、大臣の説明に加えて委員長から御要求がございましたら御説明申し上げます。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 委員長から要求をされなくても、当然政府側として案全体を十二分に審議をしてもらおうと思うのであれば、尽すべきは尽さなければならぬ。いつもその通りやっている。  そこで、二点私は先ほどから伺っている。一つは、修正されてこちらに送られて来たわけでありますから、原案の要綱と修正された部分の要綱だけでは、これではいろいろのあやまちを生じがちである。そこで二つを一つとして、なぜ十二分な説明案なり、あるいは要綱案なりというものを作って提出しなかったかということが一点。もしそれができなかったならば、なぜ委員長が公職選挙法の改正案修正要綱だけを、この際説明を求めますという御発言に対しまして、そのほかにも政府としてつけ加えて、これだけのことは説明しなければならないのだという要求を委員長に対してなさらなかったか、はなはだうかつである。この点どうです。

早川崇自由民主党自治政務次官

○政府委員(早川崇君) 原案の要綱を説明すべきであるとともに、その要綱中で修正されました点は、政府の提案理由説明と同じように明らかにすることを心得ておりまするので、お手元の要綱に加えまして、その点は説明いたすことになろうかと思います。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 なろうかと思いますけれども、ならなかったのですね、事実は。その事実は、はなはだ委員会に対する侮辱とは申しませんけれども、軽視じゃないか。なぜ一体尽すべき点を全部尽すという御態度をおとりにならなかったのか。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 加瀬君に委員長からお答え申し上げます。  その点については委員長もまことに不注意でございました。先ほど私御注意を受けまして、修正案の要綱を説明させましたが、実は私先日来非常に疲れておりまして、要綱案が出ておるということも失念しておりましたので、政府はもとより先に原案についての要綱案は出しております。これを私は修正案の要綱前に説明を政府に求むべきでありましたから、一にかかって委員長の不注意の結果であります。お許しを願って、この機会に政府に説明の必要があると思いますから、いたしたいと思いますが、御了承を願いたいと思います。

宮澤喜一自由民主党

○宮澤喜一君 加瀬君の御意見ごもっともだと思います。委員長のおっしゃった通りですが、そこでこうしてもらったらいかがですか。

加瀬完日本社会党

○加瀬完君 政府が御反省下さればよいのです。

宮澤喜一自由民主党

○宮澤喜一君 つまり政府の元の原案の要綱をまた説明されますと、これは大へんに衆議院修正要綱と混同してきますから、加瀬委員がその含みでおっしゃったように、両方つきまぜたものを便宜、これは非常に便宜な措置と思いますが、そういう要綱を作ることを一つ政府に私ども要求しまして、政府からそれをあらためて配付してもらって、両方を含めたものを説明してもらうということにしたらどうですか。

森下政一日本社会党

○森下政一君 至急にそう計られるようにしてもらえばありがたいな。

鈴木俊一自治庁次長

○政府委員(鈴木俊一君) ただいま委員長のお話でございますので、さきに提出いたしました要綱について、修正の点を織りまぜて、とりあえず御説明申し上げまして、明朝、今お話のありました全部を取りまとめました要綱を提出いたしたいと思いますが、いかがでございましょうか。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 速記をとめて。    午後四時三分速記中止    ————・————    午後四時三十四分速記開始

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 速記を起して下さい。

佐野廣自由民主党

○佐野廣君 今度のこの公職選挙法の改正ですが、先ほど提案理由の説明等に、政局安定に小選挙区制がよい、こういうふうなお説は聞きましたですが、概念的に大選挙区、中選挙区、小選挙区、こういうものについて考えます基準としてですね、大中小選挙区というもの、この概念について、区分のいろいろな御見解を、総括的にちょっとお聞きしてみたいと思いますが、いかがでしょう。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○国務大臣(太田正孝君) 大中小の体制についてのことでございますが、厳格な意味で申しましたならば、小選挙区制度というのは一人一区であると思います。それ以外のものを大と中の区別にいきますと、これはなかなかむずかしいと思います。区域として非常に広い区域、全国的の場合もあるし、一県の場合もあるし、普通日本で言う場合には一県を主にした場合が多いと思います。またそうだろうと思います。またその中のまん中のが中でございますが、考え方として、各人の意見を非常によく、各人各候補者各位が、幾つに分れておっても、それがうまく出ていく方法は大選挙区だと思います。小選挙区になります場合においては、二大政党の対立というような場合が多いようでございまして、その二つの分け方がどう働きかけるかというと、大体大選挙区の場合には比例代表という制度をとっております。比例代表がくっついている場合が多いと思うのであります。そうなりますというと、いわゆる死票がなくなりまして、死んだ票がなくなりまして、各方面の意見が代表されることになるが、逆を言えば小党分立になる傾向が多いと、こう私はみておるのです。そういう目的からみまして、小選挙区と大選挙区の区別はございますが、有権者からみたらどっちがいいか、それから結果においてどうなるかという問題、それからこれを取り扱う方のいわば取締り官庁と申しますか、選挙管理の立場からどうなるか、この三つでございますが、ただいま申しましたのは、結果的に申しますると、大選挙区の場合には小党分立の傾向、傾向という以上には申し上げられませんが、小選挙区でやった場合に政党本位でやりますと二大政党になっていく、中選挙区はちょうどそのまん中だろうと思います。日本で今度の小選挙区制度というのはこれは初めてございまして、なぜ初めてかと申しますと、大正八年のときの小選挙区制度は、政党の力というものをこれだけ認めておりませんでした。ただ区が小さくなっただけ、しかも大正八年のときには一人一区という以外に、二人区というものがたしか六十八あります。それから三人区が十一あるのです。主たるものは一人一区でございますが、これは原敬内閣のときの、小選挙区といつも言われるのはそれでございますが、今日のここへ提案したのは、政党の運動というものを強くしたことと、公認制度というものに非常に重みを置いたという点が、小選挙区制度の本来の姿に持ってきたわけで、大正八年のときにどうであった、こうであった、九年に選挙がありましたが、どうであったということを今日これに引き比べることは、私はいけないという考え方であります。何となれば区域を小さくしたということと、政党の力を加えたということ、二本立てでこれができているからでございます。その意味におきまして、小選挙区にもいろいろな形がございますが、大正八年型でなくって、今度のは政党が公認しなければだめだ、公認漏れした者はそこに入れないということになります。それからあるいは政党の運動というものを相当に強化いたしまして、前にはそんな強化はなかったのでございます。でございますから、区割りの問題と政党の運動というものに重みを置いたのが、今日の小選挙区制度でございます。かようにまことに大まかな話でございますが。

佐野廣自由民主党

○佐野廣君 小選挙区の問題に、今も加瀬委員からも資料提出を求められましたが、今も大臣のおっしゃった大正八年の選挙法改正のこの小選挙区というものは、非常に悪かったということで、まあこの小選挙区というものはいけないという一般的にもよく反対論者の方が言われるのです。が、これに対して、さらに今度の小選挙区制を実施するについて、啓蒙と申しますか、周知徹底と申しますか、この点については、政府並びに私ども与党としても十分に努力しなくちゃいけない。これは多分反対の意見を粉砕すると、そういう意味でなくして、この点について今少しこうはっきり御説明を願っておく必要はないか、こう思うのであります。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○国務大臣(太田正孝君) 選挙制度調査会の答申におきましても、五項目の点が掲げられておりまして、ただいまお示しの問題は第五項に出ていて、これをやらなければうまくいかないということを説いております。二大政党ができたといっても、まだしっくり固まったところまでいっておらないんじゃないかと思います。国民もまた小選挙区制度というものになれておりません。こういう意味において、小選挙区制度はこういうものであり、政策をもとにして政党ができていくというようなことだけでも強くいかなければならん上に、もう一つ大切なことは罰則、法律を作ることも大切でございましょうが、法律以外に、私はその啓蒙といううちには、小選挙区制度になると、ややもすると、その土地の小さい区域から出ると、あるいは年じゅう選挙区に帰らなければならんとか、いろいろな弊害論があるのでございます。そんなことのないように、日本の国の将来のためにこういう政策でなければならんという甲の政党と、こういう政策でなければならんという乙の政党、それに耳を傾け、そこに清い一票が投ぜられて二大政党ができるようにするためには、お示しの非常に、小選挙区の目的、それから本質、罰則でない、法律でなく、もう道徳的にも、政治道徳的にも啓蒙していかなければならんこれは非常に大きい問題でございまして、それも政府の手を通してやる場合と、政党の力によってやる場合とございますが、私はやはり主力は政党に置くべきものじゃないかと、こう考えております。

佐野廣自由民主党

○佐野廣君 そこで従来もありましたこのいわゆる公明選挙の推進ということが、昔から選挙にはいつの場合でも言われて、しかもこれがなかなか実効が上らなかった例もしばしばあるわけです。そこで公明選挙といいますのは、いろいろな言い方、見方があるでしょうが、候補者に対して、ことに今回の場合ですと、政党に対しての選挙民の批判がどううまく行われるか、それから今度はその自覚に基いたところの投票が、どういうふうに率がよく行われるか、また選挙違反等の不祥なことがどれだけ少くなるか、こういうことが、公明選挙というものの見方はいろいろありますでしょうが、大事なことではないかと思うのです。そこで小選挙区の、今お話もありましたですが、大局的の見地からではなくて、今のこまめに働く人が、区域が小さくなるために当選しやすくなる、それからまた買収とか供応とかいうふうな手が行き届き過ぎるということができる、こういうふうな見地から、この公明選挙推進の問題について今後一そう努力しなくちゃならん面が出るかと思います。  それから常に懸念されております青年とか婦人とかいう新人の出る面、これもあるがままにまかせておいてはいけないと思います。これについてもそれぞれが努力しなくちゃならんと思うのですが、こういうふうな点についての御見解を詳しくお聞きしたいと思います。

太田正孝自由民主党自治庁長官

○国務大臣(太田正孝君) ごもっともな、小選挙区制度の核心に当る問題でございます。私はよく聞かれるが、小選挙区になると小柄なと申しますか、狭い地域から選ばれる意味におきまして、人の点から見ても小さくなるのじゃないかと、それからいろいろな小選挙区に伴う悪い点も聞いております。小選挙区になればなるほど公明選挙というものが必要である。悪い選挙が行われないように、それを罰則でいくか、あるいは今の啓蒙運動でいくか、二筋道があるかと思います。これには何といたしましても、一番主になるのは政党ではないかと。たとえてみれば、イギリスの小選挙区はどうやって候補者を選ぶかということを見ますと、婦人の代表者、労働階級の代表者と、それから青年の代表者と一人づつ出た上に、一般の者が二人おって、五人でもって選ぶ形になっております。従って選ぶときからしてもう婦人の代表者の声が入っているわけです。日本の今の公認制度というものはそんなところまでいっておりませんので、結局は国民層を組織する各方面にわたっての、これからの各政党の力がどういうふうに働きかけるかということが一番大きい問題で、組織というものがしっかりしなければ小選挙区制度というものはうまくいかんのじゃないか、その組織ができた上で公認制度というものがほんとうの形になっていかなければならぬ。従ってきょう大きな政党であるといっても、明日この組織と、この公認制度がうまくいかなかったならば、どう変るかもしれないとさえ私は思うのでございます。公認制度さえちゃんとしておれば、婦人の出られないわけはないので、ちゃんとしたいい人があるのになぜ出さぬかということになる。青年、新人の、これはいいということの認定は、公認制度できまるわけでございまするから、私はかような意味におきまして、公明選挙になると一番先に起るのは、公認の問題及び組織の問題、これをしっかりしていかなければならんということと、法律も必要でございますが、啓蒙運動が非常に必要だと、考え方によれば、あるいは政治資金の問題あるいは罰則の問題、公営の問題等が公明選挙の骨になるということはもちろんでございますが、しかし一番大きな問題は、政党と、いわゆる有権者の、何と申しますか、小選挙区をよくかみしめて、その効果の上るようにしなければならん、かように考えております。

佐野廣自由民主党

○佐野廣君 今度の法案のこっちに回りましたのに、衆議院で区割案がなくなったという経緯はいろいろなもので知っておるわけでありますけれども、これはまあ選挙法の改正の今度の重要な部分であったことを考えますと、まあ画龍点睛を欠いた大きな問題だと思うのです。それでこれはこの次に審議されるでございましょうが、これにあります選挙区割りの審査会の構成でございますね、これを見ますと七名でございますかになっておりますが、この中に学識経験者というのが議長の選任の二人でしたか、そのほかに県とか市町村の選挙管理委員会の代表の方、これが全国のこの区割りというものをなさるわけでございますね。そうなると私どもはこう常識的に考えまして各すみずみまでこういう方々が御承知になり得るかどうか。そうすると話をまとめていく上においては非常にいいと思うのですが、そういう意味において末端に至りますまでの区割りを制定するのに、全般的にわかったと申していいか、経験者と申しますか、そういうふうな方がもう少しあってもいいのじゃないかというふうな気がいたしますが、これを増すとかいうふうなお考えがあるかないか。これが適当だと思われる御見解はどうなんでしょうか。

青木正自由民主党

○衆議院議員(青木正君) お話の点につきまして私どももいろいろの考え方があると思うのであります。大勢のもっと多数の委員の方がいいのじゃないかというふうな考えもありますが、また逆にこの案を作ります場合に、当初むしろ少数にして公正な立場に立っておる方々を五人程度でもいいのじゃないかと、こういうようなお話もあったのであります。しかしいろいろ修正案を作りますに当りまして、いろいろなそういうような見解もありましたのでありますが、まあまあ七名くらいが適当じゃないか、いたずらに多くてもなかなかこうした具体的な案をまとめるのでありますから、あまり大勢過ぎてもいわゆる議論倒れと申しますか、そういう結果になってしまってもまとまるものではない。さればといってあまり少人数ではなかなか公正な案もできにくい点もございますので、まずまず七名程度とこういうことにいたしたのでございます。そこでこの委員会はどこまでも公正な立場に立ってしなければなりませんので、かりに内閣総理大臣が任命するといたしましても、総理大臣が任意に任命するような形になりますと、そこへややもすれば政治的な色彩が入るおそれがありまするので、そういうことを排除するためにここにかけられたようなそういう立場にある人たちを、これを総理大臣が任命する、こういうふうにいたしましてできるだけ政治的な力の入ることを排除する、こういう考えに立ったのであります。そうしてこの七名の考え方は衆議院の議長が推薦する方これを二名、これを学識経験者として御推薦願い、また国立国会図書館長は、御承知のごとく国会図書館法によりまして、館長は政治的な行動を慎しむことを規定されておりますので、この方も中立的な立場にある。しかも図書館長は良識を代表する方と私どもには考えられますので最も適当ではないか。さらに選挙の問題に常に深い関心を持ち、また常に公明選挙運動を推進しておりまする選挙管理会、並びに選挙管理委員会、これの中央都道府県それから市、町村こういう各段階の選挙管理委員の方々、こういう方々は常に選挙の問題に深い関心を持ち、また常に公明な選挙のために御努力を願っております方でありますので、こうした方々に区割りを御決定を願うととが最も適当であると、かように考えたわけであります。

佐野廣自由民主党

○佐野廣君 法定選挙費用の問題なんですが、まあ今度はあれは七円から六円に下げられましたのですが、実際選挙をやってみました者が、これはちょっとおかしな議論になるかもしれませんが、実際選挙をやってみました者が、なかなかこれの法定費用で上げることで苦心をいたしておるわけなんです。こういうふうな点については多いがいいか少ないがいいか、いろいろあるのですが、まあトラック一つ使いましても宿屋に泊りましてもなかなかこれでは上らないのです。これはちょっと選挙をやった者から言いました話なんですが、この法定選挙費用というものの適正なところは、これが適正だというお考えなんでございましょうか、ついでに伺っておきます。

早川崇自由民主党自治政務次官

○政府委員(早川崇君) お答え申し上げます。このたび六円に下げましたのでございまするが、これはトラックとかそういうものは別でございます。従来非常に費用がかかりましたのは中選挙区、大選挙区でございまするので、たとえば十分、われわれの経験をもってするならばずっと候補者が行きますとき全部宿泊しなければならぬのです。私は六回選挙をやりましたが、その宿泊費用が非常にかかりまして実は困ったのでございまするが、このたびの小選挙区になりますと全部その事務所なり自宅から行き帰りの区域になっていくわけであります。そういった面では前の大選挙区、中選挙区で七円のやつを六円にいたしましたのでございすまるが、かなり大幅に私はそういった面で楽になるのではなかろうか、これは私個人の実際の体験から申しまして、小選挙区になって一人当り六円程度であればトラックその他を除きましたならば、買収をするとか、そういうことを前提といたしまするとこれは別問題でございまするが、かなりゆとりのある限度の選挙費用になるのではなかろうか、かように私個人の体験から考えておるわけでございまして、おそらく全国的にそういうことではなかろうかと考えるのでございます。

佐野廣自由民主党

○佐野廣君 最後に一つお聞きしておきますが、政党本位になったということで公認の制度が設けられた、それで現在非公認の候補者がまあ相当出ることを、今度の参議院の選挙の立候補の状況を想像してもありそうなんですが、その際に政党法の問題ですね、これについて一つ御所見を承わっておきたいと思います。

早川崇自由民主党自治政務次官

○政府委員(早川崇君) 政党法の制定は大臣も衆議院で将来の問題として考慮いたしたい、こう申されておりますが、たとえば私はこのたび、これは政党法というものはなかなか研究いたしてみますると非常にむずかしい問題を含んでおるのでございます、憲法問題ともからみまして。そこで具体的に将来考えられる、たとえば公認の規定でございます。アメリカのいわゆる予備選挙の規定なんかは法律をもって投票なんかも規定しておるのであります。従って将来公認の、いろいろな政党内の決定に当りましてこれをどう規制するか、こういった問題は私は考えていいのではなかろうか。しかしながらこのたびはなお幾多政党法において考慮すべき点が未解決でございますので、一応御提出申し上げました線においてとどめまして、政党法の問題は将来の研究課題として考慮いたしたいと考えた次第でございます。

松岡平市自由民主党

○委員長(松岡平市君) 明日は午前十時より委員会を開きます。特に申し上げておきますが、委員の御要請もあり、委員長も必要と存じましたので、開会後直ちに総理大臣に質疑ができるように手配をいたしております。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時五十七分散会

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